役員退職金(退職慰労金)とは?決議と支給の手続

役員退職金とは?退任との違い・株主総会の決議・登記
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結論

役員が会社を辞めても、辞めたというだけで退職金が発生するわけではありません。出すかどうか、いくら出すかは、まず定款と株主総会の決議を確認し、退職慰労金規程や個別の合意があれば、その内容もあわせて確認したうえで決まります。

会社法は、在任中の仕事への対価として会社から受け取る利益を「報酬等」と呼びます。退任する取締役に支払う退職金(実務では「退職慰労金」といいます)も、在任中の職務執行の対価であればこれに当たります。そのため、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条1項)。在任中の職務執行の対価としての監査役の退職慰労金については、会社法387条が適用されます。

任期満了による退任の場合などは、役員改選と同じ株主総会で退職慰労金を決議し、役員変更登記と並行して手続を確認することもあります。何をどの順番で決めるかは、第2章で整理しています。

退職金額は税務上の取扱いにも関係します。当事務所は税額の判断・計算を行っていませんので、金額と議案を固める前に、顧問税理士等へご確認ください。
※本記事は、主に非公開会社を想定し、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く株式会社の取締役を中心に説明します。公開会社・上場会社等では、別途確認すべき規律があります。

1.役員退職金(退職慰労金)とは?

退職慰労金は、退任すれば自動的に支払われるお金ではありません。支給が検討されるのは、たとえば次のような場面です。

  • 創業者・代表取締役が後継者へ経営を引き継ぎ、実際に退任する
  • 長年取締役を務めた方が、任期満了や辞任によって退任する

会社法361条1項は、報酬等について「定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める」としています。つまり、定款に必要な定めがなく、株主総会の決議もない段階では、会社法361条上必要な報酬等の決定がされていない、ということです。

本記事では、会社が退任する役員へ支給する退職金を、会社法実務でよく使われる「退職慰労金」という言葉で説明します。

任期満了による退任の場合などは、役員改選と同じ株主総会で退職慰労金を決議し、役員変更登記と並行して手続を確認することもあります。支給額は損金算入の可否・範囲に、具体額が確定する時期は損金算入の時期に関係しますので、会社法上の手続と税務の確認をどの順番で進めるかは、第2章で整理します。

2.退任から退職慰労金の支給までに確認したい事項

退職慰労金を検討する場合は、役員の退任、会社法上の決議、税務上の確認、役員変更登記を分けて整理すると分かりやすくなります。金額だけを先に決めると、会社法上の決議や税務上の確認との関係で手戻りが生じることがあります。

  1. 退任原因と退任日を確認する

    辞任・任期満了など、取締役がいつ、どの理由で退任するのかを確認します。任期の数え方は取締役の任期はいつまで?重任登記の考え方で整理しています。

  2. 定款・退職慰労金規程等を確認する

    取締役の報酬等に関する定款の定めや、退職慰労金規程等の有無を確認します。具体額の決定を取締役会等に委ねる場合には、支給基準の内容も確認します。

  3. 金額・税務上の取扱いを税理士に確認する

    退職金額の税務上の相当性、損金算入の可否・時期、源泉徴収等は税務上の判断となるため、会社側で顧問税理士等に確認します(第5章)。

  4. 必要な会社決議を行う

    定款に必要な定めがない場合には、株主総会の決議が必要です。株主総会で具体額又は具体的な算定方法を定めるのか、一定の支給基準を前提として具体額等の決定を委ねるのかを整理します。そのうえで、必要な株主総会決議を行います(第3章)。

  5. 役員変更登記と退職慰労金の支払をそれぞれ行う

    役員の退任・就任によって登記事項に変更が生じた場合には、役員変更登記が必要です(取締役の氏名などが登記事項です。会社法911条3項13号・915条1項)。退職慰労金の支払や源泉徴収は、会社側で税理士等と確認して行います。

3.金額と決議のしかた

取締役の退職慰労金が、在任中の職務執行の対価として支払われるものであれば、会社法361条の「報酬等」に当たります。金額をどう定めるかについても、この条文が出発点になります。まず条文を確認します。

