会社名の決め方|スタートアップの商号はピボットも見据えて考える

監修:司法書士法人LSO 代表社員 金光康太
会社名は、現在の事業内容だけでなく、将来の事業展開も見据えて決めることが大切です。特にスタートアップでは、創業後に事業内容を大きく転換する「ピボット」が行われることがあります。事業の方向性がまだ固まり切っていない場合は、特定の事業に限定される名称ではなく、創業者の理念やモットーを表す名称にすることも一つの考え方です。あわせて、登記に使用できる文字、同じ会社名の有無、商標、ドメイン、読みやすさなども事前に確認しましょう。
こんにちは。司法書士の金光です。
会社設立のご相談では、「この会社名で登記できますか」「事業内容を社名に入れた方がよいですか」というご質問をいただくことがあります。
今回は、商号として登記できるかという法律上のルールに加えて、スタートアップで実際に起こるピボット(事業の方向転換)まで見据えた会社名の考え方を整理します。
なお、本記事でいう「スタートアップ」の意味は、スタートアップ企業とは?経済産業省の資料から意味と特徴を考えるで整理しています。
会社名は法律上「商号」と呼ばれる
会社法では、会社の名称を「商号」といいます。日常では「会社名」や「社名」と呼びますが、定款や登記手続では「商号」という言葉を使用します。
株式会社であれば「株式会社」、合同会社であれば「合同会社」というように、会社の種類を表す文字を商号の中に入れなければなりません(会社法第6条第2項)。また、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることもできません(同条第3項)。
例えば、次のような表記が考えられます。
- 株式会社LSO
- LSO株式会社
- 合同会社LSO
- LSO合同会社
「株式会社」などを商号の前に付けるか、後ろに付けるかは自由です。一般には、前に付けるものを「前株」、後ろに付けるものを「後株」と呼ぶことがあります。
会社の種類による違いについては、株式会社と合同会社の違いと選び方3つのポイントもあわせてご覧ください。
スタートアップの会社名はピボットも見据えて考える
スタートアップの会社名を考えるときは、現在の事業内容だけでなく、将来、事業内容が変わる可能性も考えておく必要があります。
スタートアップでは事業内容が大きく変わることがある
スタートアップでは、顧客の反応、市場環境、事業検証の結果などを踏まえて、当初想定していた事業から別の事業へ方向転換することがあります。このような事業転換は、一般に「ピボット」と呼ばれています。
例えば、飲食業界向けのサービスを開発していた会社が、事業を検証する中で飲食分野から撤退し、建設業界のデジタル化を支援する事業へ転換することも考えられます。
このとき、当初の飲食事業に強く結び付く会社名を付けていると、実際の事業内容と会社名が合わなくなることがあります。会社名と事業内容が大きく異なる状態になると、取引先、顧客、採用候補者などに、現在の事業内容を正しく理解してもらいにくくなる可能性があります。
もっとも、会社名と実際の事業内容が一致しないこと自体が、直ちに商業登記上の問題となるわけではありません。ここで問題としているのは、主に顧客、取引先、採用候補者等への伝わり方や、ブランド運用上の分かりやすさです。
事業内容を会社名に入れることが悪いわけではない
事業内容を会社名に入れること自体に問題があるわけではありません。
創業者が「この事業で社会を変える」という強い理念を持ち、その事業を長期的に会社の中心として展開する方針であれば、事業内容を表す言葉を会社名に入れることには十分な意味があります。会社名を見ただけで事業内容が伝わることは、営業、採用、検索のしやすさという点でもメリットになり得ます。
一方で、複数の事業案を検討している場合や、顧客の反応を見ながら事業を調整していく予定がある場合は、特定の業種だけに強く結び付く会社名が適しているかを慎重に考えた方がよいでしょう。
司法書士として会社名の相談を受けたときにお伝えしていること
会社設立のご相談では、会社名の候補について意見を求められることがあります。
事業内容が明確で、創業者がその事業を長く続けていく強い意思をお持ちであれば、その事業に関連する名称を付けることもよいと思います。一方で、まだ事業の方向性に迷っている場合や、将来ピボットする可能性がある場合には、仮に事業内容が変わっても使い続けやすい会社名を検討してはどうかとお伝えすることがあります。
例えば、次のような要素を会社名に取り入れる方法があります。
- 創業者が大切にしている理念
- 会社を通じて実現したい社会
- 顧客に提供したい価値
- 創業者が日頃から大切にしている言葉やモットー
- 特定の業種に限定されない造語
現在の事業内容ではなく、創業者や会社が大切にする価値観を会社名にしておけば、事業内容が変わった場合でも、その名称を継続して使用しやすくなります。
もっとも、会社名の決め方に一つの正解があるわけではありません。現在取り組んでいる事業への思いと、将来の事業変更の可能性のどちらを重視するかを考えて決めることが大切です。
会社名とサービス名を分ける方法もある
将来の事業展開に柔軟に対応する方法として、会社名とサービス名を分ける方法があります。
