DD(デューデリジェンス)とは?M&A・VC投資で行う財務DD・法務DDを解説

DD(デューデリジェンス)とは M&A・VC投資で行う財務DD・法務DDを解説
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結論

DD(デューデリジェンス)とは、会社を買ったり、会社に出資したりする前に、その会社の実態や隠れたリスクを調べることです。M&Aだけでなく、ベンチャーキャピタルなどの投資家がスタートアップに出資する前にも行われます。

何をどこまで調べるかは、法律で一律に決まっているわけではなく、取引の規模や方法、買い手・投資家の意向によって変わります。一般的には、資産・負債などの財務面を調べる財務DDや、株式・契約などの法的な権利義務を調べる法務DDなどが行われ、このほか税務DD、ビジネス(事業)DD、人事労務DDなどがあります。

DDで問題が見つかっても、それだけで取引や出資が中止になるとは限りません。調査の結果は、取引や出資をするかどうか、するならどのような価格・条件(表明保証や補償など)にするかを判断する材料になります。

司法書士法人LSOでは、法務DDで確認対象となることのある会社記録のうち、会社法上の手続・商業登記に関する確認・整備を取り扱っています。

1.DD(デューデリジェンス)とは?言葉の意味と歴史

DDとは「Due Diligence(デューデリジェンス)」の略で、M&Aや投資の実務では、取引の前に対象会社や事業を詳しく調べることを指します。

「due」には「当然求められる」「相応の」、「diligence」には「注意」「慎重さ」といった意味があります。法律・取引の文脈では、Due Diligenceは「相当な注意を尽くすこと」「必要な調査を行うこと」といった意味で用いられます。

「Due Diligence」という言葉は昔から使われている

Due Diligenceという言葉は、もともとM&Aのために生まれたものではありません。

19世紀の国際紛争であるアラバマ号事件(アメリカ南北戦争をめぐる米英間の紛争)でも、中立国の政府が必要な注意を尽くしたかという意味で「due diligence」が問題となりました。

また、1933年の米国証券法では、一定の関係者の責任について、「reasonable investigation(合理的な調査)」を行ったかどうかが重要な要素とされています。証券取引の分野では、この合理的な調査がデューデリジェンスと結びつけて論じられてきました。

つまり、もともとは「相当な注意を尽くしたか」を問う言葉が、現在ではM&Aや投資に際して対象会社を事前に調査する意味でも使われています。

言葉の歴史に関する参考資料

2.DDは何のために行う?M&Aを例に考える

DDは、重要な取引を行う前に、対象となる会社や事業について必要な情報を確認し、判断材料を得るために行われます。

DDが行われる場面にはM&Aや投資などがありますが、ここではイメージしやすいように、会社を買収するM&Aを例に考えてみましょう。

たとえば、ある会社の株式を取得しようとしている買い手がいるとします。売上や利益が順調に見えていても、それだけで「この会社を買って問題ない」と判断することはできません。たとえば、次のような事項を確認する必要があります。

  • 実際の収益力はどの程度あるのか
  • 多額の借入金や簿外債務はないか
  • 重要な取引先との契約に問題はないか
  • 株主や株式の状況は整理されているか
  • 必要な許認可は維持されているか
  • 税務・労務・訴訟などの問題はないか

特に株式譲渡によるM&Aでは、株主が売主から買主へ変わっても、対象会社そのものは同じ法人として存続します。そのため、対象会社が持っている資産や契約だけでなく、会社が抱えている債務や法的リスクなども、原則としてその会社に残ります。中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」も、株式譲渡では簿外債務や偶発債務のリスクが比較的高くなりやすく、より詳細なDDが実施される傾向にあるとしています(第1章 II 3(8))。

そこで買い手は、M&Aを実行する前に対象会社を調査します。これが、M&AにおいてDDが行われる大きな理由です。

中小M&Aガイドラインが示す一般的な流れでは、DDは基本合意の後、最終契約の前に位置付けられています(実際の進め方は案件によって異なります)。DDの前後を抜き出すと次のようになります。

基本合意売り手が交渉する買い手を絞り、その時点での両者の了解事項を確認する→デューデリジェンス(DD)主に買い手が、専門家を活用して対象会社を調査する→最終契約の交渉・締結DDで見つかった点などを再交渉し、契約を結ぶ→クロージング株式・財産の譲渡と、代金(の全部または一部)の支払を行う

DDで問題が見つかったら、M&Aは中止になる?

