会計帳簿閲覧請求権とは?株主の3%要件・請求理由・閲覧できる資料を解説|会社法433条

株主の権利・実務解説シリーズ共益権・少数株主権
結論
会計帳簿閲覧請求権は、一定の割合以上の株式を持つ株主が、会社の取引を記録した帳簿(総勘定元帳など)とその帳簿に関する資料を見せてもらい、写しを取らせてもらうよう、会社に求めることができる権利です(会社法433条)。
請求できるのは、総株主の議決権の3%以上、または自己株式を除く発行済株式の3%以上を持つ株主です(定款でこれより低い割合にすることもできます)。株式を持っている期間の要件はありませんが、請求の理由を具体的に明らかにする必要があります。要件を満たす請求であれば、会社は、法律が定める拒絶事由に当たる場合を除き、請求を拒むことができません。
1.会計帳簿閲覧請求権とは?取引ごとの記録を株主が確かめる権利
会社法433条の見出しは「会計帳簿の閲覧等の請求」です。株主が、会計帳簿やこれに関する資料の閲覧(見ること)・謄写(写しを取ること)を会社に請求できるこの権利は、一般に「会計帳簿閲覧請求権」や「会計帳簿閲覧謄写請求権」と呼ばれます。
会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならず(会社法432条1項)、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿と事業に関する重要な資料を保存しなければなりません(同条2項)。この会計帳簿などを株主が見るための権利を定めたのが、会社法433条1項です。まずは条文を確認してみましょう。
会社法433条1項
総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
請求する相手は、裁判所ではなく会社です。裁判所が選ぶ検査役に会社の業務と財産の状況を調べてもらう業務執行検査役(会社法358条1項)と違い、会計帳簿閲覧請求権では、株主自身が帳簿や資料を見て確かめます。
決算書(計算書類)を見る権利との違い
会社の財産と損益の状況は、貸借対照表や損益計算書などの計算書類にまとめられています。計算書類からは、外注費が増えたことは分かっても、どこに、いつ、何のために支払ったのかまでは読み取れないことがあります。取引ごとの記録が記載されるのは、会計帳簿です。
計算書類を見る権利(会社法442条3項)と、会計帳簿を見る権利(433条1項)は、条文が分かれていて、請求できる人や条件が異なります。主な違いは次のとおりです。
株主であれば誰でも、総勘定元帳まで見られるわけではありません。次の章からは、Aさんの事例で、会計帳簿閲覧請求権の要件を確認していきます。
2.Aさんの事例|売上が減ったのに、外注費が3倍に増えたとき
本記事は「株主の権利・実務解説シリーズ」の第5回です。第1回の株主総会招集請求権は株主総会を「開いてもらう」ための権利、第2回の株主提案権は議題や議案を「提案する」ための権利でした。第3回の株主総会の検査役は株主総会の手続を、第4回の業務執行検査役は会社の業務と財産の状況を、裁判所が選ぶ検査役に「調べてもらう」ための制度でした。今回は、株主が会社の帳簿を「自分で確かめる」ための権利を取り上げます。舞台は、Aさんが株主となっている、これまでとは別の会社、V社です。
V社は、非公開会社(発行するすべての株式に譲渡制限がある会社)です。発行済株式は1,000株で、すべて議決権のある普通株式です。単元株式数の定めはなく、自己株式もありません。Aさんは、そのうち50株を持っています。
Aさんは、V社の2026年(令和8年)3月期の決算の説明資料を読んでいて、売上高が前の期より減っている一方で、外注費が前の期の800万円から2,400万円に増えていることに気づきました。AさんがV社の代表取締役に外注先や支払いの内容を尋ねても、十分な説明は得られませんでした。
外注費が増えたことだけで、不正があるとはいえません。それでもAさんは、「外注費は、どこに、何のために支払われたのか」を、帳簿や請求書で自分で確かめたいと考えています。

このようなときに検討できるのが、会計帳簿閲覧請求権です。少数株主権(一定の割合以上の株式を持つ株主だけが使える権利)の全体像は、株主の権利の種類を整理した記事で解説しています。
3.請求できる株主|議決権3%または株式数3%
会社法433条1項の持株の要件は、議決権の3%以上と、株式数の3%以上の2つの基準のうち、どちらか一方を満たせば足ります。
433条1項が定める2つの基準を並べると、次のとおりです。
どちらの基準による場合も、請求は会社の営業時間内に、請求の理由を明らかにしてする必要があります。
