スタートアップ企業とは?経済産業省の資料から意味と特徴を考える

結論
「スタートアップ」には、すべての法令や制度に共通する一律の定義があるわけではありません。経済産業省は、一般に「新しい企業」「新しい技術やビジネスモデルを有する企業」「急成長を目指す企業」という特徴を挙げています。
当事務所では、これらの公表資料を踏まえ、本サイトにおけるスタートアップを「新しい技術やビジネスモデルによって急成長を目指す企業」と整理しています。
※本記事における「新しい」は、世界初の技術や、これまで存在しなかった業種に限りません。既存の技術や事業でも、その組合せや提供方法によって新たな価値を生み出す場合を含みます。
経済産業省はスタートアップをどのように説明しているか
経済産業省は、スタートアップについて、一般に「新しい企業」「新しい技術やビジネスモデルを有する企業」「急成長を目指す企業」という3つの特徴を挙げています。
経済産業省が公表している解説資料「スタートアップ育成に向けた政府の取組―スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する」(2026年3月)2頁では、スタートアップについて、一般に次のような企業をいうと説明しています。
- 新しい企業であって
- 新しい技術やビジネスモデル(イノベーション)を有し
- 急成長を目指す企業
- 1新しい企業
であって - 2新しい技術や
ビジネスモデル
(イノベーション)
を有し - 3急成長を
目指す企業
経済産業省は、この3点を、スタートアップが「一般に」有する特徴として示しています。法律上の認定要件ではありません。
これは法律上の認定要件を定めたものではありません。しかし、日本のスタートアップ政策で想定されている企業像を理解するうえでは、重要な整理です。
政府は2022年11月に「スタートアップ育成5か年計画」を決定し、人材・ネットワークの構築、資金供給の強化と出口戦略の多様化、オープンイノベーションの推進を政策の柱としてきました。
この政策からも、スタートアップが、新たな技術や事業を生み出すだけでなく、それを社会や市場へ広げて成長させる存在として位置づけられていることが分かります。
経済産業省の資料を踏まえた本サイトの整理
本サイトでは、経済産業省が示す3つの特徴を参考にしつつ、創業年数について一律の基準を設けず、「新しい技術やビジネスモデル」と「急成長」を中心に、スタートアップという言葉を使用します。
新しい技術やビジネスモデルによって
急成長を目指す企業
本サイトにおけるスタートアップの整理について
これは、当事務所が経済産業省の公表資料を踏まえ、本サイト内で言葉を一貫して使用するために整理したものです。
経済産業省が上の文章をそのまま公式な定義として公表しているわけではありません。また、法令上の定義でもありません。
新しい技術やビジネスモデル
技術そのものが新しい場合に限りません。既存技術の組合せ、サービスの提供方法、料金体系、流通方法、顧客との接点又は業務の進め方などに新しさがある場合も含みます。
ただし、単に見た目や名称を変えただけではなく、その違いが、顧客や社会に対する従来とは異なる便益、体験又は選択肢につながっていることが重要です。本記事では、この意味で「新たな価値」という言葉を用いています。
※本記事における「新たな価値」は、スタートアップの独立した要件として掲げているものではありません。「新しい技術やビジネスモデル」の「新しい」が何を意味するかを説明するための言葉として用いています。
急成長を目指す
現在の売上高や従業員数が大きい必要はありません。事業の仕組みを広く展開し、短期間で利用者、売上げ、事業規模又は企業価値を大きく成長させることを目指しているかを重視します。
実際に急成長を達成した企業だけが、後からスタートアップになるという意味ではありません。広く展開できる事業モデルを構築し、急成長を目指して事業を進めていることがポイントです。
「新しい企業」は創業年数だけで区切らない
経済産業省は「新しい企業」であることも特徴として挙げていますが、創業から何年以内を「新しい」とするかについて、あらゆる場面に共通する基準があるわけではありません。
設立から一定期間が経過した企業が、新たな事業モデルによって改めて急成長を目指すこともあります。そのため、本サイトでは主として創業期又は成長初期の企業を想定しつつ、設立からの年数だけで機械的に区分しません。
「新しい技術やビジネスモデル」の「新しい」とは何か
「新しい」とは、世界初の技術や、これまで誰も行っていなかった事業だけを意味するものではありません。
経済産業省は、2023年4月の「イノベーションを生み出す企業経営と市場創出について」において、イノベーションを、社会・顧客の課題解決につながる革新的な手法(技術・アイデア)や既存手法の新たな組合せによって新たな価値を創造し、社会・顧客への普及・浸透を通じて、ビジネス上の対価の獲得や社会課題の解決につなげる一連の活動として整理しています。
- 1新たな価値の創造社会・顧客の課題解決につながる革新的な手法(技術・アイデア)や、既存手法の新たな組合せで、新たな価値(製品・サービス等)を創造
