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業務案内

スタートアップ・ベンチャー企業の会社法手続と商業登記をお手伝いします

会社を設立してから上場やM&Aを迎えるまでの間には、資金調達、ストックオプションの発行、役員の変更、株主総会の運営、組織再編など、会社法上の手続と登記が繰り返し必要になります。司法書士法人LSOでは、その時々に必要となる決議・書類・スケジュールを整理し、登記まで一連の手続としてお手伝いしています。

取扱業務の一覧

スタートアップ・ベンチャー企業に必要となる会社法上の手続と商業登記を、7つの分野に整理しています。各ページでは手続の全体像と、当事務所が対応する範囲・対応していない範囲までご案内しています。業務名のタグをクリックすると、料金表の該当箇所へ移動します。

会社設立

株式会社・合同会社・一般社団法人の設立登記。将来の資金調達やストックオプションの発行を見据えた定款・株式設計の段階からご相談いただけます。

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資金調達・資本政策

投資契約や定款案の内容を、会社法上の手続と登記の観点から確認し、希望する払込日から逆算して決議・書類・日程を整理します。計画段階からご相談いただけます。

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ストックオプション

新株予約権の設計から発行手続、登記まで。付与対象者・行使条件・発行数を検討する段階からご相談いただけます。

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役員変更・各種変更登記

役員の就任・退任・重任、代表取締役の交代、本店移転、商号・目的の変更、機関構成の変更まで。定款・過去の選任決議・登記簿の整合性を確認したうえで進めます。

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株主総会・取締役会の運営支援

招集手続、議案の組み立て、当日の進行、議事録の作成まで。定款と登記を確認したうえで、その回に必要な決議を整理します。

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M&A・事業承継・組織再編

株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換・株式移転などの実行手続。スケジュールの作成、債権者保護手続、登記までを担当します。

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会社記録DD・議事録整備

定款・株主名簿・登記記録・議事録を時系列で照合して確認結果を報告する会社記録DDと、不足や不整合のある記録を整える議事録整備です。資金調達やM&Aの前段階でのご利用が中心です。株主構成を確認して法務局に申し出る実質的支配者リスト(BOリスト)のご相談もお受けしています。

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当事務所が扱う商業登記の一覧|申請の期限と基準料金

株式会社の登記事項に変更があったときは、原則として、変更が生じた日から2週間以内に本店所在地で変更の登記を申請する必要があります(会社法第915条第1項)。期限を過ぎても登記は受理されますが、代表取締役など会社を代表する者に過料が科されることがあります(会社法第976条第1号)。下の表は、当事務所がお受けしている主な商業登記について、登記が必要になる場面、申請の期限、当事務所の基準料金をまとめたものです。金額は2026年(令和8年)10月時点の司法書士報酬(税込)で、登録免許税などの実費は別にかかります。

手続登記が必要になる場面の例申請の期限当事務所の報酬(税込)/登録免許税案内ページ
株式会社の設立登記会社を新しくつくるとき登記を申請した日が会社の成立日(会社法第49条)99,000円〜登録免許税:資本金の額の0.7%(最低150,000円)会社設立
合同会社の設立登記合同会社を新しくつくるとき同上(会社法第579条)99,000円〜登録免許税:資本金の額の0.7%(最低60,000円)会社設立
役員変更登記(重任・就任・辞任)取締役・監査役の任期満了、新任、辞任、代表取締役の交代変更が生じた日から2週間(会社法第915条第1項)38,500円〜登録免許税:10,000円(資本金1億円超の会社は30,000円)役員変更・各種変更登記
本店移転登記本店を移したとき移転した日から2週間(同上)44,000円〜登録免許税:30,000円(他の法務局の管轄へ移る場合は60,000円)役員変更・各種変更登記
商号・目的などの変更登記社名を変える、事業目的を追加する効力が生じた日から2週間(同上)55,000円〜登録免許税:30,000円〜役員変更・各種変更登記
増資(募集株式の発行)の登記第三者割当・株主割当で資本金を増やすとき払込期日(払込期間を定めた場合はその末日)から2週間(同上)66,000円〜登録免許税:増加した資本金の額の0.7%(最低30,000円)資金調達・資本政策
種類株式(優先株式)による増資VC等から優先株式で出資を受けるとき同上88,000円〜登録免許税:同上資金調達・資本政策
J-KISS型新株予約権の発行登記シード期にJ-KISSで資金調達するとき割当日から2週間(同上)110,000円〜登録免許税:90,000円(調達額にかかわらず一律)資金調達・資本政策
ストックオプション(新株予約権)の発行登記役職員に税制適格ストックオプションを付与するとき割当日から2週間(同上)110,000円〜登録免許税:90,000円(一律)ストックオプション
資本金の額の減少(減資)の登記欠損のてん補、資本金を減らすとき効力発生日から2週間(同上)143,000円〜
官報公告の手配を含む登録免許税:30,000円
役員変更・各種変更登記
解散・清算結了の登記会社をたたむとき解散の日から2週間、清算結了の日から2週間(会社法第926条・第929条)165,000円〜
官報公告の手配を含む登録免許税:41,000円
役員変更・各種変更登記
合併・会社分割などの組織再編の登記グループ内の合併、事業の切り出し効力発生日から2週間(会社法第921条ほか)220,000円〜登録免許税:再編の種類と資本金の額により異なるM&A・事業承継・組織再編

