株主総会のみなし決議(書面決議)とは?会社法319条の要件・議事録・登記を解説

結論
株主総会で決めることがらは、その事項について議決権を持つ株主の全員が書面や電子データで賛成すれば、実際に株主総会を開かなくても、株主総会で可決したのと同じ扱いにできます。会社法319条1項が定める「株主総会の決議の省略」で、実務では「みなし決議」「書面決議」と呼ばれています。
要件は、①取締役または株主が具体的な提案をし、②その事項について議決権を行使することができる株主の全員が、③書面または電磁的記録(電子データ)で同意することです。多数の賛成では足りず、対象となる株主が1人でも同意しなければ成立しません。取締役会のみなし決議と違い、定款の定めは要件とされていません。
株主総会を開かない場合でも、議事録の作成と、同意の書面・電子データの10年間の備置きが必要です。登記申請では、みなし決議に該当することを証する書面(当事務所ではみなし決議の議事録を使います)を添付し、登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合には株主リストも添付します。
株主総会のみなし決議とは?どんなときに使う?
株主総会のみなし決議とは、実際に株主総会を開催して審議・採決する代わりに、提案に対して、その事項について議決権を行使できる株主の全員が書面等で同意したことをもって、株主総会の決議があったものとして扱う制度です。
根拠は会社法319条です。主題となる1項は次の条文です。
会社法319条1項(株主総会の決議の省略)
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
出典:会社法319条|e-Gov法令検索(「株主総会の目的である事項」=株主総会で決める内容、「電磁的記録」=電子データ)
株主が1名だけの会社、創業者など少数の株主で構成される会社、100%子会社などでは、比較的利用しやすい制度です。
スタートアップの資金調達で使う場面
当事務所では、特にスタートアップの資金調達など、限られたスケジュールの中で株主総会決議を成立させる必要がある場面で、みなし決議の手続をお手伝いすることがあります。
たとえば非公開会社が第三者割当で株式を発行する場合、募集事項の決定には原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法199条2項、309条2項5号。取締役・取締役会への委任については増資条件を取締役・取締役会に委任する方法で解説しています)。投資契約の締結や払込日までにこの決議を成立させなければならないとき、株主総会を招集して開催する代わりに、みなし決議を選ぶ会社もあります。
このような場合、いきなり株主へ同意書を送るのではなく、まず会社から各株主へ資金調達の内容や議案を説明し、理解を得たうえで同意を取得します。
みなし決議は「株主総会の開催」を省略する制度であって、株主への説明まで省略する制度ではありません。外部投資家がいる会社では、法律上の要件だけでなく、各株主への説明や同意の取得にかかる期間も見込んでスケジュールを組むことが大切です。
似ている制度との違い|招集手続の省略・報告の省略・書面投票
株主総会には「省略」と呼ばれる制度が主に3つあり、みなし決議(319条)だけが、株主総会そのものを開かずに決議を成立させる制度です。
次の表で、3つの制度を並べて比べます。
| 制度(根拠条文) | 株主総会 | 内容 |
|---|---|---|
| 招集手続の省略(会社法300条) | 開く | 株主の全員の同意があれば、招集の手続を経ずに開催できる。ただし、書面投票・電子投票を採用すると定めた場合は使えない |
| 決議の省略=みなし決議(会社法319条) | 開かない | その事項について議決権を行使できる株主の全員が書面・電磁的記録で同意すれば、提案を可決する決議があったものとみなす |
| 報告の省略(会社法320条) | 報告のための開催は不要 | 取締役が株主の全員に報告事項を通知し、報告を要しないことに株主の全員が書面・電磁的記録で同意すれば、報告があったものとみなす |
招集手続の省略|株主総会は開く
会社法300条で省略できるのは招集手続であり、株主総会そのものは開催します。また、同条ただし書により、その株主総会で書面による議決権行使(書面投票)や電磁的方法による議決権行使(電子投票)ができると定めた場合(会社法298条1項3号・4号)には、招集手続を省略できません。
報告の省略|「決議」ではなく「報告」を省略する
会社法320条は、株主総会に報告すべき事項についての制度です。定時株主総会を実際に開かない場合には、決議事項は319条、報告事項は320条と分けて確認します(本記事の「定時株主総会をみなし決議で行う場合」で扱います)。
「書面決議」と「書面投票」は別の制度
みなし決議は実務上「書面決議」と呼ばれますが、会社法311条の書面による議決権行使(書面投票)とは別の制度です。書面投票は、株主総会を開催することを前提に、出席しない株主が書面で議決権を行使する仕組みです。書面投票と委任状の違いは委任状と議決権行使書面の違いで解説しています。
株主総会のみなし決議の3つの要件と定款の要否
