商業登記で押印が不要な書類・必要な書類|申請書・議事録・就任承諾書の印鑑を一覧で解説

商業登記で押印が不要な書類・必要な書類 申請書・議事録・就任承諾書の印鑑を一覧で解説
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結論

商業登記の書類は、すべてに押印が必要なわけではありません。押印が必要かどうかは、法律・法務省令や法務省の通達がその書類に押印を求めているかで、書類ごとに決まります(法務省「申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)」)。

株主リスト、会社設立のときの払込みを証する書面、多くの役員の就任承諾書などは、押印がいりません。

一方、書面で申請するときの申請書・委任状、取締役会議事録、一部の役員の就任承諾書、代表取締役などの辞任届は、押印が必要です。

代表取締役が就任するときは、代表取締役を選んだ議事録などに押した印鑑について、印鑑証明書が必要になる場合があります。

この記事は、株式会社の登記で、書類を紙で作る場合を中心に説明しています。

1.押印が必要な書類・不要な書類の一覧

商業登記の申請書や、申請書に添付する書類(添付書面)に押印が必要なのは、法律・法務省令や法務省の通達がその書類に押印を求めている場合です。

2020年(令和2年)に政府全体で行政手続の押印が見直されたことに合わせて、商業・法人登記でも押印の規定が改められました。法務省は、書類ごとの押印の要否を「申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)」で例として公表しています。

次の2つの表は、法務省が公表している例のうち、株式会社の登記でよく使う書類を挙げたものです。すべての書類を網羅したものではありません。表にない書類は、根拠となる法令や通達で押印の要否を確かめるか、管轄の法務局に確認します。確かめ方は、7章のよくあるご質問で説明しています。

まず、押印が必要な書類の例です。

押印が必要な書類 根拠
登記の申請書(書面で申請する場合) 商業登記法17条2項、商業登記規則35条の2第1項(会社が自分で申請するときは、登記所に提出している印鑑。2章)
委任状(司法書士などの代理人に申請を頼む場合) 商業登記規則35条の2第2項(登記所に提出している印鑑。2章)
定款(会社を設立するときに発起人が作成するもの) 会社法26条1項(発起人全員の署名または記名押印)
取締役会議事録 会社法369条3項(出席した取締役と監査役の署名または記名押印)。代表取締役を選ぶ取締役会では、印鑑証明書との関係で押印が必要です(3章)
取締役会を置かない会社で、取締役の一致があったことを証する書面 令和3年1月29日法務省民商第10号通達
一部の役員の就任承諾書(再任の場合を除く) ※1 商業登記規則61条4項・5項
登記所に印鑑を提出している代表取締役などの辞任届(印鑑を提出した人がいない会社では、代表者の辞任届) ※1 商業登記規則61条8項

取締役会を置かない会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、または株主総会の決議で代表取締役を定めます(会社法349条3項)。取締役会設置会社では、取締役会が代表取締役を選定します(会社法362条3項)。

※1 どの役員の就任承諾書・辞任届が当たるかは、4章「就任承諾書・辞任届に個人の実印と印鑑証明書が必要になる場合」で説明します。

次に、押印がいらない添付書面の例です。

押印がいらない書類 根拠
株主リスト(主要な株主の氏名・住所・議決権の数などを証する書面) 商業登記規則61条3項
資本金の額の計上に関する証明書 商業登記規則61条9項
会社を設立するときの、払込みがあったことを証する書面(払込証明書) 商業登記法47条2項5号
上の表に当たらない就任承諾書(取締役会設置会社の取締役、監査役など) 商業登記法47条2項10号・54条1項
上の表に当たらない辞任届(代表権のない取締役、監査役など) 商業登記法54条4項
株主総会の招集期間を短縮するときの株主の同意書 商業登記法46条1項
募集株式の引受けの申込みを証する書面、総数引受契約を証する書面 商業登記法56条1号
新株予約権の行使があったことを証する書面 商業登記法57条1号
本人確認証明書として付ける運転免許証などの写し ※2 商業登記規則61条7項

※2 押印はいりませんが、原本と相違がない旨の記載と記名は必要です(法務省)。

株主総会議事録は、原則として押印の定めがない(2つの場面に注意)

役員の変更や定款の変更など、多くの登記で添付するのが株主総会議事録です。上の2つの表では、株主総会議事録を挙げていません。押印がいらないのが原則ですが、押印が必要になる場面もあり、表の1行にまとめられないためです。

