第三者割当増資の「申込割当方式」と「総数引受契約」の違い|どちらを選ぶ?

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結論

第三者割当増資で募集株式の引受けを固める方法には、主に「申込み・割当て方式(申込割当方式)」「総数引受契約方式」の2つがあります。

引受人と引受株数がすでに固まっているのであれば、総数引受契約方式を使いやすい場面が多いです。一方、複数の投資家のうち一部がクロージング前に離脱する可能性がある場合には、申込割当方式の方が手続を組み立てやすいことがあります。

当事務所でも、こうした途中離脱の可能性や払込日までの日程を踏まえ、どちらの方式が無理なく進めやすいかを案件ごとに検討しています。

本記事の対象について
本記事でいう第三者割当増資は、株主割当て(既存株主にその持株数に応じて割当てを受ける権利を与える方法。会社法202条)ではなく、会社が特定の投資家等を引受先として募集株式を発行するケースを想定しています。引受先が既存株主である場合も含みます。
本記事では、スタートアップ等で多いすべての株式に譲渡制限を設けている株式会社(いわゆる非公開会社)を主に想定して解説します。以下の具体例・書式は、主として普通株式を金銭出資により発行するケースを前提としています。公開会社では会社法201条・206条の2等、現物出資では会社法207条等、取締役等の報酬として株式を発行する場合には会社法202条の2・205条3項以下等について、別途の確認が必要となります。
なお、本記事の設例に登場する株式会社P・Q・R・Sは投資家(引受予定者)で、発行会社は「株式会社〇〇」としています。第2回・第3回のモデルケースに登場する「株式会社A(A社)」は発行会社であり、本記事とは別の事例です。

第三者割当増資を理解する 3回シリーズ

第1回|基礎申込割当方式と総数引受契約の違い
(この記事)

第三者割当増資には「申込み・割当て」と「総数引受契約」の2つの進め方がある

どちらも募集株式を第三者に引き受けてもらう手続ですが、「誰が何株を引き受けるか」を確定するまでのプロセスが異なります。

本記事では、会社法203条・204条に沿った「申込み・割当て方式」を、実務上よく用いられる呼び方に合わせて「申込割当方式」とも表記します。

会社法203条・204条は、会社から募集事項等を通知し、投資家から申込みを受けたうえで、会社が申込者の中から割当先と割当株式数を決める方法を定めています。一方、会社法205条1項は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約(本記事ではこれを「総数引受契約」といいます)を締結する場合には、203条・204条の規定を適用しないとしています。この契約によって引受けを固める進め方を、本記事では「総数引受契約方式」と表記します。

どちらの方式でも、その前提として「募集事項の決定」が必要です。
非公開会社では、募集事項(募集株式の数、払込金額又はその算定方法、現物出資に関する事項、払込期日又は払込期間、増加する資本金及び資本準備金に関する事項)の決定は、原則として株主総会の特別決議によります(会社法199条1項・2項、309条2項5号)。払込金額が引受人に特に有利な金額である場合には、取締役はその株主総会で当該払込金額による募集を必要とする理由を説明しなければなりません(同条3項。いわゆる有利発行)。方式の選択は、この募集事項の決定を前提とした「引受けの固め方」の違いです。

資金調達・資本政策支援の実務でも、総数引受契約書を使うか、株式申込証を用いた申込み・割当て方式にするかは案件ごとに異なります。当事務所では、投資家の確定状況や払込日までの日程などを確認しながら、無理のない進め方を検討しています。

申込み・割当て方式

申込みを受けてから割当てを決める

投資家や引受株数がまだ動く可能性がある案件で使いやすい方法です。

募集事項を決定何株・いくら・いつ払うか等

募集事項等を通知会社法203条1項

投資家が申込み会社法203条2項

会社が割当てを決定誰に何株かを確定

割当通知 → 払込み割当通知の期限に注意
総数引受契約方式

契約で募集株式の総数を引き受ける

引受人と引受株数が既に固まっている案件で使いやすい方法です。

募集事項を決定何株・いくら・いつ払うか等

総数引受契約を締結募集株式の総数を契約で引き受ける

必要な承認を確認譲渡制限株式では205条2項にも注意

払込み条件が固まっていれば短く組みやすい
比較 申込み・割当て方式 総数引受契約方式
根拠条文 会社法203条・204条 会社法205条
引受人の決まり方 投資家が申込み → 会社が割当て 契約により募集株式の総数を引き受ける
途中離脱への対応 実際の申込み状況を見て割当てを決めやすい 募集株式の「総数」を引き受ける契約関係を整える必要があるため、引受構成が動く案件では調整が必要になることがある
募集事項等の通知・申込書面 会社法203条1項の通知と、同条2項の申込書面(株式申込証)が必要 203条が適用されないため、株式申込証は要しない(契約書がこれに代わる)
割当株式数の通知 必要|払込期日(払込期間を定めた場合はその初日)の前日までに通知(会社法204条3項) 不要|204条が適用されないため、204条3項の割当通知は要しない
譲渡制限株式の機関決定 割当ての決定を株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で行う(会社法204条2項。定款に別段の定めがある場合を除く) 契約の承認を株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で行う(会社法205条2項。定款に別段の定めがある場合を除く)
スケジュール 通知・申込み・割当通知の順序と期限を確保する必要がある 引受人等が固まっていれば比較的短く組みやすい

