本店移転登記とは?手続・費用・登録免許税を3パターンで比較

結論
株式会社の本店移転の手続は、2つの点で決まります。①移転先が、定款に定めた本店の所在地(「大阪市」など)の範囲内か。②商業登記を扱う法務局(登記所)の管轄が変わるか、です。
定款の範囲内の移転なら、株主総会で定款を変更する必要はありません。範囲外へ移るときは、株主総会の特別決議で定款を変更します。
登録免許税は、管轄内の移転なら3万円、管轄外の移転なら合計6万円です。登記は、原則として、実際に移転した日から2週間以内に申請します。
1.本店移転の手続は「定款」と「法務局の管轄」で決まる
手続の違いを決めるのは、移転する距離ではありません。定款を変更する必要があるかと、登記所の管轄が変わるかの2点です。
この記事では、定款で本店の所在地を「大阪市」と定めている株式会社を例にします。地名は大阪ですが、考え方は全国で同じです。
大阪法務局の管轄区域一覧によると、商業・法人登記の管轄は、大阪市(全区)と守口市が大阪法務局(本局)、堺市が堺支局です(大阪法務局「管轄区域一覧」)。不動産登記の管轄とは区域が違うので、注意が必要です。
この例で3つのケースを比べると、次の表のようになります。
| 比較する点 | 同一市内の移転 | 市外・同じ管轄内の移転 | 管轄外への移転 |
|---|---|---|---|
| 大阪の例 | 大阪市北区→大阪市中央区 | 大阪市→守口市 | 大阪市→堺市 |
| 定款変更(株主総会の特別決議) | 通常は不要 | 必要 | 必要 |
| 新しい本店の住所・移転日を決める機関 | 通常は取締役会または取締役 | 通常は取締役会または取締役 | 通常は取締役会または取締役 |
| 登記の申請 | 1件 | 1件 | 旧所在地分と新所在地分の2件を同時に |
| 登録免許税 | 3万円 | 3万円 | 合計6万円 |
※定款に「大阪市」と定めている会社の場合です。「大阪市北区」のように区まで定めている会社は、大阪市内の移転でも定款変更が必要になることがあります。
※この記事は株式会社を前提にしています。合同会社や特例有限会社は、定款変更や本店移転を決める方法が異なります。
2.最初に確認したい、定款の「本店の所在地」と登記の「本店の所在場所」
定款には本店の「所在地」を、登記には本店の「所在場所」を書きます。この違いを押さえると、定款変更が必要かどうかが分かります。
会社法は、定款に書く事項として「本店の所在地」を定めています(会社法27条3号)。一方、登記する事項は「本店及び支店の所在場所」です(同法911条3項3号)。2つを並べると、次のとおりです。
定款に書く
本店の所在地
市区町村まで書くのが一般的です。
例:大阪市
登記する
本店の所在場所
番地まで特定します。
例:大阪市北区梅田一丁目2番3号
定款の所在地は、一般に、最小行政区画(市町村。東京23区では区)まで書けば足りるとされています。大阪市のような政令指定都市の区は、最小行政区画ではありません。そのため「大阪市」と書くのが一般的です。政令指定都市以外では、「大阪府守口市」のように都道府県名から書くのが一般的です。
したがって、定款に「当会社は、本店を大阪市に置く。」と定めている会社なら、大阪市北区から中央区への移転は定款の範囲内です。大阪市から守口市や堺市へ移るときは、定款を変更します。たとえば、次のように変更します。
定款の本店の条項を変更する例|大阪市から守口市へ移転する場合
変更前当会社は、本店を大阪市に置く。
変更後当会社は、本店を大阪府守口市に置く。
定款を変更するには、株主総会の特別決議(通常の決議より出席や賛成の要件が重い決議)が必要です(会社法466条、309条2項11号)。どのような場合に定款変更と登記が必要になるかは、別の記事でも整理しています。
3.同一市内への本店移転|定款変更が通常は不要なケース
定款に「大阪市」と定めている会社が大阪市内で移る場合、通常、定款変更はいりません。新しい本店の住所と移転日を決めて、登記を申請します。
大阪市北区 → 大阪市中央区
大阪法務局(本局)→ 大阪法務局(本局)|管轄は変わらない
新しい本店の住所(所在場所)と移転日は、会社の機関設計に応じて、通常、次の機関が決めます。
- 取締役会を置いている会社:取締役会の決議で決めるのが一般的です。法務局の申請書の記載例も、取締役会議事録を添付する形です。
- 取締役会を置いていない会社:取締役が2人以上なら、定款に別段の定めがない限り、取締役の過半数で決めます(会社法348条2項)。取締役が1人なら、その取締役が決めます。株主総会で決めることもできます(同法295条1項)。
株主総会の決議がいらない分、比較的シンプルな手続です。ただし、本店移転の登記は必要で、登録免許税は3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ヲ)。