- 2社会・顧客への
普及・浸透創造した価値を、社会や顧客へ広く届ける - 3対価の獲得と
社会課題の解決ビジネス上の対価(キャッシュ)の獲得、社会課題解決(ミッション実現)
新しい技術を発明することだけでなく、既存手法の新たな組合せも、新たな価値を創造する方法として明示的に位置づけられています。
同様の整理は、経済産業省及びイノベーション100委員会が2019年10月4日に公表した「日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針」でも示されています。
したがって、新しい技術を発明することだけがイノベーションではありません。既に存在する技術や事業であっても、その組合せや提供方法を変えることで、新たな価値を生み出すことがあります。
- 複数の既存技術やサービスを新しく組み合わせる
- 従来とは異なる方法で商品やサービスを提供する
- 利用に必要な時間や手間を大幅に減らす
- これまでサービスを利用しにくかった人にも提供する
- 料金体系や収益の仕組みを変える
- 店舗数や担当者数に強く依存せず、広く展開できる仕組みを作る
- データや自動化を活用し、従来は困難だった判断やサービスを実現する
重要なのは、その技術が既に存在するかではなく、それをどのように組み合わせ、誰にどのような新たな価値を提供するかです。
既にある事業でもスタートアップと呼べるのか
既に存在する業種で事業を行う企業であっても、それだけを理由にスタートアップから除外されるわけではありません。
飲食、不動産、人材、物流、金融、教育、医療・介護などは、いずれも以前から存在する事業です。しかし、既存の業界であっても、従来とは異なる価値や事業の仕組みを作り、それを広く展開して急成長を目指す企業は、本サイトではスタートアップに含めて考えます。
例えば、不動産仲介業そのものは以前から存在します。従来とほぼ同じ方法で店舗を開き、周辺地域の物件を紹介する会社を新しく設立しただけであれば、新設会社ではあっても、それだけでスタートアップになるとは考えにくいでしょう。
一方、既存の技術を利用していても、物件確認や契約手続を大幅に自動化する、従来利用されていなかったデータを価格判断に活用する、料金や収益の仕組みを変える、店舗数や担当者数に強く依存せず全国へ展開できる仕組みを作るといった方法により、新たな顧客価値を生み出し、急成長を目指すのであれば、スタートアップと呼ばれ得ます。
既存の業界かどうかではなく、その市場における価値提供又は事業の仕組みを実質的に変えているかで考えます。
もっとも、新しいアイデアを思いついたことや、商品名、広告表現、色、形又はウェブサイトをわずかに変更したことだけで、直ちにイノベーションがあるとは限りません。新たな価値が顧客や社会へ提供され、それを広く展開して急成長を目指す仕組みにつながっているかが重要です。
スタートアップでは、成長過程で事業内容を大きく転換することもあります。会社名や定款の事業目的を考える際には、スタートアップの会社名はピボットも見据えて考える及び会社の目的はどこまで書く?定款設計の考え方もあわせてご覧ください。
スタートアップは法律上の会社の種類ではない
スタートアップは、株式会社や合同会社のように、会社法が定める会社の種類を表す言葉ではありません。
会社法第2条第1号は、「会社」を、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社と定めています。「スタートアップ会社」や「ベンチャー会社」という別の会社類型が設けられているわけではありません。
根拠条文
したがって、スタートアップとして事業を行う企業も、会社法上は株式会社や合同会社などとして設立されます。登記事項証明書に「スタートアップである」と記録されるわけでもありません。
株式会社や合同会社は、会社の法的な「形」を表す言葉です。
一方、スタートアップは、その企業がどのような価値を生み出し、どのような成長を目指しているかを表す言葉と考えると分かりやすいでしょう。
なお、補助金、税制、公共調達、認定制度又は支援プログラムでは、それぞれの目的に応じて対象企業の要件が定められることがあります。その場合は、本記事における整理ではなく、利用する制度ごとの要件を確認する必要があります。
各制度の税務上の取扱いや、要件に該当するかどうかの税務判断については、当事務所では判断していません。税理士へご相談ください。
会社形態の選び方については、株式会社と合同会社の違いと選び方3つのポイントで解説しています。
スタートアップに関連する言葉
「ベンチャー企業」「スモールビジネス」「中小企業」は、スタートアップと同じ基準で企業を分類する言葉ではありません。
ベンチャー企業とは
「ベンチャー企業」についても、すべての場面に共通する一律の法定定義があるわけではありません。
本サイトでは、ベンチャー企業を、新しい事業、技術又は市場に挑戦する企業を広く表す言葉として使用します。そのうち、新しい技術やビジネスモデルによって急成長を目指す企業をスタートアップと整理します。
これは法律上確定した分類ではなく、本サイト内で言葉を一貫して使用するための整理です。
スモールビジネスとは
