会社設立の払込証明書とは?資本金の払込みと通帳・ネットバンクの必要箇所を画像で解説

結論
株式会社を設立するときは、発起人が設立時発行株式について出資を履行し、設立登記では「払込みがあったことを証する書面」を添付します。一般に「払込証明書」と呼ばれる書類です。
紙の通帳であれば、通常は「表紙」「口座情報が分かるページ」「入金が記帳されたページ」を確認します。紙の通帳が発行されないネット銀行等でも、法令上の払込取扱機関に該当し、金融機関の名称(支店名まで)、口座の名義人、出資金の払込みの履歴を確認できる資料を用意できる場合には利用できます。
【図解】紙の通帳・ネットバンクはここを確認
会社設立の払込みで大切なのは、口座にお金があることではなく、どの口座に、いつ、いくら払い込まれたのかを記録から確認できることです。
- 表紙
- 口座情報が分かるページ
- 入金が記帳されたページ
- 口座情報
(金融機関名・支店名・口座の名義人) - 入出金明細
(出資金の払込みの履歴)
法務省は、これらの書面に次のすべてが記載されている必要があるとしています。同じページに記載がない場合は、複数ページにわたるものでも差し支えないとされています。
- 金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
- 出資金の払込みの履歴
- 口座の名義人
当法人では、これに加えて口座番号も確認しています。法令や法務省の案内で求められている項目ではありませんが、払込先口座を確実に特定するためのものです。
なお、会社法や商業登記法の条文そのものが「金融機関名・支店名・名義人」と列挙しているわけではありません。商業登記法第47条第2項第5号が「払込みがあったことを証する書面」の添付を求めており、その具体的な確認事項を法務省・法務局の実務案内が示している、という関係です。
紙の通帳の場合|この3か所を確認します
まず、金融機関と口座名義人を確認できる通帳の表紙です。
次に、口座名義などの口座情報が分かるページです。
金融機関によって通帳のレイアウトは異なります。「表紙をめくったページ」と決まっているわけではありません。金融機関の名称(支店名まで)や口座の名義人など、払込先口座を確認できるページを確認します。
当法人では、払込先口座を特定しやすくするため、口座番号が表示されている場合はあわせて確認しています。
最後に、会社設立のための出資金の入金が記帳されたページです。振込日と振込金額が読める状態になっていることを確認します。
法務省は、通帳の記載上「入金」や「振込入金」など、口座に金員が払い込まれたことが明らかになる必要があると案内しています。
また法務局は、登記申請に用いる資料について、入金又は振込に関する部分にマーカーや下線を付すなどして、払い込まれた日と金額が分かるようにすることを案内しています。
紙の通帳の場合は、①通帳の表紙/②口座情報が分かるページ/③入金が記帳されたページ、の3か所をスマートフォンで撮影し、当法人からご案内したLINE・メール等でお送りください。
きれいにスキャンしていただく必要はありません。金融機関名(支店名まで)、口座の名義人、入金日、金額などの文字・数字が読める状態で撮影いただければ結構です。
お送りいただいた画像は、当法人が払込みの内容を確認するために拝見するものです。確認事項や不足する資料がある場合は、当法人から追加でご案内します。
ネットバンクの場合|紙の通帳がなくても手続を進められます
紙の通帳が発行されないネット銀行やインターネットバンキングでも、払込みを確認できる資料を用意できる場合があります。制度上必要なのは通帳そのものではなく、払込みの事実を確認できる書面だからです。
法務省は、インターネットバンキングの取引明細を印刷したものも、払込取扱機関が作成した書面に含まれるとしています。オンライン申請の案内でも、預金通帳の写しに代わるものとして、インターネットバンキング等の取引状況に関する画面をPDFにしたものを添付することができるとされています。
確認する事項は紙の通帳と同じです。
- 金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
- 出資金の払込みの履歴(払い込まれた日・金額)
- 口座の名義人
1画面にすべて表示されない場合でも、同じページに記載がないときは複数ページにわたるもので差し支えないとされていますので、口座情報画面と入出金明細画面などに分かれていても構いません。当法人では、払込先口座を特定しやすくするため、口座番号が表示されている場合はあわせて確認しています。
ネットバンクの場合は、金融機関名(支店名まで)、口座の名義人、払込みの履歴(入金日・入金額)などが確認できる画面をスクリーンショットし、当法人からご案内したLINE・メール等でお送りください。
当法人で内容を確認し、確認事項や不足する資料がある場合は、追加で必要な資料をご案内します。
ログインID、パスワード、暗証番号、ワンタイムパスワード等を当法人へお送りいただく必要はありません。
会社設立の「払込証明書」とは?
