重任登記とは?期限はいつまで?必要書類・費用(登録免許税)と10年任期の会社の注意点をわかりやすく

重任登記とは 期限はいつまで 必要書類・費用(登録免許税)と10年任期の会社の注意点をわかりやすく
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結論

役員の任期が切れたときに、同じ人を選び直してそのまま続けてもらう場合も、法務局での登記(役員変更登記)が必要です。登記の実務では、これを「重任(じゅうにん)」と呼んでいます。

期限は、任期が満了して重任した時から2週間以内です(会社法915条1項)。取締役の任期は、原則として、選任から2年(非公開会社は定款で最長10年)以内に終わる最後の事業年度についての定時株主総会が終わった時に満了します。

登録免許税は、資本金の額が1億円以下の会社なら申請1件につき1万円、1億円を超える会社なら3万円です。

このコラムでは、会計参与・会計監査人を置いていない株式会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除きます)を前提にしています。

1.重任とは|任期が満了した役員を選び直し、続けて就任してもらうこと

重任とは、任期が満了した取締役や監査役を、同じ株主総会で選び直し、切れ目なく続けて就任してもらうことをいいます。

「重任」は会社法の条文にある言葉ではなく、登記の実務で使われている言葉です。商業登記規則の条文では、同じ人を選び直して就任させることを「再任」と書いています。

取締役の任期は、会社法332条1項・2項で次のように定められています。

会社法332条(取締役の任期)

1 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

「公開会社でない株式会社」は、すべての株式に譲渡制限がある会社(非公開会社)のことです。出典:会社法332条|e-Gov法令検索

条文のとおり、取締役の任期には終わりがあり、任期が満了すると取締役はいったん退任します。同じ人に続けてもらうには、任期が満了する定時株主総会で、あらためて選任の決議をします。

顔ぶれが変わらなくても、登記簿の上では「任期満了で退任し、同時に再び就任した」という変化が起きています。そのため、この変化を登記します。

重任の登記をすると、登記事項証明書の役員の欄には、次のように「重任」と記録されます(架空の会社の例です)。

登記事項証明書の見本(役員に関する事項・架空の会社)

役員に関する事項
取締役 甲野太郎平成28年6月24日重任
平成28年6月30日登記
取締役 甲野太郎令和 8年6月25日重任
令和 8年7月 2日登記

上の行が前回の記録で、抹消されたことを示す下線が引かれます。平成28年は2016年、令和8年は2026年です。

2.重任になる場合・ならない場合

重任の典型は、任期が満了する定時株主総会で同じ人を選び、選ばれた人がその席で就任を承諾する場合です。

法務局が公表している株主総会議事録の記載例も、この形を重任の例として示しています。

次の表は、実務で多いケースを例として挙げたもので、すべてのケースを網羅したものではありません。表にないケースや、表と事情が少し違うケースでは、登記の内容が変わることがあります。

次の表で、自社がどのケースに当たるかを確認してください。

会社の状況 登記の内容
任期が満了する定時株主総会で同じ人を選び、その席で就任を承諾した 通常、「重任」として登記
選び直すのを忘れ、後日の株主総会で同じ人を選んだ 通常、「重任」ではなく、任期満了による「退任」と、就任した日の「就任」として登記※1
任期が満了した取締役を、同じ総会で監査役に選んだ 「重任」ではなく、取締役の「退任」と監査役の「就任」として登記

※1 後任を選ぶまでの間、退任した取締役が引き続き取締役としての権利義務を持つことがあります(会社法346条1項)。この場合の登記は、休眠会社のみなし解散の通知が届いたときの対応でも説明しています。

重任にならない場合でも、役員変更の登記が必要なことは変わりません。

3.取締役と一緒に確認したい、監査役と代表取締役の重任

取締役が重任するときは、監査役と代表取締役についても、重任の手続が必要かを確認します。

監査役は、取締役と任期の満了の時期がずれることがある

監査役の任期は、原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法336条1項)。非公開会社は、定款で10年まで伸ばすことができます(同条2項)。

たとえば、取締役の任期が2年、監査役の任期が4年の会社では、4年に1度は取締役と監査役の任期が同時に満了し、その間の2年目には取締役の任期だけが満了します。監査役が重任したときも、取締役と同じく登記が必要です。

