官報とは?誰が発行し何が載るのか|電子化後の仕組みと会社の公告

結論
官報は、新しい法律や国からのお知らせ、会社などの公告を載せて、広く国民に知らせるための国の公報です。発行するのは内閣総理大臣で(官報の発行に関する法律2条)、令和7年(2025年)4月1日からは、内閣府の「官報発行サイト」に掲載することで発行されています(同法5条2項)。
官報には、法律・政令などの公布や国の機関の告示のほか、法令で官報に載せるよう定められた公告などが掲載されます。
会社の公告は、原則として定款で定めた公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)で行います。ただし、資本金の額の減少(減資)や解散後の清算などで、会社法が「官報に公告し」と定めている公告は、官報に掲載します。
1.官報とは|内閣総理大臣が発行する「国の公報」
官報は、国の法令や公示事項を掲載し、国民に知らせるための「国の公報」で、明治16年(1883年)に創刊されました(国立印刷局「官報について」)。誰が官報を発行するのかは、官報の発行に関する法律(令和5年法律第85号)の2条に、次のとおり定められています。
条文のとおり、官報を発行するのは内閣総理大臣です。国立印刷局は、官報の原稿の作成や、官報に掲載された情報を記載した書面の印刷などを行っています(国立印刷局「官報について」)。
官報発行サイトの案内でも、官報の制度についての問い合わせ先は内閣府大臣官房総務課制度室、サイトについての問い合わせ先は国立印刷局官報部とされています(官報発行サイト)。
2.官報に何が載るのか|法令の公布・告示・公告と、本紙・号外などの種類
官報に載るのは、大きく分けると、法令の公布、国の機関の告示、法令で官報に載せるよう定められた公告などです。まず、法律や政令などの公布は、次の3条1項のとおり、官報で行うと定められています。
官報の発行に関する法律3条1項(官報による公布等)
日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令(最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。)、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。
法令の「公布」と、法令の効力が生じる「施行」は別のもので、施行の日はその法令の附則などで定められます。そのため、官報に載った日と施行される日は、同じとは限りません。
公布のほかに官報に掲載する事項は、次の4条1項に定められています。
官報の発行に関する法律4条1項(公布等事項以外で官報に掲載する事項)
官報には、前条の規定により官報をもって行うこととされる公布又は公示の対象となる事項(以下「公布等事項」という。)のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。
一 法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項
二 前号に掲げるもののほか、公示、公告その他の公にする行為であって他の法令の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないこととされているものの対象となる事項
2号の「他の法令の規定により官報に掲載する方法によりしなければならない」公告には、たとえば、会社法449条2項(資本金の額の減少など)や499条1項(解散後の清算)のように、法律が「官報に公告し」と定めている会社の公告があたります。
国立印刷局は、官報に掲載される記事を、政府や各府省庁などが公布・公示する「公文」と、国や地方公共団体、会社などからの「公告」に分けて紹介しています。主な記事の例は、次の表のとおりです。
| 区分 | 主な記事の例 |
|---|---|
| 公文 | 法律・政令・条約などの公布、告示、国会事項、人事異動・叙位・叙勲・褒章、皇室事項、官庁報告 など |
| 公告 | 入札公告・落札公告・官庁公告、裁判所公告・特殊法人公告、地方公共団体公告、会社その他の公告、決算公告 など |
出典:国立印刷局「官報について」(官報を構成する記事)をもとに当事務所で整理
このほか、司法試験などの国家試験の合格者の氏名などが官報に掲載されることもあります。たとえば法務省は、令和7年(2025年)12月3日に、その年の司法試験の合格者の試験地・受験番号・氏名を官報に公告すると案内していました(法務省「令和7年司法試験の合格発表日時等について」)。
官報の種類
官報には、内閣府令で定める種別があり(5条1項)、記事は種別ごとに掲載されます。国立印刷局が紹介している官報の種類は、次のとおりです。
| 種類 | 発行される場合 |
|---|---|
| 本紙 | 行政機関の休日を除き、毎日発行されます。 |
| 号外 | 本紙に掲載しきれない場合に、随時発行されます。 |
| 号外国会会議録 | 衆議院または参議院の会議録が、随時発行されます。 |
| 号外政府調達公告 | 政府機関などが調達する一定金額以上の物品・役務の入札公告などが、随時発行されます。 |
| 特別号外 | 緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合に発行されます。 |
