HOME業務案内役員変更・各種変更登記

役員変更・各種変更登記

就任・退任・重任、代表取締役の交代、本店移転、商号・目的の変更に必要な会社法上の手続と登記をお手伝いします

公開日:2026年7月28日/執筆・監修:司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光 康太

役員変更・各種変更登記のイメージ(オフィスビル外観)

役員の就任・退任・重任、代表取締役の交代、本店移転、商号・事業目的の変更、取締役会や監査役の設置・廃止など、会社の成長や経営体制の変化に伴う商業登記に対応します(業務案内の一覧はこちら)。株式会社の変更登記は、原則として変更が生じた日から2週間以内に申請する必要があります。

司法書士法人LSOでは、ご予定されている変更内容を伺い、現在の定款、登記事項、株主構成、役員構成などを確認したうえで、必要となる会社法上の手続、書類作成および登記申請についてご案内します。

変更登記の背景に、株式譲渡、資金調達、M&A、事業承継、第二創業といった会社の重要な変化があることも少なくありません。役員変更だけを切り離さず、同時に必要となる定款変更や機関設計の見直しまで含めて整理します。

役員変更・各種変更登記について相談する料金を確認する

変更登記の期限は、原則として変更が生じた日から2週間です

株式会社に登記事項の変更が生じたときは、原則として、変更が生じた日から2週間以内に本店所在地で変更の登記を申請する必要があります(会社法第915条第1項)。

2週間の起算点は「変更が生じた日」です。役員変更であれば就任・退任の効力が生じた日、本店移転であれば実際に本店を移転した日が基準になります。株主総会で決議した日と効力発生日がずれる場合もあるため、どの日から2週間を数えるのかを最初に確定させます。

期限を過ぎても登記自体は受理されますが、代表者個人に対して過料が科されることがあります。特に多いのは、役員の顔ぶれが変わらないために任期満了に気づかず、重任の登記が長期間行われていないケースです。

過料の金額や処分の有無は、裁判所が個別の事情をもとに判断します。当事務所で金額を確約することはできません。登記が遅れている場合でも、まずは現在の状況を確認したうえで、必要な決議と登記を整理するところから進めます。

対応している主な変更登記

役員・代表者に関するもの、会社の基本情報に関するもの、株式・機関構成に関するものに大きく分かれます。複数の変更を同じ株主総会等で決議し、まとめて登記申請する場合にも対応しています。

役員・代表者に関する登記

  • 取締役、監査役等の就任
  • 取締役、監査役等の辞任・退任
  • 任期満了に伴う重任
  • 代表取締役の選定・交代
  • 役員の氏名変更(旧姓併記の申出を含む)
  • 代表取締役等の住所変更
  • 代表取締役等住所非表示措置の申出

会社の基本情報に関する登記

  • 商号変更
  • 事業目的の変更
  • 本店移転
  • 支店の設置・移転・廃止
  • 公告方法の変更
  • 存続期間や解散事由に関する変更

株式・機関構成に関する登記

  • 株式譲渡制限に関する定めの変更
  • 株券発行会社の定めの廃止
  • 発行可能株式総数の変更
  • 取締役会の設置・廃止
  • 監査役の設置・廃止
  • 監査役の監査範囲に関する定めの設定・廃止
  • 会計参与・会計監査人の設置・廃止
  • 種類株式に関する定款変更

会社の状態に関する登記

  • 解散・清算人の登記
  • 清算結了の登記
  • 会社継続(解散の取りやめ)
  • 特例有限会社から株式会社への移行
  • みなし解散後の会社継続に関するご相談

代表取締役等住所非表示措置は、所定の要件を満たし、対象となる登記申請と同時に申し出る必要があります(商業登記規則第31条の3)。すでに完了している登記に対して、後から単独で申し出ることはできません。

役員の就任・退任・重任

役員変更登記では、変更の内容だけでなく、現在の定款、役員の任期、選任機関、代表取締役の選定方法までさかのぼって確認する必要があります。

就任承諾書や議事録などの書類に署名するイメージ
誰が、いつ、どの機関の決議で選ばれ、いつ就任を承諾したのか。書類の上で一貫していることを確認します。

新たに役員が就任する場合

取締役や監査役等を新たに選任する場合は、定款および会社法に従って選任決議を行い、就任承諾書などの必要書類を整えます。取締役会設置会社か取締役会非設置会社かによって、代表取締役の選定機関や必要書類が異なる場合があります。

