業務執行検査役とは?選任申立ての3%要件と手続を解説|会社法358条

業務執行検査役とは 選任申立ての要件と手続 議決権・株式数3%の要件と、不正を疑うに足りる事由
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株主の権利・実務解説シリーズ共益権・少数株主権

結論

業務執行検査役の選任の申立ては、会社の経営に不正の疑いがあるときに、会社の業務と財産の状況を調べる人(検査役)を、株主が裁判所に選んでもらう制度です(会社法358条)。

申し立てることができるのは、総株主の議決権の3%以上、または自己株式を除く発行済株式の3%以上を持つ株主です(定款でこれより低い割合にすることもできます)。株式を持っている期間の要件はありませんが、持株の割合に加えて、不正の行為や重大な法令・定款違反があると疑うに足りる事由(根拠となる具体的な事情)が必要です。

1.業務執行検査役とは?会社の業務と財産を調べるために裁判所が選ぶ人

業務執行検査役は、会社の業務と財産の状況を調べて報告するために、株主の申立てを受けて裁判所が選ぶ人です。

会社法358条の見出しは「業務の執行に関する検査役の選任」で、この検査役は一般に「業務執行検査役」と呼ばれます。まずは、制度の根拠となる会社法358条1項を確認してみましょう。

会社法358条1項

株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

一 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主

二 発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主

出典:e-Gov法令検索|会社法358条1項

条文が申し立てる者として挙げているのは、1号または2号の要件を満たす株主だけです。会社法306条の株主総会の検査役と違い、会社自身は含まれていません。

株主が自分で会社の書類を見る方法としては、会計帳簿の閲覧・謄写の請求(会社法433条1項)などがあります。業務執行検査役は、株主自身ではなく、裁判所が選んだ検査役が調べる点が異なります。

2.Aさんの事例|取締役の親族の会社への支払いに疑問があるとき

本記事は「株主の権利・実務解説シリーズ」の第4回です。第1回の株主総会招集請求権は株主総会を「開いてもらう」ための権利、第2回の株主提案権は議題や議案を「提案する」ための権利、第3回の株主総会の検査役は株主総会の手続を「調べてもらう」ための制度でした。今回は、株主総会ではなく、会社の業務と財産の状況を調べてもらうための制度を取り上げます。舞台は、Aさんが株主となっている、これまでとは別の会社、Z社です。

具体例|Z社の株式の5%を持つAさんの場合架空の非公開会社Z社を想定しています

Z社は、東京都千代田区に本店がある非公開会社(発行するすべての株式に譲渡制限がある会社)です。発行済株式は1,000株で、すべて議決権のある普通株式です。単元株式数の定めはなく、自己株式もありません。Aさんは、そのうち50株を持っています。

Aさんは、Z社の元従業員から、代表取締役Cさんの親族が経営するW社に、Z社から多額の業務委託費が毎月支払われていると聞きました。AさんがCさんに取引の内容を尋ねても、契約書などは見せてもらえませんでした。Aさんは、「W社は、支払いに見合う仕事をしているのか」と疑問に思っています。

Z社の株式の5%を持つ株主Aさんが、会社の支払いについて机で考え込んでいるイラスト
Aさんは、Z社の業務と財産の状況を、裁判所が選ぶ第三者に調べてもらうことができるのでしょうか?

このようなときに検討できるのが、業務執行検査役の選任の申立てです。少数株主権(一定の割合以上の株式を持つ株主だけが使える権利)の全体像は、株主の権利の種類を整理した記事で解説しています。

3.申立ての要件|議決権または株式数の3%と、不正の疑い

会社法358条1項が定める申立ての要件は、株主の持株の要件と、業務の執行について不正などを疑うに足りる事由があることの2つです。

持株の要件|議決権3%と株式数3%のどちらかを満たす

持株の要件は、358条1項の1号(議決権の基準)と2号(株式数の基準)に分かれていて、どちらか一方を満たせば足ります。2つの基準を並べると、次のとおりです。

要件1号:議決権の基準2号:株式数の基準
割合
1号:議決権の基準総株主の議決権の3%以上
2号:株式数の基準発行済株式の3%以上
分母から除くもの
1号:議決権の基準株主総会で決議できる事項の全部について議決権を行使できない株主
2号:株式数の基準会社が持っている自己株式
定款による引下げ
1号:議決権の基準3%を下回る割合を定款で定めることができる
2号:株式数の基準3%を下回る割合を定款で定めることができる
保有期間
1号:議決権の基準要件なし
2号:株式数の基準要件なし