取締役会を置く会社では、代表取締役も選び直す

取締役会を置く会社では、代表取締役は取締役の中から選びます(会社法362条3項)。そのため、取締役の任期が満了して取締役でなくなると、代表取締役の地位もなくなります。

同じ人に代表取締役を続けてもらうには、取締役を選び直した定時株主総会のあとに取締役会を開き、代表取締役を選び直します。取締役の重任と同じ日に代表取締役を選び、その席で就任を承諾すれば、代表取締役も「重任」として登記します。

取締役会を置かない会社は、代表取締役の選び方で手続が変わる

取締役会を置かない会社では、代表取締役を定めていなければ、取締役が各自会社を代表します(会社法349条1項・2項)。定款、定款の定めにもとづく取締役の互選、株主総会の決議のいずれかで代表取締役を定めている場合(同条3項)は、その方法で選び直します。

4.重任登記の期限はいつまで?|任期が満了してから2週間以内

重任の登記(役員変更登記)は、任期が満了して重任した時から2週間以内に申請します。期限を定めているのは、会社法915条1項です。

会社法915条1項(変更の登記)

会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

911条3項各号には、取締役の氏名(13号)、代表取締役の氏名と住所(14号)、監査役設置会社である旨と監査役の氏名(17号)が含まれています。出典:会社法915条|e-Gov法令検索

取締役・代表取締役・監査役が同じ日に重任したときは、1つの申請書でまとめて申請できます。定款で取締役の任期を10年にしている3月決算の非公開会社が、平成28年(2016年)6月24日の定時株主総会で取締役を選んだ場合を例にすると、期限は次のようになります。

日付 できごと
平成28年(2016年)
6月24日(金)
定時株主総会で取締役を選任
令和8年(2026年)
3月31日(火)
選任から10年以内に終わる事業年度のうち、最後の事業年度が終わる
令和8年(2026年)
6月25日(木)
この事業年度についての定時株主総会が終わった時に、任期が満了。同じ総会で同じ人を選び、その席で就任を承諾した(重任)
令和8年(2026年)
7月9日(木)
重任の登記の申請期限

2週間は、重任した日の翌日から数えます(民法140条)。この例では、6月26日から数えて14日目の7月9日が期限です。任期の数え方で迷いやすい点は、取締役の任期はいつまで?「定時株主総会の終結の時まで」の意味と10年任期の数え方で詳しく解説しています。

取締役の任期を10年にしている会社の注意点

「会社は10年ごとに登記が必要」と言われることがありますが、これは取締役の任期を10年にしている会社で、任期が満了するたびに重任の登記が必要になることを指しています。任期を2年にしている会社なら、2年ごとに必要です。

任期が10年の会社は、前回の選任から時間がたっているため、任期が満了する定時株主総会で選び直すこと自体を忘れやすくなります。

さらに、最後の登記から12年がたつと、休眠会社として法務局の整理作業の対象になります。10年の任期の満了後に登記を一度忘れるだけで、この12年に達することがあります。

期限を過ぎてしまった場合・選び直しを忘れていた場合

期限を過ぎていても、重任の登記の申請はできます。ただし、期限までに登記をしなかったときは、代表取締役など会社を代表する者が過料の対象になります(会社法976条1号)。過料については、会社の変更登記を忘れていませんか?で紹介しています。

任期が満了した定時株主総会で選び直すこと自体を忘れていた場合は、第2章の表のとおり、重任ではなく、任期満了による退任と、選び直した日の就任として登記します。この場合は、まず株主総会で役員を選び、そのうえで登記を申請します。

