資本政策表とは?何のために作る?見方と司法書士の確認ポイントを図解

結論
資本政策表とは、いま誰が会社の株式をどれだけ持っているかを出発点に、これからの資金調達やストックオプションの行使などによって、株式の数や持株比率(発行済株式総数に占める各株主の保有株式の割合)がどう変わっていくかを時系列で見通すための表です。
法律で作成が義務づけられた書類ではなく、資金調達の計画や投資家との協議のために会社が作る実務上の資料です。会社によっては、これまでの増資や株式譲渡などの履歴もあわせて記載しています。
スタートアップでは、新株を発行するたびに創業者や既存株主の持株比率が下がることがあります(希薄化)。資本政策表は、目の前の資金調達だけでなく、その先の資金調達やIPO・M&Aといった出口(Exit)まで見通して株主構成を考えるために使われます。
司法書士法人LSOでは、資本政策表を2つの目的で使っています。1つは、実行済みの増資・株式分割・株式譲渡などが、登記事項証明書・現行定款・株主名簿などの会社資料に正しく反映されているかを確かめること。もう1つは、今後の資金調達に必要な会社法上の手続と登記を先回りして整理することです。
1.資本政策表とは?何のために作る?
資本政策表は、会社の成長に必要な資金を確保しながら、将来の株主構成や持株比率を見通すために作ります。
スタートアップでは、成長の段階に応じて資金調達を何度か行うことがあります。いったん株式を発行して株主構成が変わると、後から元に戻すのは簡単ではないため、目の前の1回だけでなく、次の資金調達やストックオプション、IPO・M&Aといった出口(Exit)まで見通して考えることが重要です。日本政策金融公庫も、資本政策を「将来のエグジット(上場や売却)までに誰に、いつ、どのくらいの株式を渡すかを検討すること」と説明しています。
株式による資金調達を選ぶ場合の流れを単純化すると、次のようになります。
2.資本政策表には何を書く?|見本で読み方を確認
資本政策表の形式に決まりはありませんが、一般には、現在の株主構成、必要に応じてこれまでの株式・資本の動き、将来の資金調達、1株当たりの払込金額、ストックオプションなどの潜在株式、資本金の推移などを時系列で整理します。
まずは、資本政策表の見本を見てみましょう。以下は説明用の架空の会社です。
※Seed(シード)・Series A(シリーズA)は資金調達の段階を示す一般的な呼び方で、法律上の定義があるものではありません。
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 項目 | 2025年4月 設立 |
2025年10月 株式分割 1株→10株 |
2026年2月 株式譲渡 A→C 5万株 |
2026年6月 Seed増資 5,000万円 |
2027年1月 Series A予定 2.4億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創業者A | 90,000 90.0% |
900,000 90.0% |
850,000 85.0% |
850,000 68.0% |
850,000 45.9% |
| 創業者B | 10,000 10.0% |
100,000 10.0% |
100,000 10.0% |
100,000 8.0% |
100,000 5.4% |
| エンジェルC | ― | ― | 50,000 5.0% |
50,000 4.0% |
50,000 2.7% |
| Seed投資家 | ― | ― | ― | 250,000 20.0% |
250,000 13.5% |
| Series A投資家 | ― | ― | ― | ― | 600,000 32.4% |
| 創業者2名の持株比率 | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 76.0% | 51.4% |
| 変化の内容 | ― | 株式分割 比率は変わらない |
株式譲渡 株主構成が変化 |
新株発行 比率が希薄化 |
新株発行 比率が希薄化 |
| 発行済株式総数 | 100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,850,000 |
| ストックオプションなどの潜在株式 | ― | ― | ― | ― | 150,000 予定 |
| 1株の払込金額 | ― | ― | ― | 200円 | 400円 |
| 調達額 | ― | ― | ― | 5,000万円 | 2億4,000万円 |
| 資本金 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 3,000万円 | 1億5,000万円 |
| 状態 | 実行済み | 実行済み | 実行済み | 実行済み | 計画 |
