債権者保護手続とは?官報公告・個別催告・1か月の期間を日程例で解説

結論
債権者保護手続とは、その名のとおり、会社の債権者を守るための手続です。減資や合併・会社分割などによって、取引先や金融機関など会社に支払いを求める権利を持つ人(債権者)が不利益を受けないように、会社法が定めています。
減資を例にすると、会社はまず官報で公告し、知れている債権者には原則として個別にも催告します。そのうえで、債権者が異議を述べるための期間を1か月以上設けます(会社法449条2項)。
債権者全員から事前に同意をもらう手続ではありません。対象となる債権者が期間内に異議を述べなければ、その手続を承認したものとみなされます。異議が出た場合には、会社法に従って弁済・担保提供などの対応をします。
債権者保護手続は何のため?|減資や合併で債権者が不利益を受けないようにする
減資や合併は、会社の債権者にとっても影響のある手続です。そこで会社法は、株主総会の決議などの社内手続とは別に、債権者に内容を知らせ、異議を述べる機会を設けています。
会社に対して、金銭の支払いなどを求める権利を持っている人を、法律では「債権者」と呼びます。銀行、仕入先、オフィスの貸主のほか、会社にお金を貸している社長や株主も債権者です。
では、減資や合併で債権者にどんな影響があるのでしょうか。
- 減資:貸借対照表の「資本金」の額を減らす手続です。減資をしただけで、会社の預金が同じ額だけ減るわけではありません。一方で、資本金の額は、会社が株主に配当できる額を制限する会社法の仕組み(分配規制)に関係します。そのため会社法は、減資をするときに債権者へ異議を述べる機会を設けています。
- 吸収合併:消える会社(消滅会社)の債権者にとっては、債務を負う会社が残る会社(存続会社)に変わります。存続会社の債権者にとっても、消滅会社の負債を引き継ぐことで、会社の財産と負債の中身が変わります。
資本金が貸借対照表のどこに表れるかは「貸借対照表の「純資産の部」とは?」で解説しています。条文上は「債権者の異議」という見出しで定められています(会社法449条など)。
どんなときに必要?|減資・合併・会社分割などで必要になる
債権者保護手続が必要になる場面は、会社法にいくつも定められています。ここでは、イメージをつかんでいただくために、ご相談の多い減資・吸収合併・吸収分割を例に、誰が異議を述べられるかを整理します。
次の表は、イメージをつかむための例示です。このほか、準備金の額の減少(一定の場合は不要)、新設合併、新設分割、組織変更、一定の場合の株式交換・株式移転などにも債権者保護手続の定めがあります。表に載っていないから不要、とは判断できません。
同じ組織再編でも、手続によって異議を述べられる債権者の範囲が違うことが、次の表から分かります。
| 手続 | 異議を述べられる債権者 |
|---|---|
| 資本金の額の減少(減資) | その会社の債権者(会社法449条1項) |
| 吸収合併 | 消滅会社の債権者と、存続会社の債権者の両方(会社法789条1項1号・799条1項1号) |
| 吸収分割(分割する会社の側) | 原則として、分割後に分割する会社へ請求できなくなる債権者(789条1項2号) |
| 吸収分割(事業を受け継ぐ会社の側) | 事業を受け継ぐ会社の債権者(799条1項2号) |
会社分割は、対象となる債権者に注意
会社分割では、対象となる債権者が少し複雑です。分割する会社の側では、分割の内容によって債権者保護手続が不要になる場合があります(新設分割も同じ考え方です。会社法810条1項2号)。一方、吸収分割で事業を受け継ぐ会社の側では、債権者保護手続が必要です。そのため会社分割では、分割契約・分割計画を確認して、どの会社のどの債権者が対象になるかを判断します。
そのため実務では、最初に「今回の手続で債権者保護手続が必要か」「どの会社の、どの債権者が対象か」を確認します。組織再編の制度の違いは「組織再編とは?合併・会社分割・株式交換などの違い」で整理しています。
債権者保護手続の流れ|公告・催告をして1か月以上の期間を設ける
流れは「内容と日程を決める → 官報公告・個別催告をする → 1か月以上の期間を設ける → 異議の有無を確認する → 効力発生・登記」です。
