代表取締役の住所は非表示にできる?住所非表示措置の範囲と注意点

結論
株式会社(特例有限会社を除きます)の代表取締役の自宅住所は、登記の手続とあわせて申し出ることで、誰でも取得できる会社の登記簿の証明書で、住所の表示を市区町村までにとどめ、町名・番地・建物名などを表示しないようにできます。2024年10月1日に始まった「代表取締役等住所非表示措置」という制度です(商業登記規則31条の3)。
東京23区では区まで、大阪市などの指定都市でも区まで表示されます。住所そのものは、これまでどおり登記されます。
申し出ることができるのは、会社の設立や代表取締役の就任(重任を含む)・住所変更など、一定の登記の申請と同時に限られます。また、すでに登記されている過去の住所は、さかのぼって非表示にはなりません。
2026年7月には対象を広げる省令案が公表されているため、本記事では細かな手続には立ち入らず、制度の基本的な考え方と、利用するかどうかの判断材料を中心に解説します。
代表取締役の住所は、なぜ登記簿に載るのか
株式会社では、代表取締役の氏名と住所を登記することが法律で決められています(会社法911条3項14号。指名委員会等設置会社の代表執行役については同項23号ハ)。
登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は、手数料を払えば誰でも取得できます。そのため何もしなければ、代表者の自宅住所は、番地や部屋番号まで誰でも確認できる状態になります。登記簿にどんな事項が載るかは、会社が作る定款とは別に法律で決まっています(両者の違いは定款とは?登記簿との違いで整理しています)。
代表取締役等住所非表示措置(以下「住所非表示措置」)は、この「誰でも見られる」部分を狭める制度です。対象になるのは、株式会社(特例有限会社を除きます)の代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所です。
「住所を登記しない制度」ではありません。
法務局の登記記録には住所の全部が記録され、登記の申請書にも住所を書きます。非表示になるのは、一般に取得される登記事項証明書・登記事項要約書と、インターネットの登記情報提供サービスでの表示です。住所が変われば、非表示にしていても住所変更の登記が必要です。
代表取締役の就任・重任や住所変更の登記については、役員変更・各種変更登記の業務案内もご覧ください。
非表示にすると、登記事項証明書の表示はどう変わる?
住所非表示措置をしても、住所がまったく表示されなくなるわけではありません。市区町村までは表示され、その後ろの町名・番地・建物名などが表示されなくなります。
東京都では特別区(23区)まで、大阪市などの指定都市では区まで表示されます。たとえば大阪市北区に住む代表取締役なら、「大阪府大阪市北区」までです。この例で、非表示にしない場合とした場合を並べると、次のようになります。
※制度を分かりやすくするために作成した架空の登記事項証明書のイメージです。実際の証明書の様式を簡略化しています。
| 役員に関する事項 | 大阪府大阪市北区梅田一丁目10番10号 サンプルレジデンス1203号 代表取締役 山田太郎 |
|---|---|
| 原因年月日等 | 令和8年8月1日重任 令和8年8月7日登記 |
| 役員に関する事項 | 大阪府大阪市北区 代表取締役 山田太郎 |
|---|---|
| 原因年月日等 | 令和8年8月1日重任 令和8年8月7日登記 |
市区町村名から、おおよその地域は分かります。
「大阪府大阪市北区」「東京都港区」「大阪府豊中市」のように市区町村までは表示されるため、住所を完全に伏せる制度ではない点も踏まえて検討してください。
すでに登記されている住所は、さかのぼって消えない
いま住所非表示措置を申し出ても、過去に登記された住所まで非表示になるわけではありません。非表示の対象は、申出とあわせて申請する登記によって記録される住所に限られます。
そのため、設立時から番地まで登記されてきた会社が、重任登記などのタイミングで初めて利用すると、過去の住所は履歴として残ります。2年前の重任登記で番地まで登記され、今回の重任登記で初めて申し出た例で見ると、次のとおりです。
| 役員に関する事項 | 大阪府大阪市北区梅田一丁目10番10号 サンプルレジデンス1203号 代表取締役 山田太郎 |
令和6年8月1日重任 令和6年8月7日登記 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市北区 代表取締役 山田太郎 |
令和8年8月1日重任 令和8年8月7日登記 |