会社法361条1項(取締役の報酬等)※1号・2号のみ抜粋

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

「報酬等」は、名前が報酬であるかどうかではなく、職務執行の対価として受ける財産上の利益かどうかで決まります。出典:会社法361条1項|e-Gov法令検索

退任にあたって支払う退職慰労金も、在任中の職務執行の対価として支払われるものであれば、この報酬等に当たります。したがって、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めることになります。会社法361条は、いわゆる「お手盛り」を防止する趣旨と説明されています。退職慰労金もその枠組みの中にある、と理解すると分かりやすくなります。

決議の種類は、定款に別段の定めがなければ普通決議です

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行います(会社法309条1項)。特別決議によるべき事項は同条2項が列挙していますが、そこに361条の決議は挙げられていません。

ただし、定款で定足数や賛成割合を加重している会社もあります。自社の定款は必ず確認してください。定款そのものについては、定款とは?記載事項・定款変更・登記簿との違いで整理しています。

補足|退職慰労金を受ける取締役本人が株主の場合
創業者や代表取締役が大株主でもある会社では、その議案について、本人が会社法831条1項3号の「特別の利害関係を有する者」に当たることがあります。会社法は、取締役会については、特別の利害関係を有する取締役が議決に加わることができないと定めていますが(会社法369条2項)、株主総会について同じような一般の規定は置いていません。ただし、特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときは、株主総会の決議の取消事由となります(会社法831条1項3号)。

監査役の退職慰労金は、取締役とは別の条文です

在任中の職務執行の対価として支払われる監査役の退職慰労金については、取締役の会社法361条とは別に、会社法387条を確認します。監査役が2人以上いる場合に、各監査役の報酬等について定款の定めも株主総会の決議もないときは、同条1項により定められた報酬等の範囲内で、監査役の協議によって各人の額を定めます。会社法には、取締役分と監査役分を必ず別議案にしなければならない旨の明文規定はありません。もっとも、根拠となる条文も、額の決め方も分かれています。

退職慰労金の決め方|代表的な2つのパターン

会社法361条1項は、報酬等の額が確定している場合には「その額」を、額が確定していない場合には「具体的な算定方法」を定めるとしています。

ここでは、代表的な決め方として次の2つを取り上げます。①会社法361条1項の基本形どおり、株主総会で額又は具体的な算定方法まで定める方法と、②判例上認められてきた、一定の支給基準を前提として具体的な金額等の決定を取締役会等に委ねる方法です。以下では、まず①を確認し、その後に②を説明します。

なお、取締役が退職慰労金を含む報酬等に関する議案を株主総会に提出する場合には、その内容を相当とする理由を株主総会で説明する必要があります(会社法361条4項)。株主総会で具体額を定める場合だけでなく、一定の支給基準を前提として具体額等の決定を委ねる議案についても、この説明義務が及びます。

① 株主総会で具体的な金額まで決める

会社法361条1項1号は、報酬等のうち額が確定しているものについて「その額」を定めるとしています。株主総会で金額まで決めてしまえば、定めるべき事項がはっきりします。なお、金額そのものではなく、具体的な算定方法を株主総会で定めることも、同項2号が予定しています。

説明義務を踏まえた議事録の記載例は、たとえば次のようになります。

株主総会議事録の記載例

第○号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

議長である取締役○○は、本総会の終結の時をもって任期満了により退任する取締役A氏について、その在任期間、役職、職責及び会社への貢献等を説明した。そのうえで、退職慰労金として金1,500万円を支給することが相当である旨を述べ、その承認を求めた。

審議の結果、本議案は原案どおり承認可決された。

1,500万円は、記載例を分かりやすくするための架空の金額です。この金額が税務上相当であることを示すものではありません。実際の支給額は、会社の規程や在任期間・職責等を確認したうえで決めることになり、税務上の取扱いは顧問税理士等へご確認ください。また、在任期間や役職等を列挙するだけでなく、それらの事情と支給額との関係を踏まえて、なぜ相当と考えるのかを会社ごとの事情に応じて説明する必要があります。

会社法319条1項の要件を満たせば、実際に株主総会を開催せず、決議があったものとみなすこともできます。要件は株主総会のみなし決議(書面決議)とは?で説明しています。