※ 報酬は、役員5名未満、出資額500万円まで、といった基準ケースの金額です。会社の状況によって加算が生じることがあります。主な加算の条件は料金表に掲載しています。

※ 登録免許税は登録免許税法に定められた額で、法務局にお支払いいただくものです。当事務所の収入ではありません。このほか登記事項証明書の取得費・郵送費などの実費が通常5,000円程度かかります。

※ 株式譲渡そのものは商業登記の対象ではありませんが、譲渡にあわせて役員や本店を変えるときは、それぞれの変更登記が必要です。税務署・都道府県税事務所・年金事務所などへの届出は商業登記とは別の手続で、当事務所の業務範囲には含まれません。

記載の金額は2026年(令和8年)10月時点のものです。

実質的支配者(BO)の届出制度への対応予定

令和8年(2026年)10月23日、上場会社などを除く法人に、実質的支配者の情報を法務大臣へ届け出る義務を設ける法律案が国会に提出されましたが、令和8年(2026年)10月25日時点では成立していません。当事務所では、法律の成立・施行後、会社設立や増資などの登記手続、株式譲渡に伴う株主構成の変更などに関連して、実質的支配者の届出(変更の届出を含みます)をお手伝いする予定です。現在は、法務局の実質的支配者リスト(BOリスト)の申出のご相談をお受けしています。

料金表の掲載欄を見る

料金は基準ケースと加算条件まで公開しています

「〜円から」で終わらせず、どこまでが基本料金に含まれ、どのような場合に加算されるかを料金表に掲載しています。ご依頼前に費用の見通しを確認いただけます。

商業登記・企業法務 料金表を見る

商業登記のご依頼で、司法書士が確認していること

商業登記は、申請書と添付書類の形式が整っていれば受理されます。ただ、定款・過去の決議・登記簿の3つが食い違っていると、申請が通らないか、通っても後から直すことになります。当事務所では、どの登記でも、できるだけ次の点を確認してからご案内するようにしています。

  1. 今回の変更の効力がいつ生じたのか

    決議した日、就任を承諾した日、払込みがあった日、実際に移転した日を切り分けて、申請期限の起算日を確定させます。

  2. 現在の定款と登記簿が一致しているか

    過去に登記だけ行って定款が古いまま残っている会社があります。今回の決議で参照する条文が実際に有効かを確認します。

  3. 決議した機関と決議の要件が、現在の機関設計に合っているか

    取締役会を置く会社と置かない会社では、代表取締役の選定機関も添付書面も変わります。種類株式を発行している会社では、種類株主総会の要否も確認します。

  4. 株主リストに記載する株主が、株主名簿と一致しているか

    過去に株式譲渡があった会社では、名義書換えが済んでいないことがあります。株主リストは多くの登記で添付が求められます(商業登記規則第61条)。

  5. 同時に必要になる定款変更や別の登記が隠れていないか

    役員の員数、任期、本店所在地、発行可能株式総数など、今回の変更と矛盾する定めがないかを確認し、必要なら同じ株主総会でまとめて決議できるようご案内します。

  6. 会社実印・印鑑カード・本人確認

    代表取締役が交代するときや、代表取締役等住所非表示措置を利用するときは、印鑑届出と申出のタイミングを申請に合わせます。適正な登記のため、ご依頼にあたって本人確認・意思確認を行っています。

