役員変更登記とは?株式会社で登記が必要なケース・期限・必要書類・費用

結論
株式会社で、取締役や監査役が新しく就任したときや辞めたとき、代表取締役が交代したときは、法務局で会社の登記を書き換える「役員変更登記」が必要です。任期が満了した役員を同じ人で選び直したとき(重任)も必要です。
期限は、原則として、変更が生じた日から2週間以内です(会社法915条1項)。登録免許税は、資本金の額が1億円以下の会社なら申請1件につき1万円、1億円を超える会社なら3万円です。
この記事は、株式会社を対象に説明しています。特例有限会社や合同会社は、登記される内容や手続が異なります。
1.役員変更登記とは|登記されている役員の内容が変わったときの手続
役員変更登記とは、登記簿に記録されている取締役・代表取締役・監査役の内容が変わったときに、会社が法務局に申請して、登記を書き換える手続です。
会社法では、取締役・会計参与・監査役を「役員」と呼びます(会社法329条1項)。代表取締役は、会社を代表する取締役です。取締役会を置く会社では、取締役会が取締役の中から選びます。取締役会を置かない会社では、代表取締役を特に定めなければ、取締役が各自会社を代表し、登記簿には取締役全員が代表取締役として記録されます(会社法349条1項〜3項)。こうした代表取締役の変更も含めて「役員変更登記」と呼ぶのが一般的です。
株式会社の登記簿(登記事項証明書)には、役員について主に次の事項が記録されます(会社法911条3項13号・14号・17号)。
| 役職 | 登記される事項 |
|---|---|
| 取締役 | 氏名 |
| 代表取締役 | 氏名・住所 |
| 監査役(監査役を置く会社) | 氏名 |
取締役と監査役は、住所が登記されません。そのため、代表権のない取締役や監査役が引っ越しただけなら、登記は必要ありません。代表取締役の住所が変わったときは、登記が必要です。
登記事項証明書は誰でも取得できるため、取引先や金融機関は、登記簿で会社の代表者や役員を確認します。役員が変わったのに登記が古いままだと、契約や口座の手続で、実際の役員と登記の内容が食い違うことになります。
この記事が対象とする会社
この記事は、主に一般的な株式会社を対象として説明しています。具体的には、会計参与・会計監査人を置いていない株式会社で、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社ではない会社を前提にしています。
次の会社は、登記される事項や手続が異なります。
- 特例有限会社(旧有限会社):取締役と監査役は、氏名に加えて住所も登記されます(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律43条1項)。そのため、代表権のない取締役の住所が変わったときも、登記が必要です。
- 合同会社:取締役や監査役はいません。業務を執行する社員と、会社を代表する社員(代表社員)が登記され、その変更の登記をします(会社法914条6号・7号)。
2.役員変更登記が必要なケース・不要なケース
役員変更登記が必要かどうかは、登記されている事項(役員の氏名、代表取締役の氏名・住所など)が変わるかどうかで決まります。
次の表は、実務で多いケースを例として挙げたもので、すべてのケースを網羅したものではありません。表にないケースや、表と事情が少し違うケースでは、登記の要否や内容が変わることがあります。
次の表で、自社がどのケースに当たるかを確認してください。
| 会社の状況 | 登記の要否 |
|---|---|
| 取締役・監査役が新しく就任した(増員・交代) | 登記が必要(就任) |
| 任期が満了し、同じ人を選び直した | 登記が必要(重任) |
| 取締役・監査役が辞任した、任期が満了した、解任された、亡くなった | 登記が必要(退任)。ただし、辞任・任期満了で役員の人数が足りなくなる場合は、後任者が就任するまで退任の登記はできません※1 |
| 代表取締役が交代した、新たに選ばれた | 登記が必要 |
| 役員の氏名が変わった(結婚など) | 登記が必要(氏名の変更) |
| 代表取締役の住所が変わった | 登記が必要(住所の変更) |
| 代表権のない取締役・監査役の住所が変わった | 登記は不要(住所が登記されていないため) |
| 社内の肩書(CEO・CFO・執行役員など)だけが変わった | 登記は不要(取締役・代表取締役の地位が変わらない場合) |
※1 次の「辞任・任期満了で役員の人数が足りなくなる場合」で説明します。
任期が満了して同じ人を選び直した場合も、登記が必要
役員の顔ぶれが変わらなくても、任期が満了した役員を選び直したときは、いったん退任して再び就任したことになるため、登記が必要です。登記の実務では「重任」と呼びます。任期が満了する時期の数え方や、重任の登記の進め方は、重任登記の期限・必要書類・費用で詳しく解説しています。
辞任・任期満了で役員の人数が足りなくなる場合
