種類株式とは?普通株式との違い、優先株式や議決権制限株式の例

種類株式とは 普通株式との違い、優先株式や議決権制限株式の例
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結論

種類株式とは、配当の受け方や株主総会での議決権など、法律が決めた9つの項目のどれかについて、内容の違う2種類以上の株式を設けたときの、それぞれの株式のことです(会社法108条1項)。

配当などを普通株式より優先して受けられる「優先株式」や、株主総会での議決権を制限した「議決権制限株式」が代表例です。「普通株式」は名称にすぎず、種類株式を設けた会社では、普通株式も種類の一つになります。

種類株式を設けるには、定款で各種類の株式の内容と発行可能種類株式総数を定め、登記します。

種類株式とは?会社法108条が定める「内容の異なる二以上の種類の株式」

種類株式とは、会社法108条1項に掲げる事項について、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合の、それぞれの種類の株式をいいます。

もっとも、会社法は「種類株式」という言葉そのものを定義していません。会社法2条の定義規定に置かれているのは、種類株式を発行する会社のほうです。同条13号は「種類株式発行会社」を次のように定めています。

会社法2条13号

十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。

出典:会社法2条|e-Gov法令検索。「剰余金の配当」は、会社の利益などを株主に配ることです。

ここでいう「第百八条第一項各号に掲げる事項」が、種類株式として内容を変えることのできる項目です。条文は次のとおりです。

会社法108条1項(異なる種類の株式)

第百八条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

一 剰余金の配当

二 残余財産の分配

三 株主総会において議決権を行使することができる事項

四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。

八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。

出典:会社法108条|e-Gov法令検索。「残余財産の分配」は、会社を清算するときに、借金などを返したあとに残った財産を株主に分けることです。8号の「清算人会設置会社」は、清算中の会社のうち清算人会を置く会社を指します。

つまり、この9つの項目のどれか(複数でも構いません)について内容を変えた株式を、定款で定めて2種類以上発行する。これが種類株式の仕組みです。ただし書のとおり、9号の株式(その種類株主総会で取締役や監査役を選任する株式)は、公開会社と指名委員会等設置会社では発行できません。

普通株式・107条の株式・属人的定めとの違い

「普通株式」は種類株式の反対語ではなく、会社が付ける名称です。種類株式と紛らわしい仕組みとして、全部の株式に同じ定めをする107条の株式と、株主ごとに異なる取扱いをする属人的定めがあります。

「普通株式」は法律上の用語ではない

「普通株式」という言葉は会社法の条文上の用語ではなく、会社が定款で付ける名称です。一般には、特別な内容を持たない標準的な株式を「普通株式」、それ以外を「A種優先株式」「A種類株式」などと呼びますが、どう名付けるかは会社が決められます。

注意したいのは、2種類以上の株式を定めた会社(種類株式発行会社)では、普通株式も種類の一つだという点です。金子登志雄・富田太郎『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』(中央経済社)第3章「種類株式の意義」も、普通株式は単なる名称であり、種類株式発行会社が発行する株式は全部が種類株式だと解説しています。そのため、普通株式を持つ株主だけで種類株主総会を開くこともあります。

全部の株式に同じ定めをする107条の株式は、種類株式ではない

会社法107条1項は、発行する全部の株式の内容として、①譲渡に会社の承認を要すること(譲渡制限)、②株主が会社に取得を請求できること、③会社が一定の事由が生じたときに取得できること、の3つを定めることを認めています。全部の株式に同じ内容を付けるだけなので、株式は1種類のままで、種類株式にはなりません。

定款で「当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する」と定めている会社はこの形で、非公開会社の多くがこれに当たります(『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』第3章「会社法107条と108条株式の登記場所」)。一方、一部の種類の株式にだけ譲渡制限を付けると、108条1項4号の種類株式になります。この場合、譲渡制限のない種類の株式を定款で定めていれば、その会社は公開会社です(会社法2条5号)。

株主ごとに異なる取扱い(属人的定め)とも別の制度

公開会社でない株式会社は、剰余金の配当・残余財産の分配・株主総会の議決権について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができます(会社法109条2項)。株式の内容ではなく「株主」に着目した定めで、一般に属人的定めと呼ばれます。

同条3項は、この定めがある場合に、その株主の株式を内容の異なる種類の株式とみなして、会社法の第2編(株式会社)と第5編(組織変更・合併など)の規定を適用するとしています。登記について定める第7編はこの対象に含まれておらず、属人的定めは登記事項証明書には表れません。種類株式とは使える会社も手続も異なるため、どちらを使うかは目的に応じて検討します。