※持株比率は、発行済株式総数を分母にした単純化した例です(小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない列があります)。Series A予定欄の潜在株式150,000株は、発行済株式総数に含めていません。増資時は、払込額の2分の1を資本金、残りの2分の1を資本準備金(資本金とは別に計上する準備金)とした例です。
この見本の読み方は、次のとおりです。
- 横方向に時間が進みます。左から設立・株式分割・株式譲渡・Seed増資と実行済みの出来事が並び、右端のSeries Aは予定です。
- 2025年10月の株式分割では、各株主の株式数が10倍になりますが、持株比率は変わりません。
- 2026年2月の株式譲渡では、創業者AからCへ株式が移ったため株主構成は変わりますが、発行済株式総数は変わりません。
- Seed増資とSeries Aでは新しい投資家に新株を発行するため、発行済株式総数が増え、既存株主の持株比率が下がっています(創業者2名で95%→76%→51.4%)。このような持株比率の低下を「希薄化」といいます。
見本のSeries A予定欄のように、ストックオプション・J-KISSなどについて、一定の前提を置いて将来株式になった場合の株式数(潜在株式数)も並べておくと、将来の希薄化まで見通しやすくなります。資本政策表によっては、潜在株式も分母に含めた「完全希薄化後」の持株比率を併記します。たとえば見本で潜在株式150,000株をすべて含めると、株式数の合計は2,000,000株となり、創業者2名の持株比率は51.4%から47.5%に下がります。ストックオプションの発行枠の考え方は「ストックオプション・プールとは?」で説明しています。
3.司法書士として実際に確認しているポイント|過去の手続と今後の段取り
LSOでは、資本政策表をもとに、過去の手続が現在の会社資料に正しく反映されているかと、今後の予定からどのような手続が必要になるかの2つを確認します。
モデルケースの前提
第2章の見本の会社が、2026年9月に、2027年1月のSeries Aに向けて、最新版の資本政策表・登記事項証明書・現行定款・株主名簿などをLSOへ共有した、という想定です(年月は説明のための例です)。2026年6月までの出来事は「過去(実行済み)」、2027年1月は「将来(予定)」として見ます。
将来欄はあくまで現時点の予定であり、変更されることもあります。それでも、当事務所では、直近半年程度の予定を把握しておくことで、必要な手続や登記を先回りして準備しやすくなると考えています。
過去と今後の両方を見る理由|次の資金調達を予定どおり進めるため
資金調達は、払込みまでの日程が限られていることがあります。そのため、次の資金調達に入る前に、過去の手続が正しく終わっているかと、今後の予定にどのような手続が必要かの両方を確認しておくことが大切です。
過去の増資や株式分割が登記に反映されていない、現行定款の株式の種類・内容が実態と合っていない、といった問題が直前に見つかると、確認や是正に時間がかかり、資金調達の日程に影響するおそれがあります。
予定が分かっていれば、定款変更や必要な機関決定(株主総会・取締役会の決議など)、登記の日程を前もって組めます。増資後の資本金が1億円を超える見込みなら、減資を検討する場合の日程も増資前から組めます。
投資契約では、会社の株式などの発行状況や法令違反の有無が、表明保証(契約時点の会社の状態について、一定の事項が真実であると会社が投資家に約束すること)の対象となることがあります。経済産業省のスタートアップ投資契約ガイドラインも、発行会社の表明保証の例として「発行会社の株式等の発行状況」「法令等の違反及び訴訟が存在しないこと」を挙げ、あわせて、今回の発行について「適切な機関決定」(株主総会・取締役会などの決議)を経ていることも挙げています。過去の株式発行の手続などに不備があれば「株式等の発行状況」や「法令等の違反」に関する表明保証が、今回の発行に必要な機関決定を欠けば「適切な機関決定」に関する表明保証が、それぞれ問題となることがあります。
では、第2章の見本から確認したい箇所を抜き出し、具体的に見ていきましょう。
| ◀ これまで(実行済み) | ▼ 今 | これから(予定) ▶ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 確認①2025年10月 株式分割 |
確認②2026年2月 株式譲渡 |
確認③2026年6月 Seed増資 |
2026年 9月 確認時点 |
確認④2027年1月 Series A予定 |
| 変化の内容 | 1株→10株 | A→C 5万株 |
25万株 発行 |
60万株 発行予定 |
|
| 発行済株式総数 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,850,000 | |
| 資本金 | 500万円 | 500万円 | 3,000万円 | 確認⑤1億5,000万円 | |
| 状態 | 実行済み | 実行済み | 実行済み | 計画 | |
それぞれの箇所で確認している内容の例は、次のとおりです。
①株式分割があれば