一般に「払込証明書」と呼ばれていますが、株式会社の発起設立で登記上必要となるのは、会社法第34条第1項の規定による「払込みがあったことを証する書面」です。
※本記事では、現物出資のない一般的な株式会社の発起設立を中心に説明します。分かりやすさのため「資本金の払込み」という一般的な表現も使用しますが、会社法上は設立時発行株式についての「出資の履行」です。
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込まなければなりません(第1項)。金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければなりません(第2項)。
会社設立では「資本金を100万円にする」と決めるだけでは足りません。実際に出資を履行し、その履歴を残す必要があります。
株式会社の設立の登記の申請書には、会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面を添付しなければなりません。募集設立の場合は、会社法第64条第1項の金銭の保管に関する証明書になります。
会社法で「実際に払い込む」ことが求められ、商業登記法で「払い込んだことを登記で証明する」ことが求められています。
払込証明書は誰が作成する?
法務省は、発起設立の具体例として、設立時代表取締役又は設立時代表執行役が作成した「払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面」に、預金通帳の写し又は取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合わせたものを案内しています。
つまり、金額を証明する書面の作成名義人は、司法書士ではなく設立時代表取締役です。銀行の資料は、あくまで金融機関が作成したものをそのまま用います。
紙の通帳そのものが必須という制度ではありません。そのため、通帳を発行しないネット銀行を利用している場合でも、必要事項を確認できる資料を用意できる場合には手続を進められます。
出資金はどの口座に、いつ払い込む?
一般的な発起設立では、通常、発起人名義の預貯金口座を払込先として利用します。法務省も、預金通帳の名義人は原則として設立中の会社を代表する発起人の名義になると案内しています。
金銭の払込みは、発起人が定めた「銀行等」の払込みの取扱いの場所で行います。この「銀行等」は、銀行・信託会社のほか、会社法施行規則第7条で信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農林中央金庫等が定められています。
どのような口座でも無条件に利用できるわけではありません。ネット銀行かどうかで結論が決まるのではなく、その金融機関が法令上の「銀行等」に当たり、必要な事項を確認できる資料を用意できるかどうかがポイントです。払込先口座について迷う場合は、入金前にご確認ください。
なぜ通常は発起人名義の口座を使うの?
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
設立登記の前は、株式会社そのものがまだ成立していません。そのため、一般的な発起設立では、設立前の払込先として通常、発起人名義の預貯金口座を利用します。
登記実務では、預金通帳の口座名義人は発起人のほか設立時取締役であっても差し支えないとされています。ただしこの場合、発起人がその設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を併せて添付する必要があります(平成29年3月17日付法務省民商第41号通達)。
このように、払込先口座の名義人については発起人以外でも認められる場合がありますが、利用できる口座名義人や必要となる書面には条件があります。発起人名義以外の口座を利用したい場合は、入金前に司法書士等へ確認してください。
当法人へご依頼中の場合は、ご案内後にご入金ください
会社法第34条第1項は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく出資を履行することを原則としています。
一方、登記実務では、令和4年6月13日付法務省民商第286号通知により、定款の作成日や発起人全員の同意があった日より前の入金であっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限ります)の口座に払い込まれているなど、その会社の設立に際して出資されたものと認められるものであれば差し支えないとされています。
もっとも、最初からこの取扱いを前提にする必要はありません。会社設立のための払込みであることを分かりやすくし、余計な確認を生じさせないため、司法書士法人LSOへ会社設立をご依頼いただいている場合は、原則として当法人からのご案内後にご入金ください。
口座に最初から100万円あっても、それだけでは足りません
例えば資本金100万円の会社を設立する場合、発起人の口座に以前から100万円以上の残高があるだけでは、会社設立に際して100万円が払い込まれたことを確認できません。
法務省も、発起人が口座に一定の残高を有しているだけで「入金」の記録がないものについては、払込みがあったことを証する書面として取り扱うことはできないとしています。新たな「入金」「振込入金」など、払込みの履歴を記録から確認できることが重要です。
必ず「振込」でなければならない?
