商号変更登記とは?会社名を変える手続・必要書類・費用

商号変更登記とは 会社名を変える手続・必要書類・費用
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結論

会社名は、株主総会の特別決議(通常の決議より出席や賛成の要件が重い決議)で、定款(会社の基本ルール)に書かれた会社名を変更すると変わります。変わった日から2週間以内に、本店のある地域を担当する法務局へ、変更の登記(商号変更登記)を申請しなければなりません。

会社の名称(会社名)を、会社法では「商号」といいます(会社法6条1項)。商号変更登記の登録免許税は3万円です(会社法466条・309条2項11号・915条1項、登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)。

1.商号変更登記とは?会社名を変えたら必要な登記

商号変更登記とは、会社名を変えたあとに、登記されている会社名を新しい会社名に改める登記です。会社名は、登記によってではなく、株主総会で定款を変更することによって変わります。登記は、変わった会社名を公示するために、そのあとで申請するものです。

この記事では、株式会社の場合を説明します。合同会社などの持分会社では、定款に別段の定めがない限り、定款の変更に総社員の同意が必要です(会社法637条)。また、特例有限会社が商号に「株式会社」の文字を用いて通常の株式会社に移行する場合は、定款の変更が登記によって効力を生じ、解散と設立の登記をするなど手続が異なるため、この記事では扱いません(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条2項・46条)。

会社名は、株主総会で定款を変更すると変わる

会社法は「会社は、その名称を商号とする。」と定めています(会社法6条1項)。つまり、会社の名称(会社名)を法律上「商号」といい、通称やサービス名とは区別されます。商号は定款に必ず書く事項なので(会社法27条2号)、会社名を変えるには、次の条文に基づき、株主総会の決議で定款を変更します。

会社法466条

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

出典:会社法466条|e-Gov法令検索

変わった会社名は、2週間以内に登記する

商号は登記する事項でもあるため(会社法911条3項2号)、会社名が変わったら、次の条文により、2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。これが商号変更登記です。

会社法915条1項(変更の登記)

会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

「第九百十一条第三項各号」は株式会社の登記事項で、その2号に「商号」が挙がっています。出典:会社法915条|e-Gov法令検索

登記は会社名を変えるための要件ではありません。ただし、登記をするまでは、会社名が変わったことを知らない相手に、変更を主張できないことがあります(会社法908条1項)。

時系列で表すと、次のとおりです。

決議の日会社名が変わる後の日を定めた場合はその日
2週間以内
法務局へ申請商号変更登記会社(または司法書士)が申請
審査
登記がされた後登記簿に反映変更を知らない相手にも主張できる

2.商号変更の流れ|3つのステップ

商号変更は、次の3つのステップで進みます。

STEP 1会社名を決めて調べる同じ住所・同じ商号の確認
STEP 2株主総会で決議する特別決議(3分の2以上の賛成)
STEP 3法務局に登記を申請する変わった日から2週間以内
  1. 新しい会社名を決め、同じ住所に同じ会社名がないか調べる

    同じ本店の所在場所に同じ商号の会社がすでに登記されていると、その商号では登記できません(商業登記法27条)。新しい会社名には「株式会社」の文字が必要です(会社法6条2項。使える文字は会社名の決め方)。

    • 調べ方国税庁法人番号公表サイトなら、ログインも手数料も不要で、商号と所在地から検索できます。所在地は都道府県・市区町村まで選ぶと探しやすくなります(ご利用方法)。法務省のオンライン登記情報検索サービスでも調べられますが、利用者登録とログインが必要です。
    • 注意見つからなくても安心とは限りません。サイトに載るのは登記が完了した会社だけです(国税庁FAQ)。同じ住所・同じ商号の申請が先に受け付けられ、その登記がされると、こちらは登記できません。登記は受付の順に行われるためです(商業登記法23条・24条12号)。レンタルオフィスなどでは起こりえます。
    国税庁法人番号公表サイトの検索画面。1 商号又は名称に「見本ホールディングス」と入力、2 都道府県「大阪府」・市区町村「大阪市北区」を選択、3 検索ボタン
    国税庁法人番号公表サイトの検索画面です。①商号の一部を入力し、②都道府県・市区町村を選んで、③検索します。
    出典:国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
  2. 株主総会の特別決議で、定款の会社名を変更する

