増資と同時に減資できる?資本金の減少をB/Sで図解|決議・債権者保護・登記

結論
資金調達のために新しい株式を発行して資本金が増えたとき、同じ日に資本金を減らして、増える前の水準に戻すことができます。資本金を減らす処理によって、会社の預金が減ることはありません。
株式の発行と同時に資本金を減らし、減らした後の資本金が増資前を下回らない場合、減資は株主総会ではなく、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で決められます(会社法447条3項)。
ただし、債権者保護手続(1か月以上の異議申述期間)は省略できず、増資と減資の両方の変更登記も必要です。決算期末などの期限がある場合、会社は、増資の日程と並行して減資の準備を進めておくことが大切です。
増資と同時に減資をするのはどんなとき?
資金調達で増えた資本金を、決算期末などの基準となる日までに一定の額へ調整したいときに使われる方法です。
スタートアップが資金調達のために新たに株式を発行すると、払い込まれた額に応じて会社の資本金が増えます。一方で、税務上の取扱いや取引先との関係などを考えて、増資後の資本金を一定の額にとどめたいという会社もあります。
目標とする資本金の額は、会社ごとに異なります。法人税や法人事業税には、資本金1億円が分岐点になる制度があります。一方で、設立間もない会社の消費税の納税義務の判定では1,000万円、中小企業基本法の中小企業の区分では業種によって5,000万円が基準になるなど、基準となる金額は制度によってさまざまです。制度ごとの基準と資本金の額の決め方は、「資本金はいくらが目安?設立・増資・減資の決め方」で解説しています。
この記事で使う設例|1億円は説明のための一例です
資本金5,000万円の会社が、決算期末の近くに1億円の払込みを受け、その全額を資本金に計上すると、資本金は1億5,000万円になります。そこで、同じ日に資本金を1億円減らし、5,000万円に戻す場合を考えます。
1億円を取り上げるのは、法人税の中小法人向けの制度や法人事業税の外形標準課税など、事業年度末の資本金1億円が税務上の分岐点になる制度があるためです。すべての会社が資本金1億円以下を目指すべきだという意味ではありません。
資本金が1億円以下でも、税務上の例外に当たることがあります
たとえば法人事業税の外形標準課税は、令和6年度税制改正で見直されました。見直しの一つとして、前事業年度に外形標準課税の対象だった法人は、事業年度の末日に資本金1億円以下になっていても、その日の資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるときは、引き続き対象になります。2025年(令和7年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されています(総務省「法人事業税における外形標準課税」)。
減資をすれば税負担が軽くなるとは限りません。当事務所では、事業年度末の資本金と資本剰余金の額をもとに顧問税理士にご確認いただいてから、資本金の目標額を決めていただくようお勧めしています。
B/Sで見る|1億円の増資と同じ額の減資で資本金はどう変わる?
増資では会社の預金と資本金がともに増えますが、減資で変わるのは純資産の部の中の内訳だけです。減資の処理によって会社の預金が減ることはありません。
設例の会社のB/S(貸借対照表)は、次のように変わります。見やすくするため、負債などの他の項目は0円と仮定しています。
1億円の払込みを受け、全額を資本金に計上
同じ日に、資本金を1億円減らす
●は、前のSTEPから金額が変わった項目です。
この図の動きは、2つの条文で説明できます。株式を発行したときに資本金になる額は、会社法445条が定めています。
会社法445条1項〜3項(資本金の額及び準備金の額)〔抜粋〕
1 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4項〜6項(剰余金の配当、組織再編、取締役の報酬としての株式の発行の際に計上する額の規定)は省略しています。
出典:会社法445条|e-Gov法令検索
正確には、資本金に計上するのは、払い込まれた額などから計算する「資本金等増加限度額」(会社計算規則14条)ですが、この記事の設例では、払い込まれた1億円の全額がこの限度額になるものとして説明します。
減資で減らした額がどこへ移るかは、会社計算規則27条1項が定めています。同項は、次の場合に、その他資本剰余金の額が増加するとしています。
会社計算規則27条1項1号・2号(その他資本剰余金の額)〔抜粋〕
一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額
二 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
1項の柱書と3号(その他の場合)、2項・3項(その他資本剰余金の額の減少)は省略しています。