「振込」という方法でなければならないと定められているわけではありません。重要なのは、口座へ金銭が払い込まれたことを記録から確認できることです。
発起人が複数いる場合には、定款その他の設立書類と払込額の整合を確認します。当法人では、誰がいくら出資したのかを確認しやすくするため、事案に応じて各発起人から個別に振り込んでいただく方法をご案内することがあります。
払い込んだ金額は、そのまま全部「資本金」になる?
「資本金100万円の払込み」という言い方は一般的ですが、会社法上、払い込んだ金額と資本金として計上する額は必ずしも同じとは限りません。
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付をした財産の額とされます(第1項)。ただし、その額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができ(第2項)、計上しないこととした額は資本準備金として計上しなければなりません(第3項)。
払い込んだ額の全部を資本金とすることも、その一部を資本準備金とすることもできます。
例えば、設立費用等の控除を考慮しない単純な金銭出資の例として100万円を払い込む場合、会社法第445条の範囲内で、資本金100万円とするほか、資本金50万円・資本準備金50万円とすることも考えられます。
ただし、これは払込み後に自由に振り分けられるという意味ではありません。成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項は、定款に定めがない場合、発起人全員の同意によって定めます。
発起人は、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項(定款に定めがある事項を除く)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければなりません。
資本金と資本準備金への振り分けは、定款で定めるか、発起人全員の同意で決めておく事項です。
会社法第445条第1項にいう「払込み又は給付をした財産の額」について、設立の場合の具体的な計算方法を定めた規定です。払い込まれた金銭の額のほか、設立に要した費用の額なども計算に関係します。
上記の100万円の例は計算を単純化したものです。実際の資本金の額は、会社計算規則第43条に従って計算します。
※払込額の全額が必ず資本金になるとは限りません。
本記事は、会社法・商業登記上の払込みと資本金等の基本的な関係を説明するものです。資本金額や資本準備金額をいくらにするのが税務上有利かといった判断について、当法人では行っていません。税務上の取扱いは税理士又は税務署へ、具体的な会計処理は税理士・公認会計士等へご確認ください。
よくある不足例|この1枚だけでは確認できないことがあります
払込資料では、「金額は見えるけれど口座が分からない」「口座は分かるけれど入金履歴がない」といった不足が生じることがあります。
残高だけが写っている
残高 1,000,000円 ── 入金の記録がないため、設立に際して払い込まれたことを確認できません。
入金額だけを切り取っている
1,000,000円 ── どの金融機関・どの口座への入金なのかを確認できません。
口座の名義人が写っていない
誰の口座なのかを確認できません。口座情報が分かる画面も必要です。
写真がぼやけている
文字・数字が読めないため、内容を確認できません。
払込資料では、残高や入金額だけが確認できても、払込先の金融機関・支店や口座の名義人を確認できなければ資料が不足することがあります。また、画像が不鮮明な場合は内容を確認できません。
当法人へお送りいただく際は、金融機関の名称(支店名まで)、口座の名義人、払い込まれた日と金額が読み取れる状態かをご確認ください。不足がある場合は、追加の資料又は再撮影をご案内します。
司法書士として実際に確認しているポイント
会社設立の払込みについて、当法人では主に次の4点を確認しています。
- 名義人・金融機関が、通常の発起設立で使用できる口座か。追加の書面が必要な取扱いに当たらないか。
- 定款その他の設立書類で定めた出資額と、実際の払込額が一致しているか。発起人が複数の場合は内訳も。