DDで問題が見つかったからといって、必ずM&Aを中止するわけではありません。問題の内容に応じて、次のような対応が考えられます。

  • 譲渡価格を見直す
  • クロージングまでに対応を求める
  • 最終契約の条件(表明保証や補償など)に反映する
  • 買収後の対応事項として整理する
  • 取引の方法そのものを見直す

問題が重大であれば、取引自体を見送ることもあります。中小M&Aガイドラインも、DDによって、そもそもM&Aを実行すべきかを検討し、実行する場合には譲渡額・表明保証・補償などの条件を調整できるとしています(第1章 II 3(7))。

つまりDDは、単に問題点を探す作業ではありません。対象会社の実態を把握し、「この取引を行うのか」「どのような条件で行うのか」を判断するための調査です。

M&Aだけではない:VCなどの出資の前にもDDが行われる

DDは、ベンチャーキャピタル(VC)などの投資家がスタートアップに出資する前にも行われます。経済産業省の「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」は、次のように説明しています。

投資家は、投資を行う前に法務や財務等の観点より投資の支障になるような懸念事項がないかDDを行うことが多い。

出典:経済産業省ほか「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」(令和4年3月改訂)表明保証(投資契約19・20)の解説

VCなどによる典型的な新規出資では、会社が新たに発行する株式や新株予約権などを投資家が引き受け、会社に資金が入ります。同じ資料の増補版(令和7年9月、経済産業省・日本貿易振興機構(JETRO))は、投資家がDDで確認した事項をもとに会社の価値を評価して出資を判断すること、投資契約で会社側に求める表明保証は、そのDDを補うものであることを説明しています。

M&Aに伴う株式譲渡・事業譲渡の会社法上の手続と登記についてはM&A・事業承継・組織再編の支援のページで、増資・種類株式・J-KISSなど資金調達の会社法上の手続と登記については資金調達・資本政策の支援のページでご案内しています。

3.DDにはどんな種類がある?

DDには法律で決められた分類があるわけではなく、対象会社の規模や業種、M&Aの手法や出資の段階、買い手・投資家が確認したいことに応じて、必要な調査が組み合わされます。

中小M&Aガイドラインは用語集で、一般的なDDの例として財務DD・法務DDを挙げ、このほかビジネス(事業)DD、税務DD、人事労務DD、知的財産DD、環境DD、不動産DD、IT DDなど多様な調査があると整理しています。税務DDは財務DDに、人事労務DDは法務DDに一部含まれることがあるともされています(中小M&Aガイドライン(第3版)用語集「デュー・ディリジェンス(DD)」)。

主なDDで確認することを整理すると、次の表のようになります。名称や調査範囲は案件ごとに異なり、ここに挙げたものがすべてではありません。

DDの種類 主に確認すること
財務DD 収益力、資産・負債、運転資本、借入金、簿外債務・偶発債務など、会社の財務の実態
法務DD 株式・会社組織、重要な契約、許認可、知的財産、訴訟・紛争など、会社の権利義務と法的リスク
税務DD 過去の税務申告、税務調査の状況、組織再編や資本取引の税務処理など、潜在的な税務リスク
ビジネス
(事業)DD
市場や競争環境、顧客、ビジネスモデル、事業計画など、事業そのもの
人事労務DD 人員構成、人事制度、労働時間や未払賃金などの労務上の問題
そのほか 知的財産DD、環境DD、不動産DD、IT DDなど、案件に応じて行うもの