「申し出れば、これまでの自宅住所もすぐ消える」制度ではありません。
履歴事項全部証明書には、請求日の3年前の日が属する年の1月1日以降に抹消された事項などが載ります(商業登記規則30条1項2号)。古い住所は、一定期間が経過すると履歴事項全部証明書の表示対象から外れます。ただし、これは証明書に載せる範囲の問題で、住所非表示措置が過去にさかのぼって適用されたという意味ではありません。過去の住所(閉鎖された登記簿に記録されたものを含む)の扱いを問う意見に対しても、法務省は、住所非表示措置の対象は申出とあわせて申請される登記で記録される住所に限られると回答しています(2024年の省令案に対する意見募集の結果)。
申出ができるのは、一定の登記申請と同時
住所非表示措置は、いつでも単独で申し出られる制度ではありません。現行制度では、一定の登記申請と同時に申し出ます。
現行制度で申出ができる主な場面は、次のとおりです。
- 株式会社を設立するとき
- 代表取締役が就任するとき(任期満了後に再び選ばれる重任を含みます。住所が変わっていなくても申し出られます)
- 代表取締役が引っ越して、住所変更の登記をするとき
- 本店を他の登記所の管轄区域へ移すとき(管轄外本店移転):新しい本店所在地でする登記と同時に申し出ます。代表取締役の住所に変更がなくても申し出られます。
このほか、清算中の会社の代表清算人についての登記などでも申し出られます。どの登記と同時に申し出るかは、今回予定している登記の内容から確認します。
初めて利用するときは、確認のための書面も必要
上場会社以外の株式会社が初めて利用するときは、本店に会社が実在すること、代表者の氏名・住所、会社の実質的支配者を確認するための書面を添付します(登記のために添付する書類と兼ねられるものもあります)。どの書面が使えるかには細かな決まりがあり、改正で取扱いが変わる可能性もあるため、本記事では立ち入りません。当事務所にご依頼いただく場合は、今回の登記の内容に合わせて必要な書面をご案内します。
制度改正の動きがあります。
2026年7月24日、法務省は、住所非表示措置の対象を全ての会社と会社以外の法人などに、対象者を会社の代表者(清算人等を含む)や支配人に広げる内容の省令案を公表しました(意見募集は同年8月23日まで。施行は2026年12月予定とされています)。2026年9月時点では案の段階で、改正内容として確定したものではありません。
非表示にするかどうかの考え方|プライバシーと取引への影響
住所非表示措置を利用するかどうかは、プライバシー上のメリットと、取引や本人確認への影響の両方を見て決めます。
ここで挙げるのは、ご相談の際によく話題になる代表的な検討材料です。すべての検討事項を網羅したものではありませんので、参考としてご覧いただき、実際には会社ごとの事情に応じてご判断ください。
金融機関・不動産取引|追加の書類を求められることがあります
法務省は、住所非表示措置をとると登記事項証明書で代表者の住所を証明できなくなるため、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じたり、不動産取引などで必要な書類(会社の印鑑証明書など)が増えたりする影響が想定されるとして、申出の前に慎重に検討するよう求めています。
当事務所でこれまで取り扱った範囲では、住所非表示措置を利用したことを理由に法人口座を開設できなかった、という報告は受けていません。
もっとも、口座開設や融資の審査・確認の方法は金融機関ごとに異なります。近く融資や口座開設の予定がある場合は、先に金融機関へ確認しておくと安心です。
取引先の確認|相手方によって対応は異なります
取引先が代表者住所の非表示をどう受け止めるかは、相手方の審査方針によって異なります。当事務所でも、大手企業など取引開始時の確認が厳格な会社では、追加の確認を求められることがあるという話を聞きます。
そのため、「非表示にすると信用が下がる」と一般化することも、「取引には影響しない」と言い切ることもできません。
プライバシー|自宅住所を広く公開しないという選択ができます
一方で、代表者の自宅住所を、誰でも登記事項証明書から番地まで確認できる状態を避けられるのは、プライバシーや防犯の面で大きなメリットです。
当事務所ではスタートアップ企業の登記を取り扱う機会が多く、住所非表示措置を希望される経営者の方は珍しくありません。特に女性経営者からは、「自宅住所を不特定多数に知られたくない」という理由で希望されるケースが多くあります。オーナー一族の資産管理会社などでも、本人や家族のプライバシー・防犯上の理由から検討されることがあります。
利用するかどうかに、一律の正解はありません。
