定時株主総会の開催時期は定款で「2か月以内」「3か月以内」のどちらにする?記載例と選び方

結論
定時株主総会の開催時期は、定款で「2か月以内」「3か月以内」のいずれにも定めることができます。会社法296条1項は「毎事業年度の終了後一定の時期」に招集すると定めているだけで、具体的な開催期限を設けていないためです。どちらを選ぶかは、毎年の定時株主総会の開催時期と、法人税の申告期限の延長を利用するかどうかを踏まえて判断します。
毎年2か月以内に開催する会社でも、定款は「3か月以内」として差し支えありません。日本公証人連合会の定款記載例もこの形を採用しています。これは、事業年度末を議決権の基準日とする場合に、基準日株主が議決権を行使できる期間が3か月以内とされていること(会社法124条2項)にも対応したものです。決算が遅れて3か月目に開催する場合にも、定款違反とならない利点があります。ただし、法人税の申告期限が自動的に延びるわけではありません。
毎年3か月目に開催する会社は、定款を「3か月以内」としたうえで、法人税の申告期限の延長の特例(法人税法75条の2第1項)について検討する必要があります。延長には一定の要件と申請手続があるため、事業年度の終了前に顧問税理士へ確認しておくことが重要です。
毎年2か月以内に開催する方針を定款でも明確にしたい会社は、「2か月以内」と定めます。ただし、決算が遅れた場合には定款所定の開催時期を超えるおそれがあるため、余裕を持った日程管理が必要です。
1.定時株主総会の開催時期と定款の記載例
株主総会のうち、毎事業年度の終了後に開くものを「定時株主総会」といいます。開く時期について、会社法の条文は次のとおりです。
条文は「一定の時期」とするだけで、「2か月以内」「3か月以内」といった期限は書かれていません。そこで、定款に開催の時期を定めておく会社があります。日本公証人連合会のQ&Aは、株主総会の時期の定めを、定款に書くかどうかを会社が選べる事項(任意的記載事項)としています。
日本公証人連合会は、定款を作るときの参考として株式会社の定款記載例を公表しています。小規模な会社向けの「株式会社の定款記載例1(小規模な会社)」では、開催時期(招集時期)と議決権の基準日が、次のように定められています。
開催時期の条文(招集時期)
(招集時期)
第10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
出典:日本公証人連合会「株式会社の定款記載例1(小規模な会社)」第10条
基準日の条文
(基準日)
第8条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要があるときは、取締役は、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
出典:日本公証人連合会「株式会社の定款記載例1(小規模な会社)」第8条
記載例1は、事業年度の末日を議決権の基準日とし(第8条)、その事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を招集する(第10条)という組み合わせです。同会の記載例2(中小規模の会社)・記載例3(中規模な会社)・記載例4(大規模な会社)も、開催時期は同じく「毎事業年度の終了後3か月以内」としています。
なお、同会のQ&Aは「毎年○月に招集する」という方式も挙げていますが、同会の定款記載例はいずれも期間で定める方式です。
2.「3か月以内」の理由|議決権の基準日
「3か月以内」という期間は、会社法の基準日の定めから来ています。基準日とは、その日に株主名簿に載っている株主を、権利を行使できる株主と定める日です(会社法124条1項)。基準日を定めた場合の期間の制限は、次の条文のとおりです。
会社法124条2項(基準日)