出典:国立印刷局「官報について」(官報の種別)
3.電子化後の仕組み|令和7年(2025年)4月から官報発行サイトで発行
官報は、令和7年(2025年)4月1日から電子化され、内閣府の官報発行サイトに掲載されることで発行されています(国立印刷局「官報について」)。官報の発行の方法は5条2項に、法令の公布が行われたとされる時点は6条に、次のとおり定められています。
官報の発行に関する法律5条2項・6条
第五条2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報ファイルに記録された官報掲載事項(略)について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(略)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
第六条 官報ファイルに記録された公布等事項の第三条の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第二項の措置がとられた時に行われたものとする。
出典:e-Gov法令検索|官報の発行に関する法律5条(「(略)」は当事務所による省略。全文はリンク先で確認できます)
条文のとおり、官報は、インターネット上で誰でも閲覧できる状態に置かれることで発行され、法令の公布も、その時にされたことになります。官報発行サイトによると、官報は行政機関の休日を除き、毎日午前8時30分に掲載されることで発行されます。緊急時に発行される「特別号外」は、日時を問わず発行されます(官報発行サイト「ご利用に当たって」)。
災害や通信障害などで官報発行サイトに掲載できなくなったときは、官報に掲載する事項を記載した書面(書面官報)を内閣府の掲示場に掲示する方法で、官報を発行できることになっています(官報の発行に関する法律11条1項)。
4.官報の閲覧方法|無料で読める範囲と、過去の官報・紙の書面
官報発行サイトの官報は誰でも無料で読めますが、官報全体を読めるのは発行から原則90日間です。過去の官報を探すときや紙の書面が必要なときの方法も含め、主な方法と、それぞれで読める範囲・費用は、次の表のとおりです(費用は令和8年(2026年)10月24日現在)。
| 方法 | 読める範囲 | 費用 |
|---|---|---|
| 官報発行サイト(内閣府) | 発行から原則90日間は、官報全体を閲覧・ダウンロードできます。90日を過ぎた後も、特定の個人を対象とした処分に関する記事など、一部を除いて閲覧できます。令和7年(2025年)3月31日以前の官報は、平成15年(2003年)7月15日以降の法律・政令等と、平成28年(2016年)4月1日以降の政府調達の情報に限られます。 | 無料 |
| 官報情報検索サービス(国立印刷局) | 昭和22年(1947年)5月3日分から直近までの官報を、日付やキーワードで検索・閲覧できます。国会会議録は閲覧できず、裁判所公告の一部の記事は検索の対象外です。 | 有料(会員制) |
| 官報掲載事項記載書面(各都道府県の官報サービスセンター) | 官報に掲載された情報を記載した紙の書面で、発行から90日間は交付を受けられます。本紙・号外・号外政府調達公告・特別号外を毎日送る定期送付と、1部単位の交付があります。1部単位は、原則として発行日の5営業日前までの事前申込みです。 | 定期送付は1か月あたり2,000円で、配送料が別に月額2,464円(税込)かかります。1部単位は32頁までごとに140円(号外国会会議録は110円)です。 |
| 掲示場・閲覧場所(インターネットを利用できない方向け) | 国立印刷局本局の敷地内の掲示場とデジタルサイネージ、各都道府県の官報サービスセンター、都道府県立図書館で閲覧できます。 | ― |
5.会社の公告と官報|定款の公告方法と、官報に公告する主な場面
ここからは、第2章で触れた会社の公告と官報の関わりを、もう少し詳しく見ていきます。株式会社が公告をするときは、原則として、定款で定めた公告の方法(公告方法)によります。公告方法は、次の会社法939条1項・4項のとおり、定款で3つの中から選び、定めがなければ官報になります。
会社法939条1項・4項(会社の公告方法)
1 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
公告方法は登記事項でもあるため(会社法911条3項27号・29号)、自社の公告方法は、定款のほか、登記事項証明書でも確認できます。
決算公告は定款の公告方法による
毎年の決算公告は、会社法440条1項により、定時株主総会の終結後遅滞なく、定款で定めた公告方法で貸借対照表(大会社は貸借対照表と損益計算書)を公告するものです。公告方法が官報または日刊新聞紙の会社は、貸借対照表の要旨の公告で足ります(同条2項)。この会社は、要旨の公告に代えて、貸借対照表の内容を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までインターネットで公開する方法をとることもできます(同条3項)。有価証券報告書を提出しなければならない会社(同条4項)と、いわゆる特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律28条。以下「整備法」といいます)には、これらの定めは適用されません。