「スモールビジネス」は、スタートアップとの比較において、急速な規模拡大よりも、安定した収益と継続的な経営を重視する事業を表す際に使われることがある一般用語です。
例えば、経営者個人の専門性を生かした事業、地域に密着した店舗・サービス、一定の顧客との継続的な取引を中心とする事業などが挙げられます。
もっとも、スタートアップとスモールビジネスは、優劣を示す区分ではありません。目指す成長の形が異なるだけです。
※「スモールビジネス」という言葉は、スタートアップとの比較で使用されることがあるため、本記事でも紹介しています。ただし、当事務所では、この言葉が「小粒なビジネス」であるかのような印象を与えかねないため、個々の事業者を表す言葉としては積極的に使用していません。事業の価値や社会的意義は、急成長を目指すかどうかや、会社の規模によって決まるものではないと考えているためです。
なお、本記事でいうスモールビジネスは、中小企業基本法上の「小規模企業者」を意味するものではありません。
中小企業・小規模企業者とは
中小企業・小規模企業者は、スタートアップやベンチャー企業とは異なり、法令や制度において、資本金又は従業員数などを基準として対象範囲が定められる言葉です。
そのため、設立直後のスタートアップが、同時に中小企業又は小規模企業者に該当することもあります。個別の法律、税制、補助金その他の制度では対象範囲が異なる場合があるため、利用する制度ごとの要件を確認する必要があります。
| 用語 | 本サイトにおける主な整理 |
|---|---|
| スタートアップ | 新しい技術やビジネスモデルによって急成長を目指す企業 |
| ベンチャー企業 | 新しい事業・技術・市場に挑戦する企業を広く表す言葉 |
| スモールビジネス | 急速な規模拡大よりも、安定収益と継続的な経営を重視する事業を表す際に使われることがある一般用語 |
| 中小企業・小規模企業者 | 法令・制度が定める資本金や従業員数等の企業規模による区分 |
中小企業・小規模企業者の範囲は、中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」をご確認ください。
スタートアップという捉え方は会社法務にどう関係するのか
会社がスタートアップと呼ばれることによって、直ちに特別な登記義務が生じるわけではありません。
しかし、新しい技術やビジネスモデルによって急成長を目指す企業では、短期間に株主、役員、従業員、取引先及び投資家が増えることがあります。そのため、会社設立時から将来の成長を見据えた法務設計が重要になります。
創業者間の株式比率
複数人で会社を設立する場合、創業時の株式比率は、将来の意思決定や資金調達後の持株比率に影響します。また、共同創業者の一人が早期に退任した場合に、保有株式をどのように取り扱うかも検討する必要があります。
詳しくは、創業株主間契約と共同創業者が退任した場合の株式の取扱いをご覧ください。
将来の資金調達
事業を急速に拡大するため、外部投資家から資金調達を行う場合があります。普通株式、種類株式、J-KISSなど、どの方法を利用するかによって、必要な会社決議、契約書及び登記手続は異なります。
資金調達・資本政策の支援では、今回の調達だけでなく、その後の株主構成や次回以降の資金調達も見据えて手続を整理します。
ストックオプション
急成長を目指す企業では、役員・従業員等へのインセンティブとして、ストックオプションを活用することがあります。行使期間、在籍条件、ベスティング、退職時及びM&A時の取扱いなどを、発行要項や契約書で整理する必要があります。
詳しくは、ストックオプションの設計・発行支援をご覧ください。
ガバナンスと内部統制
株主、役員、投資家及び従業員が増えると、株主総会・取締役会の運営、議事録、承認権限、利益相反管理及び社内規程などを整備する必要があります。
会社の成長段階に応じた体制整備については、内部統制とコーポレートガバナンスの違いで解説しています。
司法書士として実際に確認しているポイント
当事務所が、その企業の技術やビジネスモデルにイノベーションがあるか、又は将来急成長できるかを認定・評価するものではありません。
会社設立や資金調達のご相談では、経営者が想定する事業計画と成長方針を前提として、将来の株主構成、機関設計、会社法上の手続及び商業登記を確認しています。
- 将来、外部投資家から株式による出資を受ける可能性があるか
- 複数人で創業する場合、創業者間の株式比率をどのように定めるか
- 共同創業者が退任した場合の株式の取扱いを決めているか
- 役員又は従業員へ株式やストックオプションを付与する可能性があるか
- 会社の成長に合わせて、株主構成、機関設計及び定款をどのように整えるか
- 定款、登記、株主名簿、議事録、契約書及び資本政策表の記載が相互に食い違っていないか
当事務所は、資本政策表そのものの作成、株価算定、税務上の有利不利の判断は行っていません。会社法上の手続と登記の観点から、書類間の記載が一致しているかを確認しています。
重要なのは、会社設立時の登記だけを完了させることではありません。将来の資金調達、組織拡大、M&A又はIPOなども見据え、会社が成長した後にも説明できる会社法上の記録を残していくことが大切です。
