取締役会の招集通知は何日前まで?定款による短縮・全員同意による省略まで解説

結論
取締役会を開くときは、原則として、開催日の1週間前までに、取締役全員へ開催を知らせる必要があります。この知らせを「招集通知」といい、監査役設置会社では各監査役にも送ります(会社法368条1項)。
「1週間前まで」は、通知を発した日と取締役会の日の間に、丸7日を空ける数え方です。9月18日(金)に開くなら、9月10日(木)までに発します。
この期間は、定款で「3日前まで」などに短縮できます。さらに、取締役全員(監査役設置会社では監査役を含む全員)が同意すれば、招集の手続そのものを省略して取締役会を開けます(同条2項)。
取締役会そのものを開かずに決議があったものとみなす「みなし決議」(会社法370条)は、これとは別の制度で、定款の定めが必要です。
取締役会の招集通知は原則「1週間前まで」
取締役会を招集する人は、取締役会の日の1週間前までに、各取締役へ招集通知を発しなければなりません。監査役設置会社では、各監査役も通知の相手です。根拠となる会社法368条は、次のとおりです。
会社法368条(招集手続)
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
出典:会社法368条|e-Gov法令検索(1項の括弧書き=定款による期間の短縮、2項=全員の同意による招集手続の省略)
1項が原則の期限と通知の相手を、2項が全員の同意による招集手続の省略を定めています。定款による短縮は、1項の括弧書きに含まれています。
監査役がいても、監査役への通知が法律上求められない会社がある
1項の「監査役設置会社」は、会社法2条9号で定義されています。この定義では、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社が除かれています。そのため、監査役がいても、この定めがある会社は368条の「監査役設置会社」に当たりません。
監査の範囲を会計に限定できるのは、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社と会計監査人設置会社を除く)です(会社法389条1項)。非公開会社の定款には、この定めが置かれていることがあります。この定めがある会社の監査役には、取締役会への出席義務を定めた会社法383条を含む、会社法381条から386条までの規定が適用されません(会社法389条7項)。
このように、通知の相手は定款の定めで変わります。登記事項証明書だけで判断せず、現在の定款まで確認します。定款は設立後の変更で内容が変わっていることがあるため、定款の記載事項と登記簿との違いもあわせてご確認ください。
誰が取締役会を招集するのか
会社法366条1項では、各取締役が取締役会を招集できるのが原則です。ただし、定款または取締役会で招集する取締役(招集権者)を定めたときは、その取締役が招集します。
招集権者を定めている会社では、何日前に発したかだけでなく、招集権者による招集として、適切に通知が発せられているかも、定款や取締役会規程とあわせて確認します。事務局の担当者が通知を送る場合も、誰の招集によるものかが分かる形にしておきます。
特定の議案の決議に加われない取締役にも、招集通知は送ります。
議案について特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることができません(会社法369条2項)。しかし、368条1項は通知の相手を「各取締役」と定めており、特別の利害関係を理由に通知の相手から外す規定はありません。当事務所では、議決に加われない予定の取締役も通知の相手に含めて手続を組んでいます。
会計参与設置会社では、決算を承認する取締役会について、会計参与への通知も必要です。
計算書類等を承認する取締役会(会社法436条3項など)には会計参与が出席しなければならず、その取締役会の招集通知は、各会計参与にも1週間(定款で短縮できます)前までに発します(会社法376条1項・2項)。この取締役会を368条2項により招集手続を省略して開くときは、会計参与全員の同意も必要です(同条3項)。
「1週間前まで」の数え方|開催日の7日前では足りない
「1週間前まで」は、開催日の7日前に通知を発すればよいという意味ではありません。通知を発した日と取締役会の日の間に、丸7日間を空けて数えます(いわゆる「中7日」)。
具体的には、通知を発した日と取締役会の日はどちらも数えず、その間に7日間を置きます。初日を算入しない(民法140条)、期間は末日の終了をもって満了する(民法141条)という民法の期間計算の考え方を踏まえた数え方です。
2026年9月18日(金)に取締役会を開く場合を例にすると、次のようになります。
9月11日(金)に発すると、間に入るのは9月12日から17日までの6日間だけで、1日足りません。したがって、9月10日(木)までに発します。
株主総会の招集期間も同じ数え方です。日数の数え方は、「非公開会社の株主総会の招集手続①|招集通知は何日前?」で図を使って詳しく解説しています。
基準は、届いた日ではなく「発した日」
368条1項は、期限までに通知を「発しなければならない」と定めています。取締役に届いた日ではなく、通知を発した日で期限を判断する書き方です。株主総会の招集通知(会社法299条1項)も同じ形の規定で、この考え方は招集通知は発送日と到着日のどちらが基準かで詳しく扱っています。
