債権者への個別催告はメールでもよい?催告先リストと登記の添付書面を解説

結論
減資や合併などのときに、会社が債権者へ「異議があれば期限までに申し出てください」と一人ひとりに知らせる通知(債権者保護手続の個別催告)は、郵便に限らず、メールやFAXで送ることもできます。会社法が、催告の方法を定めていないからです。
ただし、会社は登記の申請で催告をしたことを証する書面を添付する必要があるため、催告書の控えに催告先リスト(債権者名簿)を付けた書面などを用意し、送信・発送の記録も残しておきます。
個別催告とは|債権者保護手続で、債権者一人ひとりに異議の機会を知らせる手続
個別催告は、減資や合併・会社分割などのときに会社が行う債権者保護手続の一部です。債権者保護手続は、減資や合併などに対して債権者が異議を述べる機会を設けるための手続で、主に次の2つからなります。
債権者保護手続
官報に公告して、減資などの内容と、異議を述べることができる旨を広く債権者に知らせます。
同じ内容を、会社が把握している債権者(知れている債権者)に一人ひとり個別に知らせます。
会社は、債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設ける必要があります。「知れている債権者」の考え方や、異議が出たときの対応、日程の組み方など、手続全体の流れは、債権者保護手続のコラムで解説しています。
減資の場合の根拠条文|会社法449条2項
本記事では、減資を例に説明します(合併や会社分割については、よくあるご質問で触れています)。減資の個別催告は、次の条文に定められています。
会社法449条2項(債権者の異議)
前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
条文の言葉では「各別の催告」ですが、実務では「個別催告」と呼ばれることが多く、本記事でもこの呼び方を使います。
なお、定款で定めた公告方法が日刊新聞紙または電子公告の会社は、官報に加えてその方法でも公告すれば、個別催告をしなくてよいと定められています(会社法449条3項)。一般に「ダブル公告」と呼ばれる方法です。会社の公告方法は、定款と登記事項証明書で確認できます。
個別催告はメール・FAX・はがきでもよい?
個別催告は、郵便のほか、メール・FAX・はがきでも送れます。会社法449条2項は「各別に」催告することを求めているだけで、送る方法を定めていないからです。
登記の実務書『商業・法人登記500問』のQ278も、口頭・はがき・メール・FAXのいずれも法律上は可能だとしています。そのうえで、減資の登記では催告をしたことを証する書面が必要になるため(商業登記法70条)、形や記録に残る方法が妥当だとしています。また、登記のことを考えると、催告書をメールに添付して送り、その催告書の見本を登記の申請に使う方法がいちばん分かりやすいのではないか、と述べています。
送る催告書は、法務局の記載例にある次の例が参考になります。
送る方法ごとの、残しておきたい記録と注意点の例は、次のとおりです。
どの方法でも、送ったことと、債権者に届いたことは別です。当事務所では、送った日ではなく債権者に届く日を基準に、異議を述べることができる期間を1か月以上確保できるよう日程を組むようにしています。郵送の場合に届くまでの日数をどう見込むかは、債権者保護手続のコラムの「個別催告は『発送日』だけでなく『届く日』で考える」で説明しています。
登記に添付する書面|催告書の控えと催告先リスト
減資の変更登記の申請書には、公告と催告をしたことを証する書面を添付します。根拠となる条文は次のとおりです。
商業登記法70条(資本金の額の減少による変更の登記)
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(略)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
出典:商業登記法70条|e-Gov法令検索(「(略)」は、ダブル公告をした場合についての括弧書きで、当事務所による省略です。全文はリンク先で確認できます)
催告をしたことを証する書面の作り方は条文に書かれていませんが、法務局の「商業・法人登記の申請書様式」にある資本金の額の減少の記載例では、催告書の控えの末尾に「上記のとおり債権者へ催告しました。」と書き、会社名と代表取締役を記載する形が示されています。債権者が多数で、催告書が同じ文面のときは、控え1通に債権者名簿を合わせてとじ、末尾に同じ記載をすれば足りるとされています。この債権者名簿は、実務では「催告書送付先名簿」や「催告先リスト」とも呼ばれます。本記事では、以下「催告先リスト」と呼びます。
債権者が多数の場合の書面は、たとえば次のような形になります。
催告をしたことを証する書面(記載例)
資本金の額の減少に関する催告書
令和◯年◯月◯日
債権者各位
東京都◯◯区◯◯一丁目1番1号
◯◯株式会社
代表取締役 ◯◯◯◯
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当社は、下記のとおり資本金の額を減少することを決議いたしました。この減少に対し異議がある場合には、下記の期日までにその旨をお申し出いただきたく、会社法第449条の規定により催告いたします。
なお、最終貸借対照表は、下記のとおり開示しております。
記
【減少の内容】
減少前の資本金の額 金◯◯◯◯万円
減少後の資本金の額 金◯◯◯◯万円
効力発生日 令和◯年◯月◯日
【異議申出期限】
令和◯年◯月◯日まで
【最終貸借対照表の開示状況】
掲載紙 官報
掲載の日付 令和◯年◯月◯日
掲載頁 ◯頁(号外第◯号)
敬具
上記の書式により、すべての知れている債権者に対し、各別に催告書を発送いたしました。なお、知れている債権者の一覧は別紙のとおりです。
令和◯年◯月◯日
東京都◯◯区◯◯一丁目1番1号
◯◯株式会社
代表取締役 ◯◯◯◯ 印
別紙
催告書送付先名簿
◯◯支店
当事務所で使っている書式をもとにした記載例です(会社名・住所・金額などは架空のものです)。最終貸借対照表の開示状況は、会社の決算公告の方法などによって書き方が変わります。減少する資本金の額の全部または一部を準備金とする場合は、その旨と準備金とする額も記載します(会社法447条1項2号)。催告書の控えの下の一文は、法務局の記載例では「上記のとおり債権者へ催告しました。」とされています。メールで送った場合は「発送」を「送信」とするなど、実際の送り方に合わせて書きます。
メールで催告した場合も、登記に添付する書面は同じ形で準備できます。『商業・法人登記500問』のQ278は、メールで催告した場合でも、催告の内容を書面に表したもので差し支えなく、その書面に「Eメールにて催告します」などと書かれていても、見本(ひな形)として問題はないと説明しています。
登記に添付する書面と、会社で保存しておきたい記録は、分けて考えると整理しやすくなります。手続ごとの例は、次の表のとおりです。
※1 異議を述べた債権者がいない場合、法務局の記載例では、申請書に「異議を述べた債権者はない」と記載するとされています。
登記に添付する催告先リストに住所は必要?