減資を例にすると、次の順に進みます。
異議なし → 効力発生日へ
異議あり → 弁済・担保提供などの対応をしてから効力発生日へ→会社が、効力発生後に変更登記をする
異議を述べることができる期間は、1か月を下ることができません(会社法449条2項ただし書)。会社の都合で2週間などに短くすることはできません。
期間内に異議を述べなかった債権者は、減資を承認したものとみなされます(同条4項)。異議が出た場合の対応は、「異議が出たらどうなる?」の章で説明します。
債権者保護手続を効力発生日までに終えていれば、予定した効力発生日に減資の効力が生じます(同条6項)。その後、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をします(会社法915条1項)。
官報公告|手続が必要なら、債権者がいなくても省略できない
債権者保護手続が必要な場合、官報公告は、実際に債権者がいるかどうかに関係なく省略できません。
官報は、法令の公布や会社の法定公告などを掲載する国の公報です。減資の場合、官報には大きく分けて次の事項を掲載します(会社法449条2項)。
- 減資の内容
- 会社の計算書類(決算書)に関する事項
- 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
たとえば、次のような公告になります(説明のために簡略化した記載例です。実際の文面は案件ごとに異なります)。官報の標準的な文例では、期限を「本公告掲載の翌日から1か月以内」と書きますが、この例では、個別催告が債権者に届くまでの日数も考えて、期限を具体的な日付で、官報掲載から1か月より少し長めに設定しています。
資本金の額の減少公告
当社は、資本金の額を4,000万円減少し、1,000万円とすることにいたしました。効力発生日は令和8年12月1日であり、株主総会の決議は、令和8年10月15日に終了しております。
この決定に対し異議のある債権者は、令和8年11月27日までにお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 官報
掲載の日付 令和8年6月30日
掲載頁 ◯頁(号外第◯号)
令和8年10月20日
大阪市◯区◯◯町◯丁目◯番◯号
◯◯株式会社
代表取締役 ◯◯◯◯
※「最終貸借対照表の開示状況」は、これまでに決算公告等をしているかどうかによって記載内容が変わります。
よくいただくのが、「借入れもないし、債権者はいないので官報はいらないですよね?」というご質問です。
減資であれば、答えは「いいえ」です。条文は、官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告しなければならない、と定めています。官報公告と個別催告は、原則として別々に必要な手続です。知れている債権者がいない場合は、「個別催告をする相手がいない」というだけです。
減資の公告には、決算公告の情報も必要
減資の官報公告には、会社の計算書類(決算書)に関する情報も記載します。官報公告と個別催告のうち早いほうの日の時点で、すでに決算公告等をしている会社であれば、官報の掲載日・頁や、公告しているウェブページのアドレスなどを記載します。
一方、最終事業年度がある通常の株式会社で、その時点までに決算公告等をしていない場合には、最終事業年度の貸借対照表の要旨を、減資の官報公告とあわせて掲載することになります(会社計算規則152条)。株式会社には、原則として、定時株主総会の後に貸借対照表を公告する義務があるためです(会社法440条1項)。
官報に貸借対照表の要旨を載せる場合は注意
現在の官報は、インターネット上の官報発行サイトで発行・閲覧されています(官報発行サイト「ご利用案内」)。そのため、減資の公告とあわせて貸借対照表の要旨を掲載すると、要旨という範囲ではありますが、会社の財務情報の一部もウェブ上で閲覧できる状態になります。
当事務所では、決算公告をしていない会社の債権者保護手続では、この点も事前にご説明しています。
個別催告|「知れている債権者」には個別に知らせる
官報公告に加えて、知れている債権者には、原則として個別にも催告します。これが個別催告です。実務では、催告書を郵送する方法が一般的です。