まず2つのルートを押さえたうえで、次に実際の資金調達でどちらを選びやすいのかを整理します。

実務ではどう使い分ける?投資家の人数・決裁状況・スケジュールで考える

申込み・割当て方式と総数引受契約方式は、どちらか一方が常に優れているわけではありません。実務では、投資家の人数、各投資家の社内決裁の進み具合、途中離脱の可能性、クロージングまでの日数をあわせて確認して選択します。

資金調達では、会社側と投資家側で「出資する」「この株数を引き受ける」と話がまとまっていても、最後まで予定どおり進むとは限りません。例えば、会社側では総数引受契約まで締結できているものの、投資家である会社の内部手続や送金承認が払込期日までに整わず、結果として予定していた出資が実行されないこともあります。

そのため、「投資家と引受株数が決まっているか」だけでなく、「その人数で予定どおり契約・承認・払込みまで完了できる確度がどの程度あるか」を見ることが重要です。特に複数の投資家が参加する案件では、1社ごとの事情が全体のスケジュールに影響することがあります。

※以下の人数は法律上の基準ではなく、当事務所の取扱経験に基づく実務上の一つの目安です。詳しい考え方はこの下で説明します。

1

投資家が1名・2名程度で、手続の確度も高い

引受人が少数で、誰が何株を引き受けるかが固まり、投資家側の社内決裁や払込準備も相当程度進んでいる場合には、203条・204条の手続を省略できる総数引受契約方式を検討しやすくなります。

総数引受契約を提案することがあります

2

投資家が3名以上など、複数にわたる

人数が増えるほど、それぞれの社内決裁、契約締結、送金準備などが同じ日程でそろわない可能性も高くなります。当事務所では、これまでの増資案件の経験から、3名以上、特に4名以上の投資家が参加する場合を一つの目安として、こうした実務上のリスクも踏まえ、申込み・割当て方式の方が無理なく進められないかを保守的に検討することがあります。

申込み・割当てを保守的に検討

3

「確定」と聞いていても、最終承認が残っている

会社側では投資家が確定した認識でも、投資家側で取締役会・投資委員会その他の最終承認が残っていることがあります。総数引受契約方式を検討するときは、契約書が締結できるかだけでなく、払込期日までに必要な承認と送金まで完了できるかも確認します。

形式上の確定だけで判断しない

4

クロージングまでの日数が短い

引受人が少数で手続の確度が高ければ、総数引受契約方式は短い日程でも組みやすいことがあります。一方、投資家が複数いる案件や承認状況が流動的な案件では、無理に短期でまとめず、申込み状況を確認できる日程を確保することも重要です。

人数・確度・日程をセットで確認

※法律上の人数基準ではなく、当事務所の実務上の目安です。

投資家の人数と、払込みまでの手続確度はどうでしょうか?
少数・確度が高い総数引受契約を検討しやすい例えば投資家が1名・2名程度で、引受株数だけでなく社内決裁・契約・払込準備まで相当程度進んでいる場合です。
複数・動く可能性あり申込み・割当て方式を保守的に検討例えば3名以上、特に4名以上の投資家がいる場合や、最終承認が残る投資家がいる場合には、実際の申込み状況を確認してから割当てを決められる日程も検討します。

当事務所でのご案内について
「投資家が3名なら必ず申込み・割当て方式」「2名なら必ず総数引受契約方式」という法律上の基準があるわけではありません。上記の人数は、あくまで当事務所がこれまで取り扱ってきた増資案件の経験から、実務上のリスクを検討する際の一つの目安としているものです。投資家が少数でも最終承認が残っていることがありますし、反対に投資家が複数でも全員の手続が十分に整っていることもあります。そのため、人数だけで判断せず、各投資家の決裁状況、契約締結の見込み、払込準備、クロージング日までの余裕などを確認したうえで、案件ごとに進め方をご案内しています。

譲渡制限株式の「承認」は、方式選択とは別に確認する

総数引受契約方式を選ぶと203条・204条の申込み・割当て手続は適用されませんが、譲渡制限株式を発行する場合に必要となる機関決定まで不要になるわけではありません。