議決権のない株式を持つ株主は、議決権の基準では数えられませんが、株式数の基準を満たせば請求できます。議決権を制限した種類株式を発行している会社や、単元株式数を定めている会社(会社法308条1項ただし書)では、2つの基準で割合が変わることがあるので、別々に計算します。
自己株式がある会社の計算例
たとえば、発行済株式の総数が10,000株で、そのうち400株を会社が自己株式として持っている場合、株式数の基準の分母は9,600株(10,000株−400株)です。その3%は288株なので、288株以上を持つ株主は株式数の基準を満たします。議決権の基準は、議決権の数で別に計算します。
Aさんの場合:V社の株式はすべて議決権のある普通株式で、単元株式数の定めも自己株式もないので、Aさんの割合は、議決権でも株式数でも5%(50株÷1,000株)です。どちらの基準でも3%以上を満たします。
1人で3%に届かない場合と、請求の後に割合が下がった場合
江頭憲治郎・弥永真生編『会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)』(商事法務、2011年(平成23年))の433条の解説(久保田光昭執筆)は、数人の株主の議決権や株式の数を合わせると3%以上になる場合には、その数人の株主が共同して請求することもできるとしています。共同で請求する株主のうち1人でも433条2項の拒絶事由に当たる者がいれば、会社は請求を拒むことができるともしています。
同じ解説は、3%の要件は請求の時だけでなく、閲覧の時(裁判で請求するときは裁判が確定する時)まで満たしている必要があり、その間に株式を譲渡して3%を下回った株主は請求する資格を失うとしています。一方、請求の後に会社が新株を発行したために割合が下がった場合の扱いについては、見解が分かれていると紹介しています。
特例有限会社では「議決権の10分の1以上」
特例有限会社(会社法が施行される前からある有限会社で、商号に「有限会社」を使い続けている会社)では、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)26条1項により、433条1項の持株の要件が「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」と読み替えられます。読み替え後の条文には、株式数の基準や、定款で割合を下げることについての定めはありません。
4.閲覧・謄写できる資料|会計帳簿と、これに関する資料
請求の対象は、「会計帳簿又はこれに関する資料」です(会社法433条1項)。
会社法には、会計帳簿の種類や、どの書類が「これに関する資料」に当たるかを一つずつ挙げた規定はありません。作成している帳簿や保管している資料は会社によって異なりますが、Aさんの事例で請求の対象として考えられる書類の例は、次のとおりです。
V社の事例では、2025年(令和7年)3月期と2026年(令和8年)3月期の外注費の勘定について、総勘定元帳と仕訳帳の該当部分、請求書や振込の記録などを確かめることが考えられます。
請求書や契約書は、当然に対象になる?
条文は「これに関する資料」と定めるだけで、どの書類がこれに当たるかを具体的には挙げていません。『会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)』の433条の解説によれば、「これに関する資料」は、会計帳簿の記録の材料となった資料や、会計帳簿を実質的に補充する資料(伝票、受取証、契約書、信書など)を指すと解する見解が多数で、これより広く解する見解もあるとされています。
どの資料が対象になるかは、会計帳簿との関係などを踏まえて判断されることになり、上の表の書類も例です。業務委託契約書のような契約書も同じで、契約書であれば当然に閲覧・謄写できる、とは限りません。
請求の理由と、対象の期間・勘定科目を対応させる
株主が、どの事業年度のどの帳簿というところまで対象を特定して請求しなければならないかについては、争いがあります。『会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)』の433条の解説は、どこまで特定する必要があるかは、株主がどのような理由で請求しているかによって決まるとしています。閲覧・謄写が認められる範囲も、請求の理由との関係で問題になることがあります(下で紹介する最高裁判所の判決でも、範囲は改めて審理するものとされました)。「外注費の増加を調べたい」という理由であれば、調べたい取引に合わせて、期間・勘定科目・資料の種類を特定しておくと、理由と対象の関係が分かりやすくなります。
会計ソフトで作成した帳簿の場合