「知れている債権者」とは、簡単にいえば、会社が「誰が債権者で、どのような債権を持っているか」をおおむね把握している相手です。当事務所では、支払期限がまだ来ていないものも含めて、たとえば次のような債務を確認します。
- 金融機関からの借入金
- 社長・株主・グループ会社からの借入金
- 仕入先への買掛金
- 未払賃料・未払リース料・未払外注費など
- そのほか、会社が把握している支払義務
貸借対照表の数字だけでは、相手の名前までは分かりません。借入金の一覧、買掛金・未払金の明細、総勘定元帳などをもとに、催告書を送る相手の一覧を作ります。
どの債務が帳簿のどこに計上されているかの確認は、会社の経理ご担当者や顧問税理士の方にお願いしています。当事務所では会計・税務の判断はしていません。
債権者には、このような催告書を送ります
減資の場合、たとえば次のような催告書です(記載例です。実際の内容は案件ごとに異なります)。
資本金の額の減少についての催告書
令和8年10月20日
◯◯株式会社 御中
大阪市◯区◯◯町◯丁目◯番◯号
◯◯株式会社
代表取締役 ◯◯◯◯
当社は、令和8年10月15日開催の株主総会において、資本金の額を4,000万円減少し、1,000万円とすることといたしました。効力発生日は、令和8年12月1日です。
上記に対し御異議がございましたら、令和8年11月27日までに、その旨を当社にお申し出ください。以上、会社法第449条第2項の規定により催告いたします。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 官報
掲載の日付 令和8年6月30日
掲載頁 ◯頁(号外第◯号)
※ 官報の公告とほぼ同じ内容を、債権者ごとに送ります。
個別催告は「発送日」だけでなく「届く日」で考える
個別催告は、発送した日だけでなく、債権者に届く日を基準にスケジュールを考えます。当事務所では、債権者に実質的に1か月以上の異議申述期間を確保できるよう、郵送にかかる日数を見込んで催告書を発送しています。催告書は、できる限り配達状況を確認できる方法で送り、届いたことを確かめられるようにしています。海外の債権者がいる場合は、届くまでの日数を長めに見込みます。
また、官報の掲載日と催告書の発送日はセットで決めます。債権者の一覧も、官報掲載・催告の直前の時点で改めて見直します。
個別催告を省略できる「ダブル公告」
なお、官報に加えて、定款で定めた日刊新聞紙または電子公告でも公告することで、知れている債権者への個別催告を省略できる場合があります。一般に「ダブル公告」と呼ばれる方法です(減資について会社法449条3項)。定款の公告方法が官報の会社は、そのままでは利用できないなどの条件があります。
異議が出たらどうなる?|直ちに中止ではないが、必要な対応がある
債権者から異議が出ても、それだけで減資や合併ができなくなるわけではありません。ただし、異議をそのままにして手続を進められるという意味でもありません。
期間内に異議を述べた債権者に対して、会社は原則として次のいずれかをします(減資について会社法449条5項)。
- 弁済する
- 相当の担保を提供する
- 弁済を受けさせるための相当の財産を、信託会社等に信託する
ただし、その減資をしてもその債権者を害するおそれがないときは、これらをしなくてもよいとされています(同項ただし書)。吸収合併や吸収分割にも同様の規定があります(会社法789条5項・799条5項)。
債権者保護手続は、全員の同意を集める制度ではなく、異議を述べる機会を設け、出た異議には法律に沿って対応する制度です。
スケジュールの立て方|日程例で見る「1か月」の置き方
異議申述期間は最低1か月ですが、準備と登記を含めると、全体はそれより長くかかります。効力発生日から逆算して組みます。
「1か月」は「30日」ではありません。月を単位とする期間は暦に従って計算するため(民法143条)、月末や2月、連休をまたぐと、30日で数えた場合とずれます。
当事務所では、次の3点を守って期間の末日を決めています。
- 官報公告と個別催告のいずれについても、1か月以上の期間を確保する
- 個別催告は、郵送にかかる日数を見込む
- 期間の末日と効力発生日の間にも余裕を設ける(末日は休日を避ける)