ただし、発した日が基準だからといって、相手が確認できない方法で送ってよいわけではありません。当事務所では、期限ぎりぎりの発信を避け、各取締役がふだん使っている連絡先へ、送った記録が残る方法で通知することをおすすめしています。
定款で「3日前まで」などに短縮できる
1週間より短い期間は、定款で定めることができます(会社法368条1項括弧書き)。条文が認めているのは定款による短縮なので、短縮したい場合は定款に定めを置きます。
監査役設置会社の定款では、たとえば次のような定めを置いている例があります。
定款の記載例(監査役設置会社の一例)
(取締役会の招集通知)
第○条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
監査役を置いていない会社や、監査役の監査の範囲を会計に限定している会社では、「及び各監査役」の部分を機関設計に合わせて定めます。
「3日前まで」も同じ数え方をすると、通知を発した日と取締役会の日の間に3日間を空けます。9月18日に開くなら、9月15日ではなく9月14日までに発します。
「緊急時は短縮できる」と「招集手続の省略」は別のもの
定款に「緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる」とあっても、招集通知そのものを出さなくてよいことにはなりません。期間を短くすることと、368条2項により招集の手続そのものを省略することは、別の仕組みです。
また、「緊急の必要」に当たるかは具体的な事情によります。社内の日程調整が遅れただけで機械的にこのただし書を使うのではなく、日数に余裕がないときは、全員の同意による招集手続の省略もあわせて検討します。
全員が同意すれば、招集手続を省略して開催できる
取締役全員が同意すれば、招集の手続を経ずに取締役会を開催できます(会社法368条2項)。監査役設置会社では、取締役に加えて監査役全員の同意も必要です。
たとえば、翌日までに重要な契約の承認が必要になり、定款の「3日前まで」に間に合わない場合でも、必要な全員の同意が得られれば、その取締役会を開くことができます。
同意の方法と記録
368条2項は、同意の方法を定めていません。書面や電子データによる同意に限る規定もありません。ただし、後から「誰が、どの取締役会について、招集手続の省略に同意したか」を確認できるよう、当事務所では、開催日時と場所を示したうえで、メールや同意書など記録に残る方法で同意を得ることをおすすめしています。
招集手続を省略しても、取締役会そのものは開きます。
省略できるのは招集の手続で、会議は実際に開催します。また、同意した全員が出席しなければならないという規定もありません。決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数で行います(会社法369条1項。定款で割合を引き上げている場合はその割合)。
期限に間に合わないときの確認順序
取締役会の日までに日数がないときは、次の順で使える方法を確認します。
-
現在の定款を確認する
招集期間が法定の1週間のままか、「3日前まで」などに短縮されているか、緊急時の短縮規定があるかを確認します。
-
通常の招集が間に合うかを確認する
定款で定めた期間を確保できるなら、通常どおり招集通知を発します。
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間に合わなければ、全員の同意による省略を検討する
必要な全員(監査役設置会社では監査役を含む)の同意が得られるなら、招集手続を省略して取締役会を開きます。
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会議を開かないなら、みなし決議を検討する
会議そのものを開かずに決議を成立させたい場合は、定款に会社法370条の定めがあるかを確認し、取締役会のみなし決議を検討します。
「招集手続の省略」と「みなし決議」の違い
368条2項の招集手続の省略は「会議を開く」制度、会社法370条のみなし決議は「会議を開かずに、決議があったものとみなす」制度です。
どちらも「全員の同意」が出てくるため混同されやすいのですが、主な違いは次の表のとおりです。
| 比較項目 | 招集手続の省略 | 取締役会のみなし決議 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 会社法368条2項 | 会社法370条 |
| 取締役会を開くか | 開く | 開かない |
| 定款の定め | 不要 | 必要 |
| 何に同意するか | 招集の手続を省略すること | 取締役が提案した議案の内容 |
| 同意が必要な取締役 | 取締役全員 | その議案の議決に加わることができる取締役全員 |
| 同意の方法 | 条文上の定めなし | 書面または電磁的記録(電子データ) |
| 監査役設置会社の場合 | 監査役全員の同意も必要 | 監査役が提案に異議を述べていないこと |
368条2項の同意は「招集の手続を省略して開くこと」への同意で、議案への賛成ではありません。議案の賛否は、開いた取締役会で通常どおり決議します。これに対し、370条の同意は、提案された内容そのものへの同意です。
みなし決議の要件、議事録、登記については、「取締役会のみなし決議とは?会社法370条の要件・議事録・登記を解説」で詳しく解説しています。
招集通知の方法と記載内容|メールでもよい?議題は必要?
