株主提案権とは?議決権1%・300個の要件、8週間前の期限と手続を解説

株主提案権とは 3つの権利と要件・期限 議決権1%・300個の要件と8週間前の期限
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株主の権利・実務解説シリーズ共益権

結論

株主提案権は、株主総会で話し合うテーマや具体的な提案を、株主の側から出すことができる権利です。会社法は、①テーマ(議題)の追加を求める権利(303条)、②株主総会の場で具体的な提案(議案)を出す権利(304条)、③出そうとする議案の内容を他の株主に知らせてもらう権利(305条)の3つに分けて定めています。

取締役会を置く会社で①③の請求をするには、定款で緩和していない限り、総株主の議決権の1%以上または300個以上が必要で(公開会社では6か月前からの継続保有も必要)、請求は株主総会の日の8週間前までにします。②にはこうした議決権の数や期限の要件はありませんが、出せるのはすでにある議題についての議案に限られます。

1.株主提案権とは?303条・304条・305条の3つの権利

株主提案権は、会社が用意した提案に賛否を示すだけでなく、株主自身が株主総会で話し合う内容に働きかけるための制度です。3つの権利の違いを理解するには、「議題」と「議案」の区別を押さえておく必要があります。

「議題」は、その株主総会で何を取り扱うかというテーマです。会社法の条文では「株主総会の目的である事項」と表現されています。「議案」は、その議題について具体的にどう決めるかという提案です。たとえば「定款一部変更(事業目的の追加)の件」が議題で、「定款第2条(目的)に『ソフトウェアの開発及び販売』を追加する」が議案です。2つの違いは、株主総会の「議題」と「議案」の違いのコラムで、議事録の見本を使って説明しています。

会社法は、株主による提案を、この議題と議案に分けて、次の3つの制度で定めています。

※表は横にスクロールできます。

条文 呼び方 できること
303条 議題提案権 一定の事項(議題)を株主総会の目的とするよう、取締役に請求する
304条 議案提案権 株主総会の場で、株主総会の目的である事項(議題)について議案を提出する
305条 議案要領通知請求権 提出しようとする議案の要領を株主に通知するよう、取締役に請求する

※「議題提案権」などの呼び方は、条文の見出しではなく、一般的な説明のための呼び方です(303条の見出しは「株主提案権」、304条・305条には見出しがありません)。

3つの制度と、取締役会を置く会社で求められる主な要件を1枚の図にすると、次のとおりです。図の中の例は、定款の一部変更(事業目的の追加)について株主が提案する場面です。

会社法303条・304条・305条の3つの株主提案権の違いと、取締役会設置会社で303条・305条の請求をするときの主な要件を、定款の一部変更(事業目的の追加)の例で示した図解
株主提案権の3つの制度と主な要件。下段の3つの要件は、取締役会設置会社で303条・305条の請求をする場合のものです。304条の株主総会の場での議案の提出には、これらの要件はありません。また、305条の8週間前の期限は、取締役会を置いていない会社にもあります。条文上の請求の相手は「取締役」です。画像をタップ(クリック)すると拡大して表示します。

なお、株主提案権は、株主総会(毎年開かれる定時株主総会など)で取り扱う議題や議案を、株主の側から提案する権利です。株主総会そのものを開くよう求める株主総会招集請求権(会社法297条)とは別の制度です。株主の権利の全体像は、株主の権利とは?のコラムで一覧にしています。

また、商号に「有限会社」を使っている特例有限会社には、会社法303条から305条までの規定は適用されません(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律14条5項)。本記事では、特例有限会社以外の株式会社について説明します。

2.Aさんの事例|招集通知に、審議してほしい議題がないとき

本記事は「株主の権利・実務解説シリーズ」の第2回です。第1回(株主総会招集請求権)に続き、株主Aさんの例で、303条の使い方を考えます。

第1回で株主総会の招集請求を検討していた株主Aさんのイラスト

第1回のおさらい

第1回では、X社の議決権の5%を持つAさんが、取締役Bさんの解任を求め、会社法297条による株主総会の招集請求を検討する場面を取り上げました。今回は、Aさんが株主となっている別の会社、Y社が舞台です。Y社が開く株主総会に、Aさんが新たな議題を追加したいと考える場面を取り上げます。