就任する方の本人確認書類が必要になる場面もあります。誰が、いつ、どの機関の決議で選ばれ、いつ就任を承諾したのかが書類の上で一貫していることが重要です。

役員が辞任・退任する場合

役員本人の辞任、任期満了、解任など、退任の原因によって必要書類は異なります。原因を取り違えると、作成する書類も登記の記録内容も変わってしまいます。

一部の役員が退任することにより、法律または定款で定める役員の員数を欠く場合には、後任者が就任するまで役員としての権利義務が残ることがあります(会社法第346条第1項)。そのため、辞任届を提出すれば直ちにすべての手続が完了するとは限りません。退任の登記をするために、先に後任者の選任が必要になる場合があります。

同じ役員が引き続き就任する場合

同じ方が引き続き役員を務める場合でも、任期満了後に再び選任されたときは、重任の登記が必要です。役員の顔ぶれに変化がないため、登記が必要であることを見落としやすい手続です。

代表取締役が交代する場合

代表取締役の交代では、後任者の選定だけでなく、前任者の退任原因、会社実印の届出、印鑑カード、代表取締役等住所非表示措置の利用の有無なども確認します。

株式譲渡、M&A、事業承継、創業者の退任などを伴う場合には、役員変更以外の会社法上の手続が関係することもあります。

CEO・COO・CFOなどの役職と登記

CEO、COO、CFO、CTO、CBOなどの肩書は、一般に会社法上の役員名称ではありません。社内で使用する肩書だけを変更する場合は、通常、商業登記は必要ありません。

一方、その変更に伴って取締役や代表取締役への就任・退任が行われる場合には、役員変更登記が必要です。例えば、「CFOに就任する」という社内の決定だけでは、会社法上の取締役に選任されたのか、代表権を有するのかまでは分かりません。プレスリリースや社内発表が先行し、登記上の地位が後から整理されるケースもあります。

当事務所では、社内で使用する役職名と、会社法上の取締役・代表取締役等の地位を区別して、予定されている変更に登記が必要かを確認します。

役員の任期と登記漏れ

役員の任期は会社ごとに異なるため、定款と過去の役員選任時期を確認する必要があります。

公開会社でない株式会社では、定款の定めにより、取締役や監査役の任期を最長10年まで伸長できる場合があります(会社法第332条第2項、第336条第2項)。任期を長く設定している会社では、任期満了の時期を見落としやすいため注意が必要です。

任期満了後の登記が行われていない場合は、過去の役員選任状況や実際に行われた決議を確認し、その内容に応じて必要な書類と登記手続を整理します。選任決議自体が行われていない場合には、現在の状況を踏まえ、今後必要となる会社法上の手続を確認します。

任期の数え方については、取締役の任期に関するコラムでも整理しています。

過去の議事録の日付をさかのぼって作成することはできません。実際に決議が行われていない場合は、これから必要な決議を行ったうえで、その内容に沿った登記を申請します。

商号・事業目的・本店所在地の変更

会社の名称、事業内容、所在地を変更するときは、会社内部の決定に加えて、定款変更や変更登記が必要となることがあります。

商号変更

会社の商号を変更する場合は、定款変更の決議と商号変更登記を行います(会社法第466条)。変更後の商号については、同一本店所在地に同一の商号を使用する会社がないかを確認します。

また、登記とは別に、会社印、契約書、金融機関、許認可、ウェブサイト等の変更が必要となることがあります。商標権や不正競争防止法上の問題について専門的な判断が必要な場合は、弁護士や弁理士への確認が必要です。

事業目的の変更

新しい事業を開始する場合や、今後予定している事業を定款に追加する場合は、事業目的の変更登記を行います。

許認可が必要な事業では、定款に記載する目的の文言が許認可の要件に関係することがあります。その場合は、管轄行政庁や行政書士等への事前確認をお願いすることがあります。

本店移転

本店移転では、現在の定款に本店所在地がどこまで記載されているか、移転先が同じ法務局の管轄内か管轄外かによって、必要となる決議や登記申請の方法が異なります。定款に最小行政区画までしか記載していない場合と、地番まで記載している場合とでは、株主総会決議の要否が変わります。

法務局の管轄をまたいで本店を移転する場合には、旧本店所在地と新本店所在地を管轄する法務局に対する登記手続が必要です。登録免許税も、管轄内か管轄外かで変わります。

税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所、金融機関、許認可庁等への変更届は、商業登記とは別の手続です。これらの届出は、当事務所の業務範囲には含まれません。税務に関する届出は税理士、労務・社会保険に関する届出は社会保険労務士へご確認ください。