出典:会社計算規則27条|e-Gov法令検索
「法第四百四十七条」は会社法447条(資本金の額の減少)、「法第四百四十八条」は会社法448条(準備金の額の減少)のことです。減資の決議で準備金にすると定めた部分(447条1項2号)を除き、減らした資本金の額は、その他資本剰余金になります。
払込額を資本金と資本準備金に分けて計上した場合のB/S
同じ1億円の払込みでも、会社法445条2項・3項により、2分の1までは資本金にせず、資本準備金として計上できます。実務では、投資契約書やその別紙の発行要項で、払い込まれた額の2分の1を資本準備金にすると定められていることもあります。その場合は、募集事項として決める「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(会社法199条1項5号)も、その定めに沿って決めることになります。
資本金・資本準備金・その他資本剰余金の違いは、「貸借対照表の「純資産の部」とは?」で整理しています。払い込まれた1億円を資本金と資本準備金に5,000万円ずつ計上すると、増資の直後の資本金は1億円、資本準備金は5,000万円です。その後、同じ日に資本金と資本準備金をそれぞれ5,000万円減らすと、B/Sは次のようになります。
1億円の払込みを受け、資本金と資本準備金に5,000万円ずつ計上
同じ日に、資本金と資本準備金をそれぞれ5,000万円減らす
●は、前のSTEPから金額が変わった項目です。
資本金を5,000万円に戻すことだけが目的であれば、資本準備金まで減らす必要はありません。資本準備金を減らしてその他資本剰余金にすると、配当や自己株式の取得の財源となる分配可能額を計算する際の基礎に含まれるようになるため、将来そうした予定がある会社で検討されることがあります。
資本準備金を減らす手続は会社法448条に基づくもので、減らした資本準備金の額は、上で引用した会社計算規則27条1項2号によりその他資本剰余金になります。資本準備金の減少にも、株式の発行と同時に行う場合の決議の特例(会社法448条3項)があり、また、この場合も債権者保護手続が必要です(会社法449条1項)。
払い込まれた額を資本金と資本準備金にどう分けるかは、税務や今後の資本政策にも関わります。配分は、顧問税理士・公認会計士にもご相談のうえで決めていただくことが多いです。
減資は誰が決める?株主総会と取締役(取締役会)の違い
資本金の額を減らすには、原則として株主総会の特別決議が必要です。株式の発行と同時に減らし、減資の効力発生日の後の資本金が、その日の前の資本金(設例では増資前の5,000万円)を下回らない場合は、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で足ります。
まずは条文を確認してみましょう。会社法447条は、1項で原則を、3項で株式の発行と同時に減らす場合の特例を定めています。
会社法447条(資本金の額の減少)
1 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する資本金の額
二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
2 前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
3 株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
447条3項にいう「効力が生ずる日後の資本金の額」と「当該日前の資本金の額」は、減資の効力が生じる日の後と前の資本金の額です。増資と減資の効力を同じ日に生じさせる場合、比べるのは増資前の資本金と、増資と減資の両方を反映した後の資本金です。
株主総会で減資を決める場合は、特別決議が必要です(会社法309条2項9号。定時株主総会で欠損の額の範囲内で減らす場合を除きます)。また、取締役会を置かない会社で取締役が2人以上いるときは、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数で決定します(会社法348条2項)。
447条3項の要件を満たす場合でも、登記実務では、株主総会で減資を決議することもできるとして取り扱われているとされています(加藤政也編『Q&A商業登記と会社法』(新日本法規出版)213頁)。
もとの資本金が5,000万円の会社で、減資を決める方法を4つの例で比べると、次のとおりです。例1〜3は、増資と減資の効力が同じ日に生じる場合です。分かれ目は、減資後の資本金が、もとの5,000万円を下回るかどうかです。
特例が使える
例1|増やした額と同じ額を減らす
もとの資本金を下回らない
減資を決める方法取締役の決定取締役会設置会社では取締役会の決議
特例が使える
例2|増やした額より少なく減らす
もとの資本金を下回らない