具体例|Y社の議決権の5%を持つAさんの場合架空の非公開会社Y社を想定しています

Y社は、Aさんが知人とともに設立した、取締役会を置いている非公開会社(発行するすべての株式に譲渡制限がある会社)で、株主は10名です。Y社の株式はすべて議決権のある普通株式で、総株主の議決権は10,000個です。Aさんは、その5%に当たる500個を持っています。また、Y社の株主総会では、書面や電磁的方法による議決権の行使は認めておらず、電子提供措置(株主総会参考書類などを会社のウェブサイトなどに掲載する方法)もとっていません。

Aさんは、Y社が新たにソフトウェアの開発・販売の事業に取り組むべきだと考え、会社の目的(事業目的)として定款に「ソフトウェアの開発及び販売」を加える定款変更を、株主総会で審議してほしいと考えています。

そうしたなか、Y社は、別の議題で株主総会を開くことを決めました。株主総会の日の2週間前にAさんに届いた招集通知を見ると、定款の変更は議題に入っていませんでした。

届いた招集通知に定款の変更が議題として書かれておらず、株主Aさんが悩んでいるイラスト
Aさんは、「定款一部変更(事業目的の追加)の件」を、この株主総会の議題に追加してもらえるのでしょうか?

Aさんが議題の追加を求めるときの根拠になるのが、会社法303条です。次の章で、303条の条文を確認し、Aさんに当てはめてみます。

3.303条の議題提案権|議決権1%・300個と8週間前の期限

会社法303条は、1項で原則を定め、2項で取締役会設置会社の要件と期限を、3項で非公開会社についての読替えを定めています。

会社法303条(株主提案権)1項〜3項

株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

3 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

出典:e-Gov法令検索|会社法303条

取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社、または会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社のことです(会社法2条7号)。

1項から3項をあわせて読むと、303条の請求の要件は、会社の区分ごとに次のようになります。

要件公開会社
(取締役会あり)
非公開会社
(取締役会あり)
取締役会なし
議決権の数
公開会社(取締役会あり)総株主の議決権の1%以上または300個以上
非公開会社(取締役会あり)総株主の議決権の1%以上または300個以上
取締役会なし要件なし(提案する事項について議決権を行使できる株主であることは必要)
保有期間
公開会社(取締役会あり)請求の6か月前から引き続き保有していること
非公開会社(取締役会あり)請求の時点で保有していること(6か月の継続保有の要件はない)
取締役会なし要件なし
請求の期限
公開会社(取締役会あり)株主総会の日の8週間前まで
非公開会社(取締役会あり)株主総会の日の8週間前まで
取締役会なし期限なし
定款による緩和
公開会社(取締役会あり)より低い割合・個数、より短い保有期間・期限を定款で定めることができる
非公開会社(取締役会あり)より低い割合・個数、より短い期限を定款で定めることができる
取締役会なし緩和する要件がない

議決権1%以上「または」300個以上

303条2項は、1%以上の議決権「又は」300個以上の議決権と定めているので、どちらか一方を満たせば足ります。会社の規模によって、どちらで要件を満たすかが変わります。

議決権の数の計算例

総株主の議決権が10,000個の会社では、1%は100個です。300個に届かなくても、100個以上の議決権を持つ株主は、議決権の数の要件を満たします。

総株主の議決権が100,000個の会社では、1%は1,000個です。1%に届かなくても、300個以上の議決権を持つ株主は、議決権の数の要件を満たします。

※提案する事項について議決権を行使できる株主を前提にした例です。保有期間や期限など、ほかの要件もあわせて確認する必要があります。

また、提案する事項について議決権を行使できない株主の議決権の数は、総株主の議決権の数(分母)に入れません(303条4項・305条3項)。種類株式(議決権制限株式など)を発行している会社では、持株数から単純に計算できないことがあります。