会計帳簿が電磁的記録(電子データ)で作成されているときは、記録された事項を紙面または映像面(画面)に表示したものの閲覧・謄写を請求できます(433条1項2号、会社法施行規則226条27号)。条文が定めているのは、この表示したものの閲覧・謄写です。会計ソフトへのログインや、データそのものの提供を求める権利としては定められていません。
本記事は、閲覧・謄写の請求についての会社法の制度を説明するものです。個々の支出の会計処理が適切か、税務上どう扱われるかは判断していません。会計処理や監査については公認会計士、税務については税理士へご相談ください。
5.請求の理由の書き方|具体的に示す必要がある一方、事実の立証までは不要とした判例
請求の理由は、どの取引を、何のために調べたいのかが分かるように、具体的に示すことが大切です。
会社法433条1項は、請求の理由を明らかにして請求することを求めています。『会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)』の433条の解説は、請求の理由は、閲覧の目的と、閲覧させるべき会計帳簿・資料の範囲を会社が認識できる程度に具体的に示す必要があり、株主の権利の確保や行使のために調査するといった抽象的な記載では不十分としています。
理由の書き方の違いを、Aさんの事例で比べると次のとおりです。
旧商法についての最高裁判所の判決|理由は具体的に、事実の立証までは不要
請求の理由について、最高裁判所の判決があります(最高裁判所第一小法廷 2004年(平成16年)7月1日判決、民集58巻5号1214頁)。会社法433条の前身にあたる、旧商法293条ノ6についての判断です。
この判決は、請求の理由は具体的に記載されなければならないとしたうえで、その理由を基礎付ける事実が客観的に存在することの立証までは、請求の要件として必要ないと判断しました。事案では、会社の多額の無担保の貸付けや美術品の購入が違法・不当だとして、その時期や内容を調べたいという理由の記載が、具体性に欠けるところはないとされています。
あわせて、最高裁判所は、閲覧・謄写を認めるべき会計帳簿等の範囲などについてさらに審理させるため、事件を東京高等裁判所に差し戻しました。請求の理由が具体的であっても、どの帳簿や資料まで閲覧・謄写できるかは、別に審理が必要とされたことになります。
なお、旧商法は理由を付した書面で請求することを求めていましたが、会社法433条1項は「当該請求の理由を明らかにして」と定めるだけで、請求の方法を書面に限る定めはありません。
Aさんの場合:請求の段階で、外注費の支払いが不正だと証明する必要はありません。一方で、どの期間の、どの費目について、何を確かめたいのかは、具体的に示す必要があります。
6.会社が拒める場合|433条2項の5つの拒絶事由
433条1項の要件を満たす株主から、会計帳簿やこれに関する資料について請求があったとき、会社が請求を拒めるのは、会社法433条2項の5つの事由のいずれかに当たると認められる場合に限られます。
まずは条文を確認してみましょう。
会社法433条2項
前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
1号と2号は請求の目的を、3号は請求する株主の事業を、4号と5号は閲覧・謄写で知った事実を利益を得て第三者に伝えることを、それぞれ問題にしています。『会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)』の433条の解説によれば、この5つの事由は限られた列挙で、定款でほかの拒絶事由を加えることはできず、事由があることは会社が立証する責任を負うとされています。
V社の回答の例:「外注先や契約の条件は経営上の秘密なので、一切開示できません。」
条文に照らすと:営業上の秘密が含まれていることは、433条2項の5つの事由として挙げられていません。V社が拒めるかどうかは、Aさんの請求が5つの事由のいずれかに当たるかどうかで決まります。
競争関係(3号)|旧商法の判例は、主観的な意図ではなく客観的な事実で判断
3号は、請求する株主が会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営んでいたり、その事業に従事していたりするときに、会社が拒めるとする定めです。
旧商法の競業についての定め(商法293条の7第2号)について、最高裁判所は、請求する株主が会社と競業をする者であるなどの客観的な事実が認められれば足り、閲覧・謄写で知った情報を自分の競業に利用するなどの主観的な意図があることまでは必要ないと判断しています(最高裁判所第一小法廷 2009年(平成21年)1月15日決定、民集63巻1号1頁。親会社の株主が、子会社の会計帳簿等の閲覧・謄写の許可を申し立てた事案です)。