会社法319条1項のみなし決議には、提案・議決権を行使できる株主全員の同意・書面等による同意の3つが必要で、定款の定めは要件とされていません。
① 取締役または株主が提案すること
まず、取締役または株主が、株主総会の目的である事項(議題)について提案します。「○○氏を取締役として選任する」「定款第○条を次のとおり変更する」のように、決議する内容を具体的に示します。
「今回の資金調達に賛成します」という確認だけでは、どの事項について株主総会決議を成立させるのかが分かりません。議案ごとに、決議の内容が読み取れる提案にしておきます。
なお、取締役会設置会社で取締役が提案する場合に、事前に取締役会の決議が必要かどうかについて、会社法319条は定めを置いていません。当事務所では、提案する内容をあらかじめ取締役会で決議したうえで提案する形をおすすめしています。
② その事項について議決権を行使できる株主の全員が同意すること
最も重要な要件です。会社法319条1項が求めているのは、株主名簿に載っている人全員ではなく、その事項について議決権を行使することができる株主の全員の同意です。
そのため、議決権制限株式などの種類株式を発行している会社では、株主名簿だけでなく、定款で定めた種類株式の内容まで確認します。通常の株主総会なら多数決で可決できる議案でも、みなし決議による場合は対象となる株主の全員の同意が必要です。
③ 書面または電磁的記録で同意すること
同意は、書面または電磁的記録(電子データ)による必要があります。口頭で「賛成です」と確認しただけでは、要件を満たしません。
実務では、提案内容を記載した提案書と株主の同意書を用意するか、提案書と同意書を一体の書面にします。
④ 定款の定めは要件ではない
会社法319条には、定款の定めを前提とする文言がありません。この点が、定款の定めがなければ使えない取締役会のみなし決議(会社法370条)との大きな違いです。
手続の流れと「決議があったものとみなされた日」
みなし決議は、同意書を集めるだけの手続ではなく、「いつまでに決議を成立させる必要があるか」から逆算して進めます。
一般的な流れは、次の表のとおりです。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 最新の株主名簿・定款(必要に応じて投資契約等)を確認し、基準日を定めている場合はその内容も確かめて、今回の議案について議決権を行使できる株主を整理する |
| 2 | 決議する内容を確定し、取締役または株主が具体的な提案をする |
| 3 | 対象となる株主の全員から、書面または電磁的記録で同意を取得する |
| 4 | 全員の同意がそろった日を確認し、株主総会議事録を作成する |
| 5 | 役員変更・定款変更・募集株式の発行など、登記が必要な場合は登記を申請する |
資金調達では「最後の同意がいつ会社に届いたか」が重要
みなし決議は、対象となる株主の全員が同意の意思表示をしたときに成立します(会社法319条1項)。したがって、決議があったものとみなされる日は、最後の1人の同意がそろった日です。
会社法は、この日を同意書に書かれた日付で決めるとは定めていません。そこで当事務所では、同意書の日付だけでなく各株主の同意が会社に届いた日を確認し、最後の同意が会社に届いた日を、決議があったものとみなされた日として議事録に記載しています。
たとえば株主がA・B・Cの3名で、Aの同意が9月20日、Bの同意が9月21日、Cの同意が9月24日にそれぞれ会社に届いた場合は、9月24日を決議があったものとみなされた日として扱います。Cが同意書に9月22日と書いていても、会社に届いたのが9月24日であれば同じです。
議事録にも「株主総会の決議があったものとみなされた日」を記載します(会社法施行規則72条4項1号ハ)。資金調達では、この日付が払込日や登記申請のスケジュールにつながります。
投資契約上のクロージング条件(どの決議がいつまでに必要か等)の解釈は、当事務所では判断していません。契約の内容については弁護士へご相談ください。当事務所では、契約で求められている決議を会社法上の手続として成立させ、登記につなげる部分を担当します。
株主総会を開かなくても議事録は必要
みなし決議でも株主総会議事録は作成し、それとは別に、株主の同意を示す書面・電子データを10年間本店に備え置きます。
株主総会の議事録は会社法318条1項で作成が義務づけられており、その記載事項を定める会社法施行規則72条は、みなし決議の場合について専用の記載事項を置いています。該当部分は次のとおりです。
会社法施行規則72条4項1号
法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
出典:会社法施行規則72条|e-Gov法令検索(柱書は「次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。」)
実際に会議を開いていないため、通常の議事録のように「議長が開会を宣した」「出席株主から質問があった」といった議事の経過は記載しません。
同意書と株主総会議事録は別の書類
会社は、みなし決議があったものとみなされた日から10年間、株主の同意の書面または電磁的記録を本店に備え置かなければなりません(会社法319条2項)。株主と債権者は、会社の営業時間内であれば、その閲覧や謄写を請求できます(同条3項)。