なお、1人の株主では議決権の数が足りない場合でも、複数の株主が共同して請求し、議決権を合わせて要件を満たすことができます。

6か月の継続保有が求められるのは公開会社だけ

303条3項は、非公開会社の取締役会設置会社について、2項の「六箇月(…)前から引き続き有する」を「有する」と読み替えています。そのため、請求の6か月前から引き続き議決権を持っていること(継続保有)が求められるのは、公開会社である取締役会設置会社だけです(定款でこれより短い期間を定めることもできます。305条の請求も同じです。305条1項ただし書・2項)。ここでいう公開会社とは、発行する株式の全部または一部について、譲渡制限の定めを定款に設けていない株式会社のことで(会社法2条5号)、上場会社と同じ意味ではありません。公開会社でない会社が非公開会社です。

取締役会を置いていない会社の303条の請求には、議決権の数・保有期間・期限の要件はない

取締役会を置いていない会社では、303条2項・3項は適用されず、1項だけが適用されます。そのため、議決権の数や6か月の継続保有の要件はなく、8週間前の期限もありません。ただし、提案する事項について議決権を行使できる株主であることが前提です(303条1項の括弧書き)。

Aさんの場合|議決権の数の要件は満たしている

ここまでの要件をAさんに当てはめると、Aさんの議決権500個は、総株主の議決権10,000個の1%(100個)以上で、300個以上でもあります。Y社は非公開会社なので、6か月の継続保有も求められません。Aさんは、議決権の数の要件を満たしています。

8週間前の期限は、招集通知が届くより前にやってくる

問題は期限です。303条2項により、取締役会設置会社での議題の追加の請求は、株主総会の日の8週間前までにする必要があります(定款でこれより短い期間を定めている場合は、その期間)。

一方、Y社のように取締役会を置く非公開会社では、取締役は株主総会の日の1週間前までに招集通知を発すれば足ります(会社法299条1項。招集期間のコラムで詳しく説明しています)。書面や電磁的方法による議決権の行使を定めた場合(同項)や、電子提供措置をとる場合(会社法325条の4第1項)でも、2週間前までです。会社法は、8週間前の期限より前に招集通知を出すことまでは求めていません。そのため、議題の追加を考えている株主は、招集通知が届くのを待たずに、請求の準備を始める必要があります。Aさんの場合も、招集通知が届いたのは株主総会の日の2週間前で、そのときには8週間前の期限はすでに過ぎていました。

Aさんの事例から分かること

議題の追加を考えている株主は、株主総会の開催時期をできるだけ早く把握し、定款で請求の期限が短縮されていないかも確認しておくことが大切です。

期限に間に合わないときに考えられる方法

株主総会の議題を決めるのは取締役で、取締役会設置会社では取締役会の決議によります(会社法298条1項2号・4項)。そのため、期限を過ぎた請求であっても、Y社が自らの判断で議題の追加に応じることは考えられます。ただし、Y社はすでに招集通知を発しているので、議題を追加するには、取締役会の決議で招集事項を変更したうえで、原則として、変更後の内容を記載した招集通知を、招集通知の期限(Y社では株主総会の日の1週間前)までに改めて発するなど、変更の内容に応じた適法な招集手続をとる必要があります。また、303条の期限を過ぎている以上、Aさんの側から、303条の権利として議題の追加を当然に求めることはできません。

そこでAさんは、第1回で取り上げた株主総会招集請求権(297条)により、「定款一部変更(事業目的の追加)の件」を目的とする株主総会を別に開くよう求めることを検討できます(請求では、株主総会の目的である事項とあわせて、招集の理由も示します)。非公開会社では、総株主の議決権の3%以上(定款でこれより低い割合を定めた場合は、その割合)を持っていれば請求でき、6か月の継続保有は求められません(会社法297条1項・2項)。5%を持つAさんは、この要件も満たしています。

株主総会招集請求権を使う方法に気づき、書類を手に人差し指を立てる株主Aさんのイラスト

4.304条の議案提案権|株主総会の場で議案を出せる範囲

第3章で見たように、Aさんは303条の期限に間に合いませんでした。では、株主総会の当日に、その場で提案することはできないのでしょうか。株主総会の場で議案を出す権利を定めているのが、304条です。条文で注目するのは、どの事項について議案を出せるのかという点です。

