取締役会のみなし決議とは?会社法370条の要件・議事録・登記を解説

取締役会のみなし決議とは 会社法370条の要件・議事録・登記を解説
HOMEコラム株主総会・取締役会の運営支援取締役会のみなし決議とは?会社法370条の要件・議事録・登記を解説

結論

取締役会のみなし決議とは、実際に取締役会を開催しなくても、提案に対して、同意が必要な取締役の全員が書面や電子データで同意することで、取締役会で可決したのと同じ扱いにできる仕組みです。会社法370条では「取締役会の決議の省略」として定められています。

使えるのは取締役会を置いている会社で、①定款にみなし決議を認める定めがあり、②取締役から具体的な提案があって、③その議案について議決に加わることができる取締役の全員が、書面または電磁的記録(電子データ)で同意した場合です。監査役設置会社では、④監査役がその提案に異議を述べていないことも必要です。

取締役の間で方針が固まっているのに日程が合わない場合などに検討する制度ですが、全員が賛成していても定款に定めがなければ使えません。

取締役会のみなし決議とは?どんなときに使う?

通常の取締役会では、取締役が会議に参加し、議案を審議したうえで決議します。これに対し、会社法370条の定めを定款に置いている会社では、一定の要件を満たせば、実際に取締役会を開かなくても、その提案を可決する取締役会の決議があったものとみなされます。

この記事の主題になる条文は次のとおりです。

会社法370条(取締役会の決議の省略)

取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる

出典:会社法370条|e-Gov法令検索(「決議の目的である事項」=取締役会で決める内容、「電磁的記録」=電子データ)

実務では「書面決議」と呼ばれることもありますが、条文が認めている同意の方法は「書面又は電磁的記録」です。紙の同意書に限られません。電磁的記録とは、電子計算機で処理される電子データの記録をいい、会社法26条2項会社法施行規則224条に定義があります。

例えばこんなケース

取締役がA・B・Cの3名いる会社で、数日以内に正式な取締役会の決議が必要になったとします。3名ともその内容には賛成していますが、Aは出張中で、BとCも予定が合わず、同じ日時に集まることができません。定款に370条の定めがあれば、次の流れで進めることを検討できます。

取締役Aが、決議する内容を具体的に示して提案する取締役A・B・Cが、それぞれ書面または電子データで同意する監査役設置会社では、監査役が異議を述べていないことを確認する要件がそろえば、取締役会の決議があったものとみなされる

みなし決議を検討しやすい場面

みなし決議は、例えば次のような場面で検討しやすい制度です。

状況 みなし決議を検討する理由
取締役の間で方針がすでに固まっている 会議で改めて議論する必要性が高くない
取締役の日程が合わない 同じ日時に集まらなくても手続を進められる
一定の日までに正式な決議が必要 必要な同意を順に取得できる
契約や次の会社手続を控えている 前提となる取締役会の決定を先に整えられる

取締役会で決める事項は、原則として、みなし決議の対象になり得ます。例えば、株式の譲渡を承認する機関を取締役会としている会社での譲渡承認や、第三者割当増資で取締役会が割当先を決める場面などです。

なお、会社法373条の特別取締役による取締役会については、会社法370条は適用されません(会社法373条4項)。

「使えるか」と「使うのが適切か」は別の問題です。取締役の間で意見が分かれている事項や、複数の選択肢を十分に議論する必要がある事項では、法律上みなし決議を使える場合でも、実際に取締役会を開いた方が適切なことがあります。みなし決議は、取締役会での議論そのものを不要にする制度ではありません。

似ている3つの制度の違い|招集手続・決議・報告の省略

会社から「今回は取締役会を省略したい」と言われたときは、まず何を省略したいのかを確認します。会社法には、名前の似た3つの制度があります。

3つの違いを次の表にまとめます。

項目 招集手続の省略 決議の省略 報告の省略
根拠条文 会社法368条2項 会社法370条 会社法372条1項
省略するもの 招集通知などの招集手続 会議を開いて行う決議 取締役会での報告
取締役会を開く? 開く 開かない その報告のためには開かない
定款の定め 不要 必要 不要
議事録 通常の取締役会議事録 会社法施行規則101条4項1号の事項を記載 同項2号の事項を記載

例えば、取締役(監査役設置会社では取締役と監査役)の全員の同意を得て招集通知を省略し、その日のうちにWeb会議で取締役会を開く場合は、会社法368条2項の招集手続の省略です。実際に取締役会を開いている点で、この記事のみなし決議とは異なります。

会社法372条1項の報告の省略は、取締役会に報告すべき事項を取締役(監査役設置会社では取締役と監査役)の全員に通知したときに、その事項を取締役会で改めて報告することを不要にする制度です。情報提供そのものを不要にする制度ではありません。