辞任や任期満了で、法律や定款で定めた役員の人数を下回るときは、退任した役員が、後任者が就任するまで役員としての権利義務を持ち続けます(会社法346条1項)。代表取締役も同じです(会社法351条1項)。この間は退任の登記ができないため、通常は、後任者を選び、後任者の就任とあわせて登記します。定款を変更して必要な役員の人数を減らすなど、人数の不足を解消する方法をとる場合は、扱いが変わります。
3.役員変更登記の期限|変更が生じた日から2週間以内
株式会社の役員変更登記は、原則として、変更が生じた日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。根拠は、次の条文です。
会社法915条1項(変更の登記)
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
「第九百十一条第三項各号」は、株式会社の登記事項で、取締役の氏名や代表取締役の氏名・住所が含まれます。出典:会社法915条|e-Gov法令検索
たとえば、2026年(令和8年)11月5日に新しい取締役が就任した場合、期限は11月19日です。期間は、変更が生じた日の翌日から数えます(民法140条)。就任の日は、通常、株主総会での選任と本人の就任承諾がそろった日です。辞任の日は、辞任届に書いた日など、辞任の効力が生じた日です。
期限を過ぎても登記の申請はできますが、登記を怠ったとして、代表取締役などが100万円以下の過料に処せられることがあります(会社法976条1号)。期限を過ぎてしまったときの考え方は、変更登記を忘れていた場合の記事で解説しています。
4.役員変更登記の必要書類
役員変更登記の必要書類は、就任・退任・代表取締役の交代など、何が変わったかによって変わります。
主な変更ごとの書類の例は、次の表のとおりです。すべてのケースを網羅したものではなく、会社の機関構成や定款の内容によって、ほかの書類が必要になることがあります。
| 変更の内容 | 主な添付書類の例 |
|---|---|
| 取締役・監査役の就任(新任) | 株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書、本人確認証明書(住民票の写しなど)※1 |
| 任期満了後の重任 | 株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書※2 |
| 辞任 | 辞任届※3 |
| 任期満了による退任 | 任期満了を確認できる株主総会議事録、定款(任期を定款で定めている場合)など |
| 解任 | 株主総会議事録、株主リスト(監査役の解任は、株主総会の特別決議が必要です。会社法309条2項7号) |
| 死亡 | 死亡を証する書面(戸籍の証明書など) |
| 代表取締役の交代 | 代表取締役を選んだ書面(取締役会議事録、株主総会議事録、取締役の互選書など)、代表取締役の就任承諾書(取締役会の決議や取締役の互選で選んだ場合)※2、印鑑証明書※1 |
※1 印鑑証明書がいるかどうかは、下で説明します。印鑑証明書を添付する人は、本人確認証明書はいりません。
※2 株主総会や取締役会の席で就任を承諾し、議事録にその旨が書かれていれば、議事録を就任承諾書として使えることがあります。
※3 登記所に印鑑を届け出ている代表取締役が辞任するときは、辞任届に押す印鑑に決まりがあります(よくあるご質問をご覧ください)。
どの場合も、登記申請書が必要です。司法書士に申請を依頼する場合は、委任状も用意します。申請書の様式と記載例は、法務局「商業・法人登記の申請書様式」に掲載されています。
新しく就任する役員の印鑑証明書
就任承諾書に押した印鑑の印鑑証明書がいるかどうかは、取締役会を置いているかで変わります。取締役会を置いていない会社では新しく就任する取締役について、取締役会を置いている会社では新しく就任する代表取締役について、印鑑証明書が必要です(商業登記規則61条4項・5項)。再任(重任)の場合は、就任承諾書の印鑑証明書は通常いりません。
代表取締役が交代するときは、代表取締役を選んだ議事録などに押した印鑑についても、印鑑証明書が必要になることがあります(同条6項)。
定款の添付が必要な場合
定款は、いつも添付するわけではありません。定款の定めがなければ登記の内容が成り立たない場合に、添付します(商業登記規則61条1項)。役員変更では、たとえば次のような場合に、通常、定款を添付します。
- 取締役会を置いていない会社で、定款の定めに基づいて、取締役の互選で代表取締役を選んだ場合(会社法349条3項)
- 定款で取締役の任期を延ばしている会社で、任期満了による退任や重任の登記をする場合
申請書に書く「登記すべき事項」の例
登記申請書には、登記簿にどう記録してほしいかを「登記すべき事項」として書きます。たとえば、2026年(令和8年)11月5日に取締役の甲野太郎さんが辞任し、同じ日に乙山次郎さんが就任した場合、法務局の記載例の形にならうと、次のようになります。取締役会を置いている会社で、代表取締役は変わらない場合の例です。
登記すべき事項の例
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」甲野太郎