なお、経営陣と意見が対立していること自体は、5つの事由として挙げられていません。同じ解説は、2号の「業務の遂行を妨げ」る目的の例として、嫌がらせのために必要のない多くの会計帳簿・資料の閲覧を求める場合などを挙げています。
正当な理由なく拒んだときの過料
会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに書類などの閲覧・謄写を拒んだ取締役などは、100万円以下の過料の対象になります(会社法976条4号)。
7.Aさんの請求書の記載例と、請求から閲覧までの流れ
会社法433条1項は、請求の理由を明らかにすることを求めていますが、請求の方法を書面に限る定めはありません。
請求の対象・期間・理由を後から確認できるように、当事務所では、書面で請求する方法が分かりやすいと考えています。
次は、V社の外注費を調べたいAさんの事例をもとにした、説明用の簡易な記載例です。
記載例|架空の会社・人物によるサンプル
会計帳簿等閲覧謄写請求書
2026年(令和8年)10月○日
V株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
請求者 株主 A
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
私は、貴社の発行済株式1,000株のうち50株(5%)を有する株主です。会社法433条1項に基づき、下記の会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧及び謄写を請求します。
記
1.閲覧及び謄写を求める会計帳簿等
(1) 2025年(令和7年)3月期及び2026年(令和8年)3月期の外注費勘定に係る総勘定元帳及び仕訳帳の該当部分
(2) 上記の外注費の計上の根拠となった会計伝票、請求書及び振込の記録
(3) 上記の外注費に係る業務委託契約書(上記の会計帳簿に関する資料に当たる範囲に限る)
2.請求の理由
貴社の決算の説明資料によれば、2026年(令和8年)3月期の売上高は前期より減少した一方、外注費は前期の800万円から2,400万円に増加しています。私は、この外注費の支払先、委託の内容及び支払額を確認し、当該支出に関する取締役の業務の執行に問題がないかを調査したうえで、株主として議決権の行使や取締役の責任の追及の要否を検討するため、上記の会計帳簿等の閲覧及び謄写を求めます。
3.閲覧及び謄写の日時・場所
貴社の営業時間内で、日時及び場所を協議のうえ定めることを希望します。
以上
記載例の注意点:上の記載例は法律で定められた様式ではなく、株式の数などは仮の数値です。請求の理由をどこまで具体的に書けば足りるか、どの資料が対象になるかは事案によって異なるため、この記載例がそのまま使えるとは限りません。業務委託契約書を挙げているのは記載の例で、契約書が必ず閲覧・謄写の対象になるという意味ではありません。
請求から閲覧までの流れ
請求する株主の側から見た、請求から閲覧までの流れの例は、次のとおりです。
-
株主であることと持株の割合の確認
株主名簿で、自分が株主として記載されているかと、持株数を確認します(株主は、理由を明らかにして、会社に株主名簿の閲覧を請求できます。会社法125条2項)。定款では、議決権を制限した種類株式や単元株式数の定めがあるかを確認します。発行済株式の総数は登記事項証明書で確認できますが(会社法911条3項9号)、会社が持っている自己株式の数は登記されないため、別に確認が必要です。
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調べたい取引と、期間・資料の整理
どの取引について、何を確かめたいのかを決め、必要な期間・勘定科目・資料を対応させます。
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会社への請求と、やり取りの記録
書面で請求するときは、請求書を会社に送り、届いた日、会社の回答、閲覧の日時の調整などを記録しておきます。
-
拒まれたときの確認
会社が拒んだときは、その理由が433条2項の5つの事由に当たるのかを確認します。争いが解決しないときは、会社に閲覧・謄写を求める訴えや、急ぐ事情があるときの仮処分の申立てが考えられます。ただし、閲覧そのものを求める仮処分が認められるかについては、争いがあるとされています(『会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)』の433条の解説)。また、仮処分は、争いのある権利関係について著しい損害や急迫の危険を避けるために必要なときに発せられるもので(民事保全法23条2項)、申し立てれば当然に認められるものではありません。どの手続を使うかは、弁護士に相談しながら検討することになります。