原則として押印がいらないのは、議事録への署名や記名押印を求める定めがないからです。会社法は、株主総会の議事録を作ることを定め(会社法318条1項)、記載する内容を会社法施行規則72条で定めていますが、取締役会議事録(会社法369条3項)と違い、署名や記名押印は求めていません。

注意が必要なのは、次の2つの場面です。

1つ目は、株主総会で代表取締役を選んだ場合です。議長と出席した取締役が議事録に押した印鑑について、印鑑証明書が必要になることがあります。3章で説明します。

2つ目は、議事録を就任承諾書として使う(援用する)場合です。新しく選ばれた取締役が株主総会の席上で就任を承諾し、その旨と本人の住所を議事録に記載すれば、別に就任承諾書を作らずに済みます。ただし、取締役会を置かない会社で新たに就任する取締役(再任の場合を除く)は、その議事録に本人が個人の実印を押し、印鑑証明書を付けます(法務局の記載例、商業登記規則61条4項)。

一覧の次に確認したいこと(2章〜5章)

上の表は、押印が必要かどうかを示したものです。ただ、押印が必要な書類でも、誰が押すのか、登記所に提出している会社の印鑑と個人の実印のどちらを押すのか、印鑑証明書を付けるのかは、書類や場面ごとに違います。登記の準備でつまずきやすい次の4つの点を、2章以下で説明します。

確認したいこと 説明している章
申請書・委任状に、誰がどの印鑑を押すか 2章
代表取締役が就任するとき、議事録などに押した印鑑に印鑑証明書がいるか 3章
就任承諾書・辞任届に、個人の実印と印鑑証明書がいるのは誰か 4章
申請書が2枚以上になったときや、文字を直したときの押印(契印・訂正印) 5章

2.申請書と委任状には、誰がどの印鑑を押すか

書面で登記を申請するとき、申請書と委任状は押印が必要な書類です。

申請書については、商業登記法17条2項が、申請人、その代表者または代理人が記名押印すると定めています。次の条文は、同項のうち押印を定めた部分です(申請書の記載事項を並べた各号は省いています)。

商業登記法17条2項(登記申請の方式)

申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。

「次の事項」は、申請人の商号・本店、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税の額などです。出典:商業登記法17条|e-Gov法令検索

どの印鑑を押すかは、商業登記規則35条の2が定めています。

商業登記規則35条の2(申請書等への押印)

1 申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

2 委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。

「委任による代理人の権限を証する書面」は委任状のことで、「前項の印鑑」は、登記所に提出している印鑑(いわゆる会社の実印)です。出典:商業登記規則35条の2|e-Gov法令検索

2つの条文を当てはめると、誰がどの印鑑を押すかは次の表のとおりです。

書類 押す人 押す印鑑
申請書(会社の代表者が自分で申請する場合) 会社の代表者 登記所に提出している印鑑(会社の実印)
申請書(司法書士などの代理人が申請する場合) 代理人 代理人の印鑑 ※1
委任状 会社の代表者 登記所に提出している印鑑(会社の実印)

※1 商業登記規則35条の2第1項は、申請人またはその代表者が申請書に押す場合の定めです。代理人が申請書に押す印鑑は、同項の対象ではありません。

登記所に印鑑を提出していない会社の場合

2021年(令和3年)2月15日から、会社が登記所に印鑑を提出することは義務ではなくなりました(印鑑提出の任意化)。これは押印の見直しとは別の改正です。

印鑑を提出していない会社が書面で申請するときは、申請書や委任状に押す印鑑がないため、先に印鑑を提出する必要があります。印鑑を提出しないままオンラインで申請する場合は、押印に代えて電子署名を使います。手続と電子署名は、会社実印がなくても登記はできる?印鑑提出の任意化と電子署名で解説しています。

3.代表取締役を選んだ議事録などには、印鑑証明書が必要になることがある

代表取締役の就任による変更の登記では、原則として、代表取締役を選んだ議事録などに押した印鑑について、市区町村が発行する印鑑証明書を付けます(商業登記規則61条6項)。

代表取締役の選び方ごとに整理すると、次のとおりです。

代表取締役の選び方 印鑑証明書が必要な印鑑
株主総会(種類株主総会)の決議で選んだ 議長と出席した取締役が、株主総会議事録に押した印鑑
取締役の互選で選んだ 取締役が、互選を証する書面に押した印鑑
取締役会の決議で選んだ 出席した取締役と監査役が、取締役会議事録に押した印鑑