契約書の交渉、株主間の紛争、株価の算定、税務・会計、許認可、労務・社会保険については、当事務所では判断していません。必要な場合は弁護士・税理士・公認会計士・行政書士・社会保険労務士と連携して進めます。

大阪・梅田の事務所で、全国の会社の商業登記に対応

司法書士法人LSOの事務所は、大阪市北区梅田の大阪駅前第4ビルにあります。大阪府内の会社はもちろん、商業登記はオンラインで申請するため、管轄法務局が遠方でも手続に差はありません。大阪府内で商業登記の申請を受け付けている法務局と管轄の市区町村は、大阪の会社の商業登記と管轄の法務局にまとめています。東京・名古屋・福岡など大阪以外の会社からも、役員変更・増資・ストックオプション・M&Aの登記をご依頼いただいています。

打合せはオンライン面談(Zoom等)・お電話・メールで、書類のやり取りは郵送・電子署名で進められます。会社設立だけは、ご本人確認とご調印のため、原則として一度は事務所へお越しいただく運用です(司法書士がご指定の場所へお伺いする場合は加算があります)。

司法書士法人LSO
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4号 大阪駅前第4ビル5階19-2号
電話 06-6453-0005(初回相談無料) 事務所案内を見る

商業登記についてよくあるご質問

どのような変更をしたら商業登記が必要になりますか。

会社法第911条第3項に定められた登記事項に変更があったときです。たとえば、商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、発行済株式の総数、取締役・監査役・代表取締役の氏名、取締役会や監査役の設置の有無などです。社内の役職名(CEO・CFOなど)の変更や、株式の譲渡そのものは登記事項ではありません。登記が要るかどうか判断がつかない場合は、予定している変更の内容をお知らせいただければ、要否を確認してご案内します。

変更から2週間を過ぎてしまいました。今からでも登記できますか。

できます。期限を過ぎても登記の申請は受理されます。ただし、期限を過ぎたことについて、代表取締役など会社を代表する者に過料が科されることがあります(会社法第976条第1号)。過料の金額や処分の有無は裁判所が判断するため、当事務所で確約することはできません。長期間登記をしていない会社では、まず現在の登記事項と定款を確認し、これから必要な決議と登記を整理するところから進めます。

司法書士に頼まず、自分で登記することはできますか。

できます。商業登記の申請は会社自身で行うことができ、法務局のウェブサイトに申請書の様式も公開されています。司法書士にご依頼いただく場合の違いは、定款・過去の議事録・登記簿の整合性を確認したうえで、株主総会議事録や就任承諾書などの添付書類を作成し、登記申請から完了後の証明書の取得までを代理する点です。ご自身で申請した登記に不備があって補正や取下げになった場合のご相談もお受けしています。

費用はいくらかかりますか。

当事務所の報酬(税込)と、法務局に納める登録免許税などの実費の合計です。たとえば役員5名未満の会社の役員変更登記なら、報酬38,500円〜、登録免許税10,000円、登記事項証明書・郵送費などの実費約5,000円で、総額の目安は53,500円〜です。手続ごとの基準料金と加算の条件は料金表に掲載しています。ご依頼前に、実費を含んだ総額をご案内し、ご了承をいただいてから着手します。

大阪以外の会社でも依頼できますか。

できます。商業登記はオンラインで申請するため、管轄法務局がどこでも手続は同じです。打合せはオンライン面談・お電話・メール、書類のやり取りは郵送・電子署名で進めます。会社設立のみ、ご本人確認とご調印のため、原則として一度は大阪・梅田の事務所へお越しいただいています。

会社法上の手続と商業登記を取り扱っています

資金調達、種類株式・J-KISS、ストックオプションの発行、役員変更、M&A・組織再編に伴う会社法上の手続と登記申請を取り扱っています。条件が確定していない段階でも、必要となる決議・書類・登記の範囲と、実費を含む費用総額をご案内します。
税務・株価評価・会計処理および契約交渉の代理は取り扱っておりません。必要に応じて税理士・公認会計士・弁護士をご紹介します。
初回相談無料・全国オンライン対応。

お問い合わせ06-6453-0005

当事務所の所在地、代表社員のプロフィール、お受けしている業務の範囲は、事務所案内をご覧ください。