基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
このため、記載例1の第8条のように事業年度の末日を議決権の基準日と定めている会社では、その基準日の株主に定時株主総会で議決権を行使させることができるのは、基準日から3か月以内に限られます。日本公証人連合会の記載例4も、開催時期が「毎事業年度の終了後3か月以内」となっているのは、基準日の効力が最大3か月であるため(会社法124条2項)と注記しています。
定款の「3か月以内」は、その定款で定めた開催時期の上限です。3月31日が事業年度の末日の会社であれば、4月や5月に開くこともできます。
3.「2か月以内」に開く理由|法人税の申告期限
定款が「3か月以内」でも、税理士から決算後2か月以内に定時株主総会を開くよう求められることがあります。法人税の確定申告の期限が、法人税法74条1項で次のように定められているためです。
法人税法74条1項(確定申告)
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。(各号略)
3月31日が事業年度の末日の会社であれば、この期限は原則として5月31日です(土曜日・日曜日・祝日などに当たるときはその翌日。国税通則法10条2項、国税庁の手続案内)。そして、申告の基礎となる会社の計算書類(決算書)は、原則として定時株主総会の承認を受けなければなりません(会社法438条2項)。会計監査人を置く会社で一定の要件を満たす場合は、承認ではなく報告で足りるとする特則もあります(会社法439条)。
法人税の申告期限を過ぎて申告・納付すると、無申告加算税や延滞税がかかることがあります(国税通則法66条1項・9項、同法60条、国税庁タックスアンサーNo.9205)。
3か月目に開くなら申告期限の延長の申請を確認
定款を「3か月以内」にしても、それだけで法人税の申告期限は延びません。定款の定めなどを理由に申告期限を延ばす制度として、法人税法75条の2第1項の延長の特例があります。対象は、決算についての定時総会が2か月以内に招集されない常況にある会社です。通算法人以外の会社では、最初に延長を受けようとする事業年度の終了の日までに税務署長へ申請します。延長される期間は、原則として1か月です。認められた延長は、原則としてその後の事業年度にも続けて適用されます(法人税法75条の2第3項、国税庁の申請手続の案内)。
法人税基本通達17-1-4の2は、この定款の定めの例に「3月以内」に招集する旨の定めを挙げる一方、事業年度終了の日の翌日から2か月を経過する日までに定時株主総会を招集する法人は除いています。国税庁の通達の趣旨説明も、定款にこの定めがあっても、実際に2か月以内に定時株主総会を招集している法人は「2月以内に定時総会が招集されない常況」にあるとは認められず、申告期限の延長は認められないと説明しています。
延長を受けると納付期限も延びますが(法人税法77条、国税庁のQ&A)、延びた期間の未納の法人税には利子税がかかります(法人税法75条の2第8項が準用する75条7項)。もとの申告期限までに見込額を納めておけば(見込納付)、その部分に利子税はかかりません(国税通則法64条3項が準用する62条1項、国税庁 e-Taxの案内)。
消費税の申告期限を延長するには、法人税とは別に届出が必要です(国税庁タックスアンサーNo.6610)。法人住民税・法人事業税も、税目や自治体によって届出・承認申請などの手続が異なります(たとえば大阪府では、法人府民税は届出、法人事業税は承認申請です。大阪府の案内)。
税務の取扱いは税理士へ:延長の特例を受けられるかどうか、消費税・地方税の手続、加算税・延滞税・利子税(地方税では延滞金)の扱いは、当事務所では判断していません。顧問税理士にご確認ください。
4.「2か月以内」と「3か月以内」のどちらにする?