記載例と同じく、2026年(令和8年)12月1日(火)に減資の効力を生じさせたい会社を例にすると、日程は次のようになります(公告方法が官報の会社で、ダブル公告を使わない場合)。期間内に債権者から異議が出なかった場合の日程例です。
| 日付 | やること |
|---|---|
| 10月上旬 | 公告方法・決算公告の有無を確認し、債権者の一覧を作る。官報の原稿を作り、掲載を申し込む |
| 10月15日(木) | 株主総会で減資を決議する |
| 10月20日(火) | 官報に公告が掲載される。同じ日に催告書を発送する |
| 10月22日(木)ごろ | 催告書が債権者に届く。配達状況を確認する |
| 11月27日(金) | 異議申述期間の末日。催告書が届いた10月22日から数えても1か月以上を確保し、休日を避けています |
| 11月30日(月) | 異議がないことを確認し、登記書類を整える |
| 12月1日(火) | 減資の効力発生日 |
| 12月15日(火)まで | 本店の所在地で変更の登記を申請する(効力発生から2週間以内) |
日程はあくまで一例です。官報の申込みから掲載までの日数、減資を決める株主総会の日、債権者の数によって変わります。ダブル公告を使うために公告方法を変える場合は、その定款変更と登記がさらに前に入ります。
このように、異議申述期間の前後にも準備の日数が必要です。「効力発生日まで1か月あるから間に合う」とは限らないので、効力発生日の候補が出た段階で全体の日程を確認することをおすすめします。
司法書士として実際に確認しているポイント
債権者保護手続は「官報に載せて1か月待てば終わり」ではありません。当事務所では、特に次の3点を確認しています。
① 手続の要否と、公告方法・決算公告を最初に確認する
まず、今回の手続で債権者保護手続が必要か、必要ならどの会社のどの債権者が対象かを確認します。会社分割では、分割計画・分割契約の内容によって要否が変わります。そのうえで、定款・登記上の公告方法(ダブル公告が使えるか)と、決算公告等の有無(官報に載せる内容が変わる)を、登記事項証明書・定款・過去の決算公告で確認します。合併や会社分割では、当事会社ごとに確認します。
② 「誰が・何を・いつまでに」を最初に決める
債権者保護手続では、会社側の作業と当事務所の作業が混ざります。案件によって分担が違うので、最初に次のような表にして共有しています。
| 作業 | 分担の例 |
|---|---|
| 官報の原稿作成・掲載申込み | 当事務所 |
| 債権者一覧の作成 | 会社(会計資料が必要なため) |
| 催告書の作成 | 当事務所が案文を作成 |
| 催告書の発送 | 会社または当事務所(案件によります) |
| 債権者からの問合せ窓口 | 会社のご担当者 |
| 期間満了後の異議の有無の確認 | 会社と当事務所 |
「会社がやってくれていると思っていた」「司法書士が発送すると思っていた」という行き違いは、そのまま効力発生日の延期につながります。分担を最初に決めておくことは、予定した効力発生日どおりに進めるためにも重要です。
③ 登記申請に備えて、記録を残す
減資の変更登記の申請書には、公告と催告をしたこと、異議を述べた債権者がいるときは弁済等をしたこと(または害するおそれがないこと)を証する書面を添付します(商業登記法70条)。法務局の申請書記載例でも、催告書の控え(債権者が多数で同文なら、控え1通に債権者名簿を合わせてとじる方法)を添付する形が示されています(法務局「商業・法人登記の申請書様式」の「株式会社(資本金の額の減少)」)。そのため当事務所では、次の3点を残していただくようお願いしています。
- 公告が掲載された官報
- 送った催告書の控えと送付先の一覧
- 発送日・送付先・配達状況を確認できる記録
配達証明などが登記の法定添付書面として必須という意味ではありません。催告が届いた時期や手続の経過を後から確認できるよう、当事務所では配達状況の分かる記録も残すようにしています。
また、取引先に突然、催告書が届くと、驚かれることがあります。主要な取引先や金融機関には、催告書を送る前に会社から一声かけておくことをおすすめしています。
よくあるご質問
- 効力発生日までに債権者保護手続が終わらなかったら、どうなりますか?