② 支給基準に従った具体額等の決定を委ねる

役員退職慰労金規程など一定の支給基準がある会社では、一任型の決議が採られることがあります。株主総会の決議において、その支給基準に従って具体的な金額・支払時期・支払方法を決定することを、取締役会等に委ねるという形です。取締役会を置いていない会社では、株主総会決議の内容、定款、機関設計等を踏まえて、具体額を誰が決定するのかを確認します。

もっとも、白紙で任せてよいという趣旨ではありません。判例も、株式会社の役員に対する退職慰労金について、金額・支給期日・支払方法を取締役会に一任する株主総会決議を有効としたことがあります。当該会社で慣例となっている一定の支給基準によって支給すべき趣旨であるときは、無効とはいえないという判断です(最判昭和39年12月11日・民集18巻10号2143頁)。旧商法下の、株式会社の役員に対する退職慰労金についての判断です。

その後の最高裁判決は、退任取締役の事案です。退職慰労金の額等の決定を取締役会に一任する株主総会決議を、無効とはいえないとしました(最判昭和58年2月22日・集民138号201頁)。算定に関する内規とその運用についての慣例があり、株主がこれらを知ることができる状況にあった、という事実関係のもとでの判断です。

なお、取締役が退職慰労金に関する議案を提出し、株主総会参考書類を提供する場合には、退職する各取締役の略歴を記載します。さらに、一定の基準に従った額の決定を取締役、監査役その他の第三者に一任するときは、原則としてその基準の内容も記載します(会社法施行規則82条1項4号・2項)。各株主がその基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、基準の記載を省略できます。監査役については同84条に同様の定めがあります。

支給基準の一例として、退職慰労金規程に「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」といった算定式を定めている会社があります。いわゆる功績倍率法です。

もっとも、このような算定式を採用していること自体によって、算出された金額が税務上当然に相当なものとなるわけではありません。税務上の相当性については、顧問税理士等へご確認ください。

この方式を採る場合には、少なくとも次の4点を確認する必要があります。

  • 定款に、退職慰労金や報酬等に関する定めがあるか
  • 退職慰労金規程などの支給基準があり、その内容を株主が知り得る状態にあるか
  • 機関設計(取締役会を置いているか。置いていない場合、誰がどう決めるか)
  • 株主総会の議案と議事録に、何をどこまで委ねたのかが書けているか

4.具体例|退任日・金額の決定日・支払日

定時株主総会の終結の時に取締役Aが任期満了により退任し、あわせて後任の取締役を選任するケースを考えます。同じ株主総会で、Aへの退職慰労金も決議します。

実務では、次の3つの日付を分けて確認します。この例では①と②が同じ日、③だけが後日になります。

①6月25日/退任日

定時株主総会の終結の時に、取締役Aが任期満了により退任します。同じ総会で後任者を選任し、就任承諾を得ます。

②6月25日/金額の決定日

同じ株主総会で、Aに対する退職慰労金1,500万円(架空の金額です)の支給を決議します。

③7月10日/支払日

会社は、決議した内容に従って支給します。源泉徴収などの税務処理は、顧問税理士等と確認して進めます。

このように、会社法上の決議と、実際のお金の支払は同じ日である必要はありません。退任日・金額の決定日・支払日は、そろうこともあれば別々になることもあります。

退任した後の株主総会で決議することもあります。たとえば事業年度の途中で取締役が辞任し、その後の定時株主総会で退職慰労金を決議するケースです。退職金額が具体的に確定する時期は、損金算入の時期に関係しますので、先に顧問税理士等と共有しておくと手戻りがありません(第5章)。

役員変更登記の時期は、②③とは別に決まります。本例では6月25日に役員の変更が生じるため、その日から2週間以内に変更の登記を申請します。株主総会そのものの進め方は、株主総会について|非公開会社を中心に基本を解説で整理しています。

5.税務の確認|金額と議案を固める前に顧問税理士へ

役員退職金は、会社法上の決議だけでなく税務上の取扱いにも関係します。税額の判断は司法書士が行うものではありませんが、決議の前に税理士と情報を共有しておくことが重要です。