例えば、会社名には創業者の理念や会社として目指す方向を表す名称を使用し、個別の商品やサービスには、その事業内容が伝わる名称を付けます。このように分けておけば、一つのサービスを終了したり、新しい事業を開始したりしても、会社名そのものを変更せずに対応できる場合があります。
複数の事業を展開する予定がある会社や、創業時点では事業内容が固まり切っていない会社では、検討する価値のある方法です。ただし、会社名だけでなく、サービス名についても、他社の商標権や名称との関係を確認する必要があります。
会社名に使用できる文字と記号
商号には、漢字、ひらがな、カタカナのほか、平成14年の商業登記規則等の改正により、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、および法務大臣が指定した次の6つの符号を使用できます。
- 「&」アンパサンド
- 「’」アポストロフィー
- 「,」コンマ
- 「-」ハイフン
- 「.」ピリオド
- 「・」中点
この6つの符号については、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。そのため、商号の先頭または末尾に用いることはできません。ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることができます。日本語の文字を区切る目的で自由にスペースを使用できるわけではありません。
ローマ字間のスペースを使用する場合は、そのスペースも含めて正式な商号の表記を確定し、定款、登記申請書、印鑑届書その他の書類で統一します。フリガナの記載方法については、会社の名前の読み方は自由?もあわせてご覧ください。
「@」「!」「?」など、法務大臣が指定していない符号は、商号の登記には使用できません。
使用できる文字でも、語句の内容が制限されることがある
商号に使用できる文字・符号で構成されていても、語句の内容によっては、銀行法、保険業法、信託業法その他の特別法による名称・商号の使用制限を受けることがあります。
例えば、銀行でない者は銀行であることを示す文字を名称・商号に使用できず(銀行法第6条第2項)、保険会社や信託会社についても、該当する会社であると誤認されるおそれのある文字の使用が制限されています(保険業法第7条第2項、信託業法)。
金融、保険、信託その他の許認可事業を連想させる名称を検討する場合は、文字として登記できるかだけでなく、事業内容、許認可および特別法上の名称使用制限もあわせて確認する必要があります。
なお、法務省は次の点も明らかにしています。
- 日本文字とローマ字を組み合わせた商号も登記できる(例:ABC東日本株式会社)
- 数字だけの商号も登記できる(例:777株式会社)
- 「株式会社」を「K.K.」「Co.,Ltd.」などに代えることはできない
使用できるか判断が難しい文字や記号がある場合は、定款を作成する前に確認しておくことをおすすめします。詳細は法務省「商号にローマ字等を用いることについて」をご確認ください。
同じ会社名が既に存在していても登記できるのか
登記できる会社名に、独創性や事業内容との一致は必要か
商業登記上、会社名に特別な独創性や、他社と明確に区別できる表現が一般的な登記要件とされているわけではありません。会社法の施行により、従来の類似商号の禁止制度は廃止されています。また、商号が会社の目的や現在の事業内容を具体的に表している必要もありません。
そのため、一般的な言葉を用いた商号や、現在の事業内容を直接表していない商号であっても、それだけを理由として登記できないわけではありません。
もっとも、登記できることと、その名称を事業上安全に使用できることは別です。次に説明する同一商号・同一本店の制限のほか、他社との誤認・混同、商標権、不正競争防止法、特別法上の名称使用制限などを別途確認する必要があります。なお、定款に記載する事業の目的については、会社の目的はどこまで書く?もあわせてご覧ください。
登記できないのは商号と本店の所在場所がいずれも同一の場合です
既存の会社と同じ又は似た商号であっても、その会社と本店の所在場所が同一でなければ、商業登記法第27条だけを理由として登記が拒否されるものではありません(法務省「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」)。
商業登記法上、登記できないのは、次の二つがいずれも同じ場合です(商業登記法第27条)。
- 既に登記されている商号と同一である
- 本店の所在場所が同一である
同じ建物やバーチャルオフィスに複数の会社が所在する場合は、登記しようとする本店の所在場所が、既存会社の登記上の本店と同一になるかを確認する必要があります。同じ建物内であっても、実際に登記する住所の表記において所在場所が異なれば、直ちに商業登記法第27条に抵触するとは限りません。一方、部屋番号等を付さず、複数社が全く同じ所在場所を本店として登記する場合には、同一商号がないか特に注意が必要です。
ただし、法務局で登記できることと、その会社名を安心して使用できることは別の問題です。