    • 決議の要件株主総会に、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成すること(会社法309条2項11号。定款で、出席の要件を3分の1まで下げたり、賛成の割合を引き上げたりしている会社もあります)
    • 総会なしの場合取締役などの提案に、議決権を持つ株主全員が書面などで同意すれば、決議があったものとみなされます(会社法319条1項。みなし決議)
    商号を変更する臨時株主総会議事録の記載例(イメージ)。1 定款第1条の変更、2 変更の効力が生じる日、3 特別決議での可決
    臨時株主総会議事録の記載例(イメージ)。①定款第1条を変える議案、②会社名が変わる日(決議の日より後にする場合)、③特別決議で可決したこと、を記載します。総会を開かずに決議した場合は記載が異なります。タップで拡大できます。
  3. 会社名が変わった日から2週間以内に、登記を申請する

    会社が、本店を管轄する法務局へ申請します。司法書士に任せることもできます(会社法915条1項)。

    • 期限の数え方会社名が変わった日から2週間。決議で後の日を定めなければ、決議の日が起点です
    • 期限を過ぎると代表者が100万円以下の過料の対象になることがあります(会社法976条1号。変更登記の期限と過料)
    商号変更登記の申請のイメージ。会社(代表取締役または代理人の司法書士)が、申請書・株主総会議事録・株主リストを、本店を管轄する法務局へオンラインまたは窓口・郵送で提出する。期限は会社名が変わった日から2週間以内
    登記申請のイメージです。オンライン・窓口・郵送のいずれかで申請できます。

3.商号変更登記の必要書類

株主総会を開いた場合、基本は、申請書・株主総会議事録・株主リストの3つです(法務局の記載例)。

次の表は、よく使う書類の例です。会社の状況によっては、表にない書類が必要になることもあります。

次の表で、書類ごとに何を書くのか、いつ必要になるのかを確認できます。

書類 内容
申請書必ず 変更前と変更後の商号、新しい商号のフリガナ、登録免許税などを書きます。
株主総会議事録必ず 会社名を変えた決議の内容を書きます(商業登記法46条2項)。株主総会を開かずに決議した場合は、議事録に代えて、そのことを証する書面を付けます(同条3項)。記載のイメージは2章のSTEP2をご覧ください。
株主リスト必ず 議決権の多い株主の氏名・住所・議決権数などを書き、代表者が証明します(商業登記規則61条3項)。
委任状場合により 司法書士などに申請を任せる場合に付けます(商業登記法18条)。
定款場合により 定款で株主総会の定足数(出席の要件)を引き下げていて(例:3分の1)、その定めによって決議が成立した場合などに付けます(商業登記規則61条1項)。

フリガナの書き方は株式会社のフリガナ(読み方)の書き方、どの書類に誰が押印するかは商業登記で押印が不要な書類・必要な書類で解説しています。

4.商号変更登記の費用

登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)。

会社の目的の変更を同じ申請で行っても、同じ区分のため3万円のままです。ほかの登記と組み合わせる場合は商業登記の登録免許税一覧をご覧ください。

当事務所にご依頼いただく場合の費用

費用の目安は、次の表のとおりです。

費用 金額
当事務所の報酬 55,000円〜(税込)
登録免許税 30,000円
登記事項証明書・通信費などの実費 約5,000円
総額の目安 90,000円〜

記載の金額は2026年(令和8年)11月時点のものです。最新の金額は料金表(商号・目的などの変更登記)でご確認ください。

報酬には、次の作業が一式で含まれます。商号の文言、株主総会の決議、定款、登記の内容がそろっている必要があるため、文言の検討から登記申請までを一括でお引き受けしています。弁護士などの専門家が関与し、決議書類や定款の変更案がすでに整っている場合は、業務の範囲に応じて個別にお見積りします。

  • 定款と登記事項の確認
  • 新しい商号の文言の検討
  • 株主総会議事録・株主リスト・変更後の定款の作成
  • 登記申請

当事務所の料金が「〜円から」となっている理由(料金表の考え方より)

標準的なケースを基準にした金額です商号変更では、種類株式の発行状況、株主構成、現在の定款の内容、同時に行うほかの変更(目的の変更など)によって、加算が生じることがあります。主な加算の条件は料金表に掲載しています。
報酬と実費を分けて表示しています表の報酬は、当事務所にお支払いいただく司法書士報酬(税込)です。登録免許税などの実費は法務局等にお支払いいただくもので、当事務所の収入ではありません。
確認する事項が多い案件は加算のうえお受けしています上場会社・上場準備会社、資本金1億円以上の会社、種類株式(優先株式)を発行している会社などが当たります。
着手前に総額をご案内しますご依頼前に、加算や登録免許税などの実費を含んだ費用の総額をご案内し、ご了承をいただいてから着手します。