会社法304条

株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索|会社法304条

条文のとおり、304条で議案を出せるのは「株主総会の目的である事項」、つまりすでにある議題についてだけです。Y社の株主総会では定款の変更が議題になっていないので、Aさんが当日に、304条で事業目的の追加の議案を出すことはできません。もしAさんが期限内に303条の請求をしていれば、定款の変更が議題に加えられ、Aさんは株主総会の場で「定款第2条(目的)に『ソフトウェアの開発及び販売』を追加する」という議案を出すことができます。

書類を手に、議案の内容を説明する株主Aさんのイラスト

303条・305条と違い、304条には、議決権の数・保有期間・期限の要件はありません。304条で議案を出すときのポイントをまとめると、次のとおりです。会社の区分による違いはありません。

項目内容
議決権の数・保有期間
要件なし(提案する事項について議決権を行使できる株主であることは必要。304条本文の括弧書き)
期限
なし(株主総会の場で提出する)
出せる議案
すでにある議題(株主総会の目的である事項)についての議案だけ
出せない議案
法令・定款に違反する議案と、再提案の制限に当たる議案(304条ただし書)

3年以内の再提案の制限

304条ただし書と、次の章で見る305条6項には、同じ内容の制限があります。実質的に同一の議案が、過去の株主総会で総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった場合、その日から3年を経過していなければ、304条による議案の提出はできず、305条1項から3項の規定(議案の要領の通知の請求)も適用されません。

基準になるのは、その議案について議決権を行使できる総株主の議決権で、株主総会に出席した株主の議決権ではありません。定款で10分の1より低い割合を定めることもできます。

つまり、「3年以内に否決された議案は再提案できない」という意味ではありません。過去の賛成の割合、議案が実質的に同一か、経過した期間を確認する必要があります。

取締役会設置会社では、原則として招集の際に決めた議題しか決議できない

304条は、新しい議題を加える権利ではありません。さらに、取締役会設置会社では、株主総会で決議できる事項そのものが、原則として招集の際に定めた議題に限られています。

会社法309条5項

取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索|会社法309条5項

309条5項が参照している298条1項2号は、取締役が株主総会を招集するときに定める事項の1つです。

会社法298条1項(柱書・2号)

取締役(中略)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項

出典:e-Gov法令検索|会社法298条1項

2つの条文をあわせて読むと、取締役会設置会社の株主総会では、招集の際に定めた議題についてしか決議できない、ということになります(309条5項ただし書の例外は、株主総会に提出された資料を調査する者の選任などです)。このため、Y社のような取締役会設置会社では、招集の際に議題としていない事項を当日に持ち出しても、原則としてその株主総会で決議することはできません。

なお、309条5項は取締役会設置会社についての規定です。取締役会を置いていない会社では、この制限がなく、303条1項の請求にも期限がないため、株主総会の当日に新たな議題を提案することもでき、招集の際に定めていない議題でも決議することができます。

Aさんの側からとれる方法としては、第3章で見た297条の招集請求のほか、次の株主総会に向けて、期限内に303条の請求をすることが考えられます。

5.305条の議案要領通知請求権|議案の内容を事前に知らせる

では、期限内に請求できる場合はどうでしょうか。303条の請求で加えてもらえるのは議題で、株主が考えている議案の中身まで、ほかの株主に知らせてもらう仕組みではありません。Aさんの例でいえば、招集通知に「定款一部変更(事業目的の追加)の件」という議題が載っても、Aさんが考えている「ソフトウェアの開発及び販売」を加えるという中身を、Aさんの提案として知らせてもらうには、別の請求が必要です。議案の内容も事前に知らせたいときに使うのが305条です。条文で注目するのは、取締役に何を請求できるのかという点です。

会社法305条1項

株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、(中略)議決権を六箇月(中略)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。

出典:e-Gov法令検索|会社法305条1項(ただし書の議決権の数は303条2項と同じ内容のため省略。「第二百九十九条第二項又は第三項の通知」は、書面または電磁的方法による招集通知のことです)