会社法は、何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならないと定めています(会社法第8条第1項)。これに違反する使用によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある会社は、その侵害の停止または予防を請求することができます(同条第2項)。
また、他社の登録商標と同一または類似する場合や、広く知られている他社の名称と混同を生じさせる場合には、商標法や不正競争防止法上の問題が生じる可能性があります。単に「登記できるか」だけでなく、他社との混同が生じないかという視点でも確認することが大切です。
会社名を決める前に確認したいこと
1.同じ会社名や似た会社名がないか
インターネット検索や国税庁の法人番号公表サイトを利用すると、同じ会社名や似た会社名が広く使用されていないかを確認できます。完全に同じ名称だけでなく、表記や読み方が似ている会社がないかも確認しておくとよいでしょう。
これとは別に、商業登記法第27条との関係で、同一商号・同一本店の会社が既に登記されていないかを確認する場合には、法務省「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」のとおり、オンライン登記情報検索サービスを利用して商号調査を行います。
2.同一または類似する商標がないか
会社名をブランド名やサービス名として使用する場合は、商標の確認も重要です。特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」では、登録商標や出願中の商標を検索できます。
ただし、検索結果だけで商標権侵害の有無を確定できるわけではありません。会社名やサービス名を重要なブランドとして展開する場合は、弁理士または弁護士へご相談ください。
3.ドメインやSNSのアカウント名を取得できるか
会社のWebサイトやSNSを運用する予定がある場合は、希望するドメインやアカウント名が使用できるかも確認します。会社名、サービス名、ドメイン、SNSアカウントの表記をできるだけそろえておくと、顧客が公式の情報を見つけやすくなります。
4.読みやすく、聞き取りやすいか
会社名を見た人が自然に読めるか、電話で正確に聞き取れるか、検索画面に入力しやすいかも重要です。造語や外国語を使用する場合は、次の点も確認しておきましょう。
- 読み方が複数考えられないか
- 電話で一度聞いて書き取れるか
- 英字のつづりを説明しやすいか
- カタカナでも検索しやすいか
- 略称にしたときに不自然な意味にならないか
会社名のフリガナについては、会社の名前の読み方は自由?でも解説しています。
会社名は後から変更できるが、一定の費用と負担が生じる
会社名は、会社設立後でも変更できます。
株式会社では、原則として、株主総会の特別決議による定款変更が必要です(会社法第466条、同法第309条第2項第11号)。合同会社では、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款を変更します(同法第637条)。
いずれの場合も、商号の変更が生じたときから2週間以内に変更登記を申請します(会社法第915条第1項)。
商号変更登記の登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)。商号変更と同時に、別の課税区分に属する役員変更等を申請する場合には、別途登録免許税が加算されることがあります。
さらに、実際には次のような対応が必要になることがあります。
- 商号入りの会社印を使用している場合の作り直し
- 登記所へ代表者印を提出している場合の改印届等の確認
- 金融機関への届出
- 税務署、年金事務所その他の関係機関への届出
- 契約書、請求書、見積書等の表記変更
- 名刺、封筒、看板等の作り直し
- Webサイトやメールアドレスの変更
- 取引先、顧客、株主等への案内
商号変更に伴って会社印を作り直すかは、現在使用している印章の表示や社内運用によります。また、登記所への印鑑の提出は、オンライン申請の場合には任意とされています。既に提出している代表者印を変更する場合には、改印届等の手続を確認します。詳しくは会社実印がなくても登記はできる?もあわせてご覧ください。
スタートアップでは、成長のための先行投資によって、創業初期の資金に余裕がないこともあります。会社名の変更自体は可能ですが、登記以外にも費用と事務負担が生じることを、設立時から意識しておいた方がよいでしょう。具体的な費用は商号変更登記の料金をご確認ください。
司法書士として実際に確認しているポイント
会社設立のご依頼を受けた際、商号については、主に次の3点を確認しています。
- 正式な表記――「株式会社」を前後のどちらに付けるか、大文字・小文字、記号、スペースを含めた表記
- 登記の可否――登記に使用できる文字であるか、同一の本店所在場所に同一商号の会社がないか
- 書類間の整合――定款、登記申請書その他の設立書類で、商号の表記が統一されているか
特に、アルファベット、数字、記号を含む商号は、口頭で聞いただけでは正確な表記が分からないことがあります。会社設立の際には、正式な商号を文字でご提示いただき、フリガナも併せて確認しています。