5.商号変更登記と別に必要な手続|税務署・社会保険・銀行・不動産

商号変更登記をしても、税務署への届出や銀行口座の名義の変更が済むわけではありません。登記とは別に、会社が相手先ごとに手続をします。多くは登記の完了後に行いますが、社会保険・労働保険のように、会社名が変わった日から期限を数えるものもあります。

次の表は、主な手続の例です。会社の事業や契約によって、ほかにも手続が必要になることがあります。

期限のある手続は、いずれも会社名が変わった日から数えます。期限の早いものから順に並べると、次のとおりです。各手続の「根拠」には、届出や期限を定めた法令(銀行口座は銀行との契約)を示しています。

  1. 5日以内
    社会保険の届出健康保険・厚生年金保険の適用事業所。「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します根拠法令で期限あり健康保険法施行規則30条・厚生年金保険法施行規則23条(変更があったときは「5日以内」に届出)提出先事務センターまたは管轄の年金事務所主に行う人会社(顧問の社会保険労務士)
  2. 10日以内
    労働保険の届出労災保険・雇用保険(従業員を雇っている会社)。「労働保険名称・所在地等変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します根拠法令で期限あり労働保険徴収法4条の2第2項・同法施行規則5条2項、雇用保険法施行規則142条1項(変更があった日の翌日から「10日以内」に届出)提出先労働基準監督署・ハローワーク主に行う人会社(顧問の社会保険労務士)
  3. 許認可ごと
    許認可の変更の届出許認可を受けている会社。届出が必要か、いつまでに出すかは、許認可ごとに異なります根拠許認可ごとの法令例:建設業の許可は建設業法11条1項により「30日以内」に届出提出先許認可の窓口主に行う人会社(行政書士など)
  4. 速やかに
    異動届出書(税務)登記の完了後に出すことが多い手続です。都道府県・市区町村への届出は、各自治体の案内に従います根拠日数の定めなし会社名の変更について、法人税法には届出の期限(日数)の定めがなく、国税庁が「異動等後速やかに」提出するよう案内しています(国税庁「異動事項に関する届出」)インボイス登録あり法令で義務消費税法57条の2第8項により「速やかに」届出。会社名の変更を書いた異動届出書を出していれば、別の変更届出書は省略してよいとされています(国税庁Q&A問22)提出先本店所在地(納税地)の税務署主に行う人会社(顧問税理士)
  5. 2年以内
    不動産の名称の変更の登記会社名義の不動産がある会社。法務局が職権で変える場合もあります根拠法令で期限あり不動産登記法76条の5(名称の変更があった日から「2年以内」に申請)提出先不動産を管轄する法務局主に行う人会社(司法書士)
  6. 銀行の規定
    銀行口座の名義の変更多くの預金規定は、名称などに変更があれば直ちに届け出ることとし、届出の前に生じた損害は銀行に過失がある場合を除き責任を負わないとしています。新しい登記事項証明書が必要になるため、実際は登記の完了後になります根拠法令ではない銀行との契約(各銀行の預金規定)提出先口座のある銀行(必要な書類は銀行ごとに異なります)主に行う人会社あわせて取引先に、請求書・契約書の宛名や振込先の名義が変わることを伝えます

社会保険・労働保険の届出には登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーなどの添付を求められるため、登記の完了を待つと期限を過ぎることがあります(日本年金機構、大阪ハローワーク)。完了前に届け出る方法や、期限を過ぎた場合の扱いは、提出先か顧問の社会保険労務士にご確認ください。

異動届出書のくわしい内容は、異動届出書とは?で解説しています。異動届出書やインボイスの届出の内容は当事務所では判断していないため、顧問税理士へご相談ください。

会社名義の不動産がある場合

2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者である会社は、名称の変更があった日から2年以内に、不動産の登記に記録された名称を変える登記(名称の変更の登記)を申請しなければなりません(不動産登記法76条の5)。正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料の対象になることがあります(同法164条2項)。