議事録を作成したからといって、同意書等を保存しなくてよいことにはなりません。議事録と同意書等の両方を保存します。
登記を伴うみなし決議|添付書面と株主リスト
みなし決議でも会社法上の株主総会議事録は作成します。一方、登記申請の添付書面については、商業登記法が通常の議事録とは別の定めを置いており、株主リストも必要です。
取締役の選任、商号・目的等の定款変更、募集株式の発行などは、登記につながる決議です。この場合、319条の要件だけでなく、その議案自体に必要な決議の種類や手続、効力発生日、登記の添付書面を確認します。
議事録に代えて「該当することを証する書面」を添付する
登記の添付書面について、商業登記法46条は、通常の決議(2項)とみなし決議(3項)を分けて定めています。3項は次の条文です。
商業登記法46条3項
登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
出典:商業登記法46条|e-Gov法令検索(「前項の議事録」=2項の株主総会等の議事録)
「議事録に代えて」とありますが、会社法上の議事録の作成が不要になるという意味ではありません。当事務所では、会社法施行規則72条4項1号の記載事項を備えたみなし決議の株主総会議事録を作成し、これを商業登記法46条3項の「当該場合に該当することを証する書面」として登記申請に添付しています。法務省の通達も、みなし決議の議事録をこの書面として取り扱って差し支えないとしています(平成18年3月31日付け法務省民商第782号「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」)。
みなし決議でも株主リストが必要
登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合には、株主リストを添付します(商業登記規則61条3項)。同項は括弧書きで、会社法319条1項により決議があったものとみなされる場合を含むと明記しています。
注意したいのは、みなし決議に同意した株主全員を株主リストに記載するとは限らないことです。61条3項の株主リストに記載するのは、議決権の割合が高い順に、①10名、②議決権割合を順に加算して3分の2に達するまでの人数、のうち少ない人数の株主です。
会社法319条で必要な「全員の同意」と、登記に添付する株主リストの記載範囲は別の問題として整理します。
決議の内容が定款変更を伴う場合の登記の要否は、定款変更で登記が必要になるケースで整理しています。
定時株主総会をみなし決議で行う場合
定時株主総会の決議事項にもみなし決議は使えますが、定時株主総会には報告事項もあるため、決議事項は319条、報告事項は320条と分けて手続を確認します。
会社法319条5項は、定時株主総会の目的事項のすべてについてみなし決議が成立した場合の扱いを、次のように定めています。
会社法319条5項
第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。
出典:会社法319条|e-Gov法令検索(「目的である事項」=定時株主総会で決める内容)
定時株主総会では、計算書類は承認を受ける決議事項であり(会社法438条2項)、事業報告は内容を報告する報告事項です(同条3項)。会計監査人設置会社では一定の場合に計算書類も報告事項になるなど、機関設計によって扱いが変わることがあります。
そのため定時株主総会を実際に開かない場合は、決議事項について319条のみなし決議、報告事項について320条の報告の省略を、それぞれ検討します。「定時株主総会をみなし決議にする」と一括りにせず、その定時株主総会で何を決議し、何を報告する必要があるのかを最初に整理することが大切です。
定時株主総会の終結は、取締役や監査役の任期の満了時期とも関係するため、役員の改選と変更登記の要否もあわせて確認します。
司法書士として実際に確認しているポイント
みなし決議を利用する場合、当事務所では同意書や議事録を作成するだけでなく、その決議が適法に成立する前提がそろっているかを確認します。
最新の株主構成と、議決権を行使できる株主
スタートアップでは、創業時は株主が1名または数名でも、資金調達を重ねるにつれて、創業者、役職員、エンジェル投資家、ベンチャーキャピタルなどへ株主が広がっていきます。「前回もみなし決議で処理したから今回も同じようにできる」とは限りません。
最新の株主名簿と定款を確認し、基準日の定めがある場合にはその内容も確認したうえで(会社法124条)、今回の議案について議決権を行使できる株主は誰か、種類株式がある場合には種類株主総会の決議も別に必要ではないかを確認します。
払込日から逆算した同意取得のスケジュール
資金調達をお手伝いする場合は、いつまでに株主総会決議を成立させなければならないかを最初に確認し、決議内容の確定、各株主への事前説明、提案書・同意書の準備、同意の取得、議事録の作成、払込み、登記申請の順に日程を組みます。
会社は「全員すぐに同意してくれるだろう」と考えていても、投資家側で社内の承認手続に数日かかることがあります。全員の同意がそろうまで、みなし決議は成立しません。急ぎの資金調達ほど、説明と同意の取得を早めに始めておくことが重要です。
