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株式会社・合同会社の設立登記と、将来を見据えた定款・株式設計をお手伝いします

会社設立は、商号や資本金を決めて登記を申請すれば終わり、という手続ではありません。誰が何株を持つか、株式の譲渡をどう制限するか、取締役会を置くか——設立のときに決めたこれらの事項は、その後の資金調達や、創業メンバーが抜けるときの場面で効いてきます。
とくに共同創業者と一緒に設立する場合や、将来の外部からの投資を予定している場合は、設立の時点で決めておかないと、後から株主総会での決議や、株主・創業メンバーとの調整、変更登記が必要になることがあります。資本金をいくらにするか、事業年度をいつからにするかといった判断も、後から変えるには登記や決議が必要になります。
司法書士法人LSOは、設立登記を通すことだけを目的にせず、設立後の増資・資本政策やストックオプションの発行まで見通したうえで、定款と株式設計をご提案しています。会社の内容がすべて固まっていない段階でのご相談も承ります。
会社をつくること自体は、ゴールではありません。
これから育てていく会社なら、最初の設計から専門家にご相談ください。
設立登記を通すだけであれば、ご自身で手続をすることもできますし、費用の安いサービスもあります。それでも当事務所にご依頼いただく方が多いのは、設立のときに決めたことが、その後の資金調達や共同創業者との関係に効いてくるからです。
誰が何株を持つのか。株式に譲渡制限をかけるか。取締役会を置くか。発行可能株式総数をいくつにしておくか。いずれも後から変更できますが、株主が増えたあとでは、内容によって株主総会での決議や変更登記が必要になります。最初に決めておけば済んだことが、あとからは手間と費用になります。
当事務所は、大阪・梅田で商業登記と会社法手続を専門に扱う司法書士法人です。設立の登記だけでなく、その後の増資、ストックオプションの発行、役員変更、M&A・組織再編まで、経緯を把握したまま同じ事務所で続けてお引き受けします。当事務所についてもあわせてご覧ください。
税務・会計・労務は当事務所の業務範囲外ですが、創業期の会社をよく知る税理士・社会保険労務士をご紹介できます(紹介料の授受はありません)。設立から、その後の体制づくりまでを一続きでご相談いただけます。

POINT 01設立後の資金調達まで見据えた会社設計
株主構成、株式の譲渡制限、機関設計、将来の種類株式の余地までを含めて設計します。第三者割当増資やJ-KISSによる調達を予定している場合は、その手続から逆算して定款を組み立てます。

POINT 02会社法・商業登記を継続して支援
設立後の増資、ストックオプションの発行、役員変更、株主総会の運営、M&A・組織再編まで同じ事務所で対応します。過去の経緯を把握したまま次の手続に進められます。

POINT 03顧問契約は不要・会社設立だけのスポットでのご依頼も可能
会社設立をご依頼いただくにあたって、顧問契約を締結いただく必要はありません。必要な登記・会社法手続だけを、その都度ご依頼いただけます。初回のご相談はオンライン面談・お電話でも承っています。

