会社設立の払込証明書|通帳・ネットバンクはどこを撮る?必要な箇所を見本で解説

結論
会社設立の出資金は、原則として発起人(会社をつくり、最初の株主になる人)の名義の口座に入金します。発起人が個人なら、普段お使いの個人口座で構いません。
入金した後は、実際に出資金を入金したその口座の記録をお送りいただきます。紙の通帳なら表紙・口座情報のページ・入金が記帳されたページ、ネットバンクなら取引明細のPDFや、口座情報と入出金明細の画面です。金融機関の名称(支店名まで)、口座の名義人、出資金の払込みの履歴(日付と金額)が読み取れることが必要です。
この記録は、設立登記の申請書に添付する「払込みがあったことを証する書面」(商業登記法47条2項5号。一般に「払込証明書」と呼ばれます)に使います。紙の通帳が発行されないネット銀行でも、会社法上の払込取扱機関(銀行など)に当たり、必要な事項を確認できる取引明細等を用意できれば利用できます。
お客様にしていただくこと|入金して、その口座の記録を送る
お客様にしていただくのは、次の4つです。登記に必要な書類は当法人で準備します。
よくある間違い
×お金を振り込んだ側(送金元)の口座の通帳や「振込完了」の画面だけを送る
×入金に使っていない、別の口座の通帳や画面を送る
×残高しか分からず、今回の出資金の「入金」の記録がない
線やマーカーを引く必要はありません。届いた画像は当法人で確認し、足りないものがあればご連絡します。
撮影する箇所を確認する
どの口座に入金する?|発起人名義の口座(普段お使いの口座で可)
会社設立のために専用の口座を新しく作る必要はありません。発起人が個人なら、その方の名義の口座であれば、普段お使いの口座の中から選んで入金できます。
入金先は、発起人の名義の預貯金口座が原則です。法務省も、預金通帳の名義人は原則として設立中の会社を代表する発起人の名義になると案内しています。会社のお金と個人のお金を分けておくため、新しく口座を作る方法もあります(松井信憲『商業登記ハンドブック〔第5版〕』(商事法務、2025年)116頁)。
発起人が1人の場合・複数の場合
発起人が1人の場合は、その方の口座に入金します。自分の別の口座から振り込む、手元のお金をATMで入金する、のどちらでも構いません。
発起人が複数いる場合は、発起人のうち1名の口座に、各発起人がそれぞれの出資額を入金する形が一般的です。例えば、次のようになります。
発起人A50万円
発起人B30万円
発起人C20万円
→
発起人Cの口座
入金の合計 100万円
この口座の記録を送る
ただし、どの金融機関の口座でもよいわけではありません。払込みを取り扱う「銀行等」は、次のとおり法令で定められています。
金銭の払込みは、発起人が定めた「銀行等」の払込みの取扱いの場所で行います。この「銀行等」は、銀行・信託会社のほか、会社法施行規則第7条で信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農林中央金庫等が定められています。
どのような口座でも無条件に利用できるわけではありません。ネット銀行かどうかで結論が決まるのではなく、その金融機関が法令上の「銀行等」に当たり、必要な事項を確認できる資料を用意できるかどうかがポイントです。払込先口座について迷う場合は、入金前にご確認ください。
会社名義の口座ではなく発起人名義の口座を使うのは、次の条文のとおり、会社は設立の登記をするまで成立していないからです。
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
設立登記の前は、株式会社そのものがまだ成立していません。そのため、一般的な発起設立では、設立前の払込先として通常、発起人名義の預貯金口座を利用します。
発起人以外の名義の口座を使いたい場合は、入金の前にご相談ください。例えば設立時取締役の名義の口座は、発起人から払込金を受け取る権限を委任されたことを明らかにする書面を添付すれば使えますが(平成29年3月17日付法務省民商第41号通達)、名義人や必要な書面には条件があります。
入金したら何を送る?|入金したその口座の記録
例えば、発起人がA銀行・B銀行・Cネット銀行に自分名義の口座を持っていて、Cネット銀行からA銀行の口座へ出資金100万円を振り込んだ場合、お送りいただくのは入金されたA銀行の口座の記録です。
A銀行
出資金100万円が入金された
✓この口座の記録を送る
B銀行
残高は200万円あるが、今回は入金していない
×今回の入金を確認できない
Cネット銀行