申込み・割当て方式|会社法204条2項募集株式が譲渡制限株式である場合、割当先・割当株式数の決定は、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によります。定款に別段の定めがある場合は、その定めも確認します。
総数引受契約方式|会社法205条2項募集株式が譲渡制限株式である場合、総数引受契約について、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要です。定款に別段の定めがある場合は、その定めを確認します。

株主総会で199条2項、200条1項、204条2項または205条2項の決議を行う場合は、会社法309条2項5号により特別決議となります。

承認のタイミングについて。
会社法205条2項は、承認の時期そのものを明記していません。契約締結との前後関係は案件ごとに検討を要するため、当事務所では、議事録・契約書・払込期日の整合を後から説明しやすいよう、原則として契約締結前に承認決議を了しておく段取りを検討しています。
なお、204条2項・205条2項はいずれも「定款に別段の定めがある場合は、この限りでない」としています。定款で決定機関を別に定めている会社では、その定めの内容を必ず確認します(この点は第3回で詳しく解説します)。

では、なぜ途中離脱の可能性があると申込み・割当て方式を検討しやすくなるのか。次にP・Q・R・Sの4社が参加予定だったケースで具体的に見てみます。

具体例|P・Q・R・SのうちQ・Rが離脱したらどうなる?

途中離脱があり得る案件では、「総数引受契約を締結する前に離脱したのか」「契約成立後に払込みをしなかったのか」を分けて考える必要があります。

当初の投資予定者
前提|発行会社は株式会社〇〇。募集株式は普通株式100株(1株につき50,000円)で、株式会社P40株・Q20株・R20株・S20株の引受けを予定

P

参加予定

Q

途中離脱

R

途中離脱

S

参加予定

申込み・割当て方式

P・Sから実際に申込みを受け、その申込みを前提にP・Sへの割当てを決定する流れを組みやすくなります。

総数引受契約方式

当初の募集株式数を固定したままP・Sだけでその総数を引き受けないのであれば、そのまま205条の総数引受契約として進めることはできません。募集事項や引受構成の調整が必要になります。

ケース1|総数引受契約を締結する前にQ・Rが離脱した

例えば、募集株式100株をP40株・Q20株・R20株・S20株で引き受ける予定だったところ、契約締結前にQ・Rが離脱したとします。P・Sが予定どおり引き受ける株式は合計60株です。

募集事項として募集株式100株を固定的に決定しているのであれば、P・Sの60株だけでは、その100株について「募集株式の総数の引受けを行う契約」にはなりません。総数引受契約方式で進めるのであれば、P・Sが100株すべてを引き受ける形に変更する、または募集株式数を適法な手続で調整するなど、別の対応が必要になります。

これに対し、申込み・割当て方式では、実際に申込みのあった者と株数を確認したうえで割当てを決定できます。会社は申込者の中から割当先と割当株式数を定めることとされており、募集した株式の全部を必ず割り当てなければならないわけではありません(会社法204条1項。申込みがあった株式数より減らして割り当てることもできます)。また、募集株式の全部について引受け・払込みがそろわなくても、適法に割り当てられ、出資の履行がされた募集株式については、引受人が株主となります(会社法208条・209条)。実務上、予定した募集株式数に満たない株式数で発行を完了することを「打切発行」と呼ぶことがあります。この2つが働くため、投資家が動く案件では柔軟に組み立てやすいという特徴があります。登記も、実際に出資の履行がされた株式数をもとに、発行済株式総数・資本金の額の変更登記を申請します。

総数引受契約方式を採る場合でも、一部離脱に備えた工夫を検討することはあります

もっとも、複数の投資家が参加する案件で総数引受契約方式を採る場合でも、途中離脱の可能性を全く考慮しないというわけではありません。当事務所でも、案件の内容に応じて、一部の引受予定者について契約の不成立・解除その他の事情が生じても、他の引受人との間で既に成立した契約関係まで当然に失効しないことを契約書等で確認しておくことを検討します。

参考|契約関係の存続について定める場合の考え方
「会社と各引受人との契約関係はそれぞれ独立するものとし、ある引受予定者との契約が成立しない場合又はある引受人との契約が解除その他の事由により効力を失った場合であっても、会社と他の引受人との間で既に成立している契約関係の効力には影響を及ぼさない。ただし、その結果、募集株式の総数について引受けが完了しない場合には、会社法その他の法令に従い必要な手続を行う。」といった趣旨の定めを検討することがあります。

この条項だけで、会社法205条の「総数」の問題が解決するわけではありません。
上記は、あくまで一部の不成立等によって他の当事者間の契約関係まで当然に失効することを避けるための整理です。結果として募集株式の総数が引き受けられていなければ、別途、募集株式数や引受構成を適法に整える必要があります。