「原因年月日」令和8年11月5日辞任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」乙山次郎
「原因年月日」令和8年11月5日就任
取締役会を置いていない会社で、取締役が各自会社を代表している場合は、代表取締役の登記も変わります。任期が満了した役員を選び直したときは、原因を「重任」と書きます。申請書の全体の書き方は、法務局の記載例(取締役の辞任と就任・PDF)で確認できます。
5.役員変更登記の手続の流れ
役員変更登記は、会社が申請人となり、必要な決議と書類を整えてから、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。主な流れは、次のとおりです。
-
変更の内容と定款の確認
誰が、いつ、どの役職に就任・退任するかを整理し、定款で役員の人数や任期、代表取締役の選び方を確認します。
-
株主総会・取締役会での決議
株主総会で役員を選び、本人から就任の承諾をもらいます。代表取締役は、会社の機関構成に応じて、取締役会の決議、取締役の互選、株主総会の決議などで選びます(会社法349条3項、362条3項)。
-
添付書類と申請書の準備
議事録・株主リスト・就任承諾書などを用意し、登記申請書を作成します。代表取締役が交代するときは、書面で申請するかオンラインで申請するかに応じて、登記所への印鑑の提出が必要かを確認します。代表取締役の住所の非表示の申出をするかも、あわせて検討します。
-
法務局への申請
書面またはオンラインで申請します。登記が完了したら、登記事項証明書で内容を確認します。
6.司法書士として実際に確認しているポイント
当事務所では、役員変更登記のご依頼を受けたとき、今回の議事録だけでなく、定款や登記簿、過去の選任の経緯との整合を、できるだけ確認するようにしています。そのうえで、見落とされやすい点の例は、次のとおりです。
代表取締役を選んだ議事録に、どの印鑑を押してもらうか
代表取締役が交代するときは、代表取締役を選んだ議事録などに押した印鑑の印鑑証明書が必要になることがあります。ただし、前の代表取締役が取締役として残り、登記所に届け出ている印鑑をその議事録に押す場合は、この印鑑証明書はいりません(商業登記規則61条6項)。誰がどの印鑑を押すかで集める書類が変わるため、議事録を作る前に、できるだけ確認するようにしています。
就任承諾書の住所が、住民票などの記載と合っているか
新しく就任する取締役・監査役の本人確認証明書には、就任承諾書に書いた氏名・住所と同じ氏名・住所が記載されている必要があります(同条7項)。就任承諾書の住所が引っ越し前のままだと一致しないため、住民票の写しなどに記載された住所に合わせて書いていただくようにしています。
役員変更とあわせて必要な手続はないか
代表取締役の交代に伴う印鑑の提出、定款の変更、本店移転などが一緒に必要にならないかを確認します。資金調達や事業承継にあわせて役員が変わる場合は、手続の順序も大切になります。監査役を選ぶ議案を株主総会に出すときは、今いる監査役の同意(監査役が2人以上いるときは、その過半数の同意。会社法343条1項)を得ているかも確認します。
通常の役員変更登記では、今回の登記に必要な範囲の資料を確認します。会社の過去の議事録などを網羅的に調べる会社記録DDは、別のご依頼としてお受けしています。
当事務所で対応している役員変更の範囲は、役員変更・各種変更登記の業務案内でご案内しています。
7.役員変更登記の費用|登録免許税は申請1件につき1万円(資本金1億円超は3万円)
役員変更登記の費用は、法務局に納める登録免許税と、司法書士に依頼する場合の報酬に分かれます。登録免許税は、資本金の額が1億円以下の会社なら申請1件につき1万円、1億円を超える会社なら3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)カ)。
登録免許税は、変わった役員の人数ではなく、申請の件数で決まります。取締役の交代と代表取締役の交代を1つの申請書で申請する場合は、次のとおりです。
- 資本金の額が1億円以下の会社:1万円×1件=1万円
- 資本金の額が1億円を超える会社:3万円×1件=3万円
本店移転など、ほかの種類の登記とあわせて申請する場合の税額は、商業登記の登録免許税の一覧で整理しています。
司法書士法人LSOにご依頼いただく場合の費用の目安
役員が5名未満の会社で、重任・就任・辞任の登記をご依頼いただく場合の費用の目安は、次のとおりです。
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 当事務所の報酬 | 38,500円〜(税込) |
| 登録免許税 | 10,000円(資本金の額が1億円を超える会社は30,000円) |
| 登記事項証明書・通信費などの実費 | 約5,000円 |
| 総額の目安 | 53,500円〜 |
当事務所の報酬には、株主総会議事録・株主リスト・就任承諾書などの作成、登記申請、完了後の登記事項証明書のご案内が含まれます。
