募集株式の「募集事項」とは?増資条件を取締役・取締役会に委任する方法

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結論

募集株式の「募集事項」とは、「何株」「1株いくら」「いつ払い込むか」など、今回の増資をどのような条件で行うかを決めるものです。

本記事で基本例とする非公開会社の第三者割当増資では、原則として株主総会の特別決議で募集事項を決定します。ただし、会社法200条を利用し、募集株式数の上限と払込金額の下限という「枠」を株主総会で決め、具体的な募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)へ委任することもできます。

投資家との調整中で最終的な発行株数がまだ決まっていない資金調達では、株主総会で先に「枠」を決めておく方法が使えないかを検討することがあります。

第三者割当増資を理解する 3回シリーズ

第2回|募集事項募集事項とは?会社法200条の委任
(この記事)

募集株式の「募集事項」とは?|何株・いくら・いつ払い込むかを決める

募集事項とは、募集株式を発行するときに決める「今回の増資の条件」です。

第三者割当増資では、投資家からの申込みや総数引受契約等の手続に先立ち、会社法上「どのような条件で株式を発行するのか」を会社として決定する必要があります。

この記事の前提
本記事では、非公開会社が第三者割当により新株を発行し、投資家が金銭で出資するケースを基本例として説明します。自己株式の処分、現物出資、公開会社等では、別途確認が必要となる事項があります。
ここでいう「非公開会社」とは、会社法上、発行するすべての株式について譲渡制限が設けられている株式会社をいいます。「非上場会社」と必ずしも同じ意味ではありません。また、本記事でいう第三者割当増資は、株主割当て(株主に持株数に応じて割当てを受ける権利を与える方法。会社法202条)ではなく、特定の投資家等を引受先として募集株式を発行するケースを指します(引受先が既存株主である場合も含みます)。
なお、本記事のモデルケースに登場する「株式会社A(A社)」は発行会社です(第3回も同じA社を使います)。第1回の設例に登場する株式会社P・Q・R・Sは投資家であり、別の事例です。

会社法199条1項の要点

  • 募集株式の数(種類株式発行会社では、募集株式の種類及び数)
  • 募集株式の払込金額またはその算定方法
  • 現物出資をする場合は、その旨・財産の内容・価額
  • 払込期日または払込期間
  • 新株を発行する場合は、増加する資本金及び資本準備金に関する事項

会社法第199条(募集事項の決定)|e-Gov法令検索

つまり実務では

「何株発行するか」「1株いくらで発行するか」「いつ払い込んでもらうか」などを決めるのが募集事項です。新株を発行する場合には、増加する資本金及び資本準備金に関する事項も募集事項に含まれます。

なお、会社法199条5項により、募集事項は、その募集ごとに均等に定める必要があります。これは、同じ一つの募集について、申込者ごとに募集条件をばらばらに設定するものではないというルールです。実際に「誰に何株を割り当てるか」は、会社法204条の「割当て」として別に考えます。

資本金と資本準備金の関係そのものは、貸借対照表の「純資産の部」とは?で詳しく整理しています。

第三者割当増資の手続の中で見る「募集事項」の現在地

会社法199条・200条どんな条件で募集する?(この記事のテーマ)

その後、引受けを固める手続は2つのルートに分かれます

申込割当方式会社法203条 → 204条申込みを受けたうえで、誰に何株を割り当てるかを決める
総数引受契約方式会社法205条契約で募集株式の総数を引き受ける(203条・204条は適用されない)

募集事項の決定は、どちらのルートでも共通の前提です。2つのルートの違いは第1回で詳しく整理しています。

非公開会社の第三者割当増資では、原則として株主総会で募集事項を決める

本記事で基本例とする非公開会社の第三者割当増資では、募集事項は原則として株主総会で決定します。

会社法199条2項は、募集事項の決定を株主総会の決議によるものとしています。また、会社法309条2項5号により、この決議は原則として株主総会の特別決議です。

根拠条文の整理

  • 会社法199条2項:募集事項は株主総会で決定するのが原則
  • 会社法309条2項5号:199条2項・200条1項などの株主総会決議は特別決議

会社法第309条(株主総会の決議)|e-Gov法令検索

つまり実務では

募集条件がすべて固まっているのであれば、株主総会で発行株数・払込金額・払込期日等を具体的に決める方法が基本です。

公開会社などではルールが異なります。
公開会社では、有利発行の場合を除き、原則として取締役会で募集事項を決定する特則があります(会社法201条)。また、種類株式を発行している場合や有利発行に当たる場合には、追加の確認が必要です。

株主総会の時点で「発行株数がまだ決まっていない」場合はどうする?