会社法368条は、招集通知の手段を、書面や電磁的方法など特定の方法に限定していません。取締役会設置会社の株主総会の招集通知のように、書面によることを求める規定(会社法299条2項)もありません。
そのため、定款や取締役会規程に方法の定めがなければ、書面に限られるわけではありません。当事務所では、後から通知の有無と日付を確認できるよう、メールなど記録が残る方法をおすすめしています。ふだん使われていないアドレスへ送っただけでは、通知が適切だったかが問題になりかねないため、送信先も含めて社内の連絡ルールを確認します。
議題の記載
368条は、招集通知に議題(取締役会で話し合う事項)を書くことも求めていません。取締役会設置会社の株主総会では、招集通知に議題を記載しなければならない(会社法299条4項・298条1項2号)のと異なる点です。
もっとも、定款や取締役会規程で議題の事前通知を定めている会社では、その定めに従います。また、重要な契約、資金調達、M&A、利益相反取引などを審議する場合は、取締役が事前に検討できるよう、議案と資料を前もって共有しておくことが大切です。当事務所では、日時・場所(Web会議で開く場合はその方法)と議題を招集通知に記載することをおすすめしています。
招集通知の漏れは、決議の効力の問題になる
一部の取締役への招集通知が漏れていた場合、その取締役会の決議は、原則として無効になります。最高裁判所は、取締役の一部に対する招集通知を欠いた取締役会の決議について、特段の事情のない限り無効になるとしつつ、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは、決議は有効になるとしています(最高裁昭和44年12月2日第三小法廷判決)。同じ判決は、名目的に取締役の地位にあるにすぎない人にも通知を発する必要があるとしています。
この判決は会社法の施行前(旧商法の規定)についてのものですが、当事務所では、この判断を前提に手続を組んでいます。「特段の事情」が認められるかは個別の事情によるため、期限に間に合わないときに「どうせ賛成多数だから」とそのまま開くのではなく、定款の短縮規定や、368条2項の全員の同意による省略を先に確認します。
決議の効力についての判断は、弁護士へご相談ください。
招集手続に漏れがあった場合に決議の効力がどうなるかは、個別の事情を踏まえた法的判断になります。すでに紛争が生じている場合や、決議の効力について法的な評価が必要な場合は、弁護士へご相談ください。当事務所では、会社法上の手続・議事録・登記の整備を中心に対応しています。
司法書士として実際に確認しているポイント
取締役会の議事録作成や運営を継続してお手伝いしている会社では、「今回の招集が期限に間に合うか」だけでなく、取締役会の年間の運営まで確認しています。確認する範囲は、ご依頼の内容によって異なります。
主に確認しているのは、次の6点です。
招集権者と通知の相手
定款・取締役会規程の招集権者、監査役の監査の範囲の限定、会計参与の有無から、誰が招集し、誰に通知するかを確認します。
定款の招集期間と発した日
定款で定めた期間(「3日前まで」など)を確保できているか、通知を発した日と方法の記録が残っているかを確認します。
定例の開催か、臨時の開催か
定例的に開く取締役会なら、毎回予定されている報告事項や継続審議事項に抜けがないかを確認します。
3か月に1回の職務執行の報告
代表取締役などによる職務執行状況の報告が、3か月に1回以上の頻度で行われているかを確認します。
決算の取締役会
計算書類と事業報告、これらの附属明細書が、必要な監査を経て承認の対象にそろっているかを確認します。
前回の議事録・契約・登記との整合
「次回報告」「継続審議」とした事項が残っていないか、決議内容と契約書・登記書類の内容や日付が合っているかを確認します。
「定時取締役会」「臨時取締役会」は会社法上の区分ではない
定期的に開くものを「定時取締役会」、必要に応じて開くものを「臨時取締役会」と呼ぶ会社がありますが、定時株主総会(会社法296条1項)のように会社法が定めた区分ではなく、各社の規程や実務上の呼び方です。招集手続(368条)は、どちらの呼び方でも変わりません。
それでも区別を確認するのは、定例の取締役会には、毎月・毎四半期に予定している報告事項や継続審議事項があるためです。
少なくとも3か月に1回は、取締役会を開く必要がある
代表取締役と業務執行取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(会社法363条2項)。この報告は、取締役会への報告の省略(会社法372条1項)の対象から外されています(同条2項)。そのため、みなし決議を使える会社でも、少なくとも3か月に1回は、実際の取締役会(Web会議などによる開催を含みます)を開き、そのつど招集通知(または368条2項の同意による省略)が必要になります。
決算の取締役会では「事業報告」の承認も確認する
株式会社は、各事業年度の計算書類と事業報告、これらの附属明細書を作成します(会社法435条2項)。取締役会設置会社では、これらについて取締役会の承認を受けなければなりません(会社法436条3項。監査役設置会社などでは、監査を受けたもの)。議案が計算書類の承認だけになっていて、事業報告や附属明細書の承認が抜けていないかを確認します。
この決算の「事業報告」は、上で触れた363条2項の「職務執行状況の報告」とは別のものです。継続的な取締役会支援では、この2つを混同せず、それぞれ必要な時期を確認します。
計算書類の内容(会計処理・税務)については、当事務所では判断していません。税理士・公認会計士へご相談ください。当事務所が確認するのは、承認の手続と議事録の記載です。