募集株式数そのものが動く可能性があるなら、募集事項の決め方から設計する方法もあります

投資家の参加状況に応じて最終的な募集株式数が変わることがあらかじめ見込まれる場合には、契約書の可分性条項だけで対応するのではなく、会社法200条を利用して、株主総会では募集株式数の上限と払込金額の下限を定め、具体的な募集事項の決定を取締役または取締役会へ委任する方法も検討できます。

募集事項の委任を使う場合のイメージ

株主総会
・募集株式の数の上限 普通株式100株
・払込金額の下限 1株50,000円
・上記の上限・下限の範囲内で、募集株式の数、払込金額その他の募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)へ委任する。

その後
投資家の参加状況が固まった段階で、委任を受けた取締役または取締役会が、実際に発行する募集株式数その他の募集事項を決定する。

会社法200条の委任には、いくつか確認すべき前提があります。
まず、この委任決議は株主総会の特別決議によります(会社法309条2項5号)。また、委任決議は、払込期日(払込期間を定める場合はその末日)が委任決議の日から1年以内の日となる募集についてのみ効力を有します(同条3項)。また、払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、その理由の説明が必要です(同条2項)。さらに、種類株式発行会社で、委任の対象となる募集株式が譲渡制限株式である場合には、同条4項による種類株主総会の要否も確認する必要があります。

この方法であれば、株主総会の段階では募集株式数に一定の幅を持たせ、投資家が固まった後で最終的な募集事項を決めることができます。当事務所でも、投資家の参加状況が動く可能性がある案件では、こうした募集事項の決め方も含めて検討することがあります。

なお、募集事項の委任と、割当て・総数引受契約に関する承認は別の論点です。
会社法200条による委任を利用しても、その後の機関決定がすべて不要になるわけではありません。譲渡制限株式については、申込割当方式では会社法204条2項、総数引受契約方式では205条2項の機関決定も別途確認します。この「募集事項の委任」は第2回で詳しく解説します。

ケース2|総数引受契約の成立後にQ・Rが払込みをしなかった

こちらは、契約前の離脱とは別の問題です。会社法208条5項は、募集株式の引受人が出資の履行(金銭の払込み又は現物出資財産の給付)をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失うと定めています(いわゆる失権)。催告や失権予告は要件とされていません。
そして、出資の履行をした引受人は、払込期日を定めた場合はその期日に、払込期間を定めた場合は出資の履行をした日に、募集株式の株主となります(会社法209条1項)。

ただし、本稿では「総数引受契約の一部の引受人が払わなくても、残りの株式だけが常に当然に有効に発行される」とは断定しません。
会社法205条の「総数引受契約」と208条5項の失権との関係については、払込みがあった範囲で発行を認める見解がある一方、総数性との関係を問題とする見解もあります。実際の案件では、契約内容、募集事項、払込状況、登記書類全体を確認したうえで判断する必要があります。

そのため、最初から一部離脱や払込遅延の可能性が比較的高い案件では、総数引受契約方式側で一定の備えを置くことも検討しつつ、申込み・割当て方式を選択する方が無理なく進められないかも併せて考えるようにしています。

申込み・割当て方式を選ぶ場合には、方式だけを変えるのではなく、申込み状況を確認してから割当てを決められるよう、日程にも余裕を持たせることが重要です。次に具体的な日付で確認します。

申込み・割当て方式はスケジュールに注意|日付を入れて確認する

申込み・割当て方式では、「募集事項の決定 → 通知 → 申込み → 割当て → 割当通知 → 払込み」という順序を、実際の日付に落として確認することが重要です。

特に間違えやすいのは、「募集事項を決めた日」と「割当日」の関係、そして「割当通知」と「払込期日」の関係です。 この2つは分けて考える必要があります。

法律上、募集事項を決めた日と割当てを決めた日を必ず1日以上空ける、という規定ではありません。
募集事項の決定後、募集事項等の通知、申込み、割当てという順序を適切に踏めば、これらを同日に行うこと自体が直ちに否定されるわけではありません。一方、会社法204条3項により、割当株式数の通知は払込期日(払込期間の場合はその初日)の前日までに行う必要があります。

もっとも、途中離脱の可能性があるために申込み・割当て方式を選ぶのであれば、募集事項の決定と割当てまでを同日に詰め込むより、実際の申込みを確認する時間を置いてから割当てを決定する方が、この方式を選ぶ意味を活かしやすくなります。当事務所でも、こうした論点を踏まえ、可能であれば少し余裕のある日程をご案内することがあります。