3月31日を事業年度の末日とし、事業年度の末日を議決権の基準日としている会社の例で比べると、次のようになります。
| 比べる点 | 「3か月以内」とする定款 | 「2か月以内」とする定款 |
|---|---|---|
| 定款上、定時株主総会を開ける時期 | 4月から6月まで | 4月から5月まで |
| 法人税の申告期限(原則5月31日)との関係 | 6月に開くことを予定するなら、申告期限の延長の要件と申請を事前に税理士と確認する | 定款上も5月31日までに開くことになる。申告書の作成期間も見込んで日程を組む |
| 決算書の作成が遅れた年 | 定款上は6月まで開催を延ばせる。ただし、ふだん2か月以内に開いている会社は、申告期限の延長の特例の対象外とされる(第3章) | 定款で定めた時期に間に合わなくなるおそれがある |
「2か月以内」とする場合は、記載例1の期間を短くして、次のように定めます。
「2か月以内」とする例(記載例1の期間を変えたもの・当事務所が作成)
(招集時期)
第○条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
当事務所で拝見する定款も、多くは「3か月以内」と期間で定める形です。決算の承認を毎年2か月以内に終えている会社でも、定款を「3か月以内」としておけば、定款上の開催時期に余裕を持たせることができると考えています。将来、3か月目に開く運用に切り替えるときも、開催時期の条文を変えずに対応できます(法人税基本通達17-1-4の2が例に挙げる定めの形です)。
ただし、定款を「3か月以内」にするだけでは、法人税の申告期限は延びません。国税庁の通達の趣旨説明は、実際に2か月以内に定時株主総会を招集している法人には、その定款の定めによる申告期限の延長は認められないとしています(第3章)。そのため、ふだんは2か月以内に開き、決算が遅れた年だけ3か月目に開くという使い方では、申告期限の延長の特例は受けられないと考えています。3か月目に開くことを予定する場合は、これまでの開催実績や今後の運用を踏まえて、延長の要件を満たすかどうかも含め、事業年度が終わる前に顧問税理士へ相談しておくことをおすすめしています。
一方、申告期限までに定時株主総会を終える運用を、定款でも徹底しておきたい会社では、「2か月以内」と定める選択もあると考えています。この場合、決算書の作成が遅れた年に定款で定めた時期に間に合わなくなるおそれがあるため、税理士と決算の日程を早めに共有しておくことが前提になります。
5.開催時期の定めを変える手続
定款の開催時期を「2か月以内」から「3か月以内」へ(またはその逆へ)変えるときは、株主総会の決議で定款を変更します(会社法466条)。この決議は、原則として特別決議です(会社法309条2項11号)。
定時株主総会の開催の時期は、株式会社の登記事項(会社法911条3項)に含まれていないため、その定款変更だけであれば変更登記は必要ありません。
開催時期の定めを変えても、任期の長さそのものは変わりません。ただし、任期が終わる定時株主総会の日付が動くことがあります。取締役の任期は、原則として「選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされているためです(会社法332条1項)。任期の数え方は「取締役の任期はいつまで?」で解説しています。
6.司法書士として実際に確認しているポイント
当事務所では、定款の開催時期を決めるご相談や見直しのご相談では、できるだけ次のような点を確認するようにしています(会社によって、ほかの確認が必要になることもあります)。
1現在の定款の開催時期と基準日の定め
定款に開催時期と議決権の基準日の定めがあるか、2つの定めが合っているかを確認するようにしています。
2これまでの定時株主総会の開催日
過去の議事録で、実際に決算後何か月目に定時株主総会を開いてきたかを確認するようにしています。申告期限の延長の特例では、実際に招集している時期も判断の材料になるためです。
3決算書の完成予定と申告期限
税理士が決算書を仕上げる予定日と、法人税の申告期限(延長の特例を受けているかどうか)を会社を通じて確認し、開催時期を決める材料にしていただくことが多いです。申告期限の延長の要否など税務の判断は、顧問税理士にお任せしています。
4役員の任期が終わる時期
開催時期を変えると、役員の任期が終わる定時株主総会の時期も動くことがあるため、役員の改選と役員変更登記の時期をあわせて確認するようにしています。
7.よくあるご質問
- 定款に定時株主総会の開催時期の定めがない会社は、いつまでに開けばよいですか?
-
会社法には「2か月以内」「3か月以内」といった一律の期限はありません。ただし、定款に開催時期の定めがない会社でも、毎事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を招集しなければなりません(会社法296条1項)。議決権の基準日を定めている場合、基準日の株主が権利を行使できるのは、基準日から3か月以内に限られます(会社法124条2項)。この制限と法人税の申告期限(原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内)を踏まえて、毎年の日程を決めることになります。
- 記載例にある「臨時株主総会は、必要がある場合に招集する」という部分は、定款に書く必要がありますか?
