非公開会社の株主総会の招集手続②|招集通知は発送日・到着日のどちらが基準?発信主義と土日・祝日を解説

非公開会社の株主総会の招集手続② 招集通知は発送日・到着日のどちらが基準 発信主義と土日・祝日を解説
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結論

招集通知の期限は、株主に実際に届いた日(到達日)ではなく、会社が通知を発した日(発信日)を基準に判断します会社法299条1項)。郵送の場合、この発信日は実際の発送日に当たります。非公開会社の原則である「1週間前まで」であれば、発信日と株主総会の日の間に丸7日を空ける必要があり、途中の土日・祝日もそのまま数えます。実務では、自社の休業日や、郵便が届くまでの日数も見込んで、算定した期限ぎりぎりではなく前倒しして発します。

1.第1回の続き|「何日前まで」の次は「いつ発したか」

第1回で自社に適用される招集期間(1週間・2週間・定款所定の期間のどれか)を確認したら、次は実際に招集通知を発した日を確認します。

非公開会社(公開会社でない株式会社)では、原則として株主総会の日の1週間前までに招集通知を発します。書面や電子的な方法(電磁的方法)による議決権行使を認める場合や、電子提供措置をとる場合(会社法325条の4第1項による読替え)には、2週間前になります。取締役会を設置していない非公開会社では、2週間前ルールに当たらない株主総会について、定款で1週間より短い期間を定めることもできます。この判定の手順は第1回で整理しました。

ここで生じる疑問は、「1週間前までに株主へ届いていればよいのか、それとも会社から発送していればよいのか」という点です。答えは「発した日が基準」ですが、そう言える理由と、日数の数え方には注意点があります。また、この招集期間は株主が議案を検討し、出席や議決権行使の準備をする時間を確保するためのものなので、実務では株主に届くまでの日数も確認します(第5章)。

このシリーズは、株主総会の基本を解説した記事の続編です。第1回は「何日前までか」、第2回の本記事は「いつ発したことになるか」「土日・祝日をどう数えるか」、第3回は「メール等の電子的な方法で送れるか」を扱います。招集期間に間に合わないときの取扱い(株主全員の同意による招集手続の省略=会社法300条。ただし、書面または電磁的方法による議決権行使を定めた場合は省略できません)や、招集手続に違反があった場合の株主総会決議取消しの訴え(会社法831条1項1号)も第1回で扱っています。電子提供措置そのものの開始時期(会社法325条の3第1項)は本記事では扱いません(上場会社向けの整理は「上場会社の年間スケジュール」をご覧ください)。

2.会社法299条1項は「到着」ではなく「発する」と定めている

会社法299条1項は、招集通知について「株主に到達させなければならない」ではなく、一定の期間前までに通知を「発しなければならない」と定めています。条文そのものを見てみましょう。

会社法299条1項(株主総会の招集の通知)

株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

※「前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項」=書面または電磁的方法によって議決権を行使できることとする定め(会社法298条1項3号・4号)。これを定めた場合は、非公開会社でも2週間前までとなります。
会社法299条|e-Gov法令検索

条文の末尾は「通知を発しなければならない」です。民法の一般原則では、意思表示は相手方に到達した時から効力を生ずるとされていますが(民法97条1項)、株主総会の招集通知については、会社法299条1項の招集期間を守ったかどうかを、通知の到達時ではなく発した時を基準に判定します。本記事では、この意味で「発信主義」という言葉を使います。招集通知に関するすべての法律効果が発信時に生じるという意味ではありません。

「発する」とは、通知を実際に郵便に差し出すこと

本記事は、書面を郵送する場合を前提に説明します。郵送であれば、郵便局の窓口に差し出したり、郵便差出箱(ポスト)に投函したりして、通知を実際に郵便に付した日が「発した日」です。社内で決裁のために書類を回している段階では、まだ発したことになりません。もっとも、期限ぎりぎりの投函では、いつ発したかを後から示しにくくなります。

通知の方法によっては、別の要件が加わります。取締役会設置会社や、書面・電磁的方法による議決権行使を認める場合には、招集通知は書面でしなければなりません(会社法299条2項)。書面に代えてメール等の電子的な方法(電磁的方法)で通知するには、あらかじめ株主の承諾を得る必要があり、承諾を得て発した電子的な通知は、書面による通知を発したものとみなされます(同条3項)。どの方法で通知する場合も、期限の基準が「発した日」であることは変わりません。方法ごとの使い分けと、電子的な通知の「発した日」の考え方は、第3回で整理します。