議決権のない株式を持つ株主は、1号の議決権の基準では数えられませんが、2号の株式数の基準を満たせば、持株の要件を満たします。議決権を制限した種類株式を発行している会社や、単元株式数を定めている会社(会社法308条1項ただし書)では、2つの基準で割合が変わることがあります。

Aさんの場合:Z社の株式はすべて議決権のある普通株式で、単元株式数の定めも自己株式もないので、Aさんの割合は、議決権でも株式数でも5%(50株÷1,000株)です。どちらの基準でも3%以上を満たします。また、358条には保有期間の要件がないので、Aさんがいつから株式を持っているかは問われません。

複数の株主での申立てと、申立ての後に割合が下がった場合

申立ての時点で3%以上を持っていても、その後に割合が下がった場合について、最高裁判所の決定があります。会社法358条1項の前身である旧商法294条1項についての判断です。

この事案では、複数の株主が持株を合わせて共同で申し立てています。申立ての時点では、合わせて総株主の議決権の約3.2%を持っていましたが、その後、会社が新株を発行したため、合わせても約2.97%になりました。最高裁判所は、会社が申立てを妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情がない限り、申立ては申立人の適格を欠くものとして不適法であり、却下を免れないと判断しています(最高裁判所第一小法廷2006年(平成18年)9月28日決定)。

Aさんの場合:この決定は旧商法についてのものですが、会社法358条の下でも、申立ての後にZ社の新株の発行などでAさんの割合が3%を下回ると、申立てが却下されるおそれがあると考えておく必要があります。

不正の行為や重大な法令・定款違反を「疑うに足りる事由」

持株の要件に加えて、358条1項は、業務の執行に関し「不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由」があることを求めています。

条文が求めているのは、不正があったことの証明ではなく、不正などを疑うに足りる事由です。また、条文が疑いの対象として挙げているのは、不正の行為と、法令・定款に違反する重大な事実です。経営方針への不満や意見の違いは、それ自体としてはここに挙げられていません。

Aさんの場合:W社に多額の業務委託費が支払われていること、W社が代表取締役Cさんの親族の会社であること、取引の内容について説明がないことなどが、疑いの根拠として検討する事情の例です。これらの事情で足りるかどうかは、裁判所が事案ごとに判断します。Aさんとしては、元従業員から聞いた話だけでなく、支払いの事実などを示す資料をどこまで用意できるかも検討することになります。

特例有限会社では「議決権の10分の1以上」

特例有限会社(会社法が施行される前からある有限会社で、商号に「有限会社」を使い続けている会社)では、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)23条により、358条1項の「次に掲げる株主」が「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」と読み替えられます。特例有限会社で申し立てられるのは、総株主の議決権の10分の1以上を持つ株主です。読み替え後の条文には、株式数の基準(2号)や、定款で割合を下げることについての定めはありません。

4.株主総会の検査役(306条)との違い|調べる対象と申し立てられる者

株主総会の検査役(会社法306条)は株主総会の手続を、業務執行検査役(358条)は会社の業務と財産の状況を調べます。

2つの制度を、条文が定める主な点で並べると、次のとおりです。

比べる点株主総会の検査役(306条)業務執行検査役(358条)
調べる対象
株主総会の検査役(306条)株主総会の招集の手続と決議の方法
業務執行検査役(358条)会社の業務と財産の状況(必要なときは子会社も)
申し立てられる者
株主総会の検査役(306条)会社、または総株主の議決権の1%以上を持つ株主
業務執行検査役(358条)総株主の議決権の3%以上、または発行済株式の3%以上を持つ株主(会社は含まれない)
保有期間
株主総会の検査役(306条)公開会社である取締役会設置会社の株主は、申立ての6か月前から引き続き保有
業務執行検査役(358条)要件なし
申し立てる時期・前提
株主総会の検査役(306条)調べてもらう株主総会の前
業務執行検査役(358条)業務の執行について不正などを疑うに足りる事由があるとき

割合は、どちらの制度でも定款で引き下げることができます。306条の6か月の期間も、定款で短くすることができます(会社法306条1項・2項、358条1項)。

たとえば、「招集通知がすべての株主に届くか」「賛否が正しく数えられるか」が心配なときは306条、「取締役の関係先への支払いが適正か」を調べてほしいときは358条が、検討の対象になります。株主総会の検査役については、シリーズ第3回の記事で解説しています。