ここからA銀行へ100万円を振り込んだ(お金を送った側)
×送るのはA銀行の記録
Cネット銀行の明細には100万円の振込(出金)が表示されますが、これはお金を送った側の記録です。お送りいただくのは、お金を受け取ったA銀行の口座の「入金」の記録です。
また、B銀行の口座に100万円以上の残高があっても、今回の出資金を入金していなければ、払込みの確認には使えません(すでに残高がある口座も参照)。払込みの資料で大切なのは、口座にお金があることではなく、どの口座に、いつ、いくら払い込まれたのかを記録から確認できることです。
設立登記の申請書には、払込みがあったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法47条2項5号)。条文は書面の中身までは定めていないため、何が写っていればよいかは、法務省が次の3つの事項として案内しています。
法務省は、これらの書面に次のすべてが記載されている必要があるとしています。同じページに記載がない場合は、複数ページにわたるものでも差し支えないとされています。
- 金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
- 出資金の払込みの履歴
- 口座の名義人
当法人では、これに加えて口座番号も確認しています。法令や法務省の案内で求められている項目ではありませんが、払込先口座を確実に特定するためのものです。
この3つの事項から、紙の通帳とネットバンクで撮影していただく箇所が決まります。次の図のとおりです。
- 表紙
- 口座情報のページ
- 入金が記帳されたページ
- 金融機関名
- 支店名
- 口座の名義人
- 口座番号
- 入金の日付と金額
紙の通帳|表紙・口座情報ページ・入金記帳ページの3か所
紙の通帳の場合、お客様にお願いするのは次の3枚の写真です。
送っていただくもの|写真3枚
1通帳の表紙
2口座情報のページ(金融機関名・支店名・口座の名義人・口座番号が載っているページ)
3出資金の入金が記帳されたページ(入金の日付と金額の行)
撮影の前に、通帳に記帳してください。撮影した写真は、当法人からご案内したLINE・メール等でお送りください。
記帳していない取引が多いと、金融機関によっては複数の取引がまとめて記帳され、入金の行が個別に表示されないことがあります。入金の前に一度記帳しておくと安心です。
それぞれの見本は次のとおりです。どのページも、黄色で示した部分が読み取れれば足ります。
① 通帳の表紙見本
○○銀行
普通預金通帳
ヤマダ タロウ 様
表紙全体が写っていればOK
② 口座情報のページ見本
お客さま口座のご案内
金融機関名○○銀行
支店名○○支店
口座番号普通 1234567
口座名義ヤマダ タロウ
黄色の部分が読めればOK
通帳のレイアウトは金融機関によって異なり、口座情報が「表紙をめくったページ」にあるとは限りません。金融機関名・支店名・口座の名義人が載っているページを撮影してください。
③ 入金が記帳されたページ見本
日付摘要お預り金額
26-09-25カード―
26-10-01振込入金1,000,000
26-10-03ATM―
入金の日付と金額が読めればOK
ネットバンク|取引明細のPDFや画面のスクリーンショット
紙の通帳がないネット銀行・インターネットバンキングの場合は、次の5つの情報がすべて写ったPDFまたはスクリーンショットをお送りいただきます。
送っていただくもの|次の5つが写ったPDF・スクリーンショット
1金融機関名
2支店名
3口座の名義人
4口座番号※
5入金の日付と金額(出資金の入金の行)
※口座番号は、法務省の案内で必須とされている事項ではありませんが、払込先の口座を特定するため当法人でお願いしています。
枚数は決まっていません。パソコンで出力した取引明細のPDFなら1枚で足りることもあり、スマートフォンのアプリでは3枚ほどになることもあります。5つがすべて写るまで用意して、当法人からご案内したLINE・メール等でまとめてお送りください。
紙の通帳がなくても手続を進められるのは、必要なのが通帳そのものではなく、払込みの事実を確認できる書面だからです。法務省はインターネットバンキングの取引明細を印刷したものもこれに含まれるとし、法務局のオンライン申請の案内でも、取引状況の画面をPDFにしたものを添付できるとしています。
5つの情報がどのように表示されるかは、金融機関や、パソコンかスマートフォンかによって違います。代表的なのは次の3つのパターンです。これ以外の形でも、5つがそろえば足ります。
