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会社設立

株式会社・合同会社の設立登記と、将来を見据えた定款・株式設計をお手伝いします

公開日:2026年8月2日/執筆・監修:司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光 康太

会社設立のご相談の様子

株式会社や合同会社を設立するためには、会社の基本事項を決定し、定款を作成したうえで、法務局へ設立登記を申請する必要があります。会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法第49条・第579条)。

司法書士法人LSOでは、株式会社・合同会社の設立登記はもちろん、スタートアップ・ベンチャー企業の会社設立についても数多くお手伝いしています。会社設立はゴールではなく、事業のスタートです。将来の資金調達や事業の成長も見据えて会社を設立したい方から、はじめて会社を設立する方まで、一社一社の状況に応じて対応しています。

会社の内容がすべて決まっていない段階でもご相談いただけます。設立登記のご依頼にあたって、顧問契約をお願いすることはありません。

会社設立について相談する費用とお申込みは専門サイトへ

このような方からご相談いただいています

  • 株式会社・合同会社を設立したい
  • スタートアップ・ベンチャー企業を立ち上げたい
  • 将来の資金調達や事業の成長も見据えて会社を設立したい
  • 共同創業者と一緒に会社を設立したい
  • 定款の作成から設立登記までまとめて依頼したい
  • 電子定款を利用したい
  • 来所せず、オンラインで会社設立を進めたい
  • 設立後も継続して相談できる司法書士を探している

当事務所でお手伝いする内容

定款の作成

会社の基本的なルールとなる定款を作成します。ご希望を丁寧にお伺いしたうえで、会社法および設立登記の観点から内容を整えます。会社形態(株式会社・合同会社)、商号、事業目的、資本金の額などの考え方についても、その場でご説明します。

将来を見据えた定款・株式設計

設立時の定款や株主構成は、その後の経営や資金調達に影響します。複数の創業者で設立する場合の創業株主間契約、株式の譲渡制限、機関設計、将来の投資受入れを見据えた種類株式などについて、会社法および商業登記の観点からご提案しています。

事業計画の策定、資金調達の可否・条件の判断、税務上の取扱いについては、当事務所の業務範囲外となります。必要に応じて税理士・弁護士等と連携してご対応します。ご紹介にあたり、当事務所が紹介料等の金銭を授受することはありません。

電子定款・定款認証

株式会社を設立する場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります(会社法第30条第1項)。あわせて、実質的支配者となるべき者の申告も必要です。当事務所は電子定款に対応しており、電子定款であれば、紙の定款に必要となる収入印紙4万円(印紙税法)はかかりません。

また、令和6年12月1日以降、資本金の額等が100万円未満の株式会社で、①発起人の全員が自然人かつ3人以下、②発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の定めがある、③取締役会を置かない、のいずれにも該当する場合は、定款認証手数料が1万5,000円となります(公証人手数料令第35条第1号)。

合同会社では定款認証は不要です。ただし紙の定款には収入印紙4万円が必要となるため、電子定款による費用面のメリットは合同会社でも同様です。

設立登記に必要な書類の作成と申請

会社の内容に応じて必要書類を作成し、当事務所から法務局へ設立登記を申請します。ご準備いただく資料も、分かりやすくご案内します。

設立後の商業登記・会社法務

会社は、設立してからが本番です。増資、種類株式、J-KISS、ストックオプション、役員変更、本店移転、商号変更、株主総会・取締役会議事録の整備などについて、商業登記および会社法上の手続の実行という立場から継続してご相談いただけます。

会社の成立日について

株式会社・合同会社ともに、原則として設立登記を申請した日が会社の成立日となります。

なお、令和8年(2026年)2月2日施行の商業登記規則等の改正により、一定の要件を満たす場合には、土曜日・日曜日・祝日などの行政機関の休日を設立の日として登記することもできるようになりました。この特例を利用するには、指定する休日の直前の開庁日に登記を申請する必要があります。

設立希望日がある場合は、その日から逆算したスケジュールをご案内しますので、お早めにご相談ください。

ご依頼から会社設立までの流れ

無料相談・お問い合わせ

お電話、お問い合わせフォーム、LINE、Chatworkからご連絡ください。ご検討中の段階でもご相談いただけます。オンライン面談にも対応しています。

お打ち合わせ・お見積り

会社の概要やご希望をお伺いし、手続の流れと費用をご説明します。司法書士報酬・登録免許税・定款認証関係費用を含む費用総額をご案内し、ご了承いただいてから着手します。

会社情報のご入力

会社設立フォームに会社情報をご入力ください。分からない箇所は空欄のままで結構です。当事務所が確認しながら整えます。

定款・必要書類の作成

お打ち合わせの内容をもとに、定款および設立登記に必要な書類を作成します。株式会社の場合は、公証役場での定款認証手続も当事務所が進めます。

ご署名・ご押印(または電子署名)