閲覧・謄写は、株主本人でなく代理人によってすることもでき、公認会計士・税理士・弁護士などの専門家の助けを借りてもよいとされています。ただし、代理人や補助者について433条2項の拒絶事由がある場合にも、会社は請求を拒むことができるとされています。閲覧・謄写にかかる費用は、請求した株主が負担するものとされています(いずれも『会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)』の433条の解説)。
8.司法書士として実際に確認しているポイント
当事務所には、会計帳簿の閲覧・謄写について、株主の方からご相談をいただくこともあります。なかには、相続で非公開会社の株式を取得した方からのご相談もあります。
たとえば、事業承継の場面で、亡くなった親が会社の株式を持っていたことを相続のときに初めて知った相続人の方から、「会社に株式を買い取ってもらうとしたら、いくらが妥当なのかを調べるために、会計帳簿を見たい」というご相談があります。なお、株主が会社に株式の買取りを希望しても、会社が当然に買い取る義務を負うわけではありません。
このようなご相談でお伝えすることが多い点の例は、次のとおりです。
1株主名簿の名義書換
相続で株式を取得しても、株主名簿は亡くなった方の名義のままになっていることがあります。株式を取得した人は、会社に株主名簿の名義書換を請求できます(会社法133条1項)。株券を発行していない会社では、相続を証する書面などを示せば、相続人だけで請求することもできます(同条2項、会社法施行規則22条1項4号)。
2相続人が複数いるときの権利を行使する者
相続人が複数いて株式を共有しているときは、共有者が権利を行使する者を1人定めて会社に通知しなければ、会社が同意した場合を除き、その株式についての権利を行使できません(会社法106条)。会計帳簿の閲覧・謄写を請求する前に、この通知が済んでいるかを確認していただくよう、お伝えすることが多いです。会計帳簿の閲覧・謄写の請求についての最高裁判所第一小法廷 2004年(平成16年)7月1日判決の事案でも、相続人4名が株式を共有していて、そのうち1名を権利を行使する者として会社に通知したうえで、請求していました。
33%の要件を満たすか
相続した株式が、議決権または株式数の3%以上に当たるかどうかが、請求できるかの分かれ目です。相続した株式だけで届かない場合には、ほかの株主と合わせて共同で請求する方法もあるとされています。3%に届かない場合でも、計算書類であれば閲覧などを請求できます(会社法442条3項)。
4価格を調べたいという理由
株式の譲渡に会社の承認が必要な会社で、株式を他に譲渡しようとする株主が、その手続に適切に対処するため、株式の適正な価格を算定する目的でした請求について、同じ判決は、特段の事情がない限り、拒絶事由に当たらないと判断しています(旧商法についての判断です)。この事案は、相続した株式を相続税の支払いのために売却することに備え、譲渡の承認の手続(会社が承認しない場合に譲渡の相手方が指定され、売買価格を協議する手続など)に適切に対処するため、価格を算定する請求でした。会社との任意の買取りの交渉のための請求が同じように扱われるか、また遺産分割協議のためという目的については、判決は判断を示していません。
相続で株式を取得した方と会社の間では、株式の価格をめぐって考えが分かれることがあります。株主名簿・定款・会計帳簿の記録が整っていれば、双方が同じ資料をもとに話を進めやすくなると考えています。
当事務所では、株主名簿の名義書換や定款の確認など、会社記録と会社法の手続に関わる部分を扱っています。会計帳簿を見ることができても、株式の価格をどのように算定するかは税理士・公認会計士の専門領域で、相続税の申告は税理士の領域です。閲覧・謄写の請求をめぐって会社と株主の間で争いになっている場合は、弁護士へのご相談をご検討ください。
9.よくあるご質問
- 親会社の株主は、子会社の会計帳簿を見ることができますか?
-
親会社の株主など(親会社社員)は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の会計帳簿やこれに関する資料の閲覧・謄写を請求できます(会社法433条3項)。この場合も、請求の理由を明らかにする必要があります。親会社の株主などに433条2項各号の事由があるときは、裁判所は許可をすることができません(同条4項)。
- 監査役も、会社法433条の請求で会計帳簿を見るのですか?