5.重任登記の必要書類

重任の登記に必要な書類は、取締役会を置いているかどうかと、代表取締役をどのように選んでいるかで変わります。

取締役会を置いている会社で、取締役・代表取締役・監査役の全員が重任する場合に、法務局が添付書面として挙げているのは次の書類です。

書類 内容
株主総会議事録 取締役・監査役を選んだ定時株主総会の議事録
株主リスト 選任の決議をした時点で、議決権の多い上位10名と、議決権の割合が3分の2に達するまでの株主のうち、少ない方の人数の株主について、氏名・住所・議決権の数などを記載した書面(商業登記規則61条3項)
取締役会議事録 代表取締役を選んだ取締役会の議事録※1
就任承諾書 取締役・監査役・代表取締役の分。議事録に「席上で就任を承諾した」と記載があれば、議事録の記載を援用して、就任承諾書の添付を省略できる
委任状 司法書士などの代理人に申請を依頼する場合
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面 その定めがある会社が、平成27年(2015年)5月1日以降、初めて監査役の重任の登記をする場合など※2

※1 取締役会議事録に、変更前の代表取締役が登記所に届け出ている印鑑を押していない場合は、出席した取締役と監査役の全員の印鑑証明書が必要になります(商業登記規則61条6項)。
※2 定款、その定めを設けた株主総会の議事録、代表取締役が作成した証明書のいずれかを添付します。

取締役会を置いていない会社では、第3章で見た代表取締役の選び方によって、取締役会議事録に代わる書類が変わります。法務局は、株主総会で代表取締役を選ぶ場合などと取締役の互選で選ぶ場合に分けて、申請書の記載例を公表しています。

新任のときは必要でも、重任では通常いらない書類

新しく就任する役員の登記では必要な印鑑証明書と本人確認証明書は、重任の場合は通常いりません。第1章で触れたとおり、商業登記規則は同じ人を選び直すことを「再任」と書いており、61条がこれらの書類の添付を求める場面から「再任」を除いているためです。本人確認証明書について定めているのは、次の61条7項です。

商業登記規則61条7項(添付書面)

設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、……取締役等が就任を承諾したこと……を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書……を添付しなければならない。

「市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書」は住民票の写しなどのことで、実務では本人確認証明書と呼ばれています。出典:商業登記規則61条|e-Gov法令検索

就任承諾書に押した印鑑の印鑑証明書も、61条4項後段で「再任を除く」とされています。取締役会を置いていない会社では取締役の、置いている会社では代表取締役の就任承諾書が対象です(同条5項)。

6.重任登記の費用|登録免許税は申請1件につき1万円(資本金1億円超は3万円)

重任の登記の費用は、法務局に納める登録免許税と、司法書士に依頼する場合の報酬に分かれます。登録免許税は、資本金の額が1億円以下の会社なら申請1件につき1万円、1億円を超える会社なら3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)カ)。

登録免許税は、重任する役員の人数ではなく、申請の件数で決まります。取締役・代表取締役・監査役の全員が同じ日に重任し、1つの申請書で申請する場合は、次のとおりです。

  • 資本金の額が1億円以下の会社:1万円×1件=1万円
  • 資本金の額が1億円を超える会社:3万円×1件=3万円

本店移転など、ほかの種類の登記とあわせて申請する場合の税額は、商業登記の登録免許税の一覧で整理しています。

司法書士法人LSOにご依頼いただく場合の費用の目安

役員が5名未満の会社で、重任の登記をご依頼いただく場合の費用の目安は、次のとおりです。

費用 金額
当事務所の報酬 38,500円〜(税込)
登録免許税 10,000円(資本金の額が1億円を超える会社は30,000円)
登記事項証明書・通信費などの実費 約5,000円
総額の目安 53,500円〜

当事務所の報酬には、株主総会議事録・株主リスト・就任承諾書などの作成、登記申請、完了後の登記事項証明書のご案内、次回の任期のご案内が含まれます。

当事務所の料金が「〜円から」となっている理由(料金表の考え方より)

  • 標準的なケースを基準にした金額です。役員変更の場合は、役員の人数(5名以上・10名以上)、新たに就任する役員の追加、代表取締役の交代、役員の氏名・住所の変更などによって、加算が生じることがあります。主な加算の条件は料金表に掲載しています。
  • 報酬と実費を分けて表示しています。料金表の金額は、当事務所にお支払いいただく司法書士報酬(税込)です。登録免許税などの実費は法務局等にお支払いいただくもので、当事務所の収入ではありません。
  • 確認する事項が多い案件は加算のうえお受けしています。上場会社・上場準備会社、資本金1億円以上の会社、種類株式(優先株式)を発行している会社などが当たります。
  • 着手前に総額をご案内します。ご依頼前に、加算や登録免許税などの実費を含んだ費用の総額をご案内し、ご了承をいただいてから着手します。