よくあるご質問
- 新しく設立された会社は、すべてスタートアップですか。
-
いいえ。新しく設立された会社でも、既存の事業を従来とほぼ同じ方法で行い、安定的な経営を目指す場合には、本サイトの整理では必ずしもスタートアップとは考えません。
- 既存の技術を使っている会社は、スタートアップではありませんか。
-
既存技術を使っていることだけで、スタートアップではないとはいえません。既存技術の組合せや提供方法によって新たな価値を生み出し、その仕組みを広く展開して急成長を目指す企業もあります。
- 既にある業種へ参入する会社もスタートアップになりますか。
-
既にある業種へ参入することだけでは判断できません。従来とは異なる価値又は事業の仕組みを作り、それを広く展開して急成長を目指しているかが判断のポイントになります。
- VCから出資を受けていなければスタートアップではありませんか。
-
VC等からのエクイティ調達は、スタートアップに多くみられる特徴ですが、必須条件とは考えていません。融資、ベンチャーデット、自己資金、補助金又は事業収益を活用して急成長を目指す企業もあります。
- IPOやM&Aを目指していなければスタートアップではありませんか。
-
本サイトでは、IPOやM&A等のEXITを必須条件とはしていません。ただし、外部投資家から資金調達を行う企業では、投資家へのリターンや将来のEXITが資本政策上の重要な検討事項になります。
- 創業から何年までがスタートアップですか。
-
一律の年数では区切っていません。創業から間もないことは一般的な特徴の一つですが、設立からの年数だけでなく、現在どのような価値を生み出し、どのような成長を目指しているかを重視します。
- スタートアップと中小企業は両立しますか。
-
両立します。スタートアップは主として事業の新しさや成長戦略に着目する言葉ですが、中小企業は主として資本金や従業員数等の企業規模に着目する区分だからです。
- スタートアップに適した会社形態はありますか。
-
外部からの出資やストックオプションの活用を想定する場合、株式会社が選ばれることが一般的です。もっとも、事業内容や当面の資金調達方針によって適切な形態は異なります。詳しくは株式会社と合同会社の違いと選び方をご覧ください。
まとめ
- スタートアップには、すべての法令や制度に共通する一律の定義があるわけではない
- 経済産業省は、一般に「新しい企業」「新しい技術やビジネスモデルを有する企業」「急成長を目指す企業」という特徴を挙げている
- 本サイトでは、「新しい技術やビジネスモデルによって急成長を目指す企業」と捉える
- 「新しい」とは、世界で初めての技術や業種だけを意味しない
- 既存の技術や事業でも、その組合せや提供方法によって新たな価値を生み出すことがある
- 既存事業を従来とほぼ同じ方法で始めただけでは、直ちにスタートアップになるとは考えない
- ベンチャー企業、スモールビジネス及び中小企業は、それぞれ異なる視点から企業や事業を表す言葉である
- スタートアップと中小企業は両立する
スタートアップには、誰にでも共通する絶対的な境界線があるわけではありません。だからこそ、本サイトでは言葉を曖昧なまま使用せず、今後のコラムや業務案内において、次の意味を基準とします。
新しい技術やビジネスモデルによって
急成長を目指す企業
関連するご案内
主な参考資料
- 経済産業省「スタートアップ育成に向けた政府の取組―スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する」(2026年3月)
- 経済産業省 産業技術環境局「イノベーションを生み出す企業経営と市場創出について」(令和5年4月)
- 経済産業省・イノベーション100委員会「日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針」(2019年10月4日)
- 経済産業省「スタートアップ・新規事業」
- 中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」
- 会社法(e-Gov法令検索)
- 経済産業省ウェブサイト利用規約
- デジタル庁「公共データ利用規約(第1.0版)」
本記事について
本記事は、2026年8月時点の法令及び公表資料等をもとに作成しています。スタートアップに関する説明や支援制度の対象要件は、資料や制度の目的によって異なります。個別の制度を利用する場合は、最新の要件をご確認ください。
本記事中の図①及び図②は、経済産業省の公表資料の記載をもとに司法書士法人LSOが作成したものです。経済産業省が同一の図を公表しているものではありません。引用元資料は、経済産業省ウェブサイト利用規約に基づき、公共データ利用規約(第1.0版)の定めるところにより利用しています。
当事務所が、特定の企業についてスタートアップに該当すること、技術やビジネスモデルにイノベーションがあること、又は将来の成長可能性を認定・保証するものではありません。また、税務上の取扱い、株価算定及び会計処理については取り扱っておりません。