条文のとおり、305条の請求は、議案の要領(議案の内容の要点)を株主に通知してもらうためのものです。招集通知を書面や電磁的方法で出す場合は、議案の要領は、その招集通知に記載されます(305条1項の括弧書き)。そのため、新しい議題を追加し、その議題について具体的な議案も知らせたいときは、303条と305条の両方の請求を検討します。

なお、書面や電磁的方法による議決権の行使を認めていない株主総会でも、定款の変更のように一定の事項が議題になるときは、会社は、書面などで出す招集通知に、議案の概要(議案が決まっていないときは、その旨)を記載します(会社法施行規則63条7号)。ただし、これは会社が招集の手続で守るルールです。Aさんが考える議案の要領を載せるよう会社に求めることができるのは、305条の請求をしたときです。

また、招集通知の出し方とは別に、株主が書面や電磁的方法で議決権を行使できる株主総会(上場会社の株主総会など)では、株主総会参考書類に議案まで記載する必要があります(会社法施行規則73条1項1号)。そのため、こうした株主総会では、議題の内容によっては異なる場合もありますが、議題の追加を請求する株主も、原則として具体的な議案を示す必要があると考えられています。

なお、第2章で触れた電子提供措置(会社法325条の2)をとる旨を定款で定めている会社では、議案の要領は、招集通知に記載する代わりに、電子提供措置の対象になります(325条の4第4項)。

305条の請求の要件と期限

305条の請求も、取締役会設置会社では、303条と同じ議決権の数の要件(公開会社では6か月の継続保有も)があります(305条1項ただし書・2項・3項)。期限は、取締役会の有無を問わず、株主総会の日の8週間前まで(定款でこれより短い期間を定めた場合は、その期間)です。取締役会を置いていない会社では、議決権の数や保有期間の要件はありませんが(305条1項本文)、この期限がある点が303条と異なります。

303条と同じ形でまとめると、次のとおりです。議案の数の上限は、次の見出しで説明します。

要件公開会社
(取締役会あり)
非公開会社
(取締役会あり)
取締役会なし
議決権の数
公開会社(取締役会あり)総株主の議決権の1%以上または300個以上
非公開会社(取締役会あり)総株主の議決権の1%以上または300個以上
取締役会なし要件なし(提案する事項について議決権を行使できる株主であることは必要)
保有期間
公開会社(取締役会あり)請求の6か月前から引き続き保有していること
非公開会社(取締役会あり)請求の時点で保有していること(6か月の継続保有の要件はない)
取締役会なし要件なし
請求の期限
公開会社(取締役会あり)株主総会の日の8週間前まで
非公開会社(取締役会あり)株主総会の日の8週間前まで
取締役会なし株主総会の日の8週間前まで(303条と異なり、期限がある)
議案の数の上限
公開会社(取締役会あり)10を超える分の議案は、この請求の対象外(305条4項)
非公開会社(取締役会あり)10を超える分の議案は、この請求の対象外(305条4項)
取締役会なし上限なし

305条の請求における10議案の上限

取締役会設置会社では、305条の請求で通知してもらえる議案の数に上限があります。上限を定めているのは305条4項です。

会社法305条4項(柱書)

取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。(以下略)

出典:e-Gov法令検索|会社法305条4項

条文のとおり、この上限は取締役会設置会社の株主が305条の請求をする場合のもので、10を超える分について適用されなくなるのは305条1項から3項、つまり議案の要領の通知の請求です。303条の議題の追加や、304条の株主総会の場での議案の提出を、一律に10議案までに制限する規定ではありません。

議案の数え方

305条4項後段は、次の議案の数え方を定めています。「役員等」とは、取締役・会計参与・監査役・会計監査人のことです(同項1号)。

※表は横にスクロールできます。

議案の種類 数え方(305条4項各号)
役員等の選任に関する議案 議案の数にかかわらず、1つの議案とみなす(1号)
役員等の解任に関する議案 議案の数にかかわらず、1つの議案とみなす(2号)
会計監査人を再任しないことに関する議案 議案の数にかかわらず、1つの議案とみなす(3号)
定款の変更に関する2つ以上の議案 異なる議決がされたとすれば議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合は、1つの議案とみなす(4号)