パターン1|パソコンの取引明細PDF 1枚でそろう場合
パソコンのブラウザでインターネットバンキングにログインし、入出金明細(取引明細)をPDFで出力すると、金融機関名・支店名・口座の名義人・口座番号と、入金の日付と金額が1枚にまとまっていることがあります。
この場合は、そのPDFを1つお送りいただければ足ります。PDFはスクリーンショットにせず、ファイルのままお送りください。
パターン1|PDF 1枚見本
入出金明細(取引明細)
金融機関○○銀行
支店○○支店
口座番号普通 1234567
口座名義ヤマダ タロウ
期間2026/09/01〜10/31
日付摘要入金
09/25ATM―
10/01振込入金1,000,000
10/03カード―
5つがそろったかの確認
写っている情報PDF
1金融機関名✓
2支店名✓
3口座の名義人✓
4口座番号✓
5入金の日付と金額✓
1枚で5行すべてに✓が付くので、このPDF 1枚で足ります。
5つが1枚に写っていればOK
PDFに名義人や支店名が載っていない場合は、パターン2のように、口座情報の画面もあわせてお送りください。
パターン2|画面2枚でそろう場合
口座情報の画面に金融機関名・支店名・口座の名義人・口座番号がまとめて表示される場合は、その画面と入出金明細の画面の2枚です。
パターン2|画面2枚見本
① 口座情報の画面
○○銀行
口座情報
金融機関○○銀行
支店○○支店
口座番号普通 1234567
名義ヤマダ タロウ
金融機関名・支店名・口座の名義人・口座番号
+
② 入出金明細の画面
○○銀行
入出金明細
普通 1234567
10/01振込入金+1,000,000
09/28カード−3,200
09/25ATM−20,000
入金の日付と金額(口座番号も写す)
5つがそろったかの確認
写っている情報①②
1金融機関名✓
2支店名✓
3口座の名義人✓
4口座番号✓✓
5入金の日付と金額✓
5行すべてに✓が付けばOK。①と②の口座番号が同じなので、同じ口座のものだと分かります。
2枚そろえてOK
パターン3|スマートフォンのアプリで画面3枚になる場合
スマートフォンのアプリでは、口座の詳細(金融機関名・支店名・口座番号)と、口座の名義人の表示が別の画面に分かれていることがあります。その場合は、次のように3枚になります。
パターン3|アプリで画面3枚見本
① 口座の詳細の画面
○○銀行
口座の詳細
銀行○○銀行
支店○○支店
口座普通 1234567
金融機関名・支店名・口座番号
+
② 口座名義人が分かる画面
○○銀行
お客さま情報
口座名義ヤマダ タロウ
メール****
口座の名義人
+
③ 入出金明細の画面
○○銀行
入出金明細
普通 1234567
10/01振込+1,000,000
09/28カード−3,200
09/25ATM−20,000
入金の日付と金額
5つがそろったかの確認
写っている情報①②③
1金融機関名✓
2支店名✓
3口座の名義人✓
4口座番号✓✓
5入金の日付と金額✓
5行すべてに✓が付けばOK。①と③の口座番号が同じなので、同じ口座のものだと分かります。
3枚そろえてOK
このほか、入金の行を出すために明細をスクロールした画面が増えるなど、4枚以上になっても構いません。撮った画像を見ながら、上の確認表の5行が埋まるかを確かめてください。
送る前に|ネットバンクで不足しやすい画像
次のような画像だけでは、払込みを確認できません。
入出金明細の画面だけ
入金は分かりますが、金融機関名・支店名・口座の名義人が写っていないため、どの口座への入金か確認できません。口座の情報と名義人が写った画面も必要です。
入金の行だけを切り取っている
スクリーンショットを切り取ると、画面の上部にある銀行名や口座の表示が消えてしまいます。切り取らずにそのままお送りください。
トップ画面の残高だけ
残高だけでは、出資金として入金されたこと(入金の記録)を確認できません。
振込をした側の「振込完了」画面だけ
振込完了の画面だけではなく、出資金が入金された口座(払込先の口座)の記録をお送りください。
口座情報や名義人の画面が見つからないとき
金融機関名・支店名・口座の名義人が表示される画面の名前や場所は、金融機関やアプリによって異なります。見つからない場合は、次のような方法をお試しください。
- アプリのメニューから、口座情報・登録情報など、口座の名義人が確認できる画面を探す
- パソコンのブラウザでインターネットバンキングにログインし、取引明細のPDF(パターン1)や口座情報の画面を表示する