実際の資金調達では、株主総会を開く時点で最終的な投資額や発行株数がまだ確定していないことがあります。

モデルケース株式会社A(架空)の資金調達

以下、この架空の会社を「A社」として、株主総会から投資実行・登記まで同じケースで追っていきます。

  • VC・事業会社等から、5,000万円程度の資金調達を予定している
  • 複数の投資家と条件を調整している
  • 株主総会の時点では、各投資家の最終的な投資額がまだ確定していない
  • そのため、最終的に何株発行するかも確定していない
  • 機関設計は取締役会設置・非設置のいずれもあり得るため、本記事では委任先を「取締役(取締役会設置会社では取締役会)」と併記します

このようなとき、発行株数が決まるまで株主総会を待つ方法もあります。しかし、投資家側の社内承認、契約締結、払込予定日などを考えると、株主総会を先に進めておきたい案件もあります。

そこで検討できるのが、会社法200条の「募集事項の決定の委任」です。

前回の「申込割当方式と総数引受契約の違い」の記事でも、投資家の参加状況に応じて最終的な募集株式数が動く可能性があるときは、契約方式だけでなく、募集事項の決め方から設計する方法があることをご紹介しました。本記事はその部分を掘り下げる第2回です。

会社法200条|株主総会では「答え」を全部決めず、まず「枠」を決める

会社法200条は、株主総会で一定の枠を定めたうえで、具体的な募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)へ委任できる仕組みを設けています。

会社法200条1項の要点

  • 株主総会は、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)へ委任できる
  • 委任するときは、募集株式の数の上限を定める
  • 委任するときは、払込金額の下限を定める

会社法第200条(募集事項の決定の委任)|e-Gov法令検索

この記事で一番大事なところ

株主総会で「答え」を全部決めるのではなく、まず「枠」を決める。
その枠の中で、投資条件が固まった後に、具体的な募集事項を決めるイメージです。

株主総会では何を決議する?

会社法200条1項が明示している中心事項は、募集株式数の上限払込金額の下限です。あわせて、募集事項の決定を取締役または取締役会へ委任する旨を決議します。

株主総会決議のイメージ(簡略例)

  1. 募集株式の数の上限
    500株
  2. 募集株式の払込金額の下限
    1株につき金100,000円
  3. 募集事項の決定の委任
    上記に定めるもののほか、募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

※理解のために単純化した例です。取締役会非設置会社では委任先は取締役です。実際の議案は、定款、会社の機関設計、発行する株式の種類、投資契約等に応じて調整します。

当事務所の取扱事例でも、株主総会で「募集株式の種類及び数の上限」「払込金額の下限」を定め、そのほかの募集事項を取締役会へ委任する設計を採ることがあります。

「500株以下・10万円以上」の枠から具体的に決める

株主総会で作った「枠」の中で具体化する

株主総会で決める枠

募集株式数500株以下
1株当たり払込金額10万円以上

投資条件が固まった後の具体的な決定例400株・1株12万円

「枠」を決めれば、その後は自由に決められるという意味ではありません。
払込金額の下限が特に有利な金額に当たる場合や、種類株式発行会社で譲渡制限株式を募集する場合には、株主総会での説明や種類株主総会など、追加の手続が必要となることがあります。詳しくは後述します。

「上限500株」なら500株発行しなければならない?

いいえ。上限の範囲内で具体的な発行株数を決定します。上の例では400株とすることができます。

「下限10万円」なら1株10万円で発行しなければならない?

いいえ。下限を下回らない範囲で具体的な払込金額を決定します。上の例では1株12万円としています。

募集事項を委任した増資はどう進む?|株主総会から払込み・登記まで

ここでは、先ほどの株式会社Aをそのまま使って、資金調達の流れを時系列で確認します。会社法上の手続だけでなく、投資契約・株主間契約等の実務も同じタイムライン上に重ねます。

会社法上の手続
資金調達実務上の契約
STEP 1A社が投資家と条件を調整

目標調達額、想定する払込金額、参加予定の投資家などを確認します。

STEP 2A社の株主総会で「枠」を決めて委任

募集株式数の上限・払込金額の下限を定め、具体的な募集事項の決定を取締役または取締役会へ委任します。

STEP 3A社と投資家で投資条件を最終調整

各投資家の投資額等が固まり、実際に必要となる発行株数を確定します。

STEP 4A社の取締役・取締役会で具体的な募集事項を決定

株主総会で定めた枠の範囲内で、実際の株数・払込金額・払込期日・増加する資本金及び資本準備金に関する事項などを決定します。

実務|この前後で投資契約・株主間契約等も締結・整備

A社と投資家の具体的な条件が固まるこの前後で、投資契約を締結することが多く、案件によってはA社・投資家・創業株主等の間で株主間契約もあわせて締結・整備します。既存の株主間契約がある場合は、新規投資家の加入や契約変更で対応することもあります。