たとえば、取締役3名を選任する議案は、3つではなく1つの議案と数えます(1号)。10を超える分として、どの議案を通知の対象から外すかは、取締役が定めます。ただし、請求した株主が、請求とあわせて議案の優先順位を定めていた場合は、取締役はその順位に従います(305条5項)。

なお、過去の株主総会で賛成が少なかった議案についての再提案の制限(305条6項)は、前の章で見た304条ただし書と同じ内容です。

6.3つの権利の比較と、303条・305条の請求の手続

ここまで見た303条・304条・305条の要件を、会社の区分ごとに比べると、次の表のとおりです。

※表は横にスクロールできます。

会社の区分 303条|議題の追加 304条|総会の場での議案の提出 305条|議案の要領の通知
公開会社で、取締役会あり 1%以上または300個以上/6か月の継続保有/8週間前まで 議決権の数・保有期間・期限の要件なし(議決権を行使できる株主であることは必要) 303条と同じ
非公開会社で、取締役会あり 1%以上または300個以上/継続保有の要件なし/8週間前まで 303条と同じ
取締役会なし 議決権の数・保有期間・期限の要件なし 議決権の数・保有期間の要件なし/8週間前まで

※割合・個数・期間・期限は、いずれも定款で法律より緩やかにできます(「これを下回る…を定款で定めた場合」)。条文だけでなく、会社の定款も確認する必要があります。

上場会社などで請求する場合

上場会社のように株式が振替株式になっている会社で303条・305条の請求をする場合は、ここまでの要件に加えて、個別株主通知という手続も必要です。株主が証券会社などを通じて申し出ると、振替機関から会社に、その株主が持つ株式の数などが通知されます。請求は、原則としてこの通知の後4週間以内にする必要があります(社債、株式等の振替に関する法律154条2項・3項、同法施行令40条)。もっとも、通知が請求より後になっても、株主総会の日の8週間前までに通知されていればよいとした裁判例もあります(大阪地方裁判所平成24年2月8日判決)。ただ、実務では、通知がされたことを確認してから、期限内に請求するのが安全です。

303条と305条をあわせて請求する場合

3つの権利は、それぞれ別に使えます。会社がすでに議題としている事項であれば、303条の請求をしなくても、304条で株主総会の場で議案を出したり、305条で議案の要領の通知を請求したりできます。

そのうえで、第3章と第5章で見た303条と305条の請求を、Aさんの事例に当てはめると、次のようになります。

仮にAさんが期限内に請求できていた場合の内容の例

303条による請求 「定款一部変更(事業目的の追加)の件」を、次の株主総会の目的である事項とすること。

305条による請求 「定款第2条(目的)に『ソフトウェアの開発及び販売』を追加する」という議案の要領を、株主に通知すること。

※制度を説明するために簡略化した例です。実際の請求書には、請求する株主、対象とする株主総会、議題、議案の要領、請求日などを具体的に記載します。

請求から株主総会までの流れ

303条と305条の請求をしてから株主総会で決議されるまでは、次の流れになります。

  1. 株主による議題と議案の整理

    提案する事項が、その株主総会で決議できる事項か(取締役会設置会社の株主総会は、会社法と定款で定めた事項に限って決議できます。会社法295条2項)、提案する株主がその事項について議決権を行使できるかを確認します。

  2. 株主による議決権の数と定款の確認

    株主名簿上の持株数、種類株式の内容、取締役会の有無、定款による要件の緩和の有無を確認します。

  3. 株主による期限内の請求

    取締役会設置会社での303条の請求と、305条の請求は、株主総会の日の8週間前まで(定款でこれより短い期間を定めた場合は、その期間)に、取締役に対して行います。

  4. 会社による招集手続への反映

    適法な請求であれば、会社は、議題を株主総会の目的に加え、議案の要領を株主に通知します。

  5. 株主総会での審議・採決

    議案が通知されても、可決されるとは限りません。可決には、その議案に必要な決議要件を満たす賛成が必要です。Aさんの例の定款の変更は、株主総会の特別決議によります(会社法466条・309条2項11号)。特別決議は、原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立します(定款で、定足数を3分の1まで下げたり、決議の要件を重くしたりできます)。