ただし、押した印鑑が、変更前の代表取締役(取締役を兼ねる人に限ります)が登記所に提出している印鑑と同じであるときは、印鑑証明書はいりません(同項ただし書)。

この項は、就任承諾書について定めた同じ条の4項と違って「再任を除く」と定めていません。そのため、代表取締役が任期満了後に再び選ばれる場合(重任)も、印鑑証明書の要否を確認する必要があります。

例:取締役会のある会社で、代表取締役Aさんが任期満了後に重任する場合

Aさんは、会社の印鑑を登記所に提出しているとします。取締役会でAさんを代表取締役に選び、取締役会議事録を作ります。

Aさんが、登記所に提出している会社の印鑑を議事録に押す場合
出席した取締役と監査役の印鑑証明書は付けずに申請できます(商業登記規則61条6項ただし書)。法務局の記載例も、この場合の添付書類に印鑑証明書を挙げていません。

会社の印鑑が議事録に押されていない場合
出席した取締役と監査役の全員が個人の実印を押し、全員分の印鑑証明書を付けます(法務局の記載例)。

なお、Aさんは再任なので、就任承諾書に個人の実印を押して印鑑証明書を付ける必要はありません(商業登記規則61条4項・5項)。

根拠の条文は次のとおりです。どの選び方で、誰がどの書類に押した印鑑が対象になるかを、各号が定めています。

商業登記規則61条6項(添付書面)

代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑

二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑

三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

「市町村長の作成した証明書」は、印鑑証明書のことです。代表執行役は指名委員会等設置会社の役員で、この記事では扱いません。出典:商業登記規則61条|e-Gov法令検索

4.就任承諾書・辞任届に個人の実印と印鑑証明書が必要になる場合

就任承諾書と辞任届の多くは押印がいらない書類ですが、一部の役員については、本人が個人の実印を押し、印鑑証明書を付けます。

まず、就任承諾書です。個人の実印を押し、印鑑証明書を付ける人は次のとおりです。

会社の種類 実印と印鑑証明書が必要な人
取締役会を置かない会社 新たに就任する取締役(再任の場合を除く)
取締役会設置会社 新たに就任する代表取締役(再任の場合を除く)

根拠:商業登記規則61条4項・5項。会社を設立するときの設立時取締役・設立時代表取締役も、同じ区分で対象になります。

就任承諾書を別に作らず、議事録の記載を就任承諾書として使う(援用する)場合も、上の表に当たる人は、その議事録に個人の実印を押し、印鑑証明書を付けます。重任の場合を除き、議事録には本人の住所も記載します(法務局の記載例)。

次に、辞任届です。登記所に印鑑を提出している代表取締役などが辞任するときは、辞任届に個人の実印を押し、印鑑証明書を付けます(商業登記規則61条8項)。印鑑を提出した人がいない会社では、辞任する会社の代表者が対象になります。

辞任届に、辞任する人が登記所に提出している印鑑(会社の実印)を押したときは、印鑑証明書はいりません(同項ただし書)。

また、61条4項・5項または6項の規定によって印鑑証明書を付ける人については、別に本人確認証明書(住民票の写しなど)を付ける必要はありません(商業登記規則61条7項ただし書)。

外国人の役員などで印鑑証明書を用意できない人は、署名をして、本国の官憲などが作成した署名証明書を付けることで、印鑑証明書に代えられる場合があります(平成28年6月28日法務省民商第100号通達)。

就任承諾書は、電子データで作成し、就任する本人が電子署名をする方法で、押印と印鑑証明書に代えることもできます。方法は電子署名を使った登記の記事で解説しています。役員が変わるときに必要な書類の全体は、役員変更登記とは?で整理しています。

5.契印と訂正印は、押印が必要な書類だけに求められる

申請書が2枚以上になるときの契印と、文字を直したときの訂正印は、押印が必要な書類に限って求められます。

申請書が2枚以上であるときは、申請人、その代表者または代理人が、各用紙のつづり目に契印をします(商業登記規則35条3項)。申請書その他の登記に関する書面の文字を訂正・加入・削除したときは、その部分に押印します(商業登記規則48条2項)。法務省のページなどでは、この定めを「48条3項」と紹介している資料もありますが、現行の条文では2項に定められています。

法務省は、契印や訂正印が必要となる書類は、押印について法令上の根拠がある書類(申請書・委任状と、押印が必要な添付書面)に限ると案内しています。押印がいらない書類の文字を直すときは、訂正印はいりません。

6.司法書士として実際に確認しているポイント

押印の要否は書類ごとに決まっているため、当事務所では、書類を作成する前に、誰が押印するのか、会社の実印と個人の実印のどちらが必要か、印鑑証明書を付ける必要があるかを確認しています。