※契約締結のタイミング・当事者・契約名称は案件によって異なります。投資契約・株主間契約と、会社法205条の「総数引受契約」は役割が異なります。契約内容の法的レビューや交渉支援が必要な場合は、弁護士と連携して進めます。

STEP 5会社法上の申込み・割当て等の手続

申込割当方式であれば、会社法203条・204条の申込み・割当ての手続へ進みます。総数引受契約方式では203条・204条は適用されません(会社法205条1項)。なお、募集株式が譲渡制限株式である場合には、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)による総数引受契約の承認が必要です(会社法205条2項。定款に別段の定めがある場合を除きます)。

STEP 6投資家からA社へ払込み

定められた払込期日または払込期間内に出資金の払込みを受けます。

STEP 7A社の増資の変更登記

株主総会議事録に加え、委任を受けて具体的な募集事項を決定したことを示す書面(取締役会設置会社では取締役会議事録、取締役会非設置会社では取締役の過半数の一致があったことを証する書面。商業登記法46条1項)、募集株式の引受けの申込みを証する書面(申込割当方式の場合)または総数引受契約を証する書面(総数引受契約方式の場合)、払込みを証する資料等を確認し、発行済株式総数・資本金の額等の変更登記を申請します。登記期限は、払込期日を定めた場合と払込期間を定めた場合で整理が異なります。

申込み・割当てと総数引受契約の根拠

  • 会社法203条・204条:申込割当方式における申込み・割当て
  • 会社法205条1項:総数引受契約を締結する場合、203条・204条は適用しない
  • 会社法205条2項:募集株式が譲渡制限株式の場合、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)による総数引受契約の承認が必要(定款に別段の定めがある場合を除く)

会社法第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)|e-Gov法令検索

投資契約・株主間契約は「会社法上の増資手続」と別のレイヤーです。
A社のようなスタートアップの資金調達では、会社法上の決議・申込み等と並行して投資契約等を整備することがあります。会社法上の決議内容と契約上の発行条件に食い違いがないか、スケジュールも含めて確認することが重要です。

登記期限の根拠

  • 会社法915条1項:登記事項に変更が生じた場合の変更登記は、原則として本店所在地で2週間以内
  • 会社法915条2項:払込期間を定めた場合の株式発行による変更登記は、期間末日現在により、その末日から2週間以内にすれば足りる

会社法第915条(変更の登記)|e-Gov法令検索

第三者割当増資の手続全体については、資金調達・資本政策の業務案内でもご案内しています。

募集事項を委任するときに注意したいこと

会社法200条の委任は便利ですが、上限・下限を決めれば何でも自由にできるわけではありません。特に次の3点を確認します。

1.「1年以内」という期間制限がある

会社法200条3項は、委任決議が効力を持つ募集について、払込期日(払込期間を定めた場合はその期間の末日)が、委任決議の日から1年以内であることを求めています。

つまり実務では

一度委任決議をしておけば何年後でも使えるわけではありません。予定する払込日から逆算して、委任決議の時期を確認します。

2.払込金額の下限が「特に有利な金額」の場合は説明が必要

会社法200条2項は、払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合、取締役が株主総会で、その金額で募集する必要性を説明することを求めています。募集事項を株主総会で直接決める場合にも、会社法199条3項に同様のルールがあります。

株価・有利発行の判断は、数字だけで機械的に決まるものではありません。
払込金額の妥当性、投資条件の交渉、有利発行該当性について法的な検討が必要な場合は弁護士へ、株価算定・税務上の取扱いは税理士・公認会計士等へご相談ください。当事務所では、確認された条件を前提に会社法上の手続と登記を整理します。

3.種類株式発行会社では、種類株主総会が必要になる場合がある

種類株式発行会社で、委任の対象となる募集株式の種類が譲渡制限株式である場合、会社法200条4項により、その種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、原則として、その種類の株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ効力を生じません。

ただし、当該種類の株式を引き受ける者の募集について、その種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め(会社法199条4項)がある場合や、当該種類株主総会で議決権を行使できる種類株主が存在しない場合は例外です。種類株主総会の要否は、定款と発行済みの種類株式の内容を確認して判断します。

詳しくは種類株主総会とは?必要となる場面・決議要件・手続をご覧ください。複数の総会を同日に行う場合は、種類株主総会の同日開催・招集通知・議事録の実務も参考になります。

司法書士として実際に確認しているポイント

当事務所では、細かな確認事項を並べるのではなく、まず「何が決まっているか → どう決めるか → 追加手続はあるか → 最後まで整合しているか」の4段階で整理します。