この確認に関係する主な条文
当事務所の取締役会支援の範囲は「株主総会・取締役会の運営支援」で、議事録作成・チェック等の料金は料金表の「株主総会・議事録の運営支援」でご案内しています。
よくあるご質問
- 取締役全員が出席するなら、招集通知を出さなくてもよいですか。
-
会社法には、全員が出席すれば招集通知が不要になるとする明文の規定はありません。一方、会社法368条2項は、取締役全員(監査役設置会社では監査役を含む全員)の同意があれば招集の手続を経ずに開催できると定めており、同意の時期や方法を限定していません。そこで当事務所では、全員がそろった場合も、開会の際に全員から招集手続の省略について同意を得たことを確認し、議事録にその旨を記載することをおすすめしています。
- Web会議で取締役会を開く場合も、招集通知は必要ですか。
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必要です(全員の同意により招集手続を省略する場合を除きます)。会社法368条は、開催の方法によって招集手続を区別していません。Web会議で出席した取締役がいる場合は、その出席の方法を議事録に記載します(会社法施行規則101条3項1号)。当事務所では、招集通知に接続の方法も記載し、出席者どうしが即時に意見を述べ合える環境(音声や映像が途切れないかなど)を事前に確認しておくことをおすすめしています。
- 招集権者が取締役会を招集してくれないときは、どうすればよいですか。
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招集権者を定めている会社では、他の取締役は、取締役会で話し合う事項を示して、招集権者に招集を請求できます(会社法366条2項)。請求から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を開催日とする招集通知が発せられないときは、請求した取締役が自ら招集できます(同条3項)。監査役も、取締役の不正行為などを取締役会へ報告する場面(会社法382条)で必要と認めるときは、同じように招集の請求と招集ができます(会社法383条2項・3項)。ただし、監査の範囲を会計に限定している監査役には、この規定は適用されません(会社法389条7項)。
まとめ|取締役会の招集通知は「誰に・いつまでに・どう省略できるか」で確認する
- 取締役会の招集通知は、原則として取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社では各監査役にも)へ発します。
- 「1週間前まで」は、発した日と取締役会の日の間に丸7日を空ける数え方で、基準は届いた日ではなく発した日です。
- 定款で「3日前まで」など、1週間より短い期間を定めることができます。
- 必要な全員の同意があれば、招集手続を省略して取締役会を開けます。会議そのものを開かない370条のみなし決議とは別の制度です。
- 会社法は通知の手段を特定の方法に限定しておらず、議題の記載も求めていませんが、定款・取締役会規程を確認し、記録が残る方法で通知するのが安全です。
会議を開かずに決議する方法は、取締役会のみなし決議の記事をご覧ください。
取締役会の招集・議事録についてご相談ください
取締役会の日程が迫っている場合も、まず定款と役員構成を確認し、通常の招集・招集手続の省略・みなし決議のどの方法が使えるかを整理します。継続的な取締役会の運営のご相談にも対応しています。
関連するご案内
主な根拠法令・参考資料
- 会社法2条(定義)9号
- 会社法296条(株主総会の招集)1項
- 会社法298条(株主総会の招集の決定)1項2号
- 会社法299条(株主総会の招集の通知)1項・2項・4項
- 会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)2項
- 会社法366条(招集権者)
- 会社法368条(招集手続)
- 会社法369条(取締役会の決議)1項・2項
- 会社法370条(取締役会の決議の省略)
- 会社法372条(取締役会への報告の省略)
- 会社法376条(取締役会への出席)
- 会社法382条(取締役への報告義務)
- 会社法383条(取締役会への出席義務等)2項・3項
- 会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)1項・7項
- 会社法435条(計算書類等の作成及び保存)2項
- 会社法436条(計算書類等の監査等)3項
- 民法140条
- 民法141条(期間の満了)
- 会社法施行規則101条(取締役会の議事録)3項1号
- 最高裁昭和44年12月2日第三小法廷判決(裁判所ウェブサイト)
本記事について
本記事は、2026年9月時点の会社法、会社法施行規則および民法をもとに、監査役を置く会社・置かない会社の株式会社(取締役会設置会社)を前提として作成しています。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の特則は扱っていません。会社の定款、取締役会規程、機関設計、役員構成、ご依頼いただく業務の範囲によって確認事項は異なります。法令や実務の取扱いは変更されることがありますので、具体的な手続にあたっては最新の法令・定款等をご確認ください。紛争性のある法律相談や決議の効力に関する法的判断については弁護士、会社法上の手続・議事録・商業登記については司法書士へご相談ください。
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