商標権や不正競争防止法上の問題の有無について、当事務所では判断していません。会社名やサービス名を重要なブランドとして展開する場合は、弁理士または弁護士へご相談ください。
よくあるご質問
- 他の会社と同じ会社名を付けられますか。
-
商号と本店の所在場所がいずれも同一でなければ、同じ商号でも登記できます。商業登記上、商号の独創性や事業内容との一致が求められるわけでもありません。ただし、他社との混同、商標権、不正競争防止法などの問題が生じる可能性があるため、同じ名称や似た名称がないかを事前に確認することをおすすめします。
- 「株式会社」は会社名の前後どちらに付けてもよいですか。
-
はい。「株式会社LSO」のように前に付けることも、「LSO株式会社」のように後ろに付けることもできます。
- 英語だけの会社名にできますか。
-
ローマ字を使用した商号は登記できます。ただし、日本の株式会社であれば、商号中に日本語で「株式会社」という文字を入れる必要があります。「Co., Ltd.」や「Inc.」のみで株式会社を表すことはできません。
- 会社名にスペースを入れられますか。
-
ローマ字で複数の単語を表記する場合は、単語を区切る目的でスペースを使用できます。日本語の文字を区切る目的で、自由にスペースを使用できるわけではありません。
- 数字だけの会社名にできますか。
-
できます。法務省も「777株式会社」のような商号を登記できる例として挙げています。ただし、読み間違いや検索のしやすさについては、別途検討することをおすすめします。
- 事業内容を会社名に入れた方がよいですか。
-
会社名を見ただけで事業内容が伝わるというメリットがあります。一方、将来ピボットする可能性がある場合は、会社名と実際の事業内容が合わなくなることがあります。現在の事業への思いと、将来の事業展開の両方を踏まえて判断することが大切です。
- 会社名が決まっていなくても会社設立の相談はできますか。
-
はい。複数の候補がある段階でもご相談いただけます。登記に使用できる文字、同一商号・同一本店の問題、定款や登記書類の表記について確認します。なお、商標権侵害の有無など、知的財産権に関する最終的な判断については、弁理士または弁護士へご相談ください。
会社名の決め方のまとめ
会社名を決めるときは、法律上のルールだけでなく、将来の事業展開まで考えることが大切です。特にスタートアップでは、創業後にピボットする可能性があります。事業内容がまだ固まり切っていない場合は、特定の業種だけに限定されない名称や、創業者の理念、モットー、提供したい価値を表す名称も選択肢になります。
会社名を決める際は、次の点を確認しましょう。
- 登記に使用できる文字や記号であるか
- 同一の本店所在場所に同一商号の会社がないか
- 他社の会社名や商標と混同しないか
- ドメインやSNSアカウントを取得できるか
- 読みやすく、聞き取りやすく、検索しやすいか
- 将来のピボットや新規事業にも対応できるか
事業内容を会社名に入れることにも、創業者の理念や価値観を会社名に入れることにも、それぞれメリットがあります。今取り組んでいる事業だけでなく、会社が将来どのように成長していくかまで考えて決めることが重要です。
設立日の決め方や定款の作成方法については、会社の設立日はいつにする?と電子定款とは?紙との違いと4万円の節約もあわせてご覧ください。
本文の主な根拠は、会社法第6条(商号)、同第8条(会社の商号の不正使用の禁止)、同第466条(定款の変更)、同第309条第2項第11号、同第637条(持分会社の定款の変更)、同第915条第1項(変更の登記)、商業登記法第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、登録免許税法別表第一、商業登記規則第50条、銀行法第6条第2項、保険業法第7条第2項、法務省「商号にローマ字等を用いることについて」、法務省「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」、および法務省「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」です。
司法書士法人LSOでは、株式会社や合同会社の設立登記を取り扱っています。会社名がまだ決まっていない場合や、複数の候補で迷っている段階でもご相談いただけます。商号の表記や登記上のルールを確認し、定款の作成から会社設立登記まで対応します。詳しくは会社設立の料金をご覧いただき、司法書士法人LSOへご相談ください。
監修者
司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光 康太
会社設立、資金調達、種類株式、新株予約権・ストックオプション、株主総会、M&A・組織再編等の商業登記・企業法務を取り扱っています。IPO・内部統制実務士、バトンズ認定M&Aアドバイザー、smartroundアドバイザー。
詳細プロフィール(司法書士法人LSO 本体サイト)/司法書士法人LSOへのご相談はこちら
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