3か月に1回の職務執行の報告は省略できません。代表取締役と、取締役会で業務を執行する取締役に選ばれた取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(会社法363条2項)。この報告は、報告の省略の対象から外されています(会社法372条2項)。そのため、定款に370条の定めがあっても、すべての取締役会をみなし決議などに置き換えることはできません。

みなし決議を使う前に確認する4つの要件

「取締役全員が賛成しているので、みなし決議で進めたい」というご相談でも、全員の賛成だけでは足りません。会社法370条の条文に沿って、次の4点を確認します。

① 定款に「決議の省略」の定めがあるか

会社法370条は、みなし決議ができる旨を定款で定めることができるとする規定です。したがって、必要な取締役全員から書面で同意をもらっていても、定款に定めがなければ、370条によるみなし決議にはなりません。最初に、最新の定款を確認します。

定めがない場合は、株主総会の特別決議による定款変更を検討します(会社法466条・309条2項11号)。370条の定めは会社法911条3項の登記事項に挙がっていないため、この定めを加える定款変更そのものについては、通常、変更登記は必要ありません(定款変更と登記の関係)。

監査役設置会社であれば、例えば次のような定めになります。

定款の記載例(監査役設置会社の場合)

(取締役会の決議の省略)
第○条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。

会社法370条の文言に沿って当事務所で作成した一例です。監査役を置いていない会社や、監査役の監査の範囲を会計に限定している会社では、ただし書の要否を含め、会社の機関設計に合わせて定めます(下の④を参照)。

② 取締役から、具体的な決議事項の提案があるか

見落としやすいのですが、会社法370条は、取締役が「取締役会の決議の目的である事項」について提案をすることを出発点にしています。「この件、みんな賛成ですよね」という程度ではなく、何について、どの内容で決議するのかが分かる形で提案します。

メールで提案する場合も、次のように、各取締役が何に同意したのかを後から確認できる内容にしておきます。

第1号議案 ○○契約締結承認の件
当会社は、○○株式会社との間で、別紙契約書案の内容により○○契約を締結する。

③ 議決に加わることができる取締役の全員が同意しているか

会社法370条が求めているのは、単純な「在任している取締役全員」の同意ではありません。その議案について議決に加わることができる取締役の全員の同意です。議決に加われない取締役については、会社法369条2項が次のように定めています。

会社法369条2項(取締役会の決議)

前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

出典:会社法369条|e-Gov法令検索(「前項の決議」=369条1項の取締役会の決議。370条の括弧書きも、同じ「議決に加わる」という言葉を使っています)

そのため、「取締役が4名いるから4名全員から同意をもらう」と機械的に判断するのではなく、今回の議案で議決に加われる取締役は誰かを確認し、その全員から同意をもらう、という順番で考えます。

利益相反がある議案では特に注意

例えば、取締役と会社との取引(利益相反取引)を取締役会で承認する議案(会社法365条1項・356条1項)では、取引の当事者である取締役が、その決議について特別の利害関係を有する取締役に当たらないかを確認します。ただし、「利益相反に関係する議案だから必ず除外する」と機械的に決めるのではなく、具体的な議案との関係で確認することが大切です。

同意は書面または電磁的記録で

会社法370条が認めているのは、書面または電磁的記録による同意の意思表示です。電話や口頭で「賛成です」と確認しただけでは、条文が定める方法になりません。

当事務所では、メールで同意をいただく場合も、「了解です。」だけではなく、「○月○日付『○○の件』について、提案内容に同意します。」のように、どの提案に対する同意かが分かる文面で返信いただき、そのメールを保存・出力できる形で保管するようお願いしています。あわせて、定款で同意の方法を独自に制限していないかも確認します。

④ 監査役設置会社では、監査役が異議を述べていないか

監査役については、取締役と要件が違います。会社法370条が監査役設置会社について求めているのは、監査役の積極的な「同意」ではなく、監査役がその提案について異議を述べていないことです。取締役用の同意書と同じものを監査役に出してもらう、という制度ではありません。

条文は「監査役が当該提案について異議を述べたとき」と定めており、監査役の人数による限定はありません。監査役が複数いる場合は、各監査役に提案内容を示して、異議の有無をそれぞれ確認します。

もっとも、後になって異議の有無が分からなくならないよう、実務では、監査役から「上記提案について異議ありません。」といった回答をもらい、記録として残しておく方法があります。

監査役の監査範囲を会計に限定している場合

ここは細かいですが、実務上注意したいところです。会社法でいう「監査役設置会社」は、次のとおり定義されています。

会社法2条9号(定義)