会社法と商業登記を専門に取り扱っています。会社設立の定款・株式設計から、第三者割当増資、種類株式、J-KISS、ストックオプションの発行、M&A・組織再編に伴う登記まで、設立後に必要となる手続を見通したうえでご提案しています。このサイトのコラムも代表社員が執筆・監修しています。
はじめての設立から、資金調達を見据えた設計まで、次のような方からご相談いただいています。
当事務所にお支払いいただく報酬と、法務局・公証役場等にお支払いいただく実費を分けてご案内します。
会社設立登記
当事務所の報酬
大阪・梅田の当事務所で、お打ち合わせとご調印を行います。初回のご相談はオンライン面談・お電話にも対応しています。
司法書士報酬99,000円〜(税込)
登録免許税などの実費を含めた総額の目安
株式会社 271,000円〜
合同会社 164,000円〜
前提条件発起人・役員とも1名(同一人)/資本金100万円未満/取締役会を置かない/ご来所いただける場合
定款認証手数料は資本金100万円未満で1万5,000円の区分に当てはまる場合、登録免許税は最低額の15万円で計算しています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 当事務所にお支払いいただく報酬 | |
| 設立登記の司法書士報酬(税込) | 99,000円〜 |
| 実費(法務局・公証役場等へお支払い) | |
| 登録免許税 | 150,000円 |
| 定款認証関係費用 | 約17,000円〜 |
| 謄本代等の通信費 | 約5,000円 |
| 実費 小計 | 約172,000円〜 |
| 総額の目安(税込) | 271,000円〜 |
金額はすべて税込です。上記は資本金100万円未満を前提とした目安で、実費は資本金の額などで変わります(下記「実費は資本金の額などで変わります」をご覧ください)。
前提条件社員1名/資本金100万円未満/ご来所いただける場合
登録免許税は最低額の6万円で計算しています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 当事務所にお支払いいただく報酬 | |
| 設立登記の司法書士報酬(税込) | 99,000円〜 |
| 実費(法務局へお支払い) | |
| 登録免許税 | 60,000円 |
| 謄本代等の通信費 | 約5,000円 |
| 実費 小計 | 約65,000円 |
| 総額の目安(税込) | 164,000円〜 |
合同会社は公証人による定款認証が不要のため、定款認証手数料も収入印紙代もかかりません。上記は資本金100万円未満を前提とした目安です。
司法書士がご指定の場所へお伺いする場合は、報酬に+44,000円〜が加算されます。
上記は当事務所にお支払いいただく司法書士報酬(税込)です。登録免許税・定款認証手数料などの実費は別にかかります(実費は当事務所の収入ではなく、法務局・公証役場等へお支払いいただくものです)。「総額の目安」は報酬と実費を合計した金額です。
基準となるケースと条件が異なる場合は、次の加算が生じます。ここに記載しているのは、すべて当事務所にお支払いいただく報酬です。実費(登録免許税・定款認証手数料など)は別途かかり、資本金の額などによって変わります。
合同会社は定款認証が不要のため、定款認証手数料はかかりません。登録免許税は資本金の額の0.7%と6万円のいずれか高い額です。
実費は資本金の額などで変わります
上の総額の目安は資本金100万円未満を前提にした金額です。実費は法務局・公証役場等へお支払いいただくもので、当事務所の収入ではありません。株式会社の定款認証手数料は資本金の額や発起人の人数などにより1万5,000円〜5万円、登録免許税は資本金の額の0.7%(株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円)です。区分ごとの金額は電子定款のコラムで表にまとめています。資本金の額をいくらにするかの考え方は資本金はいくらが目安?のコラムをご覧ください。
ご依頼前に、報酬の加算と実費を含めた費用総額をご案内し、ご了承をいただいてから着手します。ご依頼内容に変更がない限り、あとから金額が増えることはありません。
ご自身で設立する場合との違い
ご自身で紙の定款を作成して設立する場合、定款に収入印紙代40,000円が必要です。当事務所は電子定款で作成するため、この40,000円はかかりません。
株式会社・合同会社とも、当事務所の報酬は99,000円(税込・基準ケース)です。印紙代40,000円が不要になる分を差し引くと、ご自身で設立する場合との実質的な差額は約59,000円ということになります。
※ご自身で電子定款を作成することもできますが、マイナンバーカード等の電子証明書と対応ソフトの準備が必要です。詳しくは電子定款とは?印紙税4万円が不要になる理由と認証手数料をご覧ください。