減資を決める方法取締役の決定取締役会設置会社では取締役会の決議
特例は使えない
例3|増やした額より多く減らす
もとの資本金を下回る
減資を決める方法株主総会の特別決議(※)
特例は使えない
例4|増資をせずに減らす
株式の発行と同時ではない
減資を決める方法株主総会の特別決議(※)
※ 定時株主総会で、欠損の額の範囲内で資本金を減らす場合は、株主総会の普通決議で足ります(会社法309条2項9号)。
なお、募集事項(発行する株式の数や払込金額など)の決定に必要な決議は、減資の決議とは別に確認します。公開会社かどうかや、株主総会から取締役(取締役会)への委任の有無などによって、決議する機関が異なります。
増資と同時の減資でも債権者保護手続は必要
会社法447条3項の特例で変わるのは、減資を決める機関だけです。債権者保護手続は省略できません。官報への公告は必ず行い、知れている債権者への個別の催告を省略できるのは、官報に加えて、定款で定めた日刊新聞紙又は電子公告でも公告した場合です(下の図)。
債権者保護手続は、会社法449条が定めています。1項は、資本金又は準備金を減らす場合に債権者が異議を述べることができると定めており、株式の発行と同時に減らす場合を除外していません。
会社法449条1項・2項(債権者の異議)〔抜粋〕
1 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。(各号略)
2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項〜7項(個別催告の省略、異議を述べなかった債権者、異議を述べた債権者への弁済等、効力の発生とその日の変更)は省略しています。
出典:会社法449条|e-Gov法令検索
この条文に沿って、設例の減資で必要になる手続を、行う順に並べると次のとおりです。
-
STEP 1公告と催告をする
官報公告必ず行う
減資の内容、計算書類に関する事項、異議を述べることができる旨を官報に載せます。定款で定めた公告方法が日刊新聞紙や電子公告の会社でも、省略できません。
知れている債権者への個別催告省略できる場合あり
同じ事項を個別に知らせます。官報に加えて、定款で定めた日刊新聞紙又は電子公告でも公告した場合は不要です(会社法449条3項)。
-
STEP 2異議申述期間を置く(1か月以上)
期間内に異議を述べなかった債権者は、減資を承認したものとみなされます(同条4項)。
-
STEP 3異議が出たときは、その債権者に対応する
弁済、相当の担保の提供、又は相当の財産の信託をします。減資をしてもその債権者を害するおそれがないときは不要です(同条5項)。
効力発生日(設例では増資の払込期日と同じ日)までに、STEP 1〜3を終えておく必要があります(同条6項)。
公告に載せる「計算書類に関する事項」(449条2項2号、会社計算規則152条)は、最終事業年度の決算公告をしているかどうかで内容が変わります。決算公告をしていない会社は準備に時間がかかることがあるため、早めに確認しておくと安心です。
公告には、株式の発行と同時に資本金を減らす旨も書き添える方法があります。書く必要があるかは見解が分かれており、公告の文例でも扱いが異なります(加藤政也編『Q&A商業登記と会社法』212頁)。
公告・催告から異議申述期間の満了までの流れは「債権者保護手続とは?官報公告・個別催告・1か月の期間を日程例で解説」で、催告の方法は「債権者への個別催告はメールでもよい?」で解説しています。
最終的な資本金が変わらなくても変更登記は必要
増資と減資がそれぞれ効力を生じた以上、差し引きで資本金が元の額に戻っても、増資と減資の両方について変更登記が必要です。
資本金の額と発行済株式の総数は商業登記で公示される事項で(会社法911条3項5号・9号)、会社は、これらに変更が生じたときは、2週間以内に本店の所在地で変更登記をしなければなりません(会社法915条1項)。設例では、1億円の増資による資本金の額と発行済株式の総数の変更と、1億円の減資による資本金の額の変更を登記します。当事務所では、増資と減資の登記を同じ申請書でまとめて申請することが多いです。
主な添付書面の例
増資と減資の登記で添付する主な書面は、次の表のとおりです。
この表は、本記事の設例のように、金銭の払込みによる増資と同時に減資をする場合によく使う書面を挙げた例です。網羅したものではなく、会社の機関設計や決議の方法によって、表にない書面が必要になることがあります。
| 登記 | 添付書面の例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 増資 | 募集事項などを決定した株主総会議事録・取締役会議事録など(株主総会の決議によるときは、株主リストも添付します) | 商業登記法46条、商業登記規則61条3項 |
| 増資 | 募集株式の引受けの申込みを証する書面、又は総数引受契約を証する書面 | 商業登記法56条1号 |