-
433条で請求できるのは、要件を満たす株主と、裁判所の許可を得た親会社の株主などです。監査役は、職務として、いつでも会社の業務と財産の状況を調査することができます(会社法381条2項)。監査の範囲を会計に関するものに限定した監査役も、いつでも会計帳簿やこれに関する資料の閲覧・謄写をすることができます(会社法389条4項)。
主な根拠条文・裁判例・参考文献
- 会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
- 会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)
- 会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 会社法976条(過料に処すべき行為)
- 会社法308条(議決権の数)
- 会社法125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
- 会社法911条(株式会社の設立の登記)
- 会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)
- 会社法106条(共有者による権利の行使)
- 会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
- 会社法381条(監査役の権限)
- 会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)
- 会社法施行規則22条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
- 会社法施行規則226条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条(会計帳簿の閲覧等の請求等に関する特則)
- 民事保全法23条(仮処分命令の必要性等)
- 最高裁判所第一小法廷 2004年(平成16年)7月1日判決(民集58巻5号1214頁)
- 最高裁判所第一小法廷 2009年(平成21年)1月15日決定(民集63巻1号1頁)
- 江頭憲治郎・弥永真生編『会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)』(商事法務、2011年(平成23年))433条の解説(久保田光昭執筆)
10.まとめ|会計帳簿閲覧請求権は、株主が会社の帳簿を自分で確かめるための権利
- 請求できる株主総株主の議決権の3%以上、または自己株式を除く発行済株式の3%以上を持つ株主です(定款で割合を引き下げることができます。保有期間の要件はありません)。
- 請求の理由どの取引を、何のために調べたいのかを、具体的に明らかにして請求します。旧商法についての最高裁判所の判決では、理由を裏付ける事実の立証までは必要ないとされました。
- 会社が拒める場合433条1項の要件を満たす請求について、会社が拒めるのは、433条2項の5つの事由のいずれかに当たると認められる場合です。営業上の秘密が含まれていることは、この5つに挙げられていません。
Aさんの場合も、外注費の支払いを不正と決めつけるのではなく、外注費がどこに、何のために支払われたのかを、帳簿と資料で確かめるために、この権利を使うことになります。
シリーズ|株主の権利・実務解説
株主の権利を一つずつ取り上げ、条文と実務の流れを解説するシリーズです。
- 総論株主の権利とは?種類一覧と自益権・共益権、単独株主権・少数株主権の違い株主の権利の全体像と、目的・行使条件による2つの分け方
- 共益権・少数株主権株主総会招集請求権とは?議決権3%の要件・手続と会社が応じない場合を解説会社法297条|請求の要件、請求書の記載例、8週間のルールと裁判所の許可
- 共益権株主提案権とは?議決権1%・300個の要件、8週間前の期限と手続を解説会社法303条〜305条|議題の追加、議案の提出、議案の要領の通知と、8週間前の期限
- 共益権・少数株主権株主総会の検査役選任申立てとは?議決権1%の要件と手続を解説会社法306条|株主総会の招集の手続と決議の方法を調べてもらう制度
- 共益権・少数株主権業務執行検査役とは?選任申立ての3%要件と手続を解説会社法358条|会社の業務と財産の状況を、裁判所が選ぶ検査役に調べてもらう制度
- 共益権・少数株主権|この記事会計帳簿閲覧請求権とは?株主の3%要件・請求理由・閲覧できる資料を解説会社法433条|総勘定元帳などの帳簿と関係する資料を、株主が自分で確かめるための権利
会社の議事録・株主名簿・登記の整備について
司法書士法人LSOでは、株主総会・取締役会の手続や、議事録・株主名簿の整備、決議にもとづく商業登記を支援しています。会計帳簿の閲覧・謄写の請求をめぐる株主との紛争への対応が必要な場合は、弁護士へご相談ください。
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本記事について
本記事は、2026年(令和8年)10月時点の会社法、会社法施行規則、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律と、最高裁判所の判決・決定をもとに、司法書士法人LSOが株式会社における会計帳簿閲覧請求権の一般的な取扱いを整理したものです。特例有限会社では、請求できる株主の要件が異なります。請求の可否、拒絶事由に当たるかどうか、閲覧・謄写の対象となる資料の範囲は、定款、株式の内容、事実関係などによって異なります。Aさん・V社と請求書の記載例は架空のものです。参考文献の江頭憲治郎・弥永真生編『会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)』は2011年(平成23年)の刊行のため、条文は2026年(令和8年)10月時点の e-Gov 法令検索で確認しています。
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