種類株式の9つの内容と、よく使われる呼び方

種類株式として内容を変えられるのは、会社法108条1項の9つの項目に限られます。ただし項目は組み合わせられるので、作れる種類の数が9つに限られるわけではありません。

次の表は、9つの項目と、それぞれ実務でよく使われる呼び方をまとめたものです。呼び方のうち、議決権制限株式(会社法115条)・譲渡制限株式・取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付種類株式は会社法上の用語ですが、「優先株式」「無議決権株式」「黄金株」などは実務上の通称です。

内容を変えられる項目 よく使われる呼び方
1号 剰余金の配当 配当優先株式・配当劣後株式
2号 残余財産の分配 残余財産優先株式
3号 株主総会で議決権を行使できる事項 議決権制限株式(まったく議決権のないものは無議決権株式)
4号 譲渡による取得に会社の承認が必要か 譲渡制限株式
5号 株主が会社に取得を請求できるか 取得請求権付株式(取得の対価として普通株式が交付される、いわゆる転換型の株式など)
6号 一定の事由が生じたら会社が取得できるか 取得条項付株式
7号 株主総会の決議で会社がその種類の全部を取得できるか 全部取得条項付種類株式
8号 一定の決議に、その種類株主総会の決議も必要とするか 拒否権付種類株式(黄金株)
9号 その種類株主総会で取締役・監査役を選任するか 役員選任権付種類株式(公開会社・指名委員会等設置会社は発行不可)

たとえば「配当は優先して受けられるが、株主総会での議決権はない株式」のように、1つの種類に複数の項目を定めることができます。『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』第3章も、組み合わせは自由であり9種類というわけではないと解説しています。

優先株式の例

優先株式は、剰余金の配当や残余財産の分配などについて、普通株式より優先的な内容を定めた株式の実務上の呼び方です。配当だけを優先する株式も、残余財産の分配だけを優先する株式も設計できます。スタートアップがベンチャーキャピタルなどから出資を受ける場面では、残余財産の優先分配に、株主が会社にその株式の取得を請求し、その対価として普通株式の交付を受けられる権利(5号の取得請求権。実務では「普通株式への転換」と呼ばれます)を組み合わせた優先株式が使われることがあります。転換の比率や、株式分割などがあったときの比率の調整方法も、定款で定める株式の内容の一部です(会社法108条2項5号)。『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』第3章は、中小企業で種類株式を発行するときに、この調整まで意識されないことが多いと指摘しています。

J-KISSのような新株予約権で先に資金を受け入れ、次の資金調達で発行される種類株式を後から取得する設計もあります。この仕組みはコンバーティブル投資手段の解説で整理しています。

優先株式の価値の評価や税務・会計上の取扱いについては、当事務所では判断していません。税理士・公認会計士へご相談ください。払込金額が会社法上の「特に有利な金額」に当たるかなどの法的判断や、投資契約の条件の交渉・解釈は、弁護士へご相談ください。

議決権制限株式の例

議決権制限株式は、株主総会で議決権を行使できる事項が制限された株式です。まったく議決権のない株式も、特定の議案についてだけ議決権がある株式も設計できます。たとえば事業承継で、後継者には議決権のある株式を、他の相続人には配当を優先する代わりに議決権のない株式を持たせる、といった使い方が考えられます。

公開会社では、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えたときは、直ちに2分の1以下にするための措置をとらなければなりません(会社法115条)。この規定は「種類株式発行会社が公開会社である場合」に限られているため、非公開会社には適用されません。

拒否権付種類株式と役員選任権付種類株式

8号の株式は、株主総会(取締役会設置会社では株主総会または取締役会)で決める事項のうち定款で定めたものについて、その種類の株主による種類株主総会の決議も必要とする株式で、「黄金株」とも呼ばれます。その種類株主総会の決議がなければ、その事項は効力を生じません(会社法323条。その種類株主総会で議決権を行使できる株主がいない場合を除きます)。9号の株式は、その種類株主総会で取締役や監査役を選任する株式です。定款で定めれば、複数の種類の株主が共同して選任する設計もできます(会社法108条2項9号ロ)。

種類株式を発行する手続|定款変更・募集株式の発行・登記

種類株式を設けるには、まず定款に、各種類の株式の内容と発行可能種類株式総数(その種類の株式を発行できる上限の数)を定める必要があります(会社法108条2項)。実務では、この定款変更と、新たな種類の株式を投資家などへ発行する手続(募集株式の発行)を同じ株主総会で決めるのが一般的です。