それでも見つからない場合や、アプリの仕様でスクリーンショットが撮れない場合は、用意できた画像だけを先にお送りください。当法人から、代わりに用意していただく資料をご案内します。
スクリーンショットの撮り方
- 出資金の入金の行が画面に入る位置までスクロールしてから撮る
- 明細の画面に口座番号や口座名が出る場合は、その部分も入れて撮る
- 画像を切り取らず、画面全体のままお送りいただく
- 何枚になっても構いません。5つの情報がそろうまで撮ってください
- ログインID、パスワード、暗証番号、ワンタイムパスワード等をお送りいただく必要はありません
送る前のチェックリスト|よくある不足例
画像をお送りいただく前に、紙の通帳・ネットバンクのどちらでも、少なくとも次の点をご確認ください。
- 出資金を入金した口座の記録である(送金元の口座ではない)
- 金融機関名・支店名が写っている
- 口座の名義人・口座番号が写っている
- 入金の日付と金額が読める
- 指・影・照明の反射で、文字や数字が隠れていない
- ページや画面の端が切れていない(画像を切り取っていない)
- 紙の通帳は、明るい場所でページの真上から撮っている
ネットバンクで不足しやすい画像は、ネットバンクの章にまとめています。紙の通帳では、次のような不足がよくあります。
入金のページがない
表紙と口座情報のページだけでは、出資金が入金されたことを確認できません。入金が記帳されたページも必要です。
記帳する前に撮っている
通帳に入金の行が印字されていないため、入金を確認できません。記帳してから撮影してください。
口座情報のページが途中で切れている
支店名や口座の名義人が写っていないと、どの口座か確認できません。ページ全体を写してください。
ぼやけ・光の反射で読めない
文字や数字が読めないと、内容を確認できません。明るい場所で、真上から撮り直してください。
入金の前に確認していただきたいこと|時期・残高・入金方法
出資金の入金は、会社法上の「出資の履行」に当たります。入金先の口座のほかにも、入金の時期や方法によっては追加の確認や書面が必要になるため、入金の前に確認していただきたい主な点をまとめます。
入金のタイミング|当法人のご案内の後に
司法書士法人LSOへ会社設立をご依頼いただいている場合は、原則として当法人からのご案内の後にご入金ください。設立のための払込みであることが分かりやすくなり、余計な確認を避けられます。
すでに入金してしまった場合も、入金し直す前にご相談ください。会社法34条1項は、株式の引受け後遅滞なく出資を履行することを原則としていますが、登記実務では、定款の作成日や発起人全員の同意があった日より前の入金であっても、その会社の設立に際して出資されたものと認められれば差し支えないとされています(令和4年6月13日付法務省民商第286号通知)。入金の時期や経緯を確認したうえで、必要な対応をご案内します。
すでに残高がある口座|新たな「入金」の記録が必要
法務省は、発起人が口座に一定の残高を有しているだけで「入金」の記録がないものについては、払込みがあったことを証する書面として取り扱うことはできないとしています。
残高が十分にある口座でも、出資金として改めて入金し、「入金」「振込入金」などの記録を残す必要があります。具体的な入金の方法は、当法人から個別にご案内します。
入金の方法|振込以外の入金、発起人が複数の場合
「振込」でなければならないと定められているわけではありません。重要なのは、口座へ金銭が払い込まれたことを記録から確認できることです。
発起人が複数いる場合には、定款その他の設立書類と払込額の整合を確認します。
登記実務上、預金通帳に各発起人の氏名が表示される必要はないとされています(松井信憲『商業登記ハンドブック〔第5版〕』(商事法務、2025年)117頁)。
ただ、当法人では、誰がいくら出資したのかを確認しやすくするため、事案に応じて各発起人から個別に振り込んでいただく方法をご案内することがあります。
ネットバンクから振り込む場合、1日あたりの振込限度額によっては、予定の金額を一度に振り込めないことがあります。分けて入金する必要がありそうなときは、入金の前にご相談ください。
よくあるご質問
- 払込み後、出資金を口座から動かしてはいけませんか。
設立まで一切動かしてはならない、という仕組みではありません。発起設立では、募集設立で用いられる会社法64条の払込金の保管に関する証明書は必要とされず、発起人が払込金を引き出して設立費用に支出することも可能とされています(松井信憲『商業登記ハンドブック〔第5版〕』(商事法務、2025年)94頁)。ただし、いわゆる「見せ金」のように、登記のためだけに形式上入金し、実質的な出資の履行を仮装したと評価される行為は別問題です。会社法52条の2は、払込みを仮装した発起人に、仮装した出資に係る金銭の全額を株式会社に支払う義務等を定めています。設立登記の前に資金を動かす必要がある場合は、事前にご相談ください。