5.申立ての手続|本店所在地の地方裁判所へ

業務執行検査役の選任は、会社に請求するのではなく、裁判所に申し立てます。

申立先は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所です(会社法868条1項)。申立てまでの流れの例は、次のとおりです。

  1. 株主であることと持株の割合の確認

    株主名簿で、自分が株主として記載されているかと、持株数を確認します。株主は、理由を明らかにして、会社に株主名簿の閲覧を請求できます(会社法125条2項)。会社が拒むことができる場合は、同条3項に定められています。定款では、議決権を制限した種類株式や単元株式数の定めがあるかを確認します。発行済株式の総数は登記されていて登記事項証明書で確認できますが(会社法911条3項9号)、会社が持っている自己株式の数は登記されないため、別に確認が必要です。

  2. 疑いの根拠となる事情の整理

    どの業務の執行について、どの事実から不正などの疑いが生じているのかを、手元の資料とあわせて整理します。

  3. 地方裁判所への申立て

    会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に、申立書を提出して行います。

  4. 裁判所による検査役の選任

    申立てが適法であれば、裁判所が検査役を選任します。

裁判所の判断について、会社法358条2項は次のように定めています。

会社法358条2項

前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

出典:e-Gov法令検索|会社法358条2項

検査役を選任する裁判に対しては、不服を申し立てることができません(会社法874条1号)。

Aさんの場合:Z社の本店は東京都千代田区にあるので、申立先は東京地方裁判所です。

費用|検査役の報酬は、裁判所が額を定める

会社法358条3項により、裁判所は、会社が検査役に支払う報酬の額を定めることができます。申立ての手数料のほか、検査役の報酬などを前もって納めるよう求められるかどうかや、その額は、申し立てる人が申立先の裁判所に確認する必要があります。

6.検査役の調査と報告|裁判所が命じる株主総会の招集など

検査役は、会社の業務と財産の状況を調べ、その結果を書面などで裁判所に報告します(会社法358条5項)。

検査役は、職務のために必要があるときは、会社の子会社の業務と財産の状況も調べることができます(358条4項)。報告を受けた裁判所は、内容を明らかにしたり、根拠を確かめたりするために必要なときは、検査役にさらに報告を求めることができます(358条6項)。

検査役は、裁判所に報告したときは、会社と、申立てをした株主に、報告の書面の写しを交付するか、電磁的記録に記録された事項を提供しなければなりません(358条7項)。また、取締役などが会社法の規定による調査を妨げたときは、100万円以下の過料の対象になります(会社法976条5号)。

裁判所が命じる株主総会の招集と、調査の結果の通知

報告を受けた裁判所がとる措置は、会社法359条1項に定められています。

会社法359条1項

裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

一 一定の期間内に株主総会を招集すること。

二 前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。

出典:e-Gov法令検索|会社法359条1項

裁判所が株主総会の招集を命じたときは、取締役は、検査役の報告の内容を、その株主総会で開示しなければなりません(359条2項)。さらに、取締役(監査役設置会社では、取締役と監査役)は、報告の内容を調べ、その結果を株主総会に報告しなければなりません(359条3項)。ここでいう監査役設置会社には、監査の範囲を会計に関するものに限定した監査役を置く会社は含まれません(会社法2条9号)。

Aさんの場合:検査役が調べた結果は、報告の写しなどでAさんにも伝えられます。その結果を受けてどう対応するかは、弁護士に相談しながら検討することになります。

会社側から見た主な点

会社側から見ると、選任された検査役の報酬は、会社が支払う立場になります(358条3項)。裁判所は、報酬の額を決めるときは、会社と検査役の陳述を聴かなければなりません(会社法870条1項1号)。申立てへの意見の述べ方や調査への対応は事案によって異なるため、会社として対応が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

7.司法書士として実際に確認しているポイント

司法書士法人LSOでは、株主総会・取締役会の運営支援や会社記録の確認で書類を整えるとき、株主名簿・定款・登記事項証明書の株式の数が互いに合っているか、議事録の記載が決議や取引の内容と合っているかを、できるだけ確認するようにしています。

検査役が関わる会社の書類であっても、通常の株主総会や取締役会の書類と同じ姿勢で、できるだけ丁寧に確認したいと考えています。業務執行検査役の要件や調査の対象と関わる、主な点の例です。

