取締役の任期は何年がよい?1年から10年までの決め方を司法書士が解説

取締役の任期は何年?1年から10年までの判断基準

監修:司法書士法人LSO 代表社員 金光康太

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結論

取締役の任期に、一律の正解はありません。

会社法上の任期は原則2年ですが、定款または株主総会の決議により短縮でき、一定の非公開会社では定款により最長10年まで伸長できます。

任期は、取締役構成の安定性、任期途中で取締役を交代させる可能性、取締役選任決議・重任登記の負担を踏まえて決めます。当事務所では、複数の取締役がいるスタートアップに1年任期をご提案することがある一方、役員構成が安定している会社では、手続負担と経営体制の継続性を踏まえて任期を長めに設定することもあります。

本コラムでは、取締役の任期を決める際の判断基準と、任期変更・重任登記の実務上の注意点を解説します。

取締役の任期は原則2年|非公開会社は最長10年

会社法第332条第1項は、取締役の任期を、原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定めています。

ここでいう2年は、選任日からちょうど2年後に任期が満了するという意味ではありません。選任日、事業年度、定時株主総会の開催時期によって、実際の任期満了日は変わります。

具体的な日付による任期の数え方、選任日が数日違う場合の差、重任登記の期限や必要書類については、取締役の任期はいつまで?「定時株主総会の終結の時まで」の意味と重任登記で詳しく解説しています。

任期を短くする場合

会社法第332条第1項ただし書により、定款または株主総会の決議によって任期を短縮できます。任期を1年とすることも可能です。

任期を2年より長くする場合

発行する全部の株式に譲渡制限を設けている株式会社は、会社法上の公開会社ではありません。本記事では、このような会社を「非公開会社」と表記します。

監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く非公開会社では、定款により、取締役の任期を最長10年まで伸長できます。2年を超えて伸長する場合は、株主総会の普通決議だけでは足りず、定款の定めが必要です。

監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社には、別の任期規定があります。本記事では、これらに該当しない一般的な非公開会社を中心に説明します。

代表的な任期の違い

任期によって、役員体制を見直す間隔と、取締役選任決議・重任登記の頻度が変わります。

以下は、任期ごとの違いを整理するための比較です。特定の期間を一般的・標準的なものとして推奨する趣旨ではありません。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

代表的な任期の違い
任期 検討される場面の例 特徴
1年 複数の取締役がいて、毎期、再任の可否を見直したい場合 毎期、再任・不再任を判断しやすい一方、通常は毎期、取締役の選任決議と重任登記が必要になります。
2年 会社法上の原則をそのまま採用する場合 1年任期より取締役の選任決議・重任登記の回数を抑えつつ、原則どおり定期的に役員体制を見直せます。
4年 2年では短いが、10年では長いと考える場合 2年任期より取締役の選任決議・重任登記の回数を抑えつつ、10年任期より早い時期に任期満了による見直しができます。
10年 オーナーが取締役を兼ね、役員構成が長期間安定する見込みがある場合 重任登記の回数を最も抑えやすい一方、任期途中で役員交代が必要になった場合の対応と、長期間の任期管理が必要になります。任期満了後に必要な役員変更登記を失念すると、過料の対象となることがあります。

実際の任期満了日は、いずれの任期でも、選任日、事業年度および定時株主総会の開催時期によって決まります。会社設立時に任期を検討するときは、会社の事業年度・決算月はいつにする?もあわせて確認します。

LSOでの対応例
当事務所では、上場を目指している会社から「2年では短いが、10年では長い」とのご相談を受け、会社の今後の役員構成を確認したうえで、任期を4年とした事例があります。これは一つの対応例であり、4年を一般的・標準的な期間として推奨するものではありません。

取締役の任期を決める3つの判断基準

任期は、登記費用だけでなく、役員構成の安定性と、任期途中で交代が必要となる可能性を踏まえて決めます。

1.取締役の構成が今後も安定するか

創業者1名だけで経営を続ける会社と、共同創業者、社外から迎えた人材、投資家指名取締役等を含む複数の取締役がいる会社とでは、役員交代が必要となる可能性が異なります。

今後数年間、現在の取締役構成を維持する見込みが高いかを確認します。資金調達やIPOの予定だけで任期が決まるものではありません。ただし、それに伴って取締役の追加、機関設計の変更、公開会社化等を具体的に予定している場合は、その予定も考慮します。

2.任期途中で取締役を交代させる可能性があるか

就任時には経営方針が一致していても、その後、役割分担、経営方針、役員報酬等について考え方の違いが生じることがあります。

本人が辞任に応じない場合は、株主総会による解任を検討することになります。正当な理由なく解任した場合には、会社法第339条第2項により、残存任期中の役員報酬等が損害として問題になることがあります。

3.取締役選任決議・重任登記の負担をどう考えるか

任期が短いほど、取締役を再任するための株主総会決議と重任登記の回数が増えます。任期が長いほど手続回数は減りますが、任期満了までの管理期間は長くなります。

登記費用だけでなく、役員構成を見直す必要性とのバランスで判断します。

複数の取締役がいる会社では1年任期も選択肢になる

以下は会社法上の義務ではなく、当事務所が実際の相談で任期をご提案するときの考え方です。

当事務所では、共同創業者、社外から迎えた人材、投資家指名取締役等を含む複数の取締役がいるスタートアップについて、1年任期を選択肢としてご提案することがあります。

任期を1年とすれば、通常、毎期の定時株主総会で再任の可否を判断できます。任期途中で解任する場合と比べ、任期満了時に再任しないという選択肢を取りやすくなるためです。