実際に株式分割の決議がされているかを、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の議事録で確認します(会社法183条2項)。そのうえで、分割後の発行済株式総数が登記されているかを見ます。あわせて、分割後の発行済株式総数が発行可能株式総数(定款で定める、会社が発行できる株式数の上限)の範囲内に収まっているか、必要に応じて発行可能株式総数を変更しているかも見ます。
②株式譲渡があれば
実際に譲渡が行われたかを、譲渡契約書などで確認し、株主名簿に反映されているかを見ます(株主の変更は登記されません)。譲渡制限株式(定款で、譲渡に会社の承認が必要と定めた株式)で、会社の承認を要する場合には、譲渡承認に関する議事録なども確認します(会社法136条以下)。株券発行会社(定款で株券を発行すると定めた会社)では、株式の譲渡には原則として株券の交付が必要なため(同法128条1項)、その有無も確認します。
③過去の増資があれば
実際に増資の決議と払込みがされたかを、株主総会などの議事録と払込みを証する書面で確認します。そのうえで、増資後の発行済株式総数・資本金の額が登記されているか、資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則61条9項)の数字と合っているかを見ます。変更登記は、原則として変更が生じたときから2週間以内に申請します(会社法915条1項)。
④次の資金調達があれば
発行可能株式総数に余裕があるか、種類株式に関する定款変更の要否、J-KISS型新株予約権がある場合の転換・株式化、ストックオプション、必要な機関決定や登記の日程などを早めに整理します。
⑤増資後の資本金が1億円を超える見込みなら
資本金の額が1億円を超えるかどうかで、法人事業税の外形標準課税など、税務上の取扱いが変わることがあります。会社が税理士に確認したうえで減資を検討する場合は、増資前から減資の日程も組みます(下の「将来の検討例」)。
これらの確認は、資本政策表の記載だけで判断せず、確認時点の最新の会社資料と照らし合わせて行います。照らし合わせる資料は、次のとおりです。
現在の株主構成+将来の計画
(必要に応じて過去の履歴)
※法人税申告書の別表二(同族会社等の判定に関する明細書)は、同族会社等の判定のために期末時点の一定の株主等を記載する資料であり、現在の株主名簿の代わりにはなりません。
たとえば、資本政策表では2026年6月に増資済みとなっているのに、最新の登記事項証明書が増資前の内容のままであれば、まず原因を確認します。資本政策表の記載の誤り(予定のまま残っている、日付がずれているなど)であれば、表を直せば足ります。
しかし、実際に増資の効力が生じているのに変更登記がされていないのであれば、至急の対応が必要です。次の資金調達の投資契約で株式の発行状況などを表明保証する際に、問題となることがあるためです。登記を怠ると、取締役などが過料(100万円以下)の対象となることもあります(会社法976条1号)。決議などの手続そのものが欠けている場合は、是正の方法から検討します。
将来の検討例|増資後の減資まで見据える
見本の会社では、Series A後の資本金が1億5,000万円になります。増資で払い込まれた額のうち2分の1を超えない額は、資本金とせずに資本準備金とすることができますが(会社法445条2項・3項)、見本ではすでにその上限まで資本準備金にしています。そのため、税理士に税務上の影響や判定時点を確認したうえで、会社が資本金を1億円以下にする減資を検討することがあります。
資本金が1億円を超えたら必ず減資する、という意味ではありません。税務上の判定基準や判定の時点は制度ごとに異なります。たとえば法人事業税の外形標準課税では、近年の改正により、前事業年度に対象だった法人が減資した場合や、一定の100%子法人等について、資本金が1億円以下でも対象となる場合があります。減資の要否や税務上の効果は、当事務所では判断していません。税理士へご確認ください。
資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議(通常の決議よりも成立の要件が重い決議)で決めます(会社法447条1項・309条2項9号)。定時株主総会で、減少する資本金の額が、その定時株主総会の日における会社法上の「欠損の額」(分配可能額がマイナスの場合の、そのマイナス分)を超えない場合は、普通決議で足ります(同号の例外)。また、株式の発行と同時に資本金の額を減少し、減少の効力が生ずる日の後の資本金の額がその日の前の額を下回らないときは、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で足ります(会社法447条3項)。この特例を使うには株式の発行と資本金の額の減少を同時に行う必要があるため、増資前から手続を組んでおく必要があります。
いずれの場合でも、会社法449条の債権者異議手続(債権者保護手続)が必要です。原則として、減資の内容や計算書類に関する事項などを官報に公告し、知れている債権者には各別に催告して、債権者が異議を述べることのできる期間を1か月以上設けます(同条2項)。この手続が終わらないうちは、減資の効力は生じません(同条6項)。詳しい日程の組み方は「債権者保護手続とは?」で説明しています。