書類をご確認いただき、ご署名・ご押印をいただきます。あわせて本人確認・意思確認を行います。マイナンバーカード(署名用電子証明書)をお持ちの場合は、電子署名によりオンラインで完結することも可能です。

資本金のお払込み

資本金をお払込みいただき、払込みを確認できる資料をご提出いただきます。

設立登記の申請

必要な手続が整いましたら、当事務所から法務局へ会社設立登記を申請します。

本人確認・意思確認について

当事務所では、案件に応じ、犯罪による収益の移転防止に関する法律、司法書士法および大阪司法書士会の規程に基づく本人確認・意思確認を行い、ご本人の意思に基づくご依頼であることを確認したうえで手続を進めています。

近年、実在する会社の役員になりすました不正な登記申請が問題となっています。確認手続は、お客様を不正な登記から守り、登記制度の信頼性を維持するためのものです。ご提出をお願いする資料は、案件の内容に応じて必要な範囲でご案内します。

オンラインでのご依頼の場合も、行政発行の電子証明書(公的個人認証)を利用して本人性を確認しています。

よくあるご質問

会社の内容がまだ決まっていないのですが、相談できますか。

はい。すべて決まっていない段階でもご相談いただけます。設立登記までに決めていただく事項をご案内し、ご希望を確認しながら進めます。

一人でも株式会社を設立できますか。

はい。発起人および取締役が一人の株式会社を設立することも可能です。なお、取締役会を設置する場合には、取締役3名以上と監査役等の設置が必要となります。

資本金はいくらから設立できますか。

会社法上、資本金の額に下限はありません。ただし、事業内容や許認可、金融機関との取引などによって適切な金額は異なりますので、お打ち合わせの中でご案内します。許認可の要否については、行政書士等の専門家と連携してご対応します。

来所せず、オンラインで手続できますか。

はい。お打ち合わせはオンライン面談・お電話に対応しています。マイナンバーカード(署名用電子証明書)をお持ちの場合は、電子署名により押印や書類の郵送を省略することも可能です。ご事情に応じて、ご負担が最小となる進め方をご提案します。

会社の実印は必ず必要ですか。

令和3年2月15日以降、登記所へ印鑑を届け出ることは任意となりました。オンラインで申請する場合は、印鑑を提出しないまま設立登記を進めることもできます。ただし、印鑑を提出していない会社は法人の印鑑証明書を取得できないため、実務上は作成のうえ提出しておくことをおすすめしています。

設立後の登記も相談できますか。

はい。役員変更、本店移転、商号変更などの商業登記はもちろん、増資、種類株式、ストックオプション、組織再編に伴う登記についても継続してご相談いただけます。

顧問契約は必要ですか。

いいえ。会社設立をご依頼いただくにあたって、顧問契約を締結いただく必要はありません。継続的にご依頼いただくお客様向けに顧問契約もご用意していますので、ご希望の場合はお申し付けください。

会社設立の費用

会社設立にかかる費用は、司法書士報酬のほか、登録免許税、定款認証関係費用、登記事項証明書の取得費・通信費などの実費で構成されます。金額は、役員の人数、資本金の額、株主構成、定款・株式設計の内容などによって変動します。

正式な費用は、ご依頼内容を確認のうえ、費用総額をご案内し、ご了承いただいてから着手いたしますので、後から想定外の費用が発生することはありません。

会社設立専門サイト

顧問契約は不要。
会社設立だけでもお任せいただけます

プランの比較、設立までの日数、ご用意いただく書類、お申込みフォームは、会社設立の専門サイトにまとめています。費用の詳細とお申込みはこちらからどうぞ。

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会社設立をご検討中の方はご相談ください

会社の内容がすべて決まっていない段階でもご相談いただけます。ご希望をお伺いしながら、定款の作成から設立登記までお手伝いします。

設立後の商業登記や会社法務についても継続してご相談いただけますので、長くお付き合いできる司法書士をお探しの方も、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

会社設立について相談する料金を確認する

代表司法書士より

会社設立のご相談では、商号や資本金といった目に見える事項に関心が向きがちですが、後から効いてくるのは、株式をどう分けるか、機関設計をどうするか、といった設計の部分です。共同創業の場合はなおさらで、設立時に決めておかなかったことが、数年後の資金調達や仲間の離脱の場面で問題になることがあります。

そのため当事務所では、設立登記を通すことだけを目的とせず、設立後にどのような手続が必要になるかまで見通したうえで、定款と株式設計をご提案することを大切にしています。設立後の増資やストックオプション、組織再編まで継続してお手伝いできることが、当事務所の強みだと考えています。

司法書士法人LSO
代表社員・司法書士 金光 康太

本ページについて

本ページは、2026年8月時点の法令および公表資料等をもとに、司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太が執筆・監修しています。会社法、公証人手数料令、商業登記規則等は今後変更されることがあります。具体的な手続にあたっては、最新の法令・公表資料をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士、契約については弁護士、税務・許認可については税理士・行政書士等へご相談ください。

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