「招集通知の日付」と「実際の発信日」は同じとは限らない

例えば、招集通知の右上に「2026年9月10日」と記載されていても、その日に実際に発送したとは限りません。9月10日に書類を作成し、実際に郵便へ差し出したのが9月11日なら、招集期間を確認する際に重要なのは実際に発送した9月11日です。

司法書士実務では、通知書の日付だけで発信日を判断しません。必要に応じて、郵便の差出記録、発送代行会社の記録、社内の発送簿なども確認します。「通知書の日付=発信日」と思い込んでいると、後から実際の発信日を確認・説明することが難しくなる場合があります。

3.「1週間前まで」=中7日|発信日と株主総会の日は数えない

第1回で確認したとおり、1週間前ルールでは発信日と株主総会の日を含めず、その間に丸7日間(中7日)を確保します。2週間前ルールなら中14日、取締役会を置かない会社が2週間前ルールに当たらない株主総会について定款で「5日前まで」と短縮している場合なら中5日というように、数え方は同じです。本記事では、なぜそう数えるのかを補足します。

民法140条は、日・週・月・年による期間の計算について、原則として初日を算入しないこと(初日不算入)を定めています。会社法299条1項の「一週間」「二週間」の数え方については、大審院昭和10年7月15日判決(民集14巻1401頁)が、通知の発信日と株主総会の日を算入せず、その間に所定の日数を置く必要があるという考え方を示しています。

注釈書の『会社法コンメンタール7 機関〔1〕』82頁も、この判決と民法140条・141条を挙げて、会社法299条1項の「2週間」とは通知の発信日と会日を算入せず、その間に2週間以上あるという意味であると説明しています。したがって、1週間前ルールであれば、発信日と株主総会の日のどちらも数えず、間に丸7日(2週間前ルールなら14日)を置く必要があります。

つまり実務では

1週間前まで = 発信日の翌日から株主総会の前日までに7日間あるかを確認すると分かりやすくなります。「株主総会の日から7日引く」ではなく、「間に7日ある」と覚えてください。

民法140条|e-Gov法令検索内閣府 公益法人Information|社員総会の招集通知の期間計算(一般社団法人について同じ判例を引いた説明)

4.基本の日程例|2026年9月18日(金)開催なら9月10日(木)まで

第1回の例(9月18日開催なら9月10日まで)に曜日を入れて並べ直したものが次の図です。土曜日・日曜日がどこに入るかが見えると、第6章の土日・祝日の数え方が理解しやすくなります。

基本例|2026年9月18日(金)開催・1週間前ルール中7日を確保
9/10発信期限
9/111日目
9/122日目
9/133日目
9/144日目
9/155日目
9/166日目
9/177日目
9/18株主総会
平日土曜日日曜日・祝日
ポイント:9月11日(金)から9月17日(木)までの7日間が、発信日と株主総会の日の間に入っています。したがって、9月18日(金)開催なら、遅くとも9月10日(木)までに招集通知を発します。
「9月18日の7日前だから9月11日(金)」と引き算すると、間に入るのは9月12日から17日までの6日間で1日足りない、という点は第1回の第4章で確認したとおりです。本記事では、この「9月10日(木)に発した」という前提のもとで、到着日と土日・祝日の数え方を見ていきます。

5.法律上は「発信日」が基準|到着見込みと宛先も確認する

第4章の例(9月18日開催)で、9月10日(木)に発送し、9月14日(月)に届いた場合、会社法299条1項の招集期間は、9月10日(木)に適切に発していれば、その日を基準に判定します。仮に配送の事情で到着が9月15日(火)にずれ込んだとしても、適法な宛先に期限までに発していれば、この判定自体は変わりません。

期限の基準9月10日(木)会社が招集通知を発する
会社法299条1項
郵送
9月11日(金)〜配送中
株主へ
基準ではない9月14日(月)株主に到着
期限の判定には影響しない

もっとも、法律上の期限が「発した日」を基準にするからといって、いつ株主に届くかを考えなくてよいわけではありません。株主が議案を確認し、出席や委任状などの準備をする時間を実質的に確保することも大切です。普通郵便(普通扱いの手紙・はがき)は、現在、土曜日・日曜日・休日には原則として配達されません。2021年10月以降はお届け日数も従前より繰り下げられており、配達地域や休日の並びによっては到着まで数日を要することがあります。