代表取締役が2人以上いるときは、誰が印鑑を提出しているかを確認する

代表取締役が2人以上いる会社では、一部の代表取締役だけが登記所に印鑑を提出していることがあります。誰が印鑑を提出しているかによって、書類を誰の名前で作り、誰がどの印鑑を押すかが変わるため、当事務所では手続に着手するときに確認しています。

場面 確認すること 根拠
申請書・委任状 登記所に印鑑を提出している代表取締役の名前で作り、その印鑑を押す 商業登記規則35条の2
代表取締役を選んだ議事録 変更前の代表取締役のうち、印鑑を提出している人が出席して、その印鑑を押すか(押せば、印鑑証明書はいりません) 商業登記規則61条6項ただし書
代表取締役の辞任届 辞任する人が印鑑を提出しているか(提出していない代表取締役の辞任届は、押印がいりません。誰も印鑑を提出していない会社では、辞任する代表取締役が個人の実印を押し、印鑑証明書を付けます) 商業登記規則61条8項

押印がいらない書類でも、押印をお願いすることがあります

株主リストや、取締役会設置会社の取締役の就任承諾書のように、登記の手続では押印がいらない書類もあります。それでも当事務所では、こうした書類にも押印をお願いすることがあります。

当事務所では、登記を申請する前に、ご依頼者ご本人であることと、書類の内容どおりに登記を申請する意思があることを確認しています。押印は、書類の内容とご依頼の内容をご本人に確認していただいたことを残す方法の一つです。後から「内容を知らなかった」「承諾していない」といった行き違いが起きるのを防ぐ意味もあります。

押印は登記の要件ではないため、押印がないことを理由に登記ができなくなるわけではありません。確認のためのお願いですので、あらかじめご了承ください。

完全オンライン申請では、すべての添付書類に電子署名をいただきます

オンライン申請には、申請書だけをオンラインで送って添付書類は紙で提出する方法と、添付書類も電子データで送る方法(完全オンライン申請)があります。完全オンライン申請では、添付書類を電子データ(PDFなど)で用意し、その書類を作成した人が電子署名をする必要があります(商業登記規則102条2項)。

この電子署名は、紙で作るなら押印がいらない書類(株主リストや、取締役会設置会社の取締役の就任承諾書など)でも必要です。そのため、完全オンライン申請で進めるときは、登記に添付するすべての書類について、作成した方に電子署名をしていただきます。

7.よくあるご質問

押印がいらない書類も、原本を提出する必要がありますか?

はい。法務省は、押印の要否にかかわらず、登記の申請には原本の提出が必要だと案内しています(法務省「申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)」)。書面で申請する場合に、押印がいらない書類だからといって、コピーで足りるわけではありません。

法務省の一覧に載っていない書類の押印の要否は、どう確認すればよいですか?

その書類について定めた法令や法務省の通達が押印を求めているかで決まります。条文が「記名押印しなければならない」「押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない」のように定めていれば、押印が必要です。法務省の一覧は例として示されたもので、掲載例以外の書類の押印の要否は、管轄の法務局に問い合わせるよう案内されています。

8.まとめ

  1. 押印の要否は、書類ごとに法令や通達の定めで決まる法令や法務省の通達で押印が求められている書類が、押印の必要な書類です。株主リスト、会社設立のときの払込証明書、多くの就任承諾書・辞任届は、押印がいりません。
  2. 委任状と、会社が自分で出す申請書には、登記所に提出している印鑑を押す書面で申請するときは、会社が自分で申請する場合の申請書と、委任状に、会社の実印を押します。印鑑を提出していない会社は、オンライン申請と電子署名で進める方法があります。
  3. 代表取締役の就任と一部の就任承諾書・辞任届では、印鑑証明書を確認する代表取締役を選んだ議事録などに押した印鑑、取締役会を置かない会社の取締役などの就任承諾書、代表取締役などの辞任届は、個人の実印と印鑑証明書が必要になることがあります。
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司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度・2026年度)。

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本記事について

本記事は、2026年(令和8年)11月時点の会社法・会社法施行規則・商業登記法・商業登記規則と、法務省の公表資料をもとに、司法書士法人LSOが、株式会社の商業登記で押印が必要な書類と不要な書類を整理したものです。主に、書類を紙で作る場合の一般的な株式会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社ではない会社)を対象としています。個別の事案については、登記の前に専門家または管轄の法務局へご確認ください。

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