法的に外せない日付関係|割当通知は払込期日の前日まで

割当て・割当通知8月22日
払込期日8月23日以降

会社法204条3項との関係では、この「割当通知 → 払込期日」の前後関係が重要です。日付は、次に示すスケジュール例(8月20日〜23日)に対応しています。

日付で確認|途中離脱の可能性がある案件のスケジュール例

P・Q・R・Sの4社が投資予定で、Q・Rが途中で離脱する可能性がある場合には、例えば次のような日程にすると、手続の意味と前後関係を把握しやすくなります。

8月20日DAY 1募集事項を決定

非公開会社では、募集事項の決定は株主総会の特別決議によります(会社法199条2項、309条2項5号)。会社法200条による委任を利用する場合は、募集株式数の上限と払込金額の下限を定めて決議します。

8月20日〜21日申込期間通知・申込み

P・Q・R・Sへ募集事項等を通知し、株式申込証を回収します。この期間にQ・Rの離脱が判明することもあります。

8月22日重要実際の申込みを見て割当てを決定・通知

実際に申込みがあった者を確認し、P・Sへの割当株式数を決定します。割当通知もこの日までに行います。

8月23日DAY 4払込み

8月22日までに割当通知を済ませているため、会社法204条3項の期限関係も明確です。

○ 途中離脱にも対応しやすい日程例

8/20 募集事項決定 → 8/20〜21 申込み → 8/22 割当て・割当通知 → 8/23 払込み

× 申込み・割当て方式では避ける日程

8/20 募集事項決定 → 8/20 申込み・割当通知 → 8/20 払込み

割当通知を払込期日の前日までに行えていないため、会社法204条3項の期限を満たしません。

「8月20日→8月22日」と日を分けている理由
これは、募集事項決定日と割当日を法律上必ず別日にしなければならないからではありません。途中離脱への対応を考えて申込み・割当て方式を選ぶ案件では、申込み状況を実際に確認する時間を確保するための実務上の設計として、募集事項の決定日と割当決定日を分けています。

また、種類株式を発行している会社では、今回の増資に通常の株主総会以外の決議が必要になることがあります。詳しくは種類株主総会とは?必要となる場面・決議要件・手続、複数の総会を同日に行う場合は複数の種類株主総会を同日に開催する実務をご参照ください。

書類見本|申込証・総数引受契約書と「申込み等があったことを証する書面」

登記では、商業登記法56条1号により、募集株式の引受けの申込みまたは会社法205条1項の契約を証する書面が必要です。投資家が少数であれば個々の株式申込証・総数引受契約書を提出する方法が分かりやすい一方、申込人・引受人が多数の場合には、会社代表者が作成する証明書に、共通のひな形と申込人・引受人の一覧表を組み合わせて提出する方法が実務上利用されることがあります。

なお、増資による払込みが会社の貸借対照表にどう反映されるかは、貸借対照表(B/S)の基礎解説をご参照ください。資本金・資本準備金などの位置づけは、「純資産の部」の解説でも整理しています。

以下の書類見本は、書式の構造を説明するための簡略例です。
前章のQ・R離脱事例とすべて同じ前提ではありません。実際の案件では、募集事項、申込み・契約の内容、決議機関、払込日等を一体として調整します。

① 通知募集事項等通知書
② 申込み株式申込証
③ 多数の場合申込みがあったことを証する書面
④ 割当て割当決定・割当通知
別ルート総数引受契約書/その証明書
申込み・割当て方式 ①

募集事項等通知書

令和○年○月○日

株式会社P 御中

株式会社〇〇は、募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、会社法第203条第1項に基づき、次のとおり通知します。

  1. 当会社の商号 株式会社〇〇
  2. 募集株式の種類及び数 普通株式100株
  3. 募集株式の払込金額 1株につき金50,000円
  4. 払込期日 令和○年○月○日
  5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額 金2,500,000円/増加する資本準備金の額 金2,500,000円
  6. 払込みを取り扱う場所 〇〇銀行〇〇支店
  7. 当会社の発行可能株式総数 1,000株

株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇

この通知書は簡略見本です。
実際の通知では、会社法203条1項各号に加え、会社法施行規則41条に定める事項も確認する必要があります。同条には、発行可能株式総数(種類株式発行会社では各種類の株式の発行可能種類株式総数を含みます。)、株式の内容、単元株式数、譲渡制限に関する定款の定め、株主名簿管理人の有無などが定められており、本見本では一部を省略しています。なお、払込みの取扱いの場所は会社法203条1項3号の通知事項であり、募集事項(同法199条1項各号)そのものではありません。