4.市外・同じ管轄内への本店移転|定款変更は必要、登録免許税は3万円
定款に定めた市町村(東京23区では区)の外へ移るときは、定款変更が必要です。それでも管轄が同じなら、登録免許税は3万円です。
大阪市 → 守口市
大阪法務局(本局)→ 大阪法務局(本局)|管轄は変わらない
手続は2段階です。まず、株主総会の特別決議で、定款の本店の所在地を変更します。次に、通常は取締役会(取締役会を置いていない会社では取締役)が、新しい本店の住所と移転日を決めます。
議決権を行使できる株主の全員が、書面や電子データで議案に同意すれば、株主総会を開かずに済みます。これを株主総会のみなし決議といいます(会社法319条1項)。
定款を変更するので、登記の申請書には、株主総会議事録と株主リストも添付します。なお、定款の本店の所在地は登記する事項ではないため、定款変更について別に登録免許税がかかるわけではありません。本店移転の登記の登録免許税は、同じ管轄内の移転なら3万円です。
5.管轄外への本店移転|旧所在地分と新所在地分で登録免許税は合計6万円
管轄が変わる移転では、旧所在地と新所在地の2か所で登記をします。登録免許税は3万円ずつ、合計6万円です。
大阪市 → 堺市
大阪法務局(本局)→ 大阪法務局 堺支局|管轄が変わる
2か所で登記が必要になるのは、会社法916条が次のように定めているためです。
会社法916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)※抜粋
会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
一 株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項
ただし、2つの登記所へ別々に申請するわけではありません。申請の流れは次のとおりです。
- 申請先:旧所在地分と新所在地分の申請書を、同時に、旧所在地の登記所へ提出します(商業登記法51条1項・2項)。
- 登記の順序:旧所在地の登記所は、新所在地の登記所から「登記をした」という通知を受けてから、旧所在地の登記をします(同法52条4項)。
- 完了までの日数:2つの登記所の間で申請書の送付や登記をした旨の通知が行われるため、管轄内の移転より完了までに日数がかかることがあります。
登録免許税は、旧所在地分3万円と新所在地分3万円の合計6万円です。都道府県をまたぐかどうかは関係ありません。大阪市から堺市のように同じ大阪府内でも、管轄が変われば6万円です。
6.本店移転登記の費用|司法書士法人LSOの報酬と総額の目安
費用は、当事務所の報酬、登録免許税、証明書の取得費・通信費などの実費の3つに分けると、総額をつかみやすくなります。
司法書士法人LSOにご依頼いただく場合の目安は、次のとおりです(報酬は税込)。
| 費用 | 同じ管轄・同一市区町村(定款変更なし) | 同じ管轄・市区町村外(定款変更あり) | 管轄外(定款変更あり) |
|---|---|---|---|
| 当事務所の報酬 | 44,000円〜 | 71,500円〜 | 77,000円〜 |
| 登録免許税 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
| 登記事項証明書・通信費などの実費 | 約5,000円 | 約5,000円 | 約5,000円 |
| 総額の目安 | 79,000円〜 | 106,500円〜 | 142,000円〜 |
当事務所の報酬に含まれるものは、次のとおりです。
- 定款との整合性の確認
- 必要な決議書類(株主総会議事録・株主リスト・取締役会議事録・取締役の決定書など)の作成
- 移転日の設定や、新しい本店の表記の確認
- 登記申請・進行管理
- 定款変更の書類の作成(定款変更を伴う2つのケース)
定款変更を伴う本店移転では、定款の本店の所在地、株主総会の決議、新しい本店の住所と移転日の決定、登記の内容がそろっている必要があります。そのため当事務所では、定款変更の書類の作成から登記申請までを一括でお引き受けすることを基本としています。
弁護士などの専門家が関与していて、決議書類や定款の変更案がすでに整っている場合は、業務の範囲に応じて個別にお見積りします。代表取締役の住所変更など、別の登記もあわせて申請する場合は、その登記の費用が別にかかります。
当事務所の料金が「〜円から」となっている理由(料金表の考え方より)
- 標準的なケースを基準にした金額です。本店移転の場合は、支店の設置・移転・廃止をあわせて行う場合や、特殊な定款変更を伴う場合などに、加算が生じることがあります。主な加算の条件は料金表に掲載しています。
- 報酬と実費を分けて表示しています。料金表の金額は、当事務所にお支払いいただく司法書士報酬(税込)です。登録免許税などの実費は法務局等にお支払いいただくもので、当事務所の収入ではありません。