-
株主総会は、必要がある場合には、いつでも招集することができると定められています(会社法296条2項)。記載例のこの部分は、会社法296条2項と同じ内容を定款に書いたもので、定款に書いていない会社でも、臨時株主総会は必要に応じて招集できます。
8.まとめ|「2か月以内」か「3か月以内」か
- 開催時期は定款で定めておける会社法296条1項は「毎事業年度の終了後一定の時期」とだけ定めており、開催の時期は定款で定めておくことができます。日本公証人連合会の定款記載例は「毎事業年度の終了後3か月以内」とし、事業年度の末日を基準日とする条文とセットで置いています。
- 3か月は基準日、2か月は申告期限から「3か月以内」は、基準日の株主が権利を行使できる期間を基準日から3か月以内とする会社法124条2項に合わせた期間です。法人税の申告期限は原則として決算後2か月以内のため、延長を受けていない会社は、税理士から2か月以内の開催を求められることがあります。
- 3か月目に開くなら延長の申請を確認定款を「3か月以内」にしても、それだけで申告期限は延びません。3か月目に開く運用にする会社は、申告期限の延長の要件と申請を、事業年度が終わる前に税理士と確認しておく必要があります。
根拠条文・公的資料
- 会社法124条(基準日)
- 会社法296条(株主総会の招集)
- 会社法309条2項(特別決議)
- 会社法332条(取締役の任期)
- 会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
- 会社法439条(会計監査人設置会社の特則)
- 会社法466条(定款の変更)
- 会社法911条3項(株式会社の設立の登記)
- 法人税法74条(確定申告)
- 法人税法75条(確定申告書の提出期限の延長)
- 法人税法75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)
- 法人税法77条(確定申告による納付)
- 国税通則法10条(期間の計算及び期限の特例)
- 国税通則法60条(延滞税)
- 国税通則法64条(利子税)
- 国税通則法66条(無申告加算税)
- 日本公証人連合会「株式会社の定款記載例1(小規模な会社)」
- 日本公証人連合会「株式会社の定款記載例2(中小規模の会社)」
- 日本公証人連合会「株式会社の定款記載例3(中規模な会社)」
- 日本公証人連合会「株式会社の定款記載例4(大規模な会社)」
- 日本公証人連合会「株主総会の招集時期及び招集権者について、定款にはどのように記載するのですか。」
- 国税庁「C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告」
- 国税庁「C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」
- 国税庁「通算法人の確定申告書に係る法人税の納付期限の延長」(通算制度を適用しない法人も同様と説明)
- 国税庁「法人税基本通達 第17章第1節(17-1-4の2)」
- 国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(平成29年)の趣旨説明(17-1-4の2)」
- 国税庁「タックスアンサーNo.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について」
- 国税庁「タックスアンサーNo.9205 延滞税について」
- 国税庁 e-Tax「法人税の申告期限を延長している場合、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納)をするにはどうしたらいいですか。」
- 大阪府「法人府民税・事業税の申告期限の延長」
定款の開催時期の見直し・定時株主総会の準備をご相談ください
司法書士法人LSOでは、定款の開催時期の確認や定款変更の手続、定時株主総会の議事録の作成から、役員変更など決議にもとづく商業登記まで対応しています。税務申告の期限や利子税などは、顧問税理士とご調整ください。
関連するご案内・コラム
本記事について
本記事は、2026年(令和8年)10月時点の会社法・法人税法・国税通則法と、日本公証人連合会の定款記載例、国税庁・大阪府の公表資料をもとに、司法書士法人LSOが、定款で定める定時株主総会の開催時期の決め方を整理したものです。「当事務所が作成」とした記載例は説明用のもので、実際の条文は、各社の事業年度や基準日の定めに合わせて作成する必要があります。税務の取扱いは一般的な説明にとどめています。
来所不要・全国対応。マイナンバーカードを利用したオンライン登記に対応しています
対応するスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、委任状等への電子署名をオンラインで行っていただけます。登記申請は当事務所が行います。電子署名サービス「サインルーム(旧RSS-SR)」と専用アプリ「RSSモバイル」を利用します。案件によっては、書類の郵送等をお願いする場合があります(専用アプリ「RSSモバイル」のダウンロードはこちら)。初回相談無料です。
商業登記・企業法務 料金表を見る