- 単なる残高ではなく、「入金」「振込入金」など払い込まれたことが分かる記録があるか。
- 金融機関の名称(支店名まで)、口座の名義人、出資金の払込みの履歴が資料から読み取れるか。
司法書士法人LSOへ会社設立をご依頼いただいている場合は、払込みに関して必要となる資料や手順を当法人からご案内します。
お客様には、通帳画像やネットバンクの取引画面等、払込みを確認するために必要な資料をご提供いただきます。確認事項や不足する資料がある場合は、当法人から追加でご案内します。設立登記の申請書類の作成・登記申請は、当法人が行います。
会社設立では、払込みのほかにも、事業の目的、事業年度・決算月、設立日など、決めておくことがあります。手続の全体像は会社設立の業務案内をご覧ください。
よくあるご質問
- ネット銀行でも会社設立の払込みに使えますか。
- 「ネット銀行だから利用できない」ということではありません。会社法第34条第2項の払込取扱機関に該当し、金融機関の名称(支店名まで)、口座の名義人、出資金の払込みの履歴といった必要な事項を確認できる資料を用意できることが必要です。利用予定の口座について判断に迷う場合は、入金前にご確認ください。
- 紙の通帳がありません。ネットバンクでも大丈夫ですか。
- 紙の通帳がなくても、インターネットバンキング等の取引状況から必要事項を確認できる資料を利用できる場合があります。法務省は、インターネットバンキングの取引明細を印刷したものも払込取扱機関が作成した書面に含まれるとしたうえで、金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)、出資金の払込みの履歴、口座の名義人のすべてが記載されている必要があるとしています(同じページに記載がない場合は複数ページにわたるものでも差し支えないとされています)。司法書士法人LSOへご依頼中の場合は、まず口座情報と入出金明細が確認できる画面をお送りください。当法人で内容を確認し、不足する資料がある場合は追加でご案内します。
- 口座にすでに資本金以上のお金があります。新たに入金しなくてもよいですか。
- 単に一定額の残高があるだけでは、会社設立に際する払込みを確認できません。法務省も、発起人が口座に一定の残高を有しているだけで「入金」の記録がないものについては、払込みがあったことを証する書面として取り扱うことはできないとしています。「入金」「振込入金」など、払込みがあったことが分かる記録を残す必要があります。
- 定款の認証前に入金してしまいました。やり直しですか。
- 定款認証前に入金したという理由だけで、直ちにやり直しになるわけではありません。さらに登記実務では、令和4年6月13日付法務省民商第286号通知により、定款作成日等より前の入金であっても、その会社の設立に際して出資されたものと認められる場合には、払込みとして取り扱うことができる場合があります。入金時期や経緯によって確認が必要となりますので、入金し直す前に司法書士へご相談ください。
- 払込み後、出資金を口座から動かしてはいけませんか。
- 発起設立では、募集設立で用いられる会社法第64条の払込金の保管に関する証明書は必要とされていません。そのため、払込み後の資金を設立まで一切動かしてはならないという仕組みではありません。
ただし、いわゆる「見せ金」など、登記のためだけに形式上入金したにすぎず、実質的な出資の履行を仮装したと評価される行為は別問題です。会社法第52条の2は、会社法第34条第1項の払込みを仮装した発起人について、仮装した出資に係る金銭の全額を株式会社に支払う義務等を定めています。
なお、払込み後に資金を移動したという事実だけで、直ちに仮装払込みになると断定できるものではありません。設立登記前に資金を動かす必要がある場合は、事前にご相談ください。(会社法第52条の2) - 「払込みがあったことを証する書面」と「資本金の額の計上に関する証明書」は同じものですか。
- 同じものではありません。「払込みがあったことを証する書面」は、発起設立では商業登記法第47条第2項第5号に基づく添付書面です。一方、「資本金の額の計上に関する証明書」は、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面で、商業登記規則第61条第9項に基づくものです。なお法務省は、設立に際して出資される財産が金銭のみである場合には、この証明書の添付を要しないと案内しています。ただし、添付書面が不要であることと、資本金の額を会社計算規則第43条に従って計算することとは別の話ですのでご注意ください。
