商業登記規則30条1項2号を解説|履歴事項全部証明書は何年前まで載る?

結論
履歴事項全部証明書に載る過去の記録は、一律に「直近3年分」ではありません。たとえば、令和4年(2022年)に取締役が重任した記録でも、令和8年(2026年)10月に請求する証明書に載ることがあります。
これは、記録の日付ではなく、その記録が次の変更の登記によって古い記録になった時期を基準にするためです(商業登記規則30条1項2号)。原則として、古い記録になった時期が「請求日の3年前の日が属する年の1月1日」以後なら載るため、さかのぼれる期間は、請求する時期によって約3年から4年近くまで変わります。
ただし、直前の商号・本店など、日付が古くても載る記録もあります。範囲から外れた記録は、閉鎖事項証明書で確認します。
商業登記規則30条1項2号とは|履歴事項証明書に載る範囲を決める規定
法務局で取得する「履歴事項全部証明書」は、商業登記法10条1項の「登記事項証明書」の一つで、誰でも手数料を納めて交付を請求できます。証明書に何を載せるかは、同条3項で法務省令に任されています。その法務省令の規定が、商業登記規則30条1項です。
30条1項は、登記事項証明書の種類ごとに載せる事項を定めており、履歴事項証明書は2号にあたります。履歴事項全部証明書は、この履歴事項証明書を、会社の登記記録の全部について取得したものです。役員の欄など、必要な欄(区)を指定して取得することもできます。その場合も、商号の欄(商号区)と会社の状態の欄(会社状態区)はあわせて記載されます(商業登記規則30条2項)。
ただし、2号は冒頭で「前号の事項」として1号を引いているため、2号に何が載るかは、1号とあわせて読んで初めて分かります。まずは、1号から4号までの条文を確認してみましょう。
本文中の緑の点線や条文↑を押すと、この枠などの条文へ移動します(ブラウザの「戻る」で元の位置に戻れます)。
証明書の種類と、30条1項の各号の関係
条文を証明書の種類ごとに並べると、次のとおりです。2号の履歴事項証明書は、1号の現在事項証明書の内容に、一定の過去の記録を加えたものです。
現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、現任の役員の就任の年月日、直前の商号・本店など。
1号の事項に、基準日以後に抹消する記号が記録された事項などを加えたもの。
閉鎖した登記記録に記録されている事項。
会社の代表者の代表権に関する登記事項で、現に効力を有するもの。
「抹消する記号」は、証明書では下線で表示される
2号に出てくる「抹消する記号」は、登記記録の上で、その事項が古くなったことを示す印です。役員の変更や本店の移転などの変更の登記をすると、変更前の事項に抹消する記号が記録されます(商業登記規則41条)。そして登記事項証明書では、抹消する記号が記録された事項は、下線を付けて記載されます(商業登記規則30条4項)。2つの条文は次のとおりです。
商業登記規則41条(変更の登記)
変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
商業登記規則30条4項
登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
出典:商業登記規則41条|e-Gov法令検索・同規則30条4項|e-Gov法令検索。マーカーは本記事によるものです。
実際の証明書では、どのように見えるのでしょうか。たとえば、A株式会社が令和5年(2023年)3月10日に資本金の額を1,000万円から2,000万円に増やし、同月17日に変更の登記をし、その後は資本金の額を変えていない場合、履歴事項全部証明書の資本金の欄は次のようになります。
履歴事項全部証明書
大阪市北区中之島二丁目2番2号
A株式会社
| 会社法人等番号 | 0000-00-000000 | |
|---|---|---|
| 資本金の額 | 金1000万円 | |
| 金2000万円 |
令和5年3月10日変更(2023年3月10日)
令和5年3月17日登記(2023年3月17日)