| 増資 | 払込みがあったことを証する書面 | 商業登記法56条2号 |
| 増資 | 資本金の額が会社法と会社計算規則に従って計上されたことを証する書面 | 商業登記規則61条9項 |
| 減資 | 減資を決定した取締役会議事録(取締役会を置かない会社では、取締役の過半数の一致があったことを証する書面) | 商業登記法46条 |
| 減資 | 公告及び催告をしたことを証する書面 | 商業登記法70条 |
| 減資 | 異議を述べた債権者がいるときは、弁済などをしたこと、又は減資をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 | 商業登記法70条 |
| 共通 | 代理人が申請する場合は、委任状 | 商業登記法18条 |
登録免許税
登録免許税も、差し引き後の資本金ではなく、増資と減資のそれぞれについてかかります。最終的に資本金が増資前と同じ額に戻っても、増資の分の税額は差し引かれません。
計算の前提
- もとの資本金は5,000万円です。
- 払い込まれた1億円の全額を資本金に計上します(増資後の資本金は1億5,000万円)。
- 同じ日に資本金を1億円減らし、5,000万円に戻します。
- 増資と減資の変更登記を、1つの申請書でまとめて申請します。
- 官報公告の掲載料や司法書士の報酬は含みません。
この前提で計算すると、税額は次の表のとおりです。
| 登記の区分 | 計算 | 税額 |
|---|---|---|
| 資本金の増加 | 増加した資本金の額1億円 × 1,000分の7 | 70万円 |
| 資本金の額の減少 | 申請1件につき | 3万円 |
| 合計 | 70万円 + 3万円 | 73万円 |
払い込まれた額を資本金と資本準備金に5,000万円ずつ計上した設例では、資本金の増加分が5,000万円 × 1,000分の7 = 35万円となり、減資の3万円と合わせて38万円です。資本金の増加分の税額が3万円に満たないときは、3万円になります(登録免許税法別表第一24号(一)ニ・ツ)。
主な根拠条文
- 会社法445条(資本金の額及び準備金の額)
- 会社法447条(資本金の額の減少)
- 会社法448条(準備金の額の減少)
- 会社法449条(債権者の異議)
- 会社法941条(電子公告調査)
- 会社法309条2項9号(株主総会の特別決議)
- 会社法348条2項(取締役の過半数による決定)、108条1項8号(種類株主総会の決議を要する種類株式)、208条5項(出資の履行をしない引受人)、199条1項5号(増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
- 会社法911条3項5号・9号(登記事項)、915条1項(変更の登記)
- 会社計算規則14条(資本金等増加限度額)、27条1項(その他資本剰余金の額)、152条(公告する計算書類に関する事項)
- 商業登記法18条・46条・56条・70条、商業登記規則61条(添付書面)
- 登録免許税法別表第一24号(一)(会社の登記の税額)
決算期末に間に合わせるスケジュールの組み方
減資の効力発生日までに、1か月以上の異議申述期間を満了させておく必要があります。増資の払込期日と減資の効力発生日を同じ日にそろえ、その日から逆算して準備します。
債権者保護手続が終わっていないと、決議で定めた効力発生日が来ても減資の効力は生じません(会社法449条6項)。
日程例の前提
- 事業年度の末日が3月31日の会社です(例では2027年(令和9年)3月31日)。
- 事業年度の末日の資本金を、増資前の額(設例では5,000万円)に戻すことが目的です。
- 増資の払込期日と減資の効力発生日を、同じ日(3月25日)にします。
- 減資は、447条3項の特例により、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で決めます。
- 定款で定めた公告方法は官報で、知れている債権者には個別に催告します。
- 異議を述べる債権者はいないものとします。
この前提での日程例は、次の表のとおりです。官報の掲載日や会社の状況によって、日程や順番は変わります。
| 日程(2027年) | 資本金の額 | 会社が行うこと |
|---|---|---|
| 1月中旬 | 5,000万円 |
|
| 1月下旬 | 5,000万円 |
|
| 2月15日(月) | 5,000万円 |
|
| 3月15日(月) | 5,000万円 |
|
| 3月25日(木) | 5,000万円↓ 増資(+1億円)1億5,000万円↓ 減資(−1億円)5,000万円 |
|
| 3月31日(水) | 5,000万円 |
|
| 4月8日(木)まで | 5,000万円 |
|
※ 公告と催告で、異議を述べることのできる期間を「2027年(令和9年)3月15日まで」と定めた例です。この期間が1か月以上あるかを、公告の掲載日と催告が届く日のそれぞれから確認します。