何をすればよいかは、不動産の登記に会社法人等番号が記録されているかどうかで分かれます。不動産の登記事項証明書で確認し、次の図に当てはめます。

不動産の登記に、会社法人等番号が記録されていますか?
記録されている

会社の申請は不要です

法務局が商業登記の情報をもとに、職権で名称を変更します。

費用かかりません
注意変更が終わるまでには一定の期間がかかります。その間に売却や担保の設定をする場合は、その登記とあわせて名称の変更の登記を申請することがあります
記録されていない

次のどちらかを選びます
1名称の変更の登記を申請する
費用登録免許税(不動産1個につき1,000円)
番号申請書に会社法人等番号も記載し、名称の変更とあわせて登記されます。別に申出をする必要はありません
2会社法人等番号の申出をする
費用かかりません(非課税)
会社名会社法人等番号が登記されると、すでに商業登記で変わっている会社名も、法務局が職権で順次変更します

会社法人等番号が所有権の登記に記録されるようになったのは、2024年(令和6年)4月1日からです(同法73条の2第1項1号)。それより前から会社名義になっている不動産には、記録されていないことがあります。

6.司法書士として実際に確認しているポイント

商号変更のご依頼では、登記の書類だけでなく、次のような点も確認し、必要に応じてご案内しています。

会社の印鑑

会社の印鑑を作り直すか

旧商号が入った会社実印・銀行印・角印は、作り直すかを伺います。

会社実印(登記所に届け出た印鑑)を作り直すときは改印届が必要なため、商号変更登記の申請とあわせて届け出るようご案内することが多いです(法務局「印鑑(改印)届書」記載例)。

準備

挨拶状・看板・名刺などを切り替える日

株主総会をまだ開いておらず、会社名を変える日を決めかねている方からご相談を受けたときは、挨拶状・看板・名刺・ウェブサイトを切り替えたい日を先に決め、その日を会社名が変わる日として決議する方法をお伝えすることもあります。会社名が変わる日は、決議の日より後の日にもできます(2章のSTEP3)。

不動産

会社名義の不動産があるか

会社名義の不動産がある場合は、不動産の登記事項証明書で、会社法人等番号が記録されているかを確認します。記録がなければ、名称の変更の登記を申請するか、会社法人等番号の申出をするか(5章「会社名義の不動産がある場合」)を、商号変更登記とあわせてご案内することが多いです。

7.よくあるご質問

変更前の会社名は、登記簿に残りますか?

残ります。履歴事項全部証明書には変更前と変更後の会社名が載り、現在事項全部証明書にも直前の会社名は載ります(商業登記規則30条1項1号・2号)。取引先や銀行などから、変更前と同じ会社であることを確かめたいと言われたときは、この証明書をお使いいただくことが多いです(証明書の種類は会社の登記簿謄本とは?で解説しています)。

登記が完了するまで、どのくらいかかりますか?

登記所や時期によって違います。法務局のホームページで、登記所ごとの登記完了予定日が案内されています(例:大阪法務局「登記完了予定日」)。銀行口座の名義の変更などは、完了後に取得する登記事項証明書を使って進めることが多いため、完了予定日を目安に、銀行などでの手続の日程を決めておくと進めやすくなります。

8.まとめ|商号変更登記の手続と費用

  1. 会社名は定款の変更で変わり、登記はそのあとの義務株主総会の特別決議で定款の会社名を変えると、会社名が変わります。登記は変更の要件ではありませんが、変わったあとに法務局へ申請する義務があります。
  2. 期限は会社名が変わった日から2週間以内、登録免許税は3万円基本の書類は、申請書・株主総会議事録・株主リストです。
  3. 登記とは別に、税務署・社会保険・銀行などの手続多くは登記の完了後に行いますが、社会保険(5日以内)と労働保険(10日以内)は、会社名が変わった日から期限を数えます。会社名義の不動産は、2年以内に名称の変更の登記が必要です(会社法人等番号が記録されていれば、法務局が職権で変更します)。
根拠条文(25件)・公的資料(12件)を見る

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司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度・2026年度)。

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本記事について

本記事は、2026年(令和8年)11月時点の会社法・会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律・商業登記法・商業登記規則・登録免許税法・不動産登記法・建設業法・健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則・労働保険の保険料の徴収等に関する法律(同法施行規則を含む)・雇用保険法施行規則・消費税法と、法務省・法務局・国税庁・日本年金機構・厚生労働省の公表資料をもとに、司法書士法人LSOが、株式会社の商号変更登記の手続・必要書類・費用と、登記と別に必要な主な手続を整理したものです。主に株式会社を対象としています。個別の事案については、登記の前に専門家へご確認ください。

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