- 確認する事項が多い案件は加算のうえお受けしています。上場会社・上場準備会社、資本金1億円以上の会社、種類株式(優先株式)を発行している会社などが当たります。
- 着手前に総額をご案内します。ご依頼前に、加算や登録免許税などの実費を含んだ費用の総額をご案内し、ご了承をいただいてから着手します。
記載の金額は2026年(令和8年)10月時点のものです。加算の条件を含む最新の料金は、料金表(本店移転の登記)をご覧ください。
7.管轄外へ移転したときの会社の印鑑・印鑑カードと登記記録
管轄外へ移ると、会社の印鑑の記録は新しい登記所に引き継がれますが、印鑑カードは引き継がれません。旧所在地の登記記録は閉鎖されます。
会社の印鑑の届出は、2025年(令和7年)4月21日から原則として不要
以前は、管轄外へ移るときに、新所在地の登記所へ印鑑届書を出す必要がありました。2025年(令和7年)4月21日の商業登記規則の改正で、この届出は不要になりました。
改正後は、旧所在地の登記所が、会社の印鑑記録(廃止などの記録がないもの)を新所在地の登記所へ送ります。そして、新所在地の登記所に印鑑の提出があったものとみなされます(商業登記規則9条12項・13項)。
移転の前後に印鑑証明書を使う予定があれば、取得の時期を早めに考えておくと安心です。
旧所在地の登記記録は閉鎖され、新所在地で新しい登記記録が作られる
旧所在地の登記所は、移転の登記をしたうえで、その登記記録を閉鎖します(商業登記規則80条1項1号・2項)。
新所在地で登記されるのは、主に次の事項です。
- 会社法911条3項各号の事項(商号・目的・役員など)
- 会社成立の年月日と、本店を移転した旨・その年月日(商業登記法53条)
- 取締役・監査役・代表取締役などの就任の年月日(商業登記規則65条2項)
そのため、移転前に退任した役員や過去の変更の経緯などは、新所在地の履歴事項全部証明書には、通常、記録されません。
旧所在地の記録が消えるわけではありません。閉鎖した登記記録は、閉鎖した日から20年間保存されます(商業登記規則34条4項2号)。会社の沿革や過去の役員を確認するときは、旧所在地の登記記録の閉鎖事項証明書も取得します。
M&Aのデューデリジェンスなど、設立からの経緯を確認する場面では、新所在地の登記事項証明書だけでなく、移転前の閉鎖事項証明書もあわせて確認することが大切だと考えています。
証明書にどこまでの履歴が載るかは、商業登記規則30条の解説でも取り上げています。
会社法人等番号は変わらない
新しい登記記録が作られても、12桁の会社法人等番号は変わりません。新しい登記記録には、閉鎖する登記記録と同じ番号を記録するとされているためです(商業登記規則1条の2第2項)。
8.本店移転登記の流れと申請期限|移転した日から2週間以内
移転先が決まったら、定款と管轄を確認し、必要な決議をします。登記は、原則として、実際に移転した日から2週間以内に申請します。
一般的な流れは、次のとおりです。
-
現在の定款と移転先の管轄を確認する
定款の本店の条項、取締役会の有無、移転先の商業登記の管轄を確認します。設立時の定款ではなく、その後の変更を反映した現在の定款で確認します。
-
定款変更と本店移転を決める
定款変更が必要な場合は、株主総会の特別決議で定款を変更します。新しい本店の住所と移転日は、通常、取締役会(取締役会を置いていない会社では取締役)が決めます。
-
議事録などを作成し、登記を申請する
株主総会議事録・株主リスト・取締役会議事録または取締役の決定書・委任状などを整えます。管轄外への移転では、2件の申請書を旧所在地の登記所へ同時に提出します。
-
登記の完了後に確認する
新しい本店の登記事項を確認します。管轄外への移転では、必要に応じて新所在地の登記所で印鑑カードの交付を請求します。
申請を怠ると、代表取締役など会社を代表する者が、100万円以下の過料に処せられることがあります(会社法976条1号)。期限を過ぎた場合の扱いは、変更登記の2週間の期限の記事で説明しています。
※税務署・都道府県税事務所・年金事務所・許認可の窓口などへの届出は、商業登記とは別の手続で、上記の当事務所の報酬には含まれません。税務は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、許認可は管轄の行政庁や行政書士などへご確認ください。
9.司法書士として実際に確認しているポイント
本店移転は住所の変更に見えますが、事前に確認しておくことで、書類の作り直しや移転後の混乱を防ぎやすくなると考えています。
本店移転のご相談で、できるだけ確認するようにしている点の例です。
定款の本店の条項
本店の所在地が「大阪市」なのか、「大阪市北区」など区や番地まで定めているのか。
決める機関と決議の整合性
どの機関の決議や決定が必要か。定款変更の効力が生じる日と移転日がずれていないか。