どの調査をどの範囲で行うかは、M&Aの規模や案件の内容、調査を依頼する側の意向などによって異なります。

ガイドラインは、専門家ごとの支援を説明する章で、財務DDを公認会計士、税務DDを税理士、ビジネス(事業)DDを中小企業診断士、法務DDを弁護士の項目でそれぞれ取り上げています。DDは、分野ごとにそれぞれの専門家が関わることのある調査です。

財務DDと法務DDは「何の実態を見るか」が違う

中小M&Aガイドラインが一般的なDDの例として挙げる財務DDと法務DDの違いを、分かりやすく整理すると次のとおりです。

財務DD

財務面の実態・リスク

  • 本来の収益力はどのくらいか
  • 資産・負債の実態はどうなっているか
  • 表に出ていない負債はないか

法務DD

法的な権利義務・リスク

  • 株式や会社の組織に問題はないか
  • 重要な契約・許認可は維持できるか
  • 訴訟や法令違反のリスクはないか

DDの全体像をつかむには、この2つの違いを押さえるのが近道です。以下では、まず財務DD、次に法務DDを、もう少し詳しく見ていきます。

4.財務DDとは?会社の財務面の実態・リスクを確認する

財務DDとは、対象会社の財務資料を分析し、その会社の実際の収益力や資産・負債などの財務面の実態とリスクを把握するための調査です。分かりやすくいえば、会社の「数字の実態」を確認する調査です。

中小M&Aガイドラインは、財務DDの目的を、対象会社の「過去の実績の把握や、現在の財務状態を調査して財務リスクを特定すること、また、将来の事業計画の基礎となる情報を入手すること」と説明しています(第2章 V 1(2)④「財務DD」)。

決算書には売上高、利益、資産、負債などが記載されています。しかし、M&Aで確認したいのは、決算書に書かれた数字そのものだけではありません。

たとえば、ある年度に大きな利益が出ていても、その中に土地の売却益のような一時的な利益が含まれていれば、同じ利益を毎年出せるとは限りません。そこで財務DDでは、一時的・臨時的な要因を取り除き、通常の事業活動によってどの程度の利益を生み出しているのか(いわゆる正常収益力)を分析します。

また、売掛金の中に長く回収できていないものがないか、在庫の中に長く動いていないものがないか、事業を回すのに通常どの程度の運転資金が必要なのか、といった点も確認します。借入金だけでなく、貸借対照表に計上されていない未払残業代などの負債(簿外債務)や、将来発生するおそれのある負債(偶発債務)がないかも検討の対象です。なお、未払残業代などは、財務面への影響を確認する対象となる一方で、法務DD・人事労務DDとも重なる論点です。

財務DDは「決算書を眺めること」ではない

財務DDを「決算書に間違いがないか確かめる作業」とだけ捉えると、その役割を十分に表せません。大切なのは、その数字が何から生じているのか、その状態が今後も続くのか、価格や条件を考えるうえで注意すべきものがないかを把握することです。そのため、案件に応じて、試算表、総勘定元帳、売掛金・買掛金の明細、在庫資料、借入金の資料など、より詳しい資料まで確認することがあります。

財務DDの結果は、買収価格や出資の条件などを検討する重要な材料になります。ガイドラインは、財務DDで多額の簿外債務・偶発債務が見つかった場合に、予定していた株式譲渡から事業譲渡へ手法を変えざるを得なくなることもある、という例を挙げています。

当事務所の業務範囲について
当事務所では、財務DDは行っておらず、会計上の判断、企業価値評価、株価算定についても判断していません。これらは公認会計士・税理士へご相談ください。