会社法の手続とは別に、当事務所では次の2点もあわせて確認します。投資契約や株主間契約で、減資が投資家の事前承認事項になっていないか。拒否権付種類株式(会社法108条1項8号)を発行しており、定款で減資についてその種類株主総会の決議を要すると定めている場合に、その決議も必要にならないか。特にSeries Aなどで優先株式を発行している会社では、投資契約・株主間契約や定款の内容を確認しておきたい点です。
株主総会の決議で減資する場合を例に、仮に3月決算の会社が、2027年1月の増資の後、その事業年度の末日(2027年3月31日)までに減資の効力を生じさせる場合、その流れを単純化すると、次のようになります。
資本金の決め方全体については「資本金はいくらが目安?設立・増資・減資の決め方」もご覧ください。
当事務所が主に確認するのは、会社法上の手続と商業登記です。当事務所の支援内容は「資金調達・資本政策の登記支援」をご覧ください。
4.よくあるご質問
- 資本政策表は法律で作成が義務づけられていますか。
-
会社法上、「資本政策表」という名称で作成が義務づけられている書類はありません。実務上、資金調達の計画や投資家との協議のために会社が作成します。
- 資本政策表と株主名簿は同じものですか。
-
同じものではありません。株主名簿は会社法121条に基づいて会社が作成する法定の帳簿で、株券発行会社でない会社では、株式を譲り受けた人の氏名・住所を株主名簿に記載しなければ、譲渡を会社その他の第三者に対抗できません(会社その他の第三者に対して、譲受人が株主であることを主張できない、という意味です。会社法130条1項)。資本政策表は、現在の株主構成や将来の資金調達をシミュレーションするための実務資料です。
- 資本政策表の作成や持株比率の設計も依頼できますか。
-
資本政策そのものの策定、株価算定・企業価値評価、税務判断は当事務所では行っていません。会社が策定した資本政策表を前提に、必要となる会社法上の手続・書類・日程と商業登記を確認し、整理します。
5.まとめ|資本政策表で将来を見通し、手続を先回りする
- 資本政策表は、現在の株主構成を出発点に、将来の資金調達やストックオプションの行使などによる株式数・持株比率の変化を見通すための実務資料です。法律で作成が義務づけられた書類ではありません。
- 資本政策表は、横に時間を追い、株主構成・発行済株式総数・持株比率がどう変わったかを見ます。株式譲渡では発行済株式総数は変わらず、新しい投資家への新株発行などでは発行済株式総数が増え、既存株主の持株比率が下がることがあります(希薄化)。
- LSOでは、資本政策表を手掛かりに、実行済みの手続が登記事項証明書・現行定款・株主名簿・新株予約権原簿などに反映されているかを確認し、今後の資金調達に必要な会社法上の手続と登記を先回りして整理します。
資金調達の会社法手続・登記についてご相談ください
資本政策表がある場合は、最新版をご共有ください。過去の手続と現在の会社資料を確認するとともに、今後の資金調達、必要に応じた減資まで含めて、会社法上の手続と登記の日程を整理します。全国オンラインで対応しています。
本記事について
本記事は、2026年9月時点の会社法・商業登記規則および下記の公表資料をもとに作成しています。見本の資本政策表は説明用の架空の例です。法令や実務の取扱いは変更されることがあります。具体的な手続にあたっては最新の情報をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士、税務については税理士、会計・株価算定については公認会計士など、契約条件の交渉や紛争性のある事項については弁護士へご相談ください。
主な根拠法令・参考資料
- 会社法 108条・121条・128条・130条・136条・139条・183条・309条・445条・447条・449条・915条・976条、商業登記規則 61条、会社法施行規則 68条(e-Gov法令検索)
- 日本政策金融公庫|スタートアップの創業のポイント
- 経済産業省|スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス(2022年4月)
- 経済産業省|我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項(令和4年)
- 経済産業省|同 増補版(令和7年9月)
- 国税庁|法人税等各種別表(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)別表二「同族会社等の判定に関する明細書」
- 東京都主税局|法人事業税に係る外形標準課税 概要
- 東京都主税局|外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について
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