会社の基本的なルールとなる定款を作成します。ご希望を丁寧にお伺いしたうえで、会社法および設立登記の観点から内容を整えます。会社形態(株式会社と合同会社の違い)、商号の決め方、事業目的、資本金の額などの考え方についても、その場でご説明します。
設立時の定款や株主構成は、その後の経営や資金調達に影響します。複数の創業者で設立する場合の創業株主間契約、株式の譲渡制限、機関設計、将来の投資受入れを見据えた種類株式などについて、会社法および商業登記の観点からご提案しています。
当事務所が「スタートアップ」という言葉をどのような意味で使用しているかは、スタートアップ企業とは?経済産業省の資料から意味と特徴を考えるで整理しています。
事業計画の策定、資金調達の可否・条件の判断、税務上の取扱いについては、当事務所の業務範囲外となります。必要に応じて税理士・弁護士等と連携してご対応します。ご紹介にあたり、当事務所が紹介料等の金銭を授受することはありません。
株式会社を設立する場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります(会社法第30条第1項)。あわせて、実質的支配者となるべき者の申告も必要です。当事務所は電子定款に対応しており、電子定款であれば、紙の定款に必要となる収入印紙4万円(印紙税法)はかかりません。
また、令和6年12月1日以降、資本金の額等が100万円未満の株式会社で、①発起人の全員が自然人かつ3人以下、②発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の定めがある、③取締役会を置かない、のいずれにも該当する場合は、定款認証手数料が1万5,000円となります(公証人手数料令第35条第1号)。
合同会社では定款認証は不要です。ただし紙の定款には収入印紙4万円が必要となるため、電子定款による費用面のメリットは合同会社でも同様です。
会社の内容に応じて必要書類を作成し、当事務所から法務局へ設立登記を申請します。ご準備いただく資料も、分かりやすくご案内します。
会社は、設立してからが本番です。増資、種類株式、J-KISS、ストックオプション、役員変更、本店移転、商号変更、株主総会・取締役会議事録の整備などについて、商業登記および会社法上の手続の実行という立場から継続してご相談いただけます。
会社を設立すると、登記が完了した時点で税務署・都道府県・市町村への届出が始まり、従業員を雇えば社会保険や労働保険の手続も必要になります。当事務所はこれらを扱いませんが、創業期の会社を数多く見てきた税理士・社会保険労務士をご紹介できます。設立のご依頼と並行してお引き合わせできますので、設立後に慌てて探す必要がありません。
ご紹介にあたり、当事務所が紹介料等の金銭を授受することはありません。相性もありますので、ご紹介した専門家に必ずご依頼いただく必要もありません。すでに顧問の税理士がいらっしゃる場合は、その先生と連携して進めます。
株式会社・合同会社を設立するには、会社の基本事項を決定し、定款を作成したうえで、法務局へ設立登記を申請します。会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法第49条・第579条)。
お電話、お問い合わせフォーム、LINE、Chatworkからご連絡ください。ご検討中の段階でもご相談いただけます。オンライン面談にも対応しています。
会社の概要やご希望をお伺いし、手続の流れと費用をご説明します。司法書士報酬・登録免許税・定款認証関係費用を含む費用総額をご案内し、ご了承いただいてから着手します。
会社設立フォームに会社情報をご入力ください。分からない箇所は空欄のままで結構です。当事務所が確認しながら整えます。
お打ち合わせの内容をもとに、定款および設立登記に必要な書類を作成します。株式会社の場合は、公証役場での定款認証手続も当事務所が進めます。
書類をご確認いただき、ご署名・ご押印をいただきます。あわせて本人確認・意思確認を行います。
資本金をお払込みいただき、払込みを確認できる資料をご提供いただきます。紙の通帳をお持ちの場合は通帳の画像、ネットバンクをご利用の場合は口座情報と入出金明細が分かる画面をご提供いただきます。確認事項や不足する資料がある場合は、当事務所から追加でご案内します。
通帳・ネットバンクのどこを撮影・スクリーンショットすればよいかは、会社設立の払込証明書|通帳・ネットバンクの必要箇所で図解しています。
必要な手続が整いましたら、当事務所から法務局へ会社設立登記を申請します。
会社の成立日(設立日)は、原則として設立登記を申請した日になります。設立希望日がある場合の逆算スケジュールや、休日を設立日にする特例については、会社の設立日はいつにする?決め方と注意点で解説しています。
将来の資金調達や上場を視野に入れるなら株式会社です。株式の発行によって外部から出資を受けやすく、上場を視野に入れる場合は株式会社である必要があります。ベンチャーキャピタル等からエクイティによる投資を受けるスタートアップでも、一般に株式会社が選択されています。合同会社は定款認証が不要で設立費用を抑えられ、決算公告の義務もないため、少人数で運営し外部資本を入れない事業に向いています。後から合同会社を株式会社へ組織変更することもできますが、別途費用と手続の時間がかかります。判断のポイントは株式会社と合同会社の違いで整理しています。
はい。すべて決まっていない段階でもご相談いただけます。設立登記までに決めていただく事項をご案内し、ご希望を確認しながら進めます。
はい。発起人および取締役が一人の株式会社を設立することも可能です。なお、取締役会を設置する場合には、取締役3名以上と監査役等の設置が必要となります。
会社法上、資本金の額に下限はありません。ただし、事業内容や許認可、金融機関との取引などによって適切な金額は異なりますので、お打ち合わせの中でご案内します。決め方の考え方は資本金はいくらが目安かで詳しく解説しています。許認可の要否については、行政書士等の専門家と連携してご対応します。
ご依頼から登記申請までは、必要事項が決まっていれば株式会社でおおむね2〜3週間が目安です。商号・本店所在地・事業目的・資本金・役員構成の決定、定款の作成と認証、資本金の払込み、法務局への登記申請という流れで進みます。登記申請後、登記が完了して登記事項証明書を取得できるようになるまでには、法務局の処理期間としてさらに1週間程度かかります。設立日にご希望がある場合は、その日から逆算してスケジュールを組みます。お急ぎの場合は3週間以内の特急設立にも対応しています(報酬20%増)。
はい。ご本人確認とご調印のため、原則として一度は大阪・梅田の当事務所(大阪駅前第4ビル)へお越しいただいています。ご検討段階のご相談は、オンライン面談・お電話でも承っています。お越しになるのが難しいご事情がある場合は、司法書士がご指定の場所へお伺いすることもできます(報酬に+44,000円〜)ので、お問い合わせの際にお知らせください。
令和3年2月15日以降、登記所へ印鑑を届け出ることは任意となりました。オンラインで申請する場合は、印鑑を提出しないまま設立登記を進めることもできます。ただし、印鑑を提出していない会社は法人の印鑑証明書を取得できないため、実務上は作成のうえ提出しておくことをおすすめしています。
はい。役員変更、本店移転、商号変更などの商業登記はもちろん、増資・種類株式、ストックオプション、組織再編に伴う登記についても継続してご相談いただけます。
犯罪による収益の移転防止に関する法律、司法書士法および大阪司法書士会の規程に基づき、ご本人であることと、ご本人の意思によるご依頼であることを確認したうえで手続を進めます。近年、実在する会社の役員になりすました不正な登記申請が問題となっており、お客様を不正な登記から守るための手続です。ご提出をお願いする資料は、案件の内容に応じて必要な範囲でご案内します。オンラインでのご依頼の場合は、行政発行の電子証明書(公的個人認証)を利用して本人性を確認します。
いいえ。会社設立をご依頼いただくにあたって、顧問契約を締結いただく必要はありません。継続的にご依頼いただくお客様向けに顧問契約もご用意していますので、ご希望の場合はお申し付けください。
会社設立・組織変更などをご依頼いただいたお客様から、掲載のご承諾をいただいたうえでご紹介しています。