次の流れは、非公開会社がはじめて種類株式を設け、同時に投資家へ発行する場合の例です。

  1. 種類株式の内容と発行条件を設計する

    資金調達などの目的に合わせて、9つの項目のどれをどう変えるか、既存の株式を何と呼ぶかを決めます。そのうえで、配当額の決め方、議決権を行使できる事項、取得するときの対価など、108条2項各号の事項を定款に書ける形にします。あわせて、発行する株式の数や払込金額などの発行条件も決めます。配当額など一部の事項は、定款では要綱だけを定め、その種類の株式を初めて発行する時までに株主総会(取締役会設置会社では株主総会または取締役会)で決めることもできます(同条3項)。

  2. 株主総会で、定款変更と募集事項をあわせて決議する

    同じ株主総会で、①種類株式を設ける定款の変更(会社法466条)と、②新たな種類の株式の募集事項(募集株式の数・払込金額・払込期日など)の決定(会社法199条2項)を決議します。同じ株主総会で決議する場合は、変更後の定款を前提に募集事項を決めるため、実務上は定款変更を先に決議する構成が分かりやすいです。どちらも特別決議で、原則として、その株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です(会社法309条2項5号・11号。定足数は定款で3分の1まで下げられ、賛成の割合は定款で引き上げられます)。株主総会の決議の種類は株主総会とは?の解説でも整理しています。

  3. 割当てを決め、払込みを受ける

    投資家と総数引受契約を結ぶか、申込みを受けて割り当てます。新たな種類の株式が譲渡制限株式であれば、割当ての決定や総数引受契約の承認は、定款に別段の定めがない限り、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によります(会社法204条2項205条2項)。投資家は、払込期日に(払込期間を定めたときはその期間内に)払込みをし、株主となります(会社法209条1項)。

  4. 変更登記を申請する|原則として各変更が生じた日から2週間以内

    定款変更による「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」(会社法911条3項7号)の変更と、株式の発行による発行済株式の総数や資本金の額の変更について、変更登記を申請します。期限は、それぞれ変更が生じた日から2週間以内です(会社法915条1項)。払込期間を定めた場合、株式の発行による変更の登記は、その期間の末日から2週間以内で足ります(同条2項)。定款変更と株式発行の時期が近い場合は、必要な変更登記をまとめて申請することもできます。

    登録免許税は、区分ごとの合計です。株式の内容などの変更は3万円(登録免許税法別表第一第24号(1)ツ)、資本金の額の増加は増加額の1,000分の7(3万円に満たないときは3万円。同号(1)ニ)です。たとえば資本金が1,000万円増える場合は、3万円+7万円=10万円になります。

定款変更だけを先に行い、発行は後日にすることもできます。この場合は、定款変更の効力が生じた日から2週間以内に株式の内容などの変更登記(登録免許税3万円)を申請し、発行したときにあらためて変更登記をします。なお、定款変更の時点で、既存の株式は種類株式発行会社における一つの種類の株式になります。

すでに種類株式を定めている会社では、手続が重くなることがあります

2種類以上の株式を定めている会社が、種類を追加したり、ある種類の株式の内容を変えたりする場合には、株主総会の特別決議に加えて、次の決議・同意が必要になることがあります。

  • ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、その種類の株主による種類株主総会の決議(会社法322条1項
  • 発行後のある種類の株式に、後から取得条項を付けるときは、その種類の株式を持つ株主全員の同意(会社法111条1項
  • ある種類の株式に譲渡制限や全部取得条項を付けるときは、その種類の株主などによる種類株主総会の決議(同条2項)。反対株主には株式買取請求権が認められます(会社法116条1項2号

種類株主総会が必要になる場面と決議要件は、種類株主総会とは?必要な場面と決議要件で詳しく解説しています。定款変更全般と登記の要否は、定款変更で登記が必要なケース・不要なケースをご覧ください。種類株式の設計から定款変更・登記までの報酬は、料金表の「資金調達・資本政策」に掲載しています。

種類株式発行会社かどうかを登記事項証明書で確かめる方法

自社や出資先が種類株式発行会社かどうかは、登記事項証明書に「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」の欄があるかで確認できます。