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※ 説明のために簡略化した架空の見本です。実物は和暦のみで、括弧内の西暦は本記事による補足です。
黄色の行の「金1000万円」に引かれた下線が、変更の登記で記録された抹消する記号(41条)を、30条4項に従って表示したものです。下線のない「金2000万円」が、現在の資本金の額です。下線そのものには日付が書かれていないため、通常の変更の登記では、いつ下線が引かれたかを、変更後の行の「登記」の日付(令和5年3月17日)から読み取ります。
2つの条文を合わせると、30条1項2号の「基準日から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項」は、証明書の上では「基準日以後に下線が引かれた記録」と言い換えると分かりやすくなります。本記事では以下、登記記録に抹消する記号が記録されたことを、証明書での見え方に合わせて「下線が引かれた」と表現します。
2号には、下線が引かれた記録のほかに、もう1つ「基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの」も含まれます。2号で載る過去の記録を整理すると、次の2種類です。
1は「下線が引かれた時期」、2は「登記された時期」が基準日以後かどうかで決まります。2は、基準日以後に登記された記録であれば、すでに効力を失っていても載るという意味です。このほか、1号の事項(現在の登記事項や直前の商号・本店など)も2号に含まれます。
基準日はいつ?「3年前の日の属する年の1月1日」の数え方
ここまで見たとおり、2号で過去の記録が載るかどうかは、下線が引かれた時期(または登記された時期)が「基準日」以後かどうかで決まります。その基準日は、商業登記規則30条1項2号条文↑のとおり、請求日(法務局に証明書の交付を請求した日)の3年前の日そのものではなく、その日が属する年の1月1日です。
法務局で令和8年(2026年)10月2日に履歴事項全部証明書を請求する場合を例に、左から順に計算すると次のようになります。
同じ年のうちは基準日が動かず、1月1日に1年進む
基準日は「年」で決まるため、同じ年に請求するかぎり変わらず、年が明けると1年進みます。次の図の請求日は、説明のための仮の日付です。
このように、基準日から請求日までの期間は、請求する時期によって約3年から4年近くまで変わります。「過去3年分が載る」と一律に考えると、載る範囲を読み違えることがあります。
3年以上前の記録が載るのはなぜ?|古い記録になった時期と直前の商号・本店
基準日が分かると、履歴事項全部証明書に3年以上前の日付の記録が載っている理由を説明できます。主な理由は、次の2つです。
変更の登記で下線が引かれた時期が基準日以後であれば、記録の日付が古くても載ります(2号)。典型例は、取締役の重任の記録です。
まず理由1を、取締役の重任の例で確かめます。
理由1|古い記録になった時期が基準日以後だから(取締役の重任の例)
取締役が任期満了と同時に再び選ばれて同じ役職を続ける重任では、前回の重任の記録には、次の重任の登記のときに下線が引かれます。役員が退任した場合も、退任の登記のときにその役員の記録に下線が引かれ、同じ考え方で判断します。
次の前提で、令和8年(2026年)10月2日にA株式会社の履歴事項全部証明書を請求する場面を考えます。日付はいずれも説明のための架空のものです。
この前提で、令和4年(2022年)の重任の記録をたどると、次のようになります。
令和4年の記録は、日付だけを見れば4年以上前です。それでも載るのは、下線が引かれた令和5年7月5日(次の重任の登記のとき。商業登記規則41条条文↑)が、基準日の令和5年1月1日以後だからです。
載る記録と載らない記録の判定|翌年1月に請求した場合とも比べる
ほかの年の重任の記録も、同じように判定すると次の表のとおりです。取締役Yは、毎年6月下旬に重任し、同じ年の7月上旬に重任の登記をしています。
右の2列の「載る」「載らない」は、その行の重任の記録が、その日に請求した履歴事項全部証明書に載るかどうかを示します。請求日が年をまたいで基準日が進むと、結果が変わる記録があります。