-
減資の場合、債権者保護手続が終わっていなければ、予定した効力発生日が来ても減資の効力は生じません(会社法449条6項ただし書)。効力発生日の前であれば、会社はいつでも効力発生日を変更できます(同条7項)。間に合わないと分かった時点で、早めに日程を組み直します。
- 個別催告は、どんな方法で送ればよいですか?
-
会社法は、催告の方法(郵送かどうかなど)までは定めていません。当事務所では、登記のときに催告をしたことを示す書面が必要になることと、届いた時期を確認できることから、配達状況を確認できる方法で送り、催告書の控えと送付先の一覧を保管していただくようおすすめしています。
まとめ|債権者を守るため、官報公告と個別催告をして1か月以上の期間を設ける
債権者保護手続は、減資や合併などによって会社の債権者が不利益を受けないよう、債権者に内容を知らせて異議を述べる機会を設ける手続です。
基本は、官報公告と個別催告を行い、1か月以上の異議申述期間を設けることです。手続が必要な場合、官報公告は債権者がいなくても省略できません。個別催告は、一定の場合にダブル公告で省略できます。期間は30日ではなく暦で数えます。
制度自体はシンプルですが、手続の要否、公告方法、決算公告、債権者の一覧、官報の日程、催告書が届く時期、会社との役割分担が、すべて効力発生日に影響します。減資そのものの考え方は「資本金はいくらが目安?設立・増資・減資の決め方」もあわせてご覧ください。
減資・合併・会社分割の債権者保護手続は、効力発生日が決まる前からご相談いただけます
手続の要否や公告方法・決算公告の確認から、官報公告の手配、催告書の作成、異議申述期間の設定、変更登記の申請まで対応します。会社と当事務所の分担も、最初に整理します。
関連するご案内
資本金・減資のコラム
組織再編・定款のコラム
業務案内・料金
主な根拠法令・参考資料
- 会社法440条(計算書類の公告)1項
- 会社法449条(債権者の異議)1項〜7項
- 会社法789条(債権者の異議)1項・5項
- 会社法799条(債権者の異議)1項・5項
- 会社法810条(債権者の異議)1項
- 会社法915条(変更の登記)1項
- 会社計算規則152条(計算書類に関する事項)
- 商業登記法70条(資本金の額の減少による変更の登記)
- 民法143条(暦による期間の計算)
- 官報発行サイト「ご利用案内」
- 法務局「商業・法人登記の申請書様式」(株式会社(資本金の額の減少)の記載例)
本記事について
本記事は、2026年9月時点の会社法、会社計算規則、商業登記法、民法、官報発行サイトの案内および法務局の申請書記載例をもとに、株式会社を前提として作成しています。催告書・公告の記載例と日程例は説明のための一例です。法令や実務の取扱いは変更されることがあります。具体的な手続にあたっては、最新の法令・定款等をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士へご相談ください。
来所不要・全国対応。マイナンバーカードを利用したオンライン登記に対応しています
対応するスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、委任状等への電子署名をオンラインで行っていただけます。登記申請は当事務所が行います。電子署名サービス「サインルーム(旧RSS-SR)」と専用アプリ「RSSモバイル」を利用します。案件によっては、書類の郵送等をお願いする場合があります(専用アプリ「RSSモバイル」のダウンロードはこちら)。初回相談無料です。
商業登記・企業法務 料金表を見る