株式譲渡とあわせて確認する手続

株式譲渡そのものは、通常、商業登記の対象ではありません。ただし、株式譲渡に伴って登記が必要となる手続が発生することがあります。

  • 株式譲渡承認の決議
  • 株主名簿の名義書換え
  • 株主総会議事録等の作成
  • 代表取締役や取締役の交代
  • 取締役会や監査役の設置・廃止
  • 商号、事業目的、本店所在地の変更
  • 株式譲渡制限に関する定款変更
  • 株券に関する手続

株券発行会社であることが後から判明する場合

株式譲渡の準備を進める中で、定款や登記簿を確認した結果、株券発行会社であることが判明する場合があります。会社法上、株券発行会社の株式の譲渡は、原則として株券を交付しなければ効力を生じません(会社法第128条第1項)。

もっとも、株券を実際に発行していないことだけをもって、直ちに不適切な状態であるとは限りません。株券が発行されていない場合は、定款、登記事項、株主名簿、株券の発行状況等を確認し、予定されている株式譲渡に必要な手続を整理します。あわせて、株券発行会社の定めを廃止する定款変更と登記を行うかどうかも検討します。

株式譲渡契約書の交渉、表明保証、株主間の紛争その他の専門的な法律判断が必要な場合は、弁護士と連携して進めます。株価の算定や譲渡所得の課税関係については、当事務所では判断していません。税理士へご相談ください。

取締役会・監査役などの機関構成の変更

会社の成長、株主構成の変化、資金調達、M&A、事業承継などに伴い、取締役会や監査役等の機関構成を変更することがあります。

  • 取締役会の設置・廃止
  • 監査役の設置・廃止
  • 監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの設定・廃止
  • 会計参与・会計監査人の設置・廃止
  • 代表取締役の選定方法の変更
  • 役員の員数や任期の変更

監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合は、その旨が登記事項となります。

機関構成を変更する場合は、定款変更、役員の選任・退任、代表取締役の選定など、複数の決議や登記が同時に必要となることがあります。取締役会を設置すると、取締役3名以上と監査役等が必要になるなど、機関設計の変更は役員の員数にも影響します。あわせてストックオプションの発行を予定している場合は、発行を決議する機関が変わる点にも注意が必要です。

資金調達の場面で投資家から取締役会の設置や監査役の選任を求められることもあります。その場合の手続は、資金調達・資本政策のご案内もあわせてご確認ください。

黄金株・議決権制限株式などの種類株式

事業承継や資本政策の一環として、いわゆる黄金株や議決権制限株式などの種類株式を設けることがあります。

黄金株とは、一定の重要事項について、特定の種類株主による承認を必要とする内容の種類株式を指す一般的な呼称です。会社法上の正式な名称ではありません。

会社法では、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権、譲渡制限、一定事項に対する拒否権などについて、異なる内容の種類株式を定めることが認められています(会社法第108条)。

種類株式を新たに設ける場合は、定款変更、株主総会や種類株主総会の決議、変更登記などが必要となります。種類株式の内容によっては、既存株主の権利や、将来の資金調達・M&Aに影響することがあります。

当事務所では、会社で決定された種類株式の内容をもとに、必要となる定款変更、決議書類の作成および登記手続に対応します。

種類株式の設計、株主間の利害調整、投資契約との関係その他の専門的な検討が必要な場合は、弁護士等と連携して進めます。資本政策表の作成や株価の算定は行っていません。

当事務所では、ご予定されている機関構成の変更内容を確認し、その実施に必要となる決議、書類および登記手続をご案内します。

事業承継・第二創業に伴う変更登記

事業承継は、代表取締役の交代だけで完了するとは限りません。

事業承継にあたり後継者への引継ぎ内容を確認するイメージ
経営権の移転には、株式の承継と役員変更の両方が関係します。

経営権を後継者へ移す場合には、会社の状況に応じて、次の手続が関係します。

  • 株式譲渡または相続等による株式の承継
  • 株式譲渡承認
  • 株主名簿の名義書換え
  • 代表取締役・取締役等の交代
  • 商号・事業目的の変更
  • 本店移転
  • 取締役会・監査役等の機関構成の変更
  • 株式譲渡制限や種類株式に関する定款変更