- 合同会社も同じですか。
合同会社の設立登記でも、出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面が必要です。ただし根拠条文は商業登記法117条であり、株式会社とは書類の立て付けが異なります。本記事は株式会社の発起設立を中心に解説しています。両者の違いは株式会社と合同会社の違いもご覧ください。
まとめ
- 出資金は、原則として発起人名義の口座(発起人が個人なら普段お使いの口座で可)に入金し、実際に入金したその口座の「入金」の記録をお送りいただきます。残高があるだけでは足りません。
- 発起人は、引き受けた株式について出資の全額を払い込む必要があり(会社法34条1項)、設立登記では、その払込みがあったことを証する書面(いわゆる払込証明書)を添付します(商業登記法47条2項5号)。
- 紙の通帳なら表紙・口座情報のページ・入金が記帳されたページの3か所、ネットバンクなら5つの情報が写ったPDFまたはスクリーンショットをお送りください。紙の通帳がないネット銀行でも手続できます。
司法書士法人LSOへ会社設立をご依頼いただいている場合は、お客様にしていただく4つのステップに沿って、撮影した画像を当法人からご案内したLINE・メール等でお送りください。
会社設立では、この払込みのほかにも、商号、事業目的、本店、事業年度、資本金、株主・役員構成、設立日などを決め、定款の作成・認証、設立登記へ進みます。手続の全体像は会社設立の業務案内を、定款の作成方法については電子定款とは?紙との違いと4万円の節約もあわせてご覧ください。
会社設立の払込み・必要資料についてご相談ください
資本金の額や払込先口座など、会社法・設立登記の手続について、まだ検討中の段階でもご相談いただけます。
なお、税務上の資本金額の有利・不利については、税理士又は税務署へご確認ください。
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本記事について
本記事は、2026年9月時点の法令および法務省・法務局の公表資料等をもとに作成しています。現物出資のない一般的な株式会社の発起設立を前提としています。法令や登記実務の取扱いは変更されることがあります。具体的な手続にあたっては最新の情報をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士、税務については税理士、会計については公認会計士等へご相談ください。本記事中の通帳・ネットバンク画面の見本はすべて説明用に作成したものであり、実在する金融機関のデザイン・名称・サービスとは関係ありません。
参照法令:会社法第34条・第49条・第52条の2・第64条/会社法施行規則第7条/商業登記法第47条・第117条
参照資料:法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」/法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について(出資の払込みを証する書面について)」/法務省「オンラインによる設立登記申請の補正内容について(商業登記)」/法務局「株式会社の設立の登記申請(オンライン申請)に必要な添付書面情報」/平成29年3月17日付法務省民商第41号通達/令和4年6月13日付法務省民商第286号通知
参考文献:松井信憲『商業登記ハンドブック〔第5版〕』(商事法務、2025年)93〜94頁、116〜117頁
来所不要・全国対応。マイナンバーカードを利用したオンライン登記に対応しています
対応するスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、委任状等への電子署名をオンラインで行っていただけます。登記申請は当事務所が行います。電子署名サービス「サインルーム(旧RSS-SR)」と専用アプリ「RSSモバイル」を利用します。案件によっては、書類の郵送等をお願いする場合があります(専用アプリ「RSSモバイル」のダウンロードはこちら)。初回相談無料です。
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