| 取締役Yの重任の記録 | この記録に下線が引かれた日 | この重任の記録は、履歴事項全部証明書に載るか | |
|---|---|---|---|
| 令和8年(2026年)10月2日に請求した証明書基準日 令和5年1月1日 | 令和9年(2027年)1月5日に請求した証明書基準日 令和6年1月1日 | ||
| 令和3年(2021年)の重任6月25日重任・7月8日登記 | 令和4年(2022年)7月6日次の重任の登記のとき | 載らない | 載らない |
| 令和4年(2022年)の重任6月24日重任・7月6日登記 | 令和5年(2023年)7月5日次の重任の登記のとき | 載る2号 | 載らない基準日が進み、この記録は載らなくなる |
| 令和5年〜令和7年の重任毎年6月下旬に重任し、同じ年の7月上旬に登記(3年分) | 令和6年〜令和8年それぞれ次の重任の登記のとき | 載る2号 | 載る2号 |
| 令和8年(2026年)の重任6月19日重任・7月1日登記。現在の記録 | 下線なし | 載る1号 | 載る1号 |
表の黄色の行のとおり、令和4年の重任の記録は、令和8年10月2日に請求した証明書には載りますが、令和9年1月5日に請求した証明書には載りません。基準日が令和6年1月1日に進み、この記録に下線が引かれた令和5年7月5日が、基準日より前になるからです。この例では、記録の日付ではなく、下線が引かれた日がポイントになります。
履歴事項全部証明書の見本|令和8年(2026年)10月2日に請求した場合
上の判定を、履歴事項全部証明書の役員の欄に当てはめると、次のようになります。黄色の行が令和4年(2022年)の重任の記録で、下線のない最後の行が現在の記録です。令和3年の重任の記録は載りません。
履歴事項全部証明書
大阪市北区中之島二丁目2番2号
A株式会社
| 会社法人等番号 | 0000-00-000000 | |
|---|---|---|
| 役員に関する事項 | 取締役 Y |
令和4年6月24日重任(2022年6月24日)
令和4年7月 6日登記(2022年7月6日)
下線が引かれたのは令和5年7月5日(基準日以後)なので、この記録は証明書に載る |
| 取締役 Y |
令和5年6月23日重任(2023年6月23日)
令和5年7月 5日登記(2023年7月5日)
|
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| (令和6年・令和7年の重任の記録も、同じように下線付きで載ります。見本では省略) | ||
| 取締役 Y |
令和8年6月19日重任(2026年6月19日)
令和8年7月 1日登記(2026年7月1日)
|
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※ 説明のために簡略化した架空の見本です。実物は和暦のみで、括弧内の西暦と色付きの注記は本記事による補足です。
理由2|直前の商号・本店など、何年前の日付でも載る記録だから
2つ目の理由は、その記録が商業登記規則30条1項1号条文↑の事項であることです。2号は冒頭で「前号の事項」を含めているため、1号で載る事項は、基準日や下線の時期に関係なく、何年前の日付でも載ります。
1号が挙げている4つの事項と、それぞれ「日付が古くても載る」例を並べると、次のとおりです。例は一部であり、これ以外にも1号で載る事項があります。
今も効力がある登記なので載ります。
1号が名指しで挙げているので、何年前でも載ります。
1号が名指しで挙げているので、何年前の就任でも載ります。たとえば、取締役の任期を10年としている非公開会社の場合です。
商号を変更した場合の変更前の商号と、本店を移転した場合の移転前の本店です。他の登記所の管轄区域へ本店を移転したときの扱いは、この下で説明します。
直前の本店の例|移転から10年たっても載る
A株式会社が平成28年(2016年)4月1日に、大阪市北区梅田から同区中之島へ本店を移転し、その後は移転していない場合を考えます。梅田の本店の記録には、平成28年4月5日の移転の登記のときに下線が引かれていますが、令和8年10月2日に請求しても、「現在の本店の直前のもの」として1号で載ります。履歴事項全部証明書の本店の欄は、次のようになります。