申込み・割当て方式 ②|登記で重要

株 式 申 込 証

株式会社〇〇 御中

令和○年○月○日付で通知を受けた募集株式について、会社法第203条第2項に基づき、下記のとおり申込みをします。

  1. 申込者の名称 株式会社P
  2. 申込者の住所 東京都〇〇区〇〇
  3. 引き受けようとする募集株式の数 普通株式40株

令和○年○月○日
株式会社P
代表取締役 〇〇〇〇

投資家が多数の場合は、申込証を1通ずつ法務局へ提出する方法だけではありません。
商業登記法56条1号は「募集株式の引受けの申込み又は会社法205条1項の契約を証する書面」の添付を求めています。申込人が多数の場合には、実務上、発行会社の代表者が作成する「申込みがあったことを証する書面」に、株式申込証のひな形と申込人一覧を一つづりにまとめて(合綴して)整理する方式が利用されることがあります。証明書には、申込証の通数、申込みがあった株式数、払込金額、申込取扱期間などを記載する整理が紹介されています。

申込人が多数の場合|代表者証明方式のイメージ

※以下は、募集株式について法務局が全国共通の公的様式として示しているものではありません。申込人・引受人が多数の場合に実務上検討される整理例であり、案件や提出形態によっては管轄法務局への確認を要します。

募集株式の引受けの申込みがあったことを証する書面

当会社の募集株式の引受けの申込みについて、次のとおり申込みがあったことを証明します。

  1. 株式申込証の通数 4通
  2. 申込みがあった募集株式の総数 普通株式100株
  3. 募集株式の払込金額 1株につき金50,000円
  4. 申込取扱期間 令和○年8月20日から同月21日まで

各申込者の名称・住所・申込株式数は別紙「申込人一覧」のとおりであり、各申込みは別紙「株式申込証(ひな形)」と同内容の書面により行われています。

令和○年○月○日
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇

添付するイメージ
・別紙1 株式申込証のひな形
・別紙2 申込人一覧(氏名・名称、住所、申込株式数等)

申込人 申込株式数
株式会社P 40株
株式会社Q 20株
株式会社R 20株
株式会社S 20株
申込み・割当て方式 ③

募集株式の割当てに関する決定書類(記載例)

当会社の募集株式について、申込みの状況を確認のうえ、次のとおり割り当てる。

  1. 株式会社P 普通株式40株
  2. 株式会社S 普通株式20株

以上

決定機関は会社ごとに異なります。
この見本は「誰に何株を割り当てるか」の記載イメージです。実際に株主総会、取締役会、取締役その他のいずれが決定するかは、会社法204条、会社の機関設計および定款を確認します。譲渡制限株式では、取締役会設置会社は原則として取締役会、取締役会非設置会社は原則として株主総会の決議によります(204条2項)。定款に「別段の定め」を置いて取締役の過半数の決定(会社法348条2項)とする設計も含め、この点は第3回で詳しく解説します。

申込み・割当て方式 ④

募集株式割当通知書

株式会社P 御中

貴社から申込みのあった当会社の募集株式について、下記のとおり割り当てることを通知します。

  1. 割り当てる募集株式 普通株式40株

令和○年○月○日
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇

会社法204条3項により、この通知は払込期日(払込期間を定めた場合はその初日)の前日までに行う必要があります。
なお、同項が求めているのは割当株式数を通知することであり、「割当通知書」という名称の独立した書面の作成まで常に要求しているわけではありません。投資契約書その他のクロージング書類や書面連絡による場合も、その内容・時期・相手方が204条3項を満たしているかを確認します(第3回で詳述)。

総数引受契約方式

※この見本は、Q・Rが参加せず、P・Sの2社で募集株式100株の総数を引き受けることが当初から固まっている場合を前提としています(前章の設例とは引受株数が異なります)。

募集株式総数引受契約書

株式会社〇〇(以下「会社」という。)、株式会社P及び株式会社S(以下あわせて「引受人」という。)は、会社が発行する募集株式について、次のとおり契約する。

第1条(募集株式)
会社が発行する募集株式は、普通株式100株、払込金額は1株につき金50,000円、払込期日は令和○年○月○日とする。

第2条(引受け)
引受人は、前条の募集株式の総数100株を、次の内訳により引き受ける。

  1. 株式会社P 60株
  2. 株式会社S 40株

第3条(払込み)
各引受人は、払込期日までに、自己が引き受ける株式に係る払込金額の全額を会社が指定する口座へ払い込む。

令和○年○月○日
株式会社〇〇
株式会社P
株式会社S

参考|一部不成立等に備える条項を置く場合
「会社と各引受人との契約関係はそれぞれ独立するものとし、ある引受予定者との契約が成立しない場合又はある引受人との契約が解除その他の事由により効力を失った場合であっても、会社と他の引受人との間で既に成立している契約関係の効力には影響を及ぼさない。ただし、その結果、募集株式の総数について引受けが完了しない場合には、会社法その他の法令に従い必要な手続を行う。」といった趣旨の条項を検討することがあります。

ただし、これは他の当事者間の契約関係を整理するための条項です。この条項を置くだけで、会社法205条上の「総数」の要件や、一部不払込み時の株式発行の効力が当然に確保されるという意味ではありません。