- 払込証明書は自分で作らなければいけませんか。
- ご自身で設立登記を申請する場合は、法務省・法務局の案内に従って必要書類を準備する必要があります。司法書士法人LSOへ会社設立をご依頼いただいている場合は、払込みの確認に必要な資料や手順を当法人からご案内しますので、お客様が一から書式を作成していただく必要はありません。通帳やネットバンクの取引画面等をご提供いただき、当法人で内容を確認します。確認事項や不足する資料がある場合は追加でご案内します。
- 合同会社も同じですか。
- 合同会社の設立登記でも、出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面が必要です。ただし根拠条文は商業登記法第117条であり、株式会社とは書類の立て付けが異なります。本記事は株式会社の発起設立を中心に解説しています。両者の違いは株式会社と合同会社の違いもご覧ください。
まとめ
- 株式会社の設立では、設立時発行株式について出資を履行し、その払込みを確認できる資料を用意します(会社法34条1項、商業登記法47条2項5号)。
- 紙の通帳なら、①表紙/②口座情報が分かるページ/③入金が記帳されたページを確認します。
- ネットバンクなら、金融機関の名称(支店名まで)・口座の名義人・出資金の払込みの履歴が分かる画面を確認します。
- 紙の通帳がないから会社を設立できない、ということはありません。必要事項を確認できる取引明細等も利用できる場合があります。
- 残高があるだけでは足りません。設立に際して払い込まれた「入金」の記録が必要です。
司法書士法人LSOへ会社設立をご依頼いただいている場合は、この記事の見本を参考に、必要箇所をスマートフォンで撮影又はスクリーンショットし、当法人からご案内したLINE・メール等でお送りください。当法人で内容を確認し、確認事項や不足する資料がある場合は追加でご案内します。
会社設立では、この払込みのほかにも、商号、事業目的、本店、事業年度、資本金、株主・役員構成、設立日などを決め、定款作成・認証、設立登記へ進みます。定款の作成方法については電子定款とは?紙との違いと4万円の節約もあわせてご覧ください。
会社設立の払込み・必要資料についてご相談ください
資本金の額や払込先口座など、会社法・設立登記の手続について、まだ検討中の段階でもご相談いただけます。
なお、税務上の資本金額の有利・不利については、税理士又は税務署へご確認ください。
関連するご案内
本記事について
本記事は、2026年8月時点の法令および法務省・法務局の公表資料等をもとに作成しています。法令や登記実務の取扱いは変更されることがあります。具体的な手続にあたっては最新の情報をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士、税務については税理士、会計については公認会計士等へご相談ください。本記事中の通帳・ネットバンク画面の見本はすべて説明用に作成したものであり、実在する金融機関のデザイン・名称・サービスとは関係ありません。
参照法令:会社法第32条・第34条・第49条・第52条の2・第64条・第445条/会社法施行規則第7条/会社計算規則第43条/商業登記法第47条・第117条/商業登記規則第61条第9項
参照資料:法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」/法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について(出資の払込みを証する書面について)」/法務省「オンラインによる設立登記申請の補正内容について(商業登記)」/法務局「株式会社の設立の登記申請(オンライン申請)に必要な添付書面情報」/平成29年3月17日付法務省民商第41号通達/令和4年6月13日付法務省民商第286号通知/平成18年3月31日付法務省民商第782号通達
参考文献:松井信憲『商業登記ハンドブック〔第5版〕』(商事法務、2025年)93〜96頁、115頁