先代経営者から後継者へ事業を引き継いだ後、新しい事業に取り組む第二創業の場面でも、事業内容や経営体制の変更に伴って登記が必要となることがあります。合併や会社分割を伴う場合は、M&A・事業承継・組織再編の手続としてご案内します。

株式の評価、譲渡所得、贈与税、相続税その他の税務については、当事務所では判断していません。税理士へご確認ください。事業承継税制の適用可否についても同様です。

解散・清算結了、特例有限会社の移行、みなし解散

会社をたたむ場合や、会社の形態そのものを変える場合にも、変更登記とは別の登記手続が必要になります。

解散・清算結了

株式会社を解散する場合は、株主総会の決議等により解散し、解散および清算人の登記を行います。その後、清算事務を進め、清算が結了した時点で清算結了の登記を行います。

清算の過程では、債権者に対して一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、知れている債権者には各別に催告する必要があります。この期間は2か月を下ることができません(会社法第499条第1項)。そのため、解散を決議してから清算結了の登記までは、最短でも2か月を超える期間がかかります。

当事務所では、解散・清算人の登記、官報公告の手配、清算結了の登記までを一連の手続としてご案内します。

会社継続(解散の取りやめ)

解散の登記をした後でも、清算が結了する前であれば、株主総会の決議により会社を継続できる場合があります。この場合は、会社継続の登記とあわせて、取締役や代表取締役の選任・選定に関する登記が必要になります。

特例有限会社から株式会社への移行

特例有限会社は、定款を変更して商号中に「株式会社」の文字を用いることで、株式会社へ移行できます(整備法第45条)。手続としては、特例有限会社の解散の登記と株式会社の設立の登記を同時に申請します(整備法第46条)。

移行にあたっては、役員の任期、機関設計、株式の譲渡制限に関する定めなど、定款全体の見直しが必要になることがあります。特例有限会社には役員の任期の定めがないため、移行後は任期満了に伴う重任の登記が発生する点にもご注意ください。

みなし解散

株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した会社は、休眠会社として扱われ、法務大臣の官報公告と2か月以内の届出がない場合に、登記官の職権で解散の登記がされることがあります(会社法第472条第1項)。

役員変更の登記を長期間行っていない会社では、みなし解散の対象となっている場合があります。まず現在の登記事項を確認し、会社継続の可否を含めて、必要な手続をご案内します。

清算所得や残余財産の分配に関する課税、解散事業年度の申告その他の税務については、当事務所では判断していません。税理士へご相談ください。官報公告の掲載料等は実費となります。

司法書士として実際に確認しているポイント

役員変更の登記は、必要書類の形式だけを整えても、過去の登記や定款と食い違うと申請が通りません。実際のご依頼では、次の点を毎回確認しています。

  • 今回の変更の効力がいつ生じたのか。決議日、就任承諾日、効力発生日を切り分けて、2週間の起算点を確定させます。
  • 定款上の任期と、直近の選任決議の時期が整合しているか。登記簿上の就任年月日から任期を逆算し、今回が重任なのか新任なのかを判断します。
  • 代表取締役の選定機関が、現在の機関設計と一致しているか。取締役会設置会社と非設置会社では、選定機関も添付書面も変わります。
  • 退任後に法定・定款所定の員数を欠かないか。欠員が生じる場合は、権利義務が残るため、後任者の選任とセットで組み立てます。
  • 定款が最新の状態に更新されているか。過去に登記だけ行い、定款が古いまま残っているケースがあります。今回の決議で参照すべき条文が実際に有効かを確認します。
  • 株主リストに記載する株主が、株主名簿と一致しているか。株式譲渡が過去にあった場合、名義書換えが済んでいないことがあります。
  • 会社実印・印鑑カード・住所非表示措置の取扱い。代表取締役が交代するときは、印鑑届出と非表示措置の申出のタイミングを申請と合わせます。
  • 同時に必要となる定款変更が隠れていないか。機関設計や役員の員数に関する定めが、今回の変更と矛盾しないかを確認します。

ご依頼の際に確認する主な事項

役員変更・各種変更登記のご依頼では、今回の手続に必要な範囲で、主に次の事項を確認します。

  • 現在の登記事項
  • 現行定款の内容
  • 役員の就任時期と任期
  • 役員の就任・退任原因
  • 株主構成と議決権数
  • 株主総会・取締役会等の決議機関
  • 代表取締役の選定方法
  • 株式譲渡制限の内容
  • 株券発行会社の定めの有無
  • 種類株式の有無
  • 今回の変更と同時に必要となる定款変更・登記
  • 過去の登記内容との整合性