一方、同じ取締役に引き続き就任してもらう場合でも、通常、毎期の選任決議と重任登記が必要です。登録免許税、司法書士報酬および管理負担は増えます。

複数の取締役がいるから必ず1年にすべきという意味ではありません。経営体制が安定している場合や、中期的な継続性を重視する場合は、2年、4年その他の期間も選択肢になります。

任期を変更したとき・満了したときの手続

任期を変更するときは、定款変更だけでなく、在任中の取締役への影響と役員変更登記まで一体として確認します。

2年を超えて任期を伸長するとき

会社法第332条第2項の要件を満たす会社であることを確認し、定款に任期を定めます。定款変更は、原則として株主総会の特別決議によって行います。

任期を短縮するとき

会社法第332条第1項ただし書により、定款または株主総会の決議によって任期を短縮できます。

定款を変更して任期を短縮する場合は、変更後の任期条項、各取締役の選任日、事業年度、定時株主総会の開催時期を確認します。定款変更の時点で、短縮後の任期をすでに経過している取締役は、その効力発生時に任期が満了することがあります。定款変更の効力発生日と役員改選の時期は、一体として確認します。

定款変更により任期を短縮し、現任取締役を再任しなかった場合には、事情により、会社法第339条第2項の類推適用による損害賠償が問題となることがあります。現任取締役を退任させる目的を伴う場合は、必要に応じて弁護士へご相談ください。

任期満了後に同じ人を再任するとき

任期満了後、同じ人を再び取締役に選任する場合も、登記上は「重任」となり、役員変更登記が必要です。

登記期限は、原則として変更が生じた日から2週間以内です。登録免許税は、取締役1名ごとではなく原則として申請1件ごとの金額で、資本金1億円以下の株式会社は1万円、資本金1億円を超える株式会社は3万円です。

退任によって法律または定款で定める取締役の員数を欠く場合には、新たに選任された取締役が就任するまで、退任者がなお取締役としての権利義務を有することがあります。

なお、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除き、発行する全部の株式について設けていた譲渡制限を廃止して公開会社となる場合には、その定款変更の効力発生時に取締役の任期が満了します。

任期満了日の具体的な数え方、代表取締役の再選定、必要書類については、取締役の任期満了と重任登記の解説をご覧ください。手続の全体像は、役員変更・各種変更登記のご案内で確認できます。

司法書士として実際に確認しているポイント

当事務所では、確認事項を次の3点に整理し、定款・登記・過去の選任手続を突き合わせます。

1.現在の任期満了日を確認する

定款の任期規定、登記事項、過去の株主総会議事録、各取締役の選任日、事業年度および定時株主総会の開催時期を照合します。

2.任期変更に伴う決議・登記を確認する

在任中の取締役への影響、同じ取締役の再任または後任取締役の選任、代表取締役の再選定の要否、役員変更登記の起算日を確認します。

3.退任後も必要な役員構成を満たすか確認する

定款で定める取締役の員数、取締役会設置の有無等を確認し、退任によって必要員数を欠かないか、会社法第346条第1項の権利義務取締役となる可能性がないかを確認します。

契約条項の解釈や、取締役との間で紛争が生じている場合の判断については、弁護士へご相談ください。

よくあるご質問

複数の取締役がいる会社は、任期を1年にすべきですか。

必ず1年にする必要はありません。毎期、再任の可否を見直したい場合の一つの選択肢です。役員構成が安定している場合は、手続負担と経営体制の継続性を踏まえ、より長い任期も検討できます。

取締役の任期を4年にできますか。

会社法第332条第2項の要件を満たす会社であれば、定款により4年とすることができます。1年・2年・10年の三択ではなく、会社の事情に応じて中間的な期間も定められます。

任期を10年にすれば、10年間は役員変更登記が不要ですか。

必ずしもそうではありません。任期途中でも、辞任、解任、死亡、資格喪失等があれば役員変更登記が必要です。

会社設立後に取締役の任期を変更できますか。

変更できます。任期を2年より長くする場合は、会社法第332条第2項の要件を満たす会社が定款を変更する必要があります。任期を短縮する場合は、在任中の取締役の任期満了時期や役員改選への影響を事前に確認します。

まとめ

  • 取締役の任期は会社法上、原則2年です
  • 一定の非公開会社では、定款により最長10年まで伸長でき、4年等の中間的な任期も選べます
  • 任期は、取締役構成の安定性、任期途中の交代可能性、選任決議・重任登記の負担を踏まえて判断します
  • 特定の任期が一律の正解ではなく、会社ごとの事情に応じて決める必要があります

取締役の任期設計・定款変更・重任登記をご相談ください

まだ任期を何年にするか決まっていない段階でも、現在の定款、役員構成、選任日、事業年度等を確認したうえでご案内します。

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司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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本記事について

本記事は、2026年8月時点の法令および公表資料等をもとに作成しています。法令や実務の取扱いは変更されることがあります。個別の契約解釈や紛争対応については弁護士、会社法上の手続と登記については司法書士へご相談ください。

監修者

司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光 康太

会社設立、資金調達、種類株式、新株予約権・ストックオプション、株主総会、M&A・組織再編等の商業登記・企業法務を取り扱っています。IPO・内部統制実務士、バトンズ認定M&Aアドバイザー、smartroundアドバイザー。

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※本コラムの内容は掲載時点の法令等に基づいています。法律や制度は改正されることがあり、個別の案件では事情により結論が異なる場合があります。

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