今後の融資・口座開設・取引先による確認の予定と、代表者のプライバシー上の必要性を比べて決める制度です。
司法書士として実際に確認しているポイント
当事務所では、住所非表示措置を一律におすすめするのではなく、効果と注意点をご説明したうえで、利用するかどうかをご依頼者に選んでいただいています。その際、毎回次の点を確認しています。
- 今回の登記と同時に申し出られるか。予定している登記が、申出のできる登記に当たるかを確認します。
- 融資・口座開設・不動産取引の予定。予定がある場合は、先に金融機関などへ確認いただくようおすすめしています。
非表示にした会社でも、本人確認を丁寧に行います
司法書士は、登記のご依頼を受ける際に、ご依頼者や会社の代表者の本人確認を行うことが求められています。住所非表示措置をとった会社では、登記事項証明書だけでは代表者の住所を確かめることができません。
そこで当事務所では、住所を非表示にした会社からご依頼をいただく場合も、次の資料を組み合わせて本人確認を行っています。
- 会社の印鑑証明書と本人確認書類を照合する。会社の印鑑証明書をご用意いただき、印鑑提出者の資格・氏名・生年月日を、マイナンバーカードなどの本人確認書類と照合します。必要に応じて、会社の実印や印鑑カードの管理状況についても確認します。
- 補助的な資料として、法人税申告書の別表二を使うことがある。代表者が株主でもある場合には、本人確認を補う資料として、決算の際に作成する法人税申告書の別表二(同族会社等の判定に関する明細書)に記載された株主の住所と、本人確認書類の住所を照合することがあります。
別表二は本人確認の照合資料として拝見するもので、申告内容の当否は当事務所では判断していません。税務については税理士へご相談ください。
住所を非表示にしたあとも、役員変更などの登記を継続して安心してお任せいただけるよう、確認の手順を整えています。なお、これらの資料を総合しても本人確認ができない場合には、事案によってはご依頼をお受けできないことがあります。
よくあるご質問
- 合同会社や特例有限会社、一般社団法人でも、代表者の住所を非表示にできますか。
-
2026年9月時点の現行制度では、住所非表示措置の対象は株式会社(特例有限会社を除きます)に限られます。対象を全ての会社と会社以外の法人などに広げる省令案が2026年7月に公表されていますが、まだ案の段階で、改正内容として確定したものではありません。
- 一度非表示にしたあと、元に戻すことはできますか。
-
できます。住所非表示措置を希望しない旨の申出をすれば、非表示は終わります。法務省は、この申出は登記の申請と同時でなくても、単独でできると案内しています。
- 非表示にすれば、住所は誰にも分からなくなりますか。
-
いいえ。一般に取得される登記事項証明書などで市区町村より後ろの部分が表示されなくなるだけで、法務局の登記記録には住所の全部が記録されています。法務省は、官公署からの請求などに応じて、非表示の対象となった住所の情報を提供することがあると案内しています。
まとめ|住所非表示措置は「一般に見られる範囲」を狭める制度
- 株式会社(特例有限会社を除きます)の代表取締役などの住所を、登記事項証明書などで市区町村までの表示にとどめる制度です。住所そのものは登記されます。
- 申し出ができるのは、設立や代表取締役の就任(重任を含む)・住所変更など、一定の登記の申請と同時です。
- すでに登記されている過去の住所は、さかのぼって非表示にはなりません。
- 利用するかどうかは、プライバシー上のメリットと、融資・取引で追加の確認が生じる可能性を比べて決めます。
対象を広げる改正案も公表されているため、実際に申し出る際は、その時点の取扱いを確認したうえで進めます。
代表取締役の住所非表示は、次の登記の前にご相談ください
会社設立、代表取締役の就任・重任・住所変更、管轄外への本店移転など、住所非表示措置の申出ができる登記とあわせて対応します。非表示にしたあとの登記も、本人確認を含めて継続して対応します。
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本記事について
本記事は、2026年9月時点の会社法、商業登記規則および法務省の公表資料をもとに、代表取締役等住所非表示措置の基本的な考え方を解説したものです。対象を広げる省令案が公表されていますが、改正内容として確定したものではありません。実際に申し出る際は、その時点の取扱いと、現在の登記記録・今回申請する登記の内容を確認してください。
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