通常の変更登記では、今回のご依頼に必要な範囲で定款、登記簿、株主構成、議事録等を確認します。過去の議事録、株主名簿、登記関係書類等を網羅的に確認する業務は、通常の変更登記とは別に、会社法・商業登記に関する書類確認業務として承ります。

当事務所が対応する範囲

司法書士法人LSOでは、主に次の業務を行います。

  • 現在の定款・登記事項等の確認
  • 必要となる会社法上・登記上の手続の整理
  • 株主総会議事録・取締役会議事録等の作成
  • 株主リスト、就任承諾書、辞任届等の作成
  • 定款変更に関する書類の作成
  • 変更登記申請
  • 登記完了後の登記事項の確認

連携または他の専門家への確認が必要な事項

次の事項について専門的な判断が必要な場合は、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士等への確認または連携が必要となります。

  • 株主間や役員間の紛争
  • 契約書の交渉や表明保証
  • 株価・企業価値の評価
  • 法人税、所得税、贈与税、相続税
  • 会計処理
  • 労務・社会保険
  • 許認可

ご相談から登記完了までの流れ

  1. お問い合わせ

    予定されている変更内容、会社名、ご希望の時期などをお知らせください。株式譲渡、資金調達、M&A、事業承継等に伴う変更である場合は、その背景もお知らせください。

  2. 資料のご共有

    原則として、次の資料をご共有いただきます。

    • 定款
    • 直近の決算書
    • 直近の法人税申告書別表二(同族会社等の判定に関する明細書)
    • 代表取締役の本人確認書類の写し(運転免許証の両面またはマイナンバーカードの表面など)

    役員変更の場合は、過去の役員選任時期が分かる株主総会議事録等を確認することがあります。

  3. 手続と費用のご案内

    共有いただいた資料とご予定されている変更内容を確認し、必要となる決議、書類、登記手続および費用をご案内します。この段階で、同時に必要となる定款変更や他の登記があれば、あわせてご説明します。

  4. 書類の作成・ご確認

    当事務所で株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、辞任届、株主リスト等の必要書類を作成します。作成した書類をご確認いただき、必要箇所にご署名・ご押印いただきます。

  5. 登記申請

    必要書類が整い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。本店を他の法務局の管轄区域へ移転する場合は、旧所在地・新所在地の双方に対する手続を行います。

  6. 登記完了

    登記完了後、変更後の登記事項を確認し、完了書類をご案内します。役員変更の場合は、次回の任期満了時期もあわせてお伝えします。

よくあるご質問

同じ役員が引き続き就任する場合も登記が必要ですか。

役員の任期が満了し、同じ方が再び選任された場合は、重任の登記が必要です。役員の顔ぶれに変化がなくても、登記を省略することはできません。

役員の任期が分かりません。

定款、登記簿、過去の株主総会議事録等を確認し、現在の役員の就任時期と任期を確認します。資料が不足している場合は、確認できる資料や経緯を伺ったうえで、必要な手続をご案内します。

登記をしないまま何年か経ってしまいました。今からでも対応できますか。

対応できます。まず登記簿と定款、過去の決議状況を確認し、これから必要な決議と登記を整理します。期限を過ぎた登記について代表者個人に過料が科されることがありますが、金額や処分の有無は裁判所が判断するため、当事務所で確約することはできません。

CEOやCFOを変更すると登記が必要ですか。

CEOやCFOなどの社内の肩書だけを変更する場合は、通常、登記は必要ありません。ただし、取締役や代表取締役への就任・退任を伴う場合は、役員変更登記が必要です。

役員変更と本店移転をまとめて依頼できますか。

はい。役員変更、本店移転、商号変更、事業目的変更、機関構成の変更など、複数の変更登記をまとめてご依頼いただけます。同じ株主総会で決議できる場合は、決議と申請をまとめて整理します。

株式を譲渡した場合は登記が必要ですか。

株式譲渡そのものは、通常、商業登記の対象ではありません。ただし、株式譲渡とあわせて代表取締役や役員が交代する場合、商号や本店を変更する場合などは、それぞれ変更登記が必要です。

株式譲渡の際に株券発行会社であることが分かりました。

まず、定款、登記簿、株主名簿および株券の発行状況を確認します。そのうえで、予定されている株式譲渡に必要となる株券関係の手続や、株券発行会社の定めを廃止する場合の定款変更・登記手続をご案内します。