1株式数と議決権数

株主名簿・定款・登記事項証明書を照らし合わせ、種類株式や単元株式数の定め、自己株式がある会社では、議決権の数と株式数を分けて数えるようにしています。

2利益相反取引の承認の記録

取締役が自己または第三者のために会社と取引をするとき(利益相反取引の一つ)は、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要です(会社法356条1項2号・365条1項)。このような取引があると分かっているときは、議事録に承認の記録が残っているかを確認するようにしています。取締役の親族の会社との取引がこれに当たるかどうかは、取引の内容や、その会社での取締役の立場などによって異なります。

3記録の時系列

契約書・取締役会の議事録・登記の記録などの日付と内容が、互いに合っているかを確認することがあります。

4記録の有無と法的な評価

記録が見当たらないという事実と、それが法的にどう評価されるかは、分けて考えるようにしています。

当事務所の考え方

業務執行検査役の選任の申立てには、不正などを疑うに足りる事由が必要です。取引の承認の記録や契約書がそろっていれば、会社は、株主から疑問を持たれたときに、記録にもとづいて説明しやすくなります。当事務所では、日頃から議事録などの会社記録を整えておくことが、会社と株主の双方にとって大切だと考えています。

当事務所の運営支援には、裁判所への申立てや、株主との紛争への対応は含まれません。検査役の選任の申立てを考えている場合や、会社の業務の執行をめぐって争いになっている場合は、弁護士へのご相談をご検討ください。取引の会計上・税務上の評価は、公認会計士・税理士の専門領域です。

8.よくあるご質問

検査役が選ばれると、取締役は解任されますか?

いいえ。検査役は、会社の業務と財産の状況を調べて報告する立場です。検査役が選ばれたことや、報告がされたことだけで、取締役が解任されるわけではありません。取締役を解任するには、株主総会の決議などの別の手続が必要です(会社法339条1項)。

1人で3%に届かない場合、ほかの株主と持株を合わせて申し立てることはできますか?

複数の株主が持株を合わせて、共同で申し立てる例があります。最高裁判所第一小法廷2006年(平成18年)9月28日決定の事案も、複数の株主による共同の申立てでした。共同で申し立てた場合も、申立ての後に合計の割合が3%を下回ると、却下されるおそれがある点は同じです。

取締役や監査役も、業務執行検査役の選任を申し立てられますか?

会社法358条1項が申し立てる者として定めているのは、1号または2号の要件を満たす株主です。取締役や監査役という立場で申し立てる制度にはなっていません。ただし、358条1項は、取締役や監査役である株主を除いていません。取締役や監査役が自分でも株式を持ち、1号または2号の要件を満たしている場合は、条文上、株主として申し立てる者に当たります。

9.まとめ|業務執行検査役は、会社の業務と財産を裁判所が選ぶ検査役に調べてもらう制度

  1. 申立てができる株主総株主の議決権の3%以上、または自己株式を除く発行済株式の3%以上を持つ株主です(定款で割合を引き下げることができます。保有期間の要件はありません)。
  2. 必要な事情持株の割合に加えて、業務の執行について不正などを疑うに足りる事由が必要です。
  3. 検査役の役割会社の業務と財産の状況を調べて、裁判所に報告します。裁判所は、必要があると認めるときは、取締役に株主総会の招集などを命じます。

Aさんの場合も、検査役の選任は代表取締役Cさんの責任を決めるものではなく、W社への支払いを含むZ社の業務と財産の状況を調べてもらうためのものです。

シリーズ|株主の権利・実務解説

株主の権利を一つずつ取り上げ、条文と実務の流れを解説するシリーズです。

会社の議事録・株主名簿・登記の整備について

司法書士法人LSOでは、株主総会・取締役会の手続や、議事録・株主名簿の整備、決議にもとづく商業登記を支援しています。検査役の選任の申立てや、株主との紛争への対応が必要な場合は、弁護士へご相談ください。

お問い合わせ株主総会・取締役会の運営支援

司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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本記事について

本記事は、2026年(令和8年)10月時点の会社法、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律と、最高裁判所の決定をもとに、司法書士法人LSOが株式会社における業務執行検査役の選任の申立ての一般的な取扱いを整理したものです。特例有限会社では、申し立てられる株主の要件が異なります。申立ての可否や費用の扱いは、定款、株式の内容、事実関係、申立先の裁判所の運用などによって異なります。Aさん・Cさん・Z社・W社は架空の事例です。

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