催告先リストに住所を書くかどうかについて、商業登記法70条や法務局の記載例に定めはなく、住所は不要とする実務書の解説もあります。そのうえで当事務所では、債権者の名称とあわせて住所も記載することが多いです。
『商業・法人登記500問』のQ280は、添付書面となる催告先リストに住所は不要だとしています。その解説では、かつては住所を書くのが通常だったものの、書かなくても登記が受理された事例が広く知られるようになり、今は書かない例も増えていると説明しています。催告書の文面に相手の住所を書かないので、住所のない催告先リストで十分だというのが、Q280の考え方です。
当事務所の考え方:住所がなくても登記が受理された例はありますが、住所を書いておけば、名称の似た会社や同じ銀行の別の支店などを区別でき、誰に催告したかをはっきりさせられます。そのため、住所も記載しておくほうが安全だと考えています。前の章の記載例も、名称と住所を並べた形にしています。
メールやFAXで送るときの宛先は、登記に添付する催告先リストとは別に、会社の管理表にまとめておく方法があります。債権者ごとの宛先と送った日を管理表に記録しておけば、送信・発送の記録と照らし合わせられます。
司法書士として実際に確認しているポイント
個別催告を実際に送るのは会社で、誰にいつ送ったかは、会社に確認していただくことになります。そのうえで当事務所では、たとえば次の点を、会社と一緒に確認することが多いです。
官報公告の掲載日と、催告書が債権者に届く日のどちらからも、異議を述べることができる期限まで1か月以上あり、効力発生日がその期限より後になっているか。
減少する資本金の額、効力発生日、異議を述べることができる期限などが、催告書と官報公告とで一致しているか。
後から債権者に「催告を受けていない」と言われたときに説明できるよう、送信済みメール、FAXの送信結果、郵便の発送の記録などを、会社でできるだけ保管していただくようお願いしています。
減資の登記のご依頼については、資金調達・資本政策の業務案内をご覧ください。
よくあるご質問
- メールで催告した場合、債権者から「異議はない」という返信をもらう必要はありますか?
-
法律上、返信は必要ありません。期間内に異議を述べなかった債権者は、資本金の額の減少を承認したものとみなされます(会社法449条4項)。ただし、返信がないことは、メールが届いたことの裏付けにはなりません。宛先が正しいか分からないときは、会社は、届いたかを確認するか、郵送に切り替えることも検討します。
- 合併や会社分割の債権者保護手続でも、メールで催告できますか?
-
できます。合併や会社分割の条文(会社法789条2項・799条2項など)も、催告の方法は定めていません。『商業・法人登記500問』のQ278も、組織再編の債権者保護手続について同様だとしています。ただし、催告する債権者の範囲や、登記に添付する書面の根拠条文は、組織再編の種類によって異なります。
まとめ
- メールやFAXでも個別催告できる会社法449条2項は、催告の方法を定めていません。ただし、会社は登記で催告したことを証明する必要があるため、記録が残る方法で送ります。
- 登記には催告書の控えと催告先リスト法務局の記載例では、債権者が多数で催告書が同じ文面のとき、催告書の控えに債権者名簿(催告先リスト)をとじて、催告をしたことを証する書面とする形が示されています。
- 催告先リストには住所も記載しておくと安全催告先リストに住所を書くかどうかについて、法令や法務局の記載例に定めはなく、住所は不要とする実務書の解説もあります。当事務所では、債権者を特定しやすくするため、住所も記載しておくほうが安全だと考えています。
関連するご案内
本記事について
本記事は、2026年(令和8年)10月時点の会社法・商業登記法をもとに、株式会社の資本金の額の減少における個別催告(会社法上の「各別の催告」)と登記の添付書面について説明したものです。『商業・法人登記500問』の記述は書籍の解説・見解です。催告の方法や添付書面は、個別の事情と管轄の登記所の取扱いを踏まえて判断してください。
参考資料:法務局「商業・法人登記の申請書様式」の株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)の記載例(各別の催告書の例)。参考書籍:『商業・法人登記500問』Q278(債権者異議申述催告Eメール)、Q280(債権者異議申述催告の方法と催告先リスト)。
来所不要・全国対応。マイナンバーカードを利用したオンライン登記に対応しています
対応するスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、委任状等への電子署名をオンラインで行っていただけます。登記申請は当事務所が行います。電子署名サービス「サインルーム(旧RSS-SR)」と専用アプリ「RSSモバイル」を利用します。案件によっては、書類の郵送等をお願いする場合があります(専用アプリ「RSSモバイル」のダウンロードはこちら)。初回相談無料です。
商業登記・企業法務 料金表を見る