提案書と同意の内容、日付の整合
各株主の同意が提案書と同じ内容に対するものか、最後の同意をいつ受け取ったか、決議があったものとみなされた日と払込日その他の日付が整合しているかを確認します。
みなし決議は手続を簡略化できる制度ですが、「書類を回して署名をもらえば終わり」という手続ではありません。
よくあるご質問
- 株主が1人でも同意しない場合は、どうなりますか。
-
会社法319条1項のみなし決議は、その事項について議決権を行使できる株主の全員が同意したときの制度なので、1人でも同意しなければ成立しません。その議案について決議する必要がある場合は、議案の内容を見直すか、株主総会を招集して通常の方法で決議することなどを検討します。
- 株主が1人だけの会社でも、みなし決議を使えますか。
-
使えます。その株主が議決権を行使できる株主であれば、その株主が書面または電磁的記録で同意することで、会社法319条1項のみなし決議が成立します。口頭の了承で済ませず、提案書・同意書と株主総会議事録を作成して保存します。
- 種類株主総会でも、みなし決議を使えますか。
-
使えます。会社法319条は、会社法325条により種類株主総会にも準用されています。登記の添付書面を定める商業登記法46条3項と、株主リストを定める商業登記規則61条3項も、種類株主総会のみなし決議を対象に含めています。
- メールで株主の同意を取得することはできますか。
-
会社法319条1項は同意の方法を「書面又は電磁的記録」と定めており、電磁的記録は、電子計算機による情報処理の用に供される記録として法務省令で定めるものとされています(会社法26条2項、会社法施行規則224条)。当事務所では、メール等で同意を受ける場合も、後から「誰が」「どの提案に」「いつ」同意したかを確認できる形で記録を残すようおすすめしています。登記を伴う場合は、同意の取り方を事前にご相談ください。
まとめ|対象となる株主全員の同意で株主総会の決議を成立させる制度
株主総会のみなし決議(会社法319条)は、株主総会を開かずに、株主総会で可決したのと同じ扱いにできる制度です。
- 取締役または株主が具体的な提案をし、その事項について議決権を行使できる株主の全員が、書面または電磁的記録で同意したときに成立します。
- 定款の定めは要件ではありません(定款の定めが必要な取締役会のみなし決議との違い)。
- 決議があったものとみなされる日は、対象となる株主全員の同意がそろった日です。当事務所では、最後の同意が会社に届いた日で確認しています。
- 議事録を作成し、同意の書面・電子データを10年間本店に備え置きます。
- 登記申請では、通常の議事録に代えて「当該場合に該当することを証する書面」(商業登記法46条3項)を添付し、登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合には株主リストも添付します。
スタートアップの資金調達のように期限がある場面では、各株主への説明と全員の同意の取得にかかる期間を見込んで、早めに準備を始めてください。
株主総会のみなし決議は、同意の取得前からご相談いただけます
議決権を行使できる株主の確認から、提案書・同意書・株主総会議事録の作成、株主リストを含む変更登記まで対応します。資金調達の払込日から逆算したスケジュールの整理もお手伝いします。
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主な根拠法令・参考資料
- 会社法26条(定款の作成)2項
- 会社法124条(基準日)
- 会社法199条(募集事項の決定)2項
- 会社法298条(株主総会の招集の決定)1項3号・4号
- 会社法300条(招集手続の省略)
- 会社法309条(株主総会の決議)2項5号
- 会社法311条(書面による議決権の行使)
- 会社法318条(議事録)1項
- 会社法319条(株主総会の決議の省略)
- 会社法320条(株主総会への報告の省略)
- 会社法325条(株主総会に関する規定の準用)
- 会社法370条(取締役会の決議の省略)
- 会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)2項・3項
- 会社法施行規則72条(議事録)4項1号
- 会社法施行規則224条(電磁的記録)
- 商業登記法46条(添付書面の通則)3項
- 商業登記規則61条(添付書面)3項
- 法務省民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」(平成18年3月31日付け法務省民商第782号)(PDF)
本記事について
本記事は、2026年9月時点の会社法、会社法施行規則、商業登記法、商業登記規則および法務省の通達をもとに、株式会社を前提として作成しています。法令や実務の取扱いは変更されることがあります。会社の定款、機関設計、株主構成により必要な手続は異なりますので、具体的な手続にあたっては最新の法令・定款等をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士へご相談ください。
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