※ 資本金の額は効力発生日に変わるため、登記の申請が事業年度末の後になっても、事業年度末の資本金は5,000万円です(会社法449条6項・915条1項)。
※ 官報に加えて電子公告や日刊新聞紙でも公告し、個別催告を省略する場合(いわゆるダブル公告)は、電子公告の調査機関(会社法941条)や新聞社への申込みも必要になります。官報だけの場合より準備に日数がかかるため、日程はさらに前倒しで組みます。
当事務所の考え方
効力発生日を決算期末の直前に置くと、官報の掲載や払込みが遅れたときに、日程を調整する余地がなくなります。上の例のように、遅くとも決算期末の2か月ほど前には準備を始めていただくのが安心だと考えています。
司法書士として実際に確認しているポイント
当事務所がいちばん重視しているのは、資金調達の日程と、減資の債権者保護手続の日程を合わせることです。そのうえで、主に次の点を確認しています。
減資の効力発生日が増資の払込期日と同じ日になっているか。引受人の一部が払込みをしなかった場合も含めて、減資後の資本金が増資前を下回らないか。
種類株式を発行している会社で、資本金の額の減少について種類株主総会の決議を必要とする定款の定め(会社法108条1項8号)がないか。投資契約で、減資に投資家の事前の承諾が必要とされていないか。
法人住民税の均等割や助成金の要件なども考えたうえで、増資と減資をどう組み合わせるか(スキーム)について、顧問税理士の確認が取れているか。
よくあるご質問
- 増資の払込期日を変更することになったら、減資はどうなりますか?
-
減資の効力発生日は、その日の前であれば変更できます(会社法449条7項)。増資と減資の効力を同じ日に生じさせるには、もとの効力発生日が来る前に、減資の効力発生日も変更後の払込期日にそろえておく必要があります。
- 引受人の一部が払込みをしなかった場合は、どうなりますか?
-
減資を誰が決めるか(決議機関)に関わる問題です。払込期日までに払込みをしなかった引受人は、株主となる権利を失います(会社法208条5項)。その分だけ増資で増える資本金が少なくなるため、予定どおりの額を減らすと、減資後の資本金が増資前を下回ることがあります。その場合は会社法447条3項の特例の要件を満たさず、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)だけでは減資を決められません。原則どおり、株主総会の特別決議が必要になります(会社法309条2項9号)。払込みの見込みがはっきりしないときは、減らす額を、確実に払い込まれる見込みの範囲にとどめておくと安全です。増資で増える額が決まる前に減資の公告を出す方法もありますが、詳しくは別のコラムで取り上げます。
- 増資と減資を別の日に行うことはできますか?
-
できます。ただし、株式の発行と同時に行う減資ではなくなるため、会社法447条3項の特例は使えず、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法309条2項9号)。債権者保護手続と、増資・減資それぞれの変更登記が必要な点は同じです。
まとめ
- 増資と同じ日に、資本金を元の水準へ戻せる募集株式の発行と同時に資本金を減らすと、増資前の水準などに資本金を調整できます。減らした額はその他資本剰余金などになり、減資の処理によって会社の預金が減ることはありません。
- 決議は取締役(取締役会)で足りるが、債権者保護手続は必要減資後の資本金が増資前を下回らなければ、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で減資を決められます(会社法447条3項)。ただし、官報への公告などと1か月以上の異議申述期間は省略できません。
- 登記と登録免許税は、増資と減資のそれぞれに必要差し引きで資本金が変わらなくても、増資と減資の両方の変更登記が必要で、登録免許税もそれぞれにかかります。
資本金の目標額を決めることと、その額に調整するための会社法・登記の手続は、分けて考えることが大切です。目標額は顧問税理士と、手続と日程は司法書士とご確認ください。
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本記事について
本記事は、2026年(令和8年)11月時点の会社法・会社計算規則・商業登記法・商業登記規則・登録免許税法と、同時点で公表されている財務省・総務省の資料をもとに作成しています。税制の記載は制度の概要であり、個別の会社が対象になるかどうかは顧問税理士にご確認ください。
参考資料:加藤政也編『Q&A商業登記と会社法-司法書士が押さえておきたいポイント-』(新日本法規出版、2022年)208~213頁/財務省「中小法人に対する課税に関する資料」/総務省「法人事業税における外形標準課税」
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