複数の契約書で一の総数引受契約を構成する場合|代表者証明方式のイメージ

※以下は、募集株式について法務局が全国共通の公的様式として示しているものではありません。申込人・引受人が多数の場合に実務上検討される整理例であり、案件や提出形態によっては管轄法務局への確認を要します。

募集株式の総数引受契約があったことを証する書面

当会社の募集株式について、次のとおり総数引受契約があったことを証明します。

  1. 総数引受契約書の通数 2通
  2. 引受けがあった募集株式の総数 普通株式100株
  3. 募集株式の払込金額 1株につき金50,000円
  4. 払込期日 令和○年○月○日

各引受人の名称・住所・引受株式数は別紙「引受人一覧」のとおりであり、各契約は別紙「募集株式総数引受契約書(ひな形)」と同内容です。これら複数の契約書を合わせて、募集株式100株全部について一の総数引受契約を構成しています。

令和○年○月○日
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇

添付するイメージ
・別紙1 募集株式総数引受契約書のひな形
・別紙2 引受人一覧(氏名・名称、住所、引受株式数等)

多数の投資家がいる資金調達では、こうした方法で登記添付書面を整理することがあります。
個々の申込証や契約書を法務局提出用に一式取りまとめる負担を軽減できるためです。ただし、会社側では、実際の申込み・契約が成立していることを確認できる原資料を別途適切に保存しておくことが前提です。

代表者証明方式と通達の位置づけ
代表者証明書に共通ひな形・一覧表を一つづりにまとめる(合綴する)整理は、引受人が多数の場合などに実務上利用されています。特に総数引受契約については、複数の契約書を合わせて一の総数引受契約を構成していることが分かるよう、証明書・ひな形・一覧表の内容を整合させることが重要です。ただし、根拠として参照される平成14年8月28日付法務省民商第2037号通知は旧商法下の新株予約権に関する取扱いを、令和4年3月28日付法務省民商第122号通知は募集新株予約権の総数引受契約を直接の対象としています。募集株式についても同様の代表者証明方式が実務上利用されることがありますが、通知の直接の対象と完全に同一ではないため、当事務所でも案件や提出形態に応じて管轄法務局への確認を検討します。

これらは、そのまま使用するための完成書式ではありません。
募集事項、機関設計、定款、譲渡制限の有無、種類株式、投資契約、株主間契約、払込方法等により必要な記載や決議は変わります。法務局の公的様式も「一例」として示されているため、実際の案件に合わせた調整が必要です。

司法書士として実際に確認しているポイント

第三者割当増資では、細かい確認事項は多くありますが、当事務所ではまず次の4点に整理して確認しています。

1

投資家は最後まで固まっているか

投資家の人数、引受株数、社内決裁の状況を確認します。途中離脱の可能性がある場合は、申込み・割当て方式の方が進めやすくないかも検討します。

2

日付と手続の順番は合っているか

募集事項の決定、申込み、割当て、契約、割当通知、払込みの順序を確認します。特に申込み・割当て方式では、割当通知と払込期日の関係に注意します。

3

定款・株式・既存契約に追加手続はないか

譲渡制限株式の承認、種類株主総会の要否、定款の別段の定め、投資契約・株主間契約上の事前承認などを確認します。

4

登記まで書類がつながっているか

議事録、申込証・総数引受契約関係書類、払込証明関係書類、実際の払込額、登記事項が矛盾なくつながっているかを確認します。

ご相談は、できれば契約締結・日程確定の前に。
実務では、総数引受契約を締結し、払込期日まで決まった後にご相談いただき、確認すると「書類の日付と実際の手続の順序が合わない」「投資家側の承認がまだ終わっていない」といった問題が見つかることがあります。投資家候補・想定出資額・希望する払込時期が見えてきた段階でご相談いただくと、手続を整理しやすくなります。

司法書士が投資条件そのものを決めるわけではありません。当事務所では、会社・投資家間で検討されている条件を前提に、会社法上どの手続を、いつ行う必要があるのかを整理しています。

株価評価、発行価額の税務上の妥当性、資本金・資本準備金の会計・税務処理については、当事務所では判断していません。必要に応じて税理士・公認会計士等へご相談ください。

よくあるご質問

投資家が1社だけなら、総数引受契約にしなければなりませんか。

いいえ。1社だけであっても申込み・割当て方式を利用できます。当事務所では、これまでの増資案件の経験から、投資家が1名・2名程度で、社内決裁・契約・払込準備まで相当程度整っている場合には総数引受契約方式を検討しやすいと考えていますが、人数だけで決めるものではありません。