移転先の管轄と同じ商号の会社
不動産登記の管轄や出張所の場所ではなく、商業・法人登記の管轄で判断しているか。移転先と同じ所在場所に、同じ商号の会社がすでに登記されていないか(同じ商号で本店の所在場所も同じになる登記はできません。商業登記法27条)。
新しい本店の表記
住居表示の「番・号」か、土地の地番の「番地」か。ビル名・部屋番号まで登記すると、同じビル内の移転でも登記が必要になる点。
代表取締役の住所
代表取締役の自宅を本店にしていて、代表取締役の住所も変わる場合は、その変更の登記も必要になる点。
登記の完了後の手続
印鑑カードの交付の請求、閉鎖事項証明書が必要になる場面、商業登記電子証明書の再発行の要否、金融機関や許認可の窓口に出す書類。
新しい本店の表記は、本店所在地をハイフンで登記できるかの記事で、住居表示と地番の違いを詳しく取り上げています。代表取締役の住所の登記は、代表取締役の住所非表示措置も参考になります。
10.よくあるご質問
- 同じビルの中で、別の階や部屋に移る場合も登記が必要ですか?
-
登記している本店の所在場所が変わるかどうかで決まります。ビル名・部屋番号まで登記している場合は、同じビルの中の移転でも本店移転の登記が必要です。番地までしか登記していない場合は、通常、登記は不要です。
- 支店がある会社は、支店の所在地でも本店移転の登記が必要ですか?
-
必要ありません。支店の所在地での登記は、2022年(令和4年)9月1日に廃止されました(法務省の案内)。本店移転の登記は、本店の所在地(管轄外への移転では旧所在地と新所在地)で申請します。
- 株主総会を開かずに、本店の所在地の定款変更をすることはできますか?
-
議決権を行使できる株主の全員が、議案に書面または電磁的記録で同意した場合は、株主総会の決議があったものとみなされます(会社法319条1項)。この場合も、決議があったものとみなされた事項などを記載した株主総会議事録を作成します(会社法施行規則72条4項1号)。
- 管轄外へ本店を移転すると、会社法人等番号は変わりますか?
-
変わりません。新所在地で作られる登記記録には、閉鎖する旧所在地の登記記録と同じ会社法人等番号が記録されます(商業登記規則1条の2第2項)。
11.まとめ|本店移転は「定款・管轄・移転日」の順に確認
- 定款の本店の所在地移転先が定款に定めた市区町村の範囲内なら、通常、定款変更は不要です。範囲外なら、株主総会の特別決議で定款を変更します。
- 商業登記の管轄登録免許税は、管轄内の移転なら3万円、管轄外の移転なら合計6万円です。市外への移転でも、管轄が同じなら3万円です。
- 移転日と申請期限新しい本店の住所と移転日は、通常、取締役会または取締役が決めます。登記は、原則として、実際に移転した日から2週間以内に申請します。
移転先の候補が決まった段階でも、現在の定款と移転先を伺えば、必要な手続と費用の総額をご案内できます。
本店移転登記のご相談は、司法書士法人LSOへ
同一市内の移転から、定款変更・管轄外への移転まで。現在の定款と移転先を確認し、議事録などの書類作成から登記申請まで対応します。大阪を拠点に、全国からのご相談に対応しています。
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定款・変更登記の基礎
登記事項証明書
ご依頼・料金
根拠法令・一次資料
- 会社法:27条3号、295条1項、309条2項11号、319条1項、348条2項、466条、911条3項3号、915条1項、916条、976条1号
- 会社法施行規則:72条4項1号
- 商業登記法:27条、51条、52条、53条
- 商業登記規則:1条の2第2項、9条12項・13項、34条4項2号、65条2項、80条
- 登録免許税法:別表第一第24号(一)ヲ
- 法務省「本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました」
- 法務省「商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます」(支店所在地における登記の廃止)
- 法務局「株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)」記載例
- 大阪法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」
※管轄区域は変わることがあります。移転先の管轄は、各法務局の管轄区域一覧でご確認ください。
本記事は2026年(令和8年)10月時点の法令・公表資料にもとづき、株式会社の一般的な本店移転について説明したものです。定款の内容、会社の機関設計、他の登記との同時申請などによって、手続や費用が異なる場合があります。
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