九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。

出典:会社法2条9号|e-Gov法令検索

監査役の監査の範囲を会計に限定する定款の定めがある会社は、この定義から除かれています。④は条文上「監査役設置会社にあっては」とされている要件なので、こうした会社では、④は370条の要件になりません。登記事項証明書に「監査役」と記載されているかだけで判断せず、定款上の監査の範囲まで確認します。また、会計限定の会社でも、定款に監査役の異議に関する定めを置いている場合は、その定めもあわせて確認します。

手続の流れと「決議があったものとみなされた日」

みなし決議は、次の7つの手順で進めます。特に、決議があったものとみなされた日は、提案した日とは限らないため注意します。

手順を並べると、次のとおりです。

手順 確認・実施すること
STEP1 最新の定款を確認する
STEP2 取締役が決議事項を具体的に提案する
STEP3 その議案について議決に加われる取締役を確認する
STEP4 必要な取締役全員から、書面または電磁的記録による同意を取得する
STEP5 監査役設置会社では、監査役の異議の有無を確認する
STEP6 取締役会の決議があったものとみなされた日を確定する
STEP7 議事録を作成し、同意の記録とあわせて保存する

提案した日=決議日ではありません

例えば、10月1日に取締役が提案し、議決に加わることができる取締役A・B・Cが、10月1日にA、10月2日にB、10月3日にCと順に同意した場合を考えます。提案した10月1日が、当然に決議日になるわけではありません。

必要な取締役全員の書面・電磁的記録による同意がそろい、370条の要件を満たした日を確認して、「取締役会の決議があったものとみなされた日」を特定します。監査役設置会社では、監査役が異議を述べていないこともあわせて確認します。千葉地方法務局が公表している議事録の記載例でも、取締役の全員から同意の意思表示を得た日を記載したうえで、決議があったものとみなされた旨を記載する形になっています。

決議があったものとみなされた日と、効力が生じる日は同じとは限らない

決議があったものとみなされた日と、決議した内容の効力が生じる日は、同じとは限りません。例えば10月3日に「10月15日付で○○する」と決議した場合、決議があったものとみなされた日は10月3日でも、その内容の効力が生じる日は10月15日です。

登記が関係する場合は、この違いに注意します。変更の登記は、原則として、登記事項に変更が生じたときから2週間以内に申請する必要があるためです(会社法915条1項)。

議事録と、同意書・同意メールの10年間の保存

実際に取締役会を開いていなくても、みなし決議について議事録は作成します。その記載内容は、会社法施行規則101条4項1号が次のように定めています。

会社法施行規則101条4項1号(取締役会の議事録)

4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一 法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

出典:会社法施行規則101条|e-Gov法令検索(「法第三百七十条」=会社法370条)

通常の取締役会の議事録のように、開催場所や出席者、議事の経過を中心に書く形とは異なります。

議事録の記載イメージ

上の4項目を記載すると、例えば次のようになります。

取締役会議事録

1.取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
第1号議案 ○○の件
○○○○とする。

2.上記事項の提案をした取締役の氏名
取締役 ○○ ○○

3.取締役会の決議があったものとみなされた日
令和○年○月○日

4.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
取締役 ○○ ○○

令和○年○月○日、取締役○○ ○○が上記事項について提案し、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたので、会社法370条及び当会社定款第○条の規定により、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされた。なお、監査役は当該提案について異議を述べていない。

※ 監査役設置会社でない場合、監査役に関する最後の一文は370条の要件としては不要です。定款に監査役の異議に関する定めがあるときは、その定めに合わせます。

同意書や同意メールも10年間保存する

保存の対象は議事録だけではありません。会社法371条1項は、次のように定めています。

会社法371条1項(議事録等)

取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。

出典:会社法371条|e-Gov法令検索(「前条」=370条)

つまり、取締役の同意書や同意メールも、決議があったものとみなされた日から10年間、本店に備え置く必要があります。「議事録を作ったので、元の同意メールは削除した」という処理はできません。

実務では、次の資料をひとまとまりにして保管しておくと分かりやすくなります。

  • 提案書・提案メール
  • 各取締役の同意書・同意メール
  • 監査役の異議の有無を確認できる記録(監査役設置会社の場合)
  • みなし決議の議事録

将来、資金調達、M&A、IPO準備などで過去の取締役会の決定を確認されたときも、「議事録はあるが、本当に370条の要件を満たしていたのか確認できない」という状態を避けられます。

登記が必要な場合の添付書面

みなし決議をしても、必ず登記が必要になるわけではありません。社内規程の改定のように登記事項が変わらない決議であれば、登記は不要です。代表取締役の選定のように登記事項が変わる決議をしたときは、変更登記を申請します。