資本業務提携にともなう組織変更、新規株式発行が必要となり、司法書士法人LSO様を知人から紹介頂きお願い致しました。最初のご相談から、登記書類の提出までわずかな日数しかなかったのですが、柔軟かつ迅速にご対応頂き、滞りなく手続きを終えることができました。登記手続きに関することだけでなく、資本提携に伴う契約書類の準備なども一部お手伝い頂きました。また、専門家の立場から、後々のリスク回避のためのアドバイスまで頂き、大変助かりました。何より、金光先生はもちろん、スタッフの皆さん、明るく丁寧な対応をして頂けるので、いつも気持ちの良い取引をさせて頂いております。

株式会社設立とNPO法人の解散にあたり全ての手続きでお世話になりました。迅速なご対応ととても気さくな方で、不明点があればどんな小さな事でも分かりやすくお答え頂き安心しました。依頼する前に一度これらの手続きを当方で行おうと試みたのですが、マニュアル通りにはいかず、何度も法務局に出向いたり電話で問い合わせる羽目になりました。法務関係の知識も乏しく、ついつい後回しにしてしまっていた懸念案件でしたので、肩の荷が下りた思いです。大阪の梅田に事務所がありアクセスも良いのですが、毎回足を運ぶ必要はなく、電話や郵送、LINEなどで気軽にやり取りを行い業務を進めて頂けたのも大変助かりました。

弊社は大阪でcafeやフランチャイズ業務を運営している会社です。司法書士法人LSOの金光先生には、法人の設立から登記内容の変更もお願いいたしました。分かりやすい説明から、何度も事務所に足を運んでいただくフットワークの軽さにも大変助けられました。料金も良心的で、取引が終わった後でも色々と情報共有していただいたり、質問にもいつもご丁寧に返答していただき感謝しております。また何かあればご利用させていただきたいと考えております。
会社の内容がすべて決まっていない段階でもご相談いただけます。ご希望をお伺いしながら、定款の作成から設立登記までお手伝いします。
設立後の商業登記や会社法務についても継続してご相談いただけますので、長くお付き合いできる司法書士をお探しの方も、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

会社設立のご相談では、商号や資本金といった目に見える事項に関心が向きがちですが、後から効いてくるのは、株式をどう分けるか、機関設計をどうするか、といった設計の部分です。共同創業の場合はなおさらで、設立時に決めておかなかったことが、数年後の資金調達や仲間の離脱の場面で問題になることがあります。
そのため当事務所では、設立登記を通すことだけを目的とせず、設立後にどのような手続が必要になるかまで見通したうえで、定款と株式設計をご提案することを大切にしています。設立後の増資やストックオプション、組織再編まで継続してお手伝いできることが、当事務所の強みだと考えています。
会社を大きくしていくつもりでいらっしゃるなら、設立の段階からご相談ください。手続を通すだけの仕事にはいたしません。
司法書士法人LSO
代表社員・司法書士 金光 康太
本ページは、2026年8月時点の法令および公表資料等をもとに、司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太が執筆・監修しています。会社法、公証人手数料令、商業登記規則等は今後変更されることがあります。具体的な手続にあたっては、最新の法令・公表資料をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士、契約については弁護士、税務・許認可については税理士・行政書士等へご相談ください。