当事務所では、退職金額の税務上の相当性、損金算入の可否・時期、所得税・源泉徴収税額といった個別の税務判断・税額計算は行っていません。顧問税理士がいる場合は、退職慰労金の金額や株主総会の議案を確定する前にご確認ください。

なお、本記事は、取締役として実際に退任する場合を主に想定しています。役職の変更や再任などにより役員として在任を続ける場合は、税務上「退職給与」として取り扱われるかについて、別途ご確認ください。

税務面では、主に次のような点が問題になります。

  • 会社側で、退職金額に税務上不相当に高額な部分がないか、損金算入の時期はいつになるか
  • 受け取る役員側で、退職所得の金額や収入すべき時期をどう判定するか
  • 支払う会社側で、所得税等の源泉徴収をどう処理するか

損金算入の時期は、原則として「退職金額が具体的に確定した事業年度」です

国税庁のタックスアンサーNo.5208は、税務上適正な額の役員退職金について、その損金算入時期を、原則として株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の属する事業年度としています。例外として、実際に支払った事業年度に損金経理をした場合は、その事業年度に算入することも認められるとしています。どの時点で退職金額が具体的に確定するかが、税務上も重要になります。

退職金を受け取る側の税務も確認します

税務上「退職所得」に当たる場合、退職所得の金額は、原則として(収入金額-退職所得控除額)×2分の1で計算されます。もっとも、役員等勤続年数が5年以下である人には例外があります。国税庁のタックスアンサーNo.1420は、その役員等勤続年数に対応する「特定役員退職手当等」について、2分の1を乗じる計算をしないとしています。役員等勤続年数が5年以下になる場合は、この点も含めて税理士へご確認ください。

次に述べる収入すべき時期は、受け取る役員について何年分の退職所得となるかを判定するためのものです。会社側の損金算入時期とは別のルールです。

受け取る側の収入すべき時期は、一般には退職の日です。ただし、役員に支給される退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限がある機関の決議を要するものについて、退職後にその決議がされた場合は、その決議があった日とされます。決議が支給することだけを定め、支給金額が具体的に定められていない場合は、支給金額が具体的に定められた日です(国税庁タックスアンサーNo.2728)。

よくあるご質問

退職慰労金を決議した株主総会議事録は、役員変更登記の添付書面になりますか。

退職慰労金の決議そのものは登記事項ではないため、そのために議事録を添付するものではありません。ただし、退任・就任の登記のために添付する議事録に、退職慰労金の議案も記載されていることはあります。当事務所では、実際の登記申請にあたり、退任・就任の内容を確認したうえで、必要な添付書面を判断しています。

取締役と監査役が同じ株主総会で退任します。退職慰労金の議案はまとめてよいですか。

会社法には、取締役分と監査役分を必ず別議案にしなければならない旨の明文規定はありません。ただし、取締役の報酬等は会社法361条、監査役の報酬等は会社法387条と根拠条文が分かれています。また、監査役が2人以上いる場合に、各監査役の報酬等について定款の定めも株主総会の決議もないときは、同条1項により定められた報酬等の範囲内で、監査役の協議により各人の額を定めることになります。監査役は株主総会で報酬等について意見を述べることもできます(会社法387条3項)。

まとめ|退任・退職慰労金・税務は分けて考える

役員の退任と退職慰労金は、別の手続です。取締役の退職慰労金が在任中の職務執行の対価であれば会社法361条の「報酬等」に当たり、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(監査役は会社法387条)。

会社としては、退任日・退職慰労金の決定日・支払日を分けて確認し、役員変更登記と税務処理をそれぞれ進めることになります。金額や損金算入の時期は、議案を確定する前に顧問税理士等と共有しておくことが大切です。

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司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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本記事について

本記事は2026年9月時点の法令・公表資料をもとに、株式会社の取締役の退任と退職慰労金に関する会社法上の決議および商業登記を中心に、一般的な制度を説明したものです。個別の案件では、定款・規程・機関設計・退任の経緯等によって取扱いが異なります。当事務所では税務判断・税額計算は行っていませんので、顧問税理士がいる場合は、退職慰労金の金額や議案を確定する前にご確認ください。契約の解釈・交渉・紛争にわたる事項は弁護士へご相談ください。

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