次に、数字ではなく、対象会社の株式・契約・許認可などの法律関係を確認する法務DDを見ていきます。

5.法務DDとは?会社の権利義務・法的リスクを確認する

法務DDとは、対象会社が持っている権利や負っている義務、法的な問題・リスクを調べることです。

財務資料だけでは分からない問題があります。たとえば、重要な取引先との契約に、M&Aをきっかけに相手方が契約を解除できる条項や、相手方の承諾を必要とする条項が入っているかもしれません。事業に必要な許認可を、M&Aの後も問題なく維持できるかを確認する必要がある場合もあります。

中小M&Aガイドラインは、法務DDを「対象企業の抱える法的なリスク等について、主に譲り受け側が必要に応じて行う調査」とし、弁護士が依頼者と協議して調査範囲を決めると説明しています。株式譲渡の場合は対象会社が抱える法的なリスクをそのまま引き継ぎやすいため、全般的・網羅的な法務DDを行うことが多いとしたうえで、一般的な調査の観点として「株式・会社組織、重要な契約、資産及び負債、人事・労務、訴訟・紛争、許認可・コンプライアンス・環境問題等」を挙げています(第2章 V 4(2)④「法務DD」)。

それぞれの観点で確認する内容の例は、次のとおりです。

観点 確認する内容の例
株式・会社組織 登記事項、定款、株主構成、株式の譲渡、過去の増資、種類株式・新株予約権、株主総会・取締役会の決議
重要な契約 取引基本契約、融資契約、賃貸借契約、ライセンス契約など。M&Aによって解除事由が生じないか、相手方への通知や承諾が必要でないか
資産・負債 不動産などの重要な資産、商標・特許・著作権などの知的財産の権利関係、保証債務など
人事・労務 雇用契約、就業規則、労働時間、未払賃金、労使紛争など
訴訟・紛争 係属中の訴訟だけでなく、今後紛争になるおそれのある事項
許認可・
コンプライアンス
事業に必要な許認可の取得・維持とM&Aによる影響、法令違反や行政上の問題、環境問題など

人事・労務については、法務DDの一部として調べることもあれば、案件によって人事労務DDとして独立して行うこともあります。知的財産についても同様に、法務DDの中で確認する場合もあれば、独立した知的財産DDとして調査する場合もあります。

スタートアップでは「株式・会社組織」の履歴の確認が大切になる

特にスタートアップやベンチャー企業では、複数回の資金調達、種類株式の発行、新株予約権の発行などが行われていることがあります。その場合、現在の登記だけを見るのではなく、それまでにどのような手続が行われてきたのかを確認することが大切です。たとえば、第三者割当増資の割当先を、会社法や定款で定められた機関が決めていたか、といった点も確認の対象になります。

財務DDが主に会社の財務面の実態とリスクを確かめるのに対し、法務DDは会社の法的な権利義務とリスクを確かめる調査と考えると、両者の違いが分かりやすいでしょう。

当事務所の業務範囲について
契約内容の法的評価、表明保証・補償条項、訴訟・紛争など、当事者間の法律関係について専門的な判断を要する事項は、弁護士へご相談いただく領域です。

6.司法書士として実際に確認しているポイント

法務DDで確認対象となることのある資料の中には、登記・定款・株主名簿・株主総会議事録・取締役会議事録など、会社法・商業登記と密接に関係する会社記録があります。

中小M&Aガイドラインも、M&Aの手続には「登記関係の手続等を担当する司法書士」が関わることも多いとしています(第2章 V 5「その他の士業等専門家」)。

当事務所では、M&Aや資金調達に際してご依頼を受けた場合、主に次の点を確認しています。

  • 登記、定款、株主名簿、議事録の内容が整合しているか
  • 現在の株主構成を会社記録から確認できるか
  • 増資、種類株式、新株予約権、役員変更等について、必要な決議・関係書類・登記が対応しているか

ただし、これは法務DD全体を司法書士が担当するという意味ではありません。当事務所では、会社法上の手続・商業登記と、その前提となる会社記録の確認・整備を中心に取り扱っています。業務の内容は議事録整備・法務デューデリジェンス対応サポートのページで、費用は料金表の「議事録整備・法務DD」でご案内しています。

会社記録を具体的にどのように確認するかについては、別の記事「会社記録DDとは?」で詳しく解説します。

7.よくあるご質問

DDは、M&Aをするときに必ず行わなければならないのですか?