履歴事項全部証明書
大阪市北区中之島二丁目2番2号
A株式会社
| 会社法人等番号 | 0000-00-000000 | |
|---|---|---|
| 本店 | 大阪市北区梅田一丁目1番1号 | |
| 大阪市北区中之島二丁目2番2号 |
平成28年4月 1日移転(2016年4月1日)
平成28年4月 5日登記(2016年4月5日)
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※ 説明のために簡略化した架空の見本です。実物は和暦のみで、括弧内の西暦は本記事による補足です。
その後さらに本店を移転すると、梅田の本店は「直前の本店」ではなくなります。梅田の行に下線が引かれたのは平成28年なので2号にも当たらず、その後に請求する履歴事項全部証明書からは外れます。商号を変更した場合の変更前の商号も、同じ考え方です。
在任中の役員の住所・氏名を変更した記録も載る
法務局の事務の取扱いを定めた商業登記等事務取扱手続準則35条1項6号は、現に効力を有する役員の登記で、住所や氏名が就任(重任を含みます)の登記のときと異なる場合には、現在事項証明書に、その変更の登記の原因と年月日も記載するとしています。そのため、在任中の役員の住所や氏名を変更した記録は、変更の登記が基準日より前でも、履歴事項全部証明書に載っていることがあります。重任や退任の登記をすると、この取扱いの対象からは外れます。
管轄の法務局が変わる本店移転では、それまでの変更の履歴は引き継がれない
ここまでの例は、同じ登記所(法務局)の管轄区域内で本店を移転した場合です。たとえば大阪市から東京都へ移転するように、本店を管轄する登記所が変わる場合は、扱いが異なります。この場合、新しい本店の登記所で登記記録が新しく作られ、旧本店の登記所の登記記録は閉鎖されます(商業登記規則80条)。新しい登記記録に記録されるのは、現在の登記事項(会社法916条1号)のほか、会社成立の年月日、本店を移転した旨とその年月日(商業登記法53条)、役員の就任の年月日(商業登記規則65条2項)です。移転前の変更の履歴(直前の商号や、退任した役員の記録など)は新しい記録には引き継がれないため、旧本店の登記所で閉鎖事項証明書を取得して確認します。
載らなくなった古い記録は閉鎖事項証明書で確認する|44条による閉鎖
履歴事項全部証明書に載らなくなった古い記録は、閉鎖事項証明書で確認します。たとえば、A株式会社の令和3年の重任の記録は、令和8年(2026年)10月2日に請求する履歴事項全部証明書には載りませんが、閉鎖事項証明書で確認できます。下線が引かれた記録や効力を失った記録のうち、履歴事項証明書に載せるもの以外は、商業登記規則44条により閉鎖されるためです。
商業登記規則44条の本文は、次のとおりです。
商業登記規則44条(登記事項の閉鎖)
登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。
2 前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。
出典:商業登記規則44条|e-Gov法令検索。マーカーは本記事によるものです。
1項は、下線が引かれた事項などのうち、履歴事項証明書に載せるべきもの(30条1項1号・2号の範囲)を除いて閉鎖すると定めています。2項は、閉鎖した事項を「閉鎖した登記記録」とみなしています。そして商業登記規則30条1項3号条文↑は、閉鎖事項証明書に「閉鎖した登記記録に記録されている事項」を載せると定めています。ここまでの流れをまとめると、次のとおりです。
閉鎖された記録の保存期間は、閉鎖した日から20年間と定められています(商業登記規則34条4項2号)。保存期間を過ぎた記録は、取得できないことがあります。登記簿がコンピュータ化される前の古い記録は、紙の登記簿(閉鎖登記簿)の謄本・抄本で確認することもあります。
司法書士として実際に確認しているポイント
ここまでの仕組みを踏まえ、当事務所では、会社の過去の登記を調べるとき、記録の年月日だけでなく、次の点にもできるだけ注意しています。
1確認したいのは「現在の状態」か「過去の経過」か