『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』第3章「会社法107条と108条株式の登記場所」は、この欄が登記されていれば種類株式発行会社といってよいと解説しています。同じく『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』は、種類株式発行会社かどうかは定款の定めが基準で、実際に2種類以上の株式を発行しているかは問わないとも解説しており、新たに定めた種類の株式をまだ1株も発行していない会社でも、この欄は登記されます。ただし会社法には、「現に二以上の種類の株式を発行している」かどうかで扱いを分ける規定もあります(会社法184条2項など)。

次の表で、登記事項証明書の欄ごとに読み取れることを確認します。

登記事項証明書の欄 読み取れること
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 この欄があれば種類株式発行会社です。種類ごとの発行できる上限の数と、各種類の株式の内容が記録されます。
発行済株式の総数並びに種類及び数 実際に発行されている株式の数が、種類ごとに記録されます。まだ発行していない種類は記録されないことがあります。
株式の譲渡制限に関する規定 株式の譲渡に会社の承認が必要かどうかです。全部の株式に付けた場合(107条)も、一部の種類に付けた場合(108条)も、この欄に記録されます(『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』第3章)。
発行する株式の内容 1種類の株式しか定めていない会社が、全部の株式に取得請求権や取得条項を付けた場合(107条)の内容が記録されます。

登記事項証明書で「普通株式」に内容の説明がないのは、通常、特別の内容がないためです(『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』第3章)。登記の記載だけで判断しきれない点もあるため、実務では定款とあわせて確認します。

司法書士として実際に確認しているポイント

種類株式は、定款の定めによって株主の権利内容が大きく変わります。当事務所では、設計と定款変更の段階で、主に次の点を確認しています。

  • 目的に合った種類株式になっているか:資金調達・事業承継・共同経営など、種類株式を設ける目的を伺い、必要な内容を整理します。非公開会社であれば属人的定め(会社法109条2項)で足りる場合や、全部の株式に同じ定めをする107条の定めで足りる場合もあります。
  • 必要な決議・同意に漏れがないか:株主総会のほか、種類株主総会の決議や株主全員の同意が必要にならないか(会社法111条322条)、反対株主の株式買取請求が生じるか(会社法116条)を洗い出します。
  • 定款・登記・株主名簿が一致しているか:株式の名称(「普通株式」「A種優先株式」など)や内容、株式数に食い違いがないかを確認します。

次の点は当事務所では判断していません。株式価値の評価や税務・会計上の取扱いは税理士・公認会計士へ、払込金額が会社法上の「特に有利な金額」に当たるかなどの法的判断や投資契約の交渉・解釈は弁護士へご相談ください。

よくあるご質問

剰余金の配当も残余財産の分配も受けられない種類株式は発行できますか。

できません。会社法105条2項は、「株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない」と定めています。前項(同条1項)の第1号は剰余金の配当を受ける権利、第2号は残余財産の分配を受ける権利です。そのため、少なくともどちらか一方の権利は与える必要があります。議決権(同項第3号)はこの規定の対象ではないので、議決権のない株式でも同じです。

合同会社でも種類株式を発行できますか。

できません。種類株式は株式会社の制度です。合同会社では、社員の損益分配の割合などを定款で定めることができます(会社法622条1項)。

種類株式を新しく定めると、既存の株式の内容も変わりますか。

既存の株式の内容は、その内容を変える定款変更をしない限り変わりません。ただし、新しい種類株式の内容によっては、既存の株主が受ける配当や議決権の割合に影響が出るため、設計の段階で確認します。

まとめ

  • 種類株式とは、会社法108条1項の9つの項目について、内容の異なる2以上の種類の株式を発行するときの、それぞれの株式のことです。
  • 「普通株式」は名称にすぎず、種類株式発行会社では普通株式も種類の一つです。
  • 全部の株式に同じ定めをする107条の株式や、株主ごとの属人的定めは、種類株式とは別の仕組みです。
  • 9つの項目は組み合わせられ、優先株式や議決権制限株式などを目的に応じて設計します。
  • 種類株式を設けるには、定款で各種類の内容と発行可能種類株式総数を定めます。実務では、新たな種類の株式の発行(募集株式の発行)と同じ株主総会で決めることが多く、定款変更と株式発行の時期が近い場合には、必要な変更登記をまとめて申請することもできます。

具体的な設計や手続のご相談は、資金調達・資本政策の業務案内をご覧ください。

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司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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本記事について

本記事は、2026年9月時点の会社法・登録免許税法および金子登志雄・富田太郎『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』(中央経済社)第3章をもとに作成しています。法令や実務の取扱いは変更されることがあります。具体的な手続にあたっては最新の情報をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士、税務については税理士、会計については公認会計士、契約については弁護士へご相談ください。

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