会社法が官報への公告を定めている場面
一方、会社法には、定款の公告方法とは関係なく「官報に公告し」と定めている公告があります。主な場面は、次の表のとおりです。
この表は、会社法で官報への公告が求められる主な場面を挙げた例で、すべてを網羅したものではありません。表にない手続でも、官報への公告が必要になることがあります。
| 場面 | 官報に公告する主な内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 資本金の額・準備金の額の減少 | 債権者が異議を述べることができる場合に、減少の内容や、債権者が1か月以上の期間内に異議を述べることができる旨など | 会社法449条2項 |
| 合併・会社分割・株式交換・株式移転 | 債権者が異議を述べることができる場合に、合併などをする旨や、債権者が1か月以上の期間内に異議を述べることができる旨など | 会社法789条2項・799条2項・810条2項 |
| 解散後の清算 | 清算株式会社の債権者は2か月以上の期間内に債権を申し出るべき旨と、期間内に申出がないときは清算から除斥される旨 | 会社法499条1項・2項 |
これらの公告は、いずれも債権者を保護するための手続の一部です。原則として、知れている債権者への各別の催告もあわせて必要ですが、資本金の額の減少や合併・会社分割などでは、一定の場合に各別の催告を省略できることがあります。催告を省略できる場合も含めた手続の流れは、債権者保護手続とは?官報公告・個別催告・1か月の期間で詳しく説明しています。
休眠会社の整理作業でも官報公告が使われる
会社が行う公告ではありませんが、最後の登記から12年を経過した株式会社(休眠会社。特例有限会社を除きます。整備法32条)に対しては、法務大臣が官報で公告し、2か月以内に「事業を廃止していない」旨の届出も登記もしないと、解散したものとみなされます(会社法472条1項)。通知が届いたときの対応は、休眠会社のみなし解散の通知が届いたらで説明しています。
6.官報に載る会社の公告の例|解散公告
では、官報に載る会社の公告は、実際にどのような文面になるのでしょうか。ここでは例として、前の章の表にある解散後の清算の公告(解散公告)を取り上げます。株式会社が解散して清算をするときは、清算株式会社が、債権者に債権の申出を求める公告を官報に掲載します。公告に書く内容は、次の会社法499条1項・2項に定められています。
会社法499条1項・2項(債権者に対する公告等)
1 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
この条文に沿って、当事務所で架空の会社の解散公告の例を作ると、次のようになります。
解散公告(当事務所作成・架空の会社の例)
当社は、令和〇年〇月〇日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に対し債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出ください。なお、上記期間内にお申し出がないときは、清算から除斥します。
令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社サンプル
代表清算人 甲野太郎
例の「本公告掲載の翌日から二箇月以内」が499条1項の期間(2か月以上)に、「清算から除斥します」が同条2項の付記にあたります。なお、知れている債権者は、期間内に申出をしなくても清算から除斥されません(会社法503条1項)。
さまざまな法定公告の掲載例は、国立印刷局のパンフレット「会社法 法定公告について」でも確認できます(国立印刷局「官報の書面・公告のお申込み」に掲載)。
7.官報公告の申込先と、掲載日を決めるときの注意
会社が官報に公告を載せるときは、各都道府県の官報サービスセンターまたは官報公告等取次店に申し込みます(国立印刷局「官報サービスセンター・官報公告等取次店一覧」)。申込みから掲載までの日数や掲載料金は、申込先にご確認ください。
資本金の額の減少や合併などの公告には1か月以上、解散後の清算の公告には2か月以上の期間を示す必要があるので、効力発生日や清算を終える時期などから逆算して、掲載日を決めることになります。
8.司法書士として実際に確認しているポイント
当事務所では、会社の手続で公告が必要になるとき、次のような点をできるだけ確認するようにしています。ここに挙げたのは例で、手続や会社の状況によって確認することは変わります。
1定款と登記事項証明書の公告方法
定款に定めた公告方法と、登記されている公告方法が一致しているかを確認するようにしています。電子公告を公告方法にしている会社では、登記されている公告用のウェブサイトのアドレスもあわせて確認することが多いです。
2手続ごとに、公告を官報に載せる必要があるか
決算公告のように定款の公告方法で行う公告と、資本金の額の減少や解散後の清算のように会社法が官報への公告を定めている公告を取り違えないよう、手続ごとに根拠の条文に当たって確かめています。
3公告の掲載日と手続の日程
公告で示す期間をとっても、効力発生日や登記の申請予定日に間に合うかを確認するようにしています。
9.よくあるご質問
- 官報に載っている個人の氏名や住所を、ほかのウェブサイトに転載してもよいですか?