現任の役員や現在の本店だけを確認できれば足りるのか、過去の重任・退任や本店移転の経過まで必要なのかを、ご依頼の目的を伺いながら最初に整理するようにしています。確認したい時期が基準日より前に及ぶときは、閉鎖事項証明書もあわせて取得することがあります。他の登記所の管轄区域から本店を移転してきた会社では、旧本店の登記所の閉鎖事項証明書も確認することがあります。
2下線が引かれた時期を、次の行の登記の日付と照らして読む
証明書の下線そのものには、日付が書かれていません。どの登記のときに下線が引かれたのかを、後に続く行の「登記」の日付と照らして読むようにしています。役員の欄では、重任・退任などの効力が生じた日と、登記をした日も分けて確認するようにしています。
3登記が実際の経過と合っているか
重任の記録が途中で抜けているなど、登記の経過に不自然な点があるときは、株主総会の議事録などと照らし合わせて、変更登記が済んでいない可能性がないかを確認することがあります。
履歴事項全部証明書で下線が引かれた記録をさかのぼれる期間は、原則として請求する時期によって約3年から4年近くまで変わるため、過去の役員や本店の経過を確かめたい場面では、履歴事項全部証明書だけでは足りないことがあると考えています。資金調達やM&Aの前に会社の記録を確認する場合は、会社記録DDの考え方も参考にしてください。
よくあるご質問
- 履歴事項全部証明書には、何年分の履歴が載りますか。
-
一律に「3年分」ではありません。請求日の3年前の日が属する年の1月1日(基準日)以後に下線が引かれた記録などが載るため、さかのぼれる期間は、原則として請求する時期によって約3年から4年近くまで変わります(商業登記規則30条1項2号)。また、現に効力を有する登記事項や直前の商号・本店など、同項1号で載る事項は、日付が古くても載ります。ただし、本店を他の登記所の管轄区域へ移転した場合、移転前の履歴は旧本店の登記所の閉鎖事項証明書で確認します。
- 退任した役員の記録は、いつまで履歴事項全部証明書に載りますか。
-
役員の退任の登記をすると、その役員の記録に下線が引かれます(商業登記規則41条)。下線が引かれたのが基準日以後であれば、履歴事項全部証明書に載ります。たとえば令和5年(2023年)3月に退任の登記をした役員の記録は、令和8年12月31日までに請求すれば載りますが、令和9年1月1日以後に請求すると基準日が令和6年1月1日になるため、載らなくなります。
まとめ|履歴事項全部証明書に載る範囲は「3年分」ではない
商業登記規則30条1項2号条文↑は、現在事項証明書に載る事項に加えて、基準日以後に抹消する記号(下線)が記録された事項や、基準日以後に登記され、現在は効力を有しない事項などを、履歴事項証明書に載せると定めた規定です。
基準日は「請求日の3年前の日が属する年の1月1日」です。下線が引かれた記録をさかのぼれる期間は、原則として請求する時期によって約3年から4年近くまで変わります。
①重任の記録のように、基準日以後に下線が引かれた記録であるとき、②現に効力を有する登記事項や直前の商号・本店など、1号で載る事項であるときです。
根拠条文
会社の過去の登記・会社記録の確認もご相談ください
過去の役員、本店、資本金などの変遷を確認したい場合は、確認したい時期と登記事項に応じて、必要な証明書を整理します。
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公的資料
参考文献
- 神﨑満治郎・金子登志雄・鈴木龍介 編著『論点解説 商業登記法コンメンタール』(金融財政事情研究会、平成29年(2017年))第10条の解説
本記事について
本記事は、令和8年(2026年)10月時点の商業登記法・商業登記規則と、法務省・法務局の公表資料、商業登記法の解説書をもとに、株式会社の履歴事項証明書について一般的に解説したものです。本文中の証明書や日付は、理解のために簡略化した架空の記載例です。役員の在任状況や登記の時期などにより実際の表示は異なるため、具体的な調査・手続にあたっては、最新の登記記録・法令・公表資料をご確認ください。
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