記載の金額は2026年(令和8年)10月時点のものです。加算の条件は、料金表(役員変更登記)をご覧ください。

ご依頼から登記完了までの流れや、当事務所で対応している役員変更の範囲は、役員変更・各種変更登記の業務案内でご案内しています。

7.司法書士として実際に確認しているポイント

重任の登記のご依頼では、次のような点をできるだけ確認するようにしています。会社の状況によって、ここに挙げていない点を確認することもあります。

① 定款の任期

任期が満了する定時株主総会はどれか

定款の最新版で、取締役・監査役の任期が何年か、事業年度がいつ終わるかを確認し、任期が満了する定時株主総会を確認するようにしています。

② 前回の登記

選任や登記が抜けている期間はないか

登記事項証明書で前回の重任・就任の日を確認するようにしています。任期が満了しているのに選任や登記がされていない期間があるときは、過料の対象になることをお伝えすることが多いです。

③ 監査役の任期

取締役と満了の年がずれていないか

取締役と監査役の任期が満了する年がずれていないかを確認し、今回の定時株主総会で選び直す必要がある役員を整理するようにしています。

④ 議事録の印鑑

登記所に届け出た印鑑を押せるか

代表取締役を選ぶ取締役会議事録などを作る前に、登記所に届け出ている印鑑を押せるかを確認するようにしています。

⑤ 代表取締役の住所

住所変更の登記が漏れていないか

代表取締役の住所は登記事項なので(会社法911条3項14号)、転居していれば住所変更の登記も必要です。重任の登記の機会に、住所変更の登記が漏れていないかもお聞きすることがあります。住所の登記については、代表取締役の住所は非表示にできる?でも解説しています。

⑥ 次回の任期

次に任期が満了するのはいつか

登記の完了後に、次に任期が満了する定時株主総会の時期をご案内するようにしています。

当事務所の考え

取締役の任期を10年にしている会社は、登記をする機会が少ないため、次に任期が満了する定時株主総会の時期を、会社の中で記録しておくことが大切だと考えています。

8.よくあるご質問

取締役が1人だけの会社でも、重任の登記は必要ですか?

必要です。取締役の人数にかかわらず、任期が満了して同じ人を選び直したときは、重任の登記を2週間以内に申請します(会社法915条1項)。

重任の登記は、自分で申請できますか?

申請できます。法務局が、取締役会を置いているかどうかや代表取締役の選び方ごとに、申請書の様式と記載例を公表しています。議事録の記載や押す印鑑によって添付する書類が変わるため、記載例とあわせて確認すると安心です。

9.まとめ

  1. 重任は、顔ぶれが同じでも登記が必要任期が満了した役員を同じ株主総会で選び直し、続けて就任してもらうことを、登記の実務では重任と呼びます。取締役会を置く会社では、代表取締役も選び直します。
  2. 期限は、任期が満了して重任した時から2週間以内取締役の任期を10年にしている会社は、満了の時期を忘れやすくなります。期限を過ぎても登記の申請はできますが、過料の対象になります。
  3. 登録免許税は申請1件につき1万円(資本金1億円超は3万円)新任と違い、印鑑証明書と本人確認証明書は通常いりません。司法書士に依頼する場合は、これに報酬が加わります。

重任登記・役員変更登記のご相談

司法書士法人LSOでは、定款と登記簿の内容を確認しながら、重任の登記に必要な議事録などの書類の作成、登記申請、次回の任期のご案内まで対応しています。全国の会社からオンラインでご相談いただけます。

お問い合わせ役員変更・各種変更登記

司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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本記事について

本記事は、2026年(令和8年)10月時点の会社法・商業登記規則・登録免許税法・民法と、法務局の公表資料をもとに、司法書士法人LSOが、株式会社の役員の重任の登記の期限・必要書類・費用を整理したものです。会計参与・会計監査人を置いていない株式会社を前提にしています。個別の事案については、登記の前に専門家へご確認ください。

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