-
慎重な取扱いが必要です。官報発行サイトは、官報の記事から取得した個人情報(氏名、住所など)を本人の同意なくウェブサイトなどに掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性があるとして、注意を呼びかけています(官報発行サイト「ご利用に当たって」)。
- 官報の記事を、会社の資料やウェブサイトで使ってもよいですか?
-
官報発行サイトのコンテンツには、権利表記がない限り公共データ利用規約(第1.0版)が適用され、出典を記載して利用できます。編集・加工した場合はその旨も記載し、官報に掲載されたかのような態様で公表・利用してはいけないとされています。一部のコンテンツには法令による利用の制約があり、個人情報を含む記事は前の質問のとおり注意が必要です(官報発行サイト「ご利用に当たって」)。
10.まとめ|誰が発行し、何が載り、会社の公告とどう関わるか
- 発行するのは内閣総理大臣官報は国の公報で、内閣総理大臣が発行します。令和7年(2025年)4月1日からは、官報発行サイトへの掲載で発行されています。発行から原則90日間は、官報全体を無料で閲覧できます。
- 載るのは法令の公布・告示・公告など法律・政令などの公布、国の機関の告示、法令で官報に載せるよう定められた公告などが掲載されます。官報には、本紙のほか、号外・特別号外などの種類があります。
- 会社の公告は定款の公告方法が原則官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかを定款で定め、定めがなければ官報です。ただし、資本金の額の減少や解散後の清算など、会社法が「官報に公告し」と定めている公告は、官報に掲載します。
根拠条文・公的資料
- 官報の発行に関する法律2条
- 官報の発行に関する法律3条(官報による公布等)
- 官報の発行に関する法律4条(公布等事項以外で官報に掲載する事項)
- 官報の発行に関する法律5条(官報の発行の方法)
- 官報の発行に関する法律6条(公布等事項の公布等の効力)
- 官報の発行に関する法律11条(電磁的官報記録を閲覧に供する措置をとることができなくなった場合の措置)
- 会社法440条(計算書類の公告)
- 会社法449条(債権者の異議)
- 会社法472条(休眠会社のみなし解散)
- 会社法499条(債権者に対する公告等)
- 会社法503条(清算からの除斥)
- 会社法789条(債権者の異議)
- 会社法799条(債権者の異議)
- 会社法810条(債権者の異議)
- 会社法911条(株式会社の設立の登記)
- 会社法939条(会社の公告方法)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律32条(休眠会社のみなし解散に関する規定の適用除外)
- 国立印刷局「官報について」
- 官報発行サイト
- 官報発行サイト「ご利用に当たって」
- 国立印刷局「官報の書面・公告のお申込み」
- 国立印刷局「官報サービスセンター・官報公告等取次店一覧」
- 官報発行サイト「官報サービスセンター一覧」
- 内閣府「書面等による提供等に係る手数料一覧」(令和7年4月)
- 法務省「令和7年司法試験の合格発表日時等について」
官報公告が必要な手続のご相談
司法書士法人LSOでは、資本金の額の減少や、解散から清算結了までの登記をご依頼いただいた場合、官報公告の手配もあわせて行っています。公告方法の確認や、効力発生日・登記の日程の組み立てからご相談いただけます。
本記事について
本記事は、令和8年(2026年)10月時点の官報の発行に関する法律・会社法・整備法と、内閣府の官報発行サイト・国立印刷局の公表情報をもとに、司法書士法人LSOが、官報を誰が発行し何が載るのか、株式会社の公告とどう関わるのかを整理したものです。解散公告の例は、当事務所が作成した架空の会社のものです。官報の発行時刻や閲覧の扱いなどは変わることがありますので、最新の情報は官報発行サイトなどでご確認ください。個別の手続は、会社の定款や状況によって異なります。
来所不要・全国対応。マイナンバーカードを利用したオンライン登記に対応しています
対応するスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、委任状等への電子署名をオンラインで行っていただけます。登記申請は当事務所が行います。電子署名サービス「サインルーム(旧RSS-SR)」と専用アプリ「RSSモバイル」を利用します。案件によっては、書類の郵送等をお願いする場合があります(専用アプリ「RSSモバイル」のダウンロードはこちら)。初回相談無料です。
商業登記・企業法務 料金表を見る