1株主総会の時点で、何が決まっているか

投資家、投資額、発行株数、払込予定日など、すでに確定している条件と、まだ調整中の条件を整理します。

2全部決めるか、「枠」を決めて委任するか

募集事項を株主総会ですべて確定させるのか、会社法200条を利用して上限・下限を定めたうえで具体的な決定を委任するのかを整理します。

3追加の決議や期限がないか

取締役会の有無、発行可能株式総数(種類株式の場合は発行可能種類株式総数)の残枠、種類株式、有利発行などを確認し、委任する場合は払込期日等が委任決議から1年以内に収まるかも確認します。

4最後まで数字と日付がつながっているか

株主総会議事録、その後の取締役・取締役会の決定、投資契約等に記載された発行条件、申込み・割当て、払込み、登記まで、発行株数・払込金額・日付が一貫しているかを確認します。

特に、投資家との契約条件が固まってから初めて会社法上の手続を考えると、希望する払込日までに株主総会等の日程が間に合わないことがあります。資金調達・資本政策支援では、条件が完全に固まっていない段階でも、必要となる決議・書類・スケジュールを整理しています。

よくあるご質問

募集事項を委任する場合、株主総会で払込期日まで決める必要がありますか。

必ずしも株主総会で具体的な払込期日まで決める必要はありません。株主総会で募集株式数の上限・払込金額の下限を定め、委任の範囲に含めた募集事項は、後に取締役・取締役会で具体化できます。ただし、会社法200条3項の1年以内という期間制限には注意が必要です。

取締役会を置いていない会社でも募集事項を委任できますか。

はい。会社法200条1項は、取締役会非設置会社では取締役への委任を予定しています。ただし、「取締役に委任する」ことと「代表取締役が単独で決められる」ことは同じ意味ではありません。取締役が1名の会社ではその取締役が決定しますが、取締役が複数いる場合は、定款に別段の定めがなければ、会社法348条2項により取締役の過半数で業務を決定するのが原則です。具体的な意思決定方法は、定款や機関設計も確認して整理します。

委任決議から1年を過ぎてしまった場合、その決議に基づいて募集事項を決められますか。

できません。会社法200条3項により、委任決議は、払込期日(払込期間を定めた場合はその期間の末日)が委任決議の日から1年以内の日となる募集についてのみ効力を有します。払込期日がこの1年を超える募集について、以前の委任決議に基づいて募集事項を決定することはできず、改めて株主総会で募集事項を決議するか、あらためて委任決議を行う必要があります。
実務では、資金調達のスケジュールが当初の想定より後ろ倒しになることがあります。払込期日を動かす場合には、その日付が委任決議の日から1年以内に収まっているかを必ず確認します。

まとめ|「募集事項」と「割当て」は別の話です

今回のポイントは、「どんな条件で募集するか」と「誰に何株を割り当てるか」は別の手続だということです。

  • 募集事項とは、「何株・いくら・いつ払い込むか」など増資の条件を決めるもの
  • 非公開会社の第三者割当増資では、募集事項は原則として株主総会の特別決議で決める
  • 会社法200条を利用すれば、株主総会で「募集株式数の上限」「払込金額の下限」という枠を決め、具体的な募集事項を取締役・取締役会へ委任できる
  • 委任には「1年以内」の期間制限があり、有利発行や種類株式では追加の確認が必要になる場合がある

募集事項の決定を委任できることと、申込者の中から「誰に何株を割り当てるか」を誰が決めるのかは別の問題です。次回は会社法204条を中心に、取締役会設置会社・取締役会非設置会社での割当決定と、定款の別段の定めを実務目線で解説します(第3回|割当先は誰が決める?)。

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執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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主な根拠条文・参考文献

主な根拠条文:会社法第199条(募集事項の決定。第5項の均等原則を含む)、第200条(募集事項の決定の委任)、第201条(公開会社における募集事項の決定の特則)、第203条(募集株式の申込み)、第204条(募集株式の割当て)、第205条(募集株式の総数引受契約)、第309条第2項第5号(株主総会の特別決議)、第915条第1項・第2項(変更登記の期間)ほか。

参考文献・公表資料:金子登志雄・富田太郎『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』(中央経済社)、法務局「株式会社変更登記申請書(募集株式の発行)」、公正取引委員会・経済産業省「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」・関連ガイドブック、経済産業省「スタートアップ投資契約ガイドライン」。

本記事は、2026年8月時点の法令および公表資料等をもとに作成しています。法令や実務の取扱いは変更されることがあります。具体的な手続にあたっては、最新の定款・登記事項・株主構成・投資条件等を確認する必要があります。会社法上の手続と登記については司法書士、投資契約・株主間契約の法的レビューや投資条件の交渉、法的紛争については弁護士、株価算定・税務については税理士・公認会計士等へご相談ください。

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