募集事項を決めた日と、割当てを決める日は必ず別日にしなければなりませんか。

必ず別日にしなければならないという規定ではありません。募集事項の決定、通知、申込み、割当ての順序を適切に踏めば、同日に行うこと自体が直ちに否定されるわけではありません。ただし、途中離脱の可能性があるために申込み・割当て方式を選ぶ案件では、申込み状況を確認する時間を確保するため、当事務所でも日を分ける日程を検討することがあります。

割当通知日と払込期日を同じ日にできますか。

申込割当方式ではできません。会社法204条3項により、割当株式数の通知は、払込期日(払込期間を定めた場合はその初日)の前日までに行う必要があります。なお、総数引受契約方式では204条の規定自体が適用されないため、この割当通知は必要ありません。

総数引受契約書に「一部が離脱しても他の契約は有効」と書けば、それだけで足りますか。

そのような条項は、他の引受人との間で既に成立した契約関係を整理する意味があります。ただし、それだけで会社法205条上の「総数」の問題が解決するわけではありません。募集株式数が動く可能性がある場合には、会社法200条による募集事項の委任その他の手続設計も含めて検討します。

投資家が多い場合、全員分の株式申込証や総数引受契約書を法務局へ提出する必要がありますか。

個々の書面をそのまま全て提出する方法のほか、実務上、発行会社代表者が作成する「申込みがあったことを証する書面」または「総数引受契約があったことを証する書面」に、共通のひな形と申込人・引受人一覧を添えて整理する方法が利用されることがあります。ただし、通知の直接の対象や提出形態には注意が必要であり、案件によって管轄法務局への確認を検討します。

司法書士には、どのタイミングで相談するのがよいですか。

できれば、総数引受契約や投資契約を締結する前、少なくとも株主総会等の日程と払込期日を確定する前にご相談いただくと、手続を整理しやすくなります。投資家や出資額がまだ完全に固まっていない段階でも、想定している資金調達スケジュールをもとにご相談いただけます。

まとめ|方式の優劣ではなく、投資家の確定度と日程で使い分ける

  • 第三者割当増資には、主に「申込み・割当て方式(申込割当方式)」と「総数引受契約方式」という2つの進め方があります。
  • 方式の選択では、投資家の人数だけでなく、社内決裁、契約締結、払込準備、途中離脱の可能性、クロージングまでの日程をあわせて確認します。本文で示した人数は、法律上の基準ではなく、当事務所の経験上の一つの目安です。
  • 総数引受契約方式でも一部離脱に備えた契約条項を検討することはできますが、その条項だけで会社法205条の「総数」の問題が解決するわけではありません。
  • 募集株式数そのものが動く可能性がある場合には、会社法200条による募集事項の委任を含め、募集事項の決め方から設計する方法もあります。
  • 申込み・割当て方式では、割当通知を払込期日の前日までに行う必要があります。途中離脱に対応するため、募集事項決定後に申込みを確認する期間を確保する日程も有効です。
  • 譲渡制限株式では、申込み・割当て方式の204条2項、総数引受契約方式の205条2項による機関決定を別途確認します。いずれも定款に別段の定めがある場合は、その定めが優先します。
  • どちらの方式でも、その前提として募集事項の決定(非公開会社では原則として株主総会の特別決議)が必要です。有利発行に当たる場合は理由の説明も要します。
  • 契約締結後や払込直前になってから手続を見直すと日程調整が難しくなることがあります。増資条件が完全に固まる前でも、早めに司法書士へ相談して手続と日程を整理しておくと進めやすくなります。

次回は、そもそも「募集事項」とは何を決めるのか、株主総会から取締役・取締役会へどこまで委任できるのかを、会社法199条・200条を中心に解説します。

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投資家がまだ全員固まっていない段階でもご相談いただけます。どの方式で進めるか、株主総会をいつ行うか、申込証・総数引受契約書をどう作るか、払込みと登記まで含めて整理します。

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執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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本記事の見本書式・法的な注意事項について

本記事の書類見本は、手続の違いを理解するために司法書士法人LSOが作成した簡略例です。法務局の書式集その他の書籍の転載ではありません。実際に必要な記載・決議・添付書面は、会社の機関設計、定款、募集株式の内容、譲渡制限の有無、株主構成、投資契約その他の事情によって異なります。

法令の確認には、e-Gov法令検索の会社法第199条〜第205条、第207条〜第209条、第309条第2項第5号、会社法施行規則第41条、商業登記法第56条、法務局の募集株式発行に関する申請書様式を参照しています。代表者証明方式について参照される平成14年8月28日付法務省民商第2037号通知および令和4年3月28日付法務省民商第122号通知は、いずれも募集株式そのものを直接の対象とする通知ではないため、本記事ではその点を区別して記載しています。

本記事は2026年8月時点の法令・公表資料および実務上の取扱いをもとに作成しています。具体的な案件では、最新の法令・登記実務および管轄法務局の取扱いをご確認ください。

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