請求の方法と宛先

303条・305条は、請求の方法を書面に限っていません。ただし、期限内に請求したことや請求の内容が後で問題になることがあるため、実務では、内容証明郵便に配達証明を付けるなど、送った内容と会社に届いた日を証明できる方法で請求することが考えられます。8週間前の期限に間に合ったかどうかは、請求が会社に届いた時点で判断されると考えられるため、期限の直前に発送するのは避け、余裕をもって請求することが大切です。8週間の数え方は、請求が会社に届いた日と株主総会の日を数えずに、その間にまる8週間(56日)が必要であるとされています。また、条文上の請求の相手は「取締役」です。

当事務所の考え方

請求は、会社として受け付け、招集の手続に反映してもらう必要があります。そのため当事務所では、会社の代表取締役に宛てて、本店に届くように送るのがよいと考えています。

7.会社が株主提案を受けたときの対応

ここまでは、請求する株主の側から見てきました。株主提案を受けた会社は、提案の内容に賛成か反対かを考える前に、請求が法律上の要件を満たしているかを確認する必要があります。確認する事項の例は、次のとおりです。

  • 請求した者が株主であり、提案する事項について議決権を行使できるか
  • 議決権の数・継続保有の要件を満たしているか(定款による緩和を含む)
  • 303条・305条の期限までに請求されているか
  • 上場会社など株式が振替株式になっている会社では、個別株主通知が株主総会の日の8週間前までに会社に届いているか、通知と請求の時期の関係に問題がないか
  • 議案が法令・定款に違反していないか、再提案の制限に当たらないか
  • 305条の請求で議案の数が10を超えるときは、どの議案を通知の対象から外すか(305条4項・5項)

適法な請求は、会社が反対でも招集手続に反映する

要件を満たした請求であれば、会社が提案の内容に反対だからといって、無視することはできません。303条1項・2項の請求があったのに、その事項を株主総会の目的としなかったときは、取締役などが100万円以下の過料の対象となります(会社法976条18号の2)。

なお、要件を満たしている場合でも、提案の数や内容、それまでの経緯などから見て、主として株主の私怨を晴らすことや特定の個人・会社を困らせることなど、正当とはいえない目的で行使された株主提案権は、権利の濫用として許されない場合があるとした裁判例があります(東京高等裁判所平成27年5月19日判決など)。ただし、例外的な場合に限られ、提案の内容が会社の意向に合わないというだけで拒むことはできません。

また、書面や電磁的方法による議決権の行使を認める株主総会では、取締役は、原則として、招集通知とあわせて株主総会参考書類を株主に交付し、または提供します(会社法301条・302条)。電子提供措置をとる旨の定款の定めがある会社では、参考書類の内容は電子提供措置によって提供するため、招集通知に際して交付・提供する必要はありません(会社法325条の4第3項)。ただし、書面の交付を請求した株主には、書面を交付します(議決権を行使できる株主を決める基準日を定めた場合は、その基準日までに請求した株主に限られます。325条の5第2項)。株主が提出した議案については、その参考書類に、議案が株主の提出によるものであることや、議案に対する取締役会(取締役会を置いていない会社では取締役)の意見があるときはその内容などを記載します(会社法施行規則93条1項)。

一方、要件を満たしていない請求は、適法な請求とは区別して対応を検討することになります。請求が適法かどうかをめぐって株主と会社の間で争いになっている場合は、弁護士へのご相談をご検討ください。

8.司法書士として実際に確認しているポイント

株主提案があった株主総会の手続に関わるときに、当事務所ができるだけ確認するようにしている点の例です。会社の状況によって、ここに挙げていない点の確認が必要になることもあります。

1取締役会の有無と定款の定め

登記事項証明書と定款で、特例有限会社でないか、取締役会の有無や公開会社・非公開会社の区分を確認し、定款で株主提案権の要件や期限が緩和されていないかを確認するようにしています。適用される要件が、ここで決まるからです。

2株主名簿と議決権の数

株主名簿で、請求した株主の持株数や株式の種類を確認し、単元株式数や議決権制限株式の定めがある場合は、提案された事項について行使できる議決権の数を確認するようにしています。