当事務所の料金が「〜円から」となっている理由(料金表の考え方より)
- 標準的なケースを基準にした金額です。役員変更の場合は、役員の人数(5名以上・10名以上)、新たに就任する役員の追加、代表取締役の交代、役員の氏名・住所の変更などによって、加算が生じることがあります。主な加算の条件は料金表に掲載しています。
- 報酬と実費を分けて表示しています。料金表の金額は、当事務所にお支払いいただく司法書士報酬(税込)です。登録免許税などの実費は法務局等にお支払いいただくもので、当事務所の収入ではありません。
- 確認する事項が多い案件は加算のうえお受けしています。上場会社・上場準備会社、資本金1億円以上の会社、種類株式(優先株式)を発行している会社などが当たります。
- 着手前に総額をご案内します。ご依頼前に、加算や登録免許税などの実費を含んだ費用の総額をご案内し、ご了承をいただいてから着手します。
記載の金額は2026年(令和8年)11月時点のものです。加算の条件は、料金表(役員変更登記)をご覧ください。
8.よくあるご質問
- 代表取締役が辞任するとき、辞任届にはどの印鑑を押せばよいですか?
-
書面の辞任届の場合、登記所に印鑑を届け出ている代表取締役が辞任するときは、辞任届に、その届け出ている印鑑(会社の実印)を押すか、個人の実印を押して印鑑証明書を添付します(商業登記規則61条8項)。登記所に印鑑を届け出ている人がいない会社では、辞任する代表取締役が個人の実印を押し、印鑑証明書を添付します(同項)。代表権のない取締役や監査役の辞任届には、この決まりはありません。
- 役員変更登記は、申請してから何日くらいで完了しますか?
-
完了までの日数は、管轄の法務局や時期によって変わります。各法務局は、ホームページで「登記完了予定日」を公表しています。大阪の会社であれば、大阪法務局「登記完了予定日」で確認できます。新しい役員の登記事項証明書を金融機関などに出す予定があるときは、この予定日も見て申請の時期を決めると安心です。
- 役員変更登記は、自分で申請できますか?
-
できます。会社の代表者が自分で申請することも、司法書士に依頼することもできます。必要な決議や添付書類は、会社の機関構成や定款によって変わるため、法務局の記載例と自社の定款を照らし合わせて準備します。
9.まとめ
- 登記されている役員の内容が変われば、登記が必要取締役・監査役の就任や退任、代表取締役の交代、重任、役員の氏名や代表取締役の住所の変更では、役員変更登記が必要です。社内の肩書だけの変更や、代表権のない取締役の住所の変更では、登記はいりません。
- 期限は、変更が生じた日から2週間以内期限を過ぎても申請はできますが、過料の対象になることがあります。辞任や任期満了で役員の人数が足りなくなるときは、後任者の就任とあわせて登記します。
- 必要書類と費用は、変更の内容によって変わる必要書類は、何が変わったかと、取締役会を置いているかで変わります。登録免許税は、資本金の額が1億円以下の会社なら申請1件につき1万円、1億円を超える会社なら3万円です。
根拠条文(15件)・公的資料(4件)を見る
根拠条文
- 会社法309条2項7号(株主総会の特別決議)
- 会社法329条1項(選任)
- 会社法343条1項(監査役の選任に関する監査役の同意等)
- 会社法346条1項(役員等に欠員を生じた場合の措置)
- 会社法349条1項〜3項(株式会社の代表)
- 会社法351条1項(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
- 会社法362条3項(取締役会の権限等)
- 会社法911条3項13号・14号・17号(株式会社の設立の登記)
- 会社法914条6号・7号(合同会社の設立の登記)
- 会社法915条1項(変更の登記)
- 会社法976条1号(過料に処すべき行為)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律43条1項(登記に関する特則)
- 商業登記規則61条1項・4項〜8項(添付書面)
- 登録免許税法別表第一第24号(一)カ
- 民法140条
公的資料
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本記事について
本記事は、2026年(令和8年)11月時点の会社法・会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律・商業登記規則・登録免許税法・民法と、法務省・法務局の公表資料をもとに、司法書士法人LSOが、株式会社の役員変更登記が必要なケース・期限・必要書類・費用を整理したものです。主に一般的な株式会社(会計参与・会計監査人を置いていない会社で、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社ではない会社)を対象としています。個別の事案については、登記の前に専門家へご確認ください。
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