そのとき、みなし決議に関して添付するのは、主に次の2つです。

  • 取締役会議事録(決議の省略)
    通常の取締役会議事録の代わりに、「370条の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面」を添付します(商業登記法46条3項)。この記事で紹介した議事録がこれに当たります。千葉地方法務局の記載例も、議事録の形で示しています。
  • 定款
    みなし決議は定款に定めがある場合にだけできるので、その定めを確認できるように定款も添付します(商業登記規則61条1項)。

このほか、登記の内容によっては、就任承諾書や印鑑証明書など別の書類も必要になります。登記を予定しているときは、決議の前に必要な書類を確認しておくと、書類を作り直す手間が省けます。

司法書士として実際に確認しているポイント

取締役が出張や他社との兼務で集まりにくいスタートアップなどでは、みなし決議が選択肢になる場面があります。当事務所では、ご相談を受けたときに主に次の4点を確認します。

  • 定款に会社法370条の定めがあるか(最新の定款か、監査役に関するただし書が機関設計と合っているか)
  • 誰の同意が必要か(利益相反取引などで、特別の利害関係を有する取締役に当たる人がいないか)
  • 取締役の同意・監査役の異議の有無・決議があったものとみなされた日を記録できるか(どの提案への同意かが後から分かるか)
  • 登記がある場合、決議の前に必要な添付書面まで確認できているか

あわせて、3か月に1回の職務執行の報告のために、実際の取締役会も開かれているかを確認します。みなし決議は会議を開かない制度だからこそ、誰が、何について、どのように同意し、いつ決議が成立したのかを後から確認できる状態にしておくことが大切です。

よくあるご質問

取締役が1人でも同意しない場合は、どうなりますか。

1人でも同意しなければ、会社法370条のみなし決議は成立しません。その議案について決議する場合には、提案の内容を見直すほか、通常の取締役会を開催し、会社法369条1項の決議要件(議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数の賛成。定款で要件を加重している場合はその要件)で決議することなどを検討します。

株主総会にも同じような制度はありますか。

あります。会社法319条1項により、取締役または株主が株主総会の目的である事項を提案し、その事項について議決権を行使することができる株主の全員が書面または電磁的記録で同意したときは、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされます。取締役会の場合と違い、条文上、定款の定めは前提とされていません。株主総会のみなし決議の要件や議事録は、株主総会のみなし決議(書面決議)とは?で解説しています。

取締役会を置いていない会社でも使えますか。

会社法370条は、取締役会設置会社についての制度です。取締役会を置いていない会社では取締役会そのものがないため、この制度の対象ではありません。取締役が2人以上いる場合、業務の決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数で行います(会社法348条2項)。

まとめ

  • 取締役会のみなし決議とは、実際に取締役会を開かずに、議決に加わることができる取締役全員の書面または電磁的記録による同意で、提案を可決する取締役会の決議があったものとみなす制度です(会社法370条)。
  • 使うには、①定款の定め、②取締役による具体的な提案、③議決に加わることができる取締役全員の同意、④監査役設置会社では監査役が異議を述べていないことが必要です。全員の賛成だけでは足りません。
  • 「議決に加わることができる取締役」には、特別の利害関係を有する取締役は含まれません。監査役の監査範囲を会計に限定している会社は、条文上の監査役設置会社に当たりません。
  • みなし決議でも議事録を作成し、同意書・同意メールとあわせて10年間本店に備え置きます。
  • 登記が必要な決議では、みなし決議の議事録と定款を添付して変更登記を申請します。必要な書類は、決議の前に確認しておきます。

みなし決議を使えるかの確認や書類の準備で迷ったときは、決議の前にご相談ください。

取締役会のみなし決議は、決議の前からご相談いただけます

定款の定め、同意が必要な取締役、監査役との関係を確認し、提案書・同意書・議事録の作成から、必要となる変更登記まで対応します。「この件をみなし決議で進めてよいか」という段階でもご相談いただけます。

司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

詳しいプロフィールを見る

主な根拠法令・参考資料

本記事について

本記事は、2026年9月時点の会社法、会社法施行規則、商業登記法、商業登記規則および法務局の公表資料をもとに、株式会社を前提として作成しています。法令や実務の取扱いは変更されることがあります。会社の定款、機関設計、役員構成により必要な手続は異なりますので、具体的な手続にあたっては最新の法令・定款等をご確認のうえ、会社法上の手続と登記については司法書士へご相談ください。

来所不要・全国対応。マイナンバーカードを利用したオンライン登記に対応しています

対応するスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、委任状等への電子署名をオンラインで行っていただけます。登記申請は当事務所が行います。電子署名サービス「サインルーム(旧RSS-SR)」と専用アプリ「RSSモバイル」を利用します。案件によっては、書類の郵送等をお願いする場合があります(専用アプリ「RSSモバイル」のダウンロードはこちら)。初回相談無料です。

商業登記・企業法務 料金表を見る