3招集通知・議事録への反映

株主が請求した議題や議案の要領が株主に通知されているか(書面や電磁的方法による招集通知では、その記載)と、株主総会で株主の議案がどのように審議・採決されたかが議事録に記載されているかを、照らし合わせるようにしています。

4決議後の登記

株主提案があっただけでは、登記は必要になりません。ただし、事業目的の追加など、登記事項に変更が生じる決議が成立したときは(会社の目的は登記事項です。会社法911条3項1号)、会社は2週間以内に本店の所在地で変更登記をする必要があるため(会社法915条1項)、議事録や株主リストなどの添付書類とあわせてご案内することが多いです。

株主総会の招集手続から議事録の作成、決議に基づく登記までのサポートは、株主総会・取締役会の運営支援のページでご案内しています。

9.よくあるご質問

提案の理由も、他の株主に伝えてもらえますか?

305条で通知してもらえるのは議案の要領で、提案の理由は、この請求の対象に含まれていません。ただし、書面や電磁的方法による議決権の行使を認める株主総会では、株主が305条の請求の際に提案の理由を会社に通知したときは、会社は株主総会参考書類にその理由を記載します。明らかに虚偽である場合や、専ら人の名誉を侵害し、または侮辱する目的によるものと認められる場合は除かれます(会社法施行規則93条1項3号)。また、提案の理由が、その全部を記載することが適切でない程度に長い場合(会社が定めた分量を超える場合を含みます)は、その概要を記載します(同項柱書)。書面や電磁的方法による議決権の行使を認めていない株主総会では、株主総会参考書類の交付義務がないため、会社法施行規則93条に基づいて提案の理由の記載を求めることはできません。ただし、会社が任意に提案の理由を株主に知らせることは考えられます。

定時株主総会でも、臨時株主総会でも、株主提案はできますか?

303条〜305条は、対象を定時株主総会に限っていないので、法律上は臨時株主総会でも株主提案権を行使できます。ただし、取締役会設置会社での303条の請求と、305条の請求(取締役会の有無を問いません)には、株主総会の日の8週間前まで(定款でこれより短い期間を定めた場合は、その期間)という期限があります。臨時株主総会は、招集通知が届いて初めて開催を知ることもあり、その場合は期限に間に合いません。取締役会を置いていない会社の303条の請求には、この期限はありません。定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集されるため(会社法296条1項)、定款の定めなどから開催時期の見当をつけやすいといえます。

10.まとめ|株主提案権は3つの権利を区別して確認

  1. 303条|議題の追加一定の事項を株主総会の目的とするよう、取締役に請求する権利です。取締役会設置会社では、議決権1%以上または300個以上(公開会社では6か月前からの継続保有も)が必要で、株主総会の日の8週間前までに請求します。
  2. 304条|総会の場での議案の提出すでにある議題について、株主総会の場で議案を出す権利です。議決権の数・保有期間・期限の要件はありませんが、取締役会設置会社では、招集の際に決めた議題以外は原則として決議できません(309条5項)。
  3. 305条|議案の要領の通知提出しようとする議案の要領を株主に通知するよう、取締役に請求する権利です。期限は株主総会の日の8週間前までです。取締役会設置会社では、303条と同じ議決権の要件があり、10を超える分の議案には、この請求の規定が適用されません。

※割合・個数・期間・期限は、定款で法律より緩やかにできます。

シリーズ|株主の権利・実務解説

株主の権利を一つずつ取り上げ、条文と実務の流れを解説するシリーズです。

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司法書士法人LSOでは、株主提案があった場合を含め、株主総会の招集手続の確認、議事録の作成、決議に基づく商業登記まで対応しています。

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司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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本記事について

本記事は、2026年(令和8年)10月時点の会社法・会社法施行規則などをもとに、司法書士法人LSOが株式会社(特例有限会社を除きます)における株主提案権の一般的な取扱いを整理したものです。具体的な権利行使の可否は、定款、株式の内容、取締役会の有無、請求の時期などによって異なります。Aさん・Bさん・X社・Y社は架空の事例です。なお、株主提案権の規律については、法制審議会の部会で見直しが審議されていますが、改正の内容は確定していません。

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