M&Aについて、一定の内容のDDを行うことを法律が一律に義務づけているわけではありません。調査の範囲や深さは、対象会社の規模や業種、取引金額、M&Aの手法などによって異なります。中小M&Aガイドラインは、実務では数年分の税務申告書の確認と経営者へのヒアリングだけで終えることもあるとしつつ、DDは売り手・買い手の双方にとって重要なプロセスであり、予算などの制約があっても、検討対象を絞るなどの工夫をして実施する調査の内容を検討することが望ましいとしています。

DDの費用は誰が負担するのですか?

一般には、調査を依頼する側が専門家の費用を負担します。中小M&Aガイドラインは、M&Aでは通常、買い手が専門家に調査を依頼するとしています。スタートアップへの出資については、公正取引委員会・経済産業省の「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」が、出資を検討する際のDDの費用は通常は出資者側の負担であるものの、一部でスタートアップ側の負担となるケースもあるとしています(第3の2(4))。実際の負担は当事者間の取り決めによります。

税務DDと財務DDは同じものですか?

同じものではありません。財務DDが会社の財務の実態や収益力を確認するのに対し、税務DDは、過去の税務申告書、税務調査の状況、組織再編や資本取引の税務処理などを確認し、過去の申告内容の誤りによる追徴課税のような潜在的な税務リスクを把握することを目的とします。ただし、中小M&Aガイドラインの用語集にあるとおり、税務DDの一部が財務DDの中で行われることもあります。

売り手(譲り渡す側)にとってもDDは関係がありますか?

関係があります。中小M&Aガイドラインは、DDの調査が十分に行われない場合、最終契約で売り手が負う義務(表明保証の範囲や、補償の額・期間など)の負担が増えることにつながりうると指摘しています。また、中小M&Aでは多くありませんが、売り手側が事前に財務面や法務面などの調査を行う、いわゆるセラーズDDが行われる場合もあります。

8.まとめ|DDは会社を複数の角度から確かめるための調査

DD(デューデリジェンス)とは、M&Aや投資の前に対象会社の実態やリスクを把握し、取引や出資をするか、どのような条件でするかを判断するための情報を集める調査です。会社を買うM&Aだけでなく、ベンチャーキャピタルなどがスタートアップに出資する前にも行われます。

言葉としては「相当な注意を尽くすこと」を意味し、19世紀の国際紛争や1933年の米国証券法でも、「十分な注意・調査を尽くしたか」が問われてきました。

一口にDDといっても、確認する対象は一つではありません。財務DDは収益力や資産・負債など主に財務面の実態とリスクを、法務DDは株式・会社組織、契約、許認可、訴訟・紛争など主に権利義務と法的リスクを確認します。さらに、税務DDは税務上のリスク、ビジネス(事業)DDは市場や事業そのもの、人事労務DDは人や労務管理に関する事項を確認します。DDは、一つの調査で会社を評価するのではなく、同じ会社を複数の角度から確かめるための仕組みと考えると分かりやすいでしょう。

法務DDの調査対象の中には、登記・定款・株主名簿・議事録・株式・新株予約権など、司法書士の実務と関係の深い「会社記録」の領域があります。この会社記録の確認については、別の記事「会社記録DDとは?」で詳しく解説する予定です。

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司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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本記事について

本記事は、2026年9月時点で確認できた下記の資料をもとに作成しています。海外の法令や歴史的な事例は、DDという言葉の背景を紹介するためのものです。法令や実務の取扱いは変更されることがあります。具体的な手続にあたっては最新の情報をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士、財務・会計・株価算定については公認会計士、税務については税理士、契約の法的評価や紛争性のある事項については弁護士へご相談ください。

主な参考資料

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