代表取締役の住所を登記事項証明書に出さないようにできますか。

所定の要件を満たす場合に限り、代表取締役等住所非表示措置を申し出ることができます。対象となる登記申請と同時に申し出る必要があるため、役員変更や本店移転を予定している段階でご相談ください。

10年以上、登記を何もしていません。会社は残っていますか。

まず現在の登記事項を確認します。株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過している場合、休眠会社として登記官の職権で解散の登記がされていることがあります。その場合でも、一定の期間内であれば会社継続の手続をとれることがあります。

過去の議事録もすべて確認してもらえますか。

通常の変更登記では、今回の手続に必要な範囲の書類を確認します。過去の議事録、株主名簿、登記関係書類等を網羅的に確認する場合は、会社法・商業登記に関する書類確認業務として別途承ります。

スタートアップ以外の会社でも依頼できますか。

はい。一般の中小企業、同族会社、事業承継後の会社、IPOを準備している会社などの役員変更・各種変更登記にも対応しています。

全国どこの会社でも依頼できますか。

オンラインでの打合せと郵送でのやり取りにより、全国の会社からご依頼いただけます。管轄法務局が遠方であっても、登記申請はオンラインで行います。

役員変更・各種変更登記の料金

「〜円から」で終わらせず、どこまでが基準料金に含まれ、どのような場合に加算されるかを料金表に掲載しています。

役員変更登記(重任・就任・辞任)

基準ケース(役員5名未満の会社の重任・就任・辞任)で 38,500円〜(税込)。別途、登録免許税10,000円(資本金の額が1億円を超える会社は30,000円)がかかります。株主総会議事録・株主リスト・就任承諾書等の作成、登記申請、完了後の登記事項証明書のご案内、次回任期のご案内までを含みます。

本店移転・商号・目的などの変更登記

基準ケース(株主総会または取締役の決定による1件の変更登記)で 33,000円〜(税込)。別途、登録免許税30,000円〜(変更の種類・管轄により異なります)がかかります。複数の変更を一括申請する場合は、まとめてお見積りします。

役員の人数、代表取締役の交代、機関設計の変更、種類株式発行会社・IPO準備会社であることなどにより加算されます。解散・清算結了、会社継続、特例有限会社から株式会社への移行についても料金を掲載しています。

役員変更・各種変更登記の料金表を見る

記載の金額は本ページ公開時点のものです。最新の料金と加算条件は料金表をご確認ください。登録免許税は実費であり、当事務所の報酬には含まれません。

役員変更・各種変更登記についてご相談ください

役員変更や各種変更登記の背景には、株式譲渡、資金調達、M&A、事業承継、第二創業など、会社にとって重要な変化があることも少なくありません。司法書士法人LSOでは、ご予定されている変更内容と現在の会社の状況を確認し、必要となる決議、書類作成および登記申請に対応します。

「役員を増やしたい」「任期が切れているかもしれない」といった段階でも構いません。全国オンラインで対応しています。

役員変更・各種変更登記について相談する料金を確認する

代表司法書士より

司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

役員変更の登記は、書類の種類が少なく、簡単な手続だと思われることがあります。しかし実際には、定款、過去の選任決議、登記簿の三つが一致していて初めて申請が通ります。ご相談を受けて最初に確認するのは、今回の変更内容ではなく、その会社がこれまでどのような決議を重ねてきたかです。

特に、任期を10年に伸長している会社では、登記が漏れていることに気づくのが数年後になりがちです。そのため、登記が完了した時点で次回の任期満了時期をお伝えし、同じことが繰り返されないようにしています。

当事務所で対応できる範囲と、弁護士・税理士・公認会計士等への確認が必要な範囲を分けながら、会社法上の手続と登記を進めます。

司法書士法人LSO
代表社員・司法書士 金光 康太

本ページについて

本ページは、2026年7月時点の法令および公表資料等をもとに、司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太が執筆・監修しています。会社法、商業登記に関する制度および実務の取扱いは、今後変更されることがあります。具体的な手続にあたっては、最新の法令・公表資料をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士、契約については弁護士、税務・株価評価・会計については税理士または公認会計士等へご相談ください。

当事務所では、適正な登記手続を行うため、本人確認・意思確認を実施しています。ご依頼にあたっては、本人確認書類のご提示等にご協力をお願いいたします。

主な根拠法令