当事務所でも、郵送で招集通知を発する場合には、算定した発信期限に合わせるのではなく、郵便の種類、差出地と宛先、土日・祝日の並びから通常の到着見込みを確認し、その分だけ発送日を前倒しすることをお勧めしています。これは法定の期限の話ではなく、法律上の期限は発信日で判断できても、実務では株主に届くまでの日数を見込んで発送日を決める、ということです。なお、株主の承諾を得てメール等の電子的な方法で通知する場合には、郵送のような配達日数を見込む必要は通常ありません。ただし、株主が承諾した方法で、適切な宛先へ送信できているかは別に確認が必要です(第3回で扱います)。

ただし「どこへ発したか」は問われる|会社法126条

発信主義だからといって、宛先が何でもよいわけではありません。会社法126条は、株主への通知をどこへ宛てて発すれば足りるか(1項)と、届かなかった場合にどう扱うか(2項)を定めています。

会社法126条1項・2項(株主に対する通知等)

1項 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

会社法126条|e-Gov法令検索

つまり、会社法126条1項に従った宛先へ適法に発していれば、郵便の遅れや不着があっても、通常なら届いていたはずの時に届いたものとして扱われます。『会社法コンメンタール7 機関〔1〕』83頁も、会社法126条1項所定の宛先に適法に発していれば、株主の実際の住所・連絡先がこれと異なる場合でも会社は免責されるとしたうえで、適法に発信していれば、仮に招集通知が到達しなかったとしても、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされると説明しています。

注意したいのは、株主から、通知・催告を受ける場所又は連絡先として別の場所等が会社に通知されている場合です。この場合は、会社法126条1項の文言に従い、その場所・連絡先に宛てて発することになります。宛先が変わるのは株主からその通知がされた場合であり、会社が別の住所を事実上把握しているだけの場合とは区別して考える必要があります。発信日の確認とあわせて、宛先が株主名簿と株主からの通知の内容に一致しているかも確認します。

なお、会社法126条は通知の宛先に関する規定であり、招集通知を書面で行う必要があるか、電磁的方法によることができるかという会社法299条2項・3項の要件とは別に確認する必要があります。

確認すること 主な条文 ポイント
いつまでに発するか 会社法299条1項 発信日を基準に招集期間を確認する。到達日は基準にならない
どこへ発するか 会社法126条1項 株主名簿上の住所(別に通知・催告を受ける場所又は連絡先の通知があれば、その場所・連絡先)に宛てて発する
届かなかったら 会社法126条2項 通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる

6.土日・祝日はどう数える?|途中の連休も暦どおりに数える

招集期間の数え方で実務上いちばん誤りやすいのは、途中の土日・祝日を営業日のように除いてしまうことです。

結論を先に:招集期間は営業日ではなく暦どおりに数えます。途中に土日・祝日や連休が入っても、その日数はそのまま招集期間に含めます。

会社法299条1項は「一週間」「二週間」と定めており、「営業日」という言葉は使っていません。そして民法は、週で定めた期間は暦に従って計算すると定めています。

民法143条1項(暦による期間の計算)

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

※「暦に従って」=カレンダーの日数どおりに数えるという意味です。会社法299条1項の「一週間」「二週間」を、土曜日・日曜日・祝日を除いた「営業日」で数える根拠はありません。
民法143条|e-Gov法令検索

事例|途中に5日間の連休が入る:2026年9月25日(金)開催

土日を休みとする会社では、2026年9月19日(土)から23日(水・秋分の日)までが5日間の連休になります。この連休をまたいで9月25日(金)に株主総会を開く場合、間に入る7日間のうち5日が土日・祝日等になります。

事例|2026年9月25日(金)開催・1週間前ルール連休も日数に含める
9/17発信期限
9/181日目
9/192日目
9/203日目
9/21敬老の日4日目
9/22休日5日目
9/23秋分の日6日目
9/247日目
9/25株主総会
ポイント:9月18日(金)から9月24日(木)までの7日間には、土曜日・日曜日・祝日等が5日間含まれていますが、これらもすべて招集期間の日数に含めます。9月22日(火)は、前後を祝日に挟まれた休日(祝日法3条3項。いわゆる「国民の休日」)です。したがって、9月25日(金)開催なら、遅くとも9月17日(木)までに発します
※ここで説明しているのは、発信日と株主総会の日との間に土日・祝日が入る場合です。逆算して算出した発信期限の日そのものが休日に当たる場合は別の問題となるため、翌営業日への繰下げを当然視せず、実務上は前倒しして発するのが安全です。

7.司法書士として実際に確認しているポイント

株主総会の招集手続では、招集通知だけではなく、定款・株主名簿・発信日・株主総会の日を一つの時系列として確認します。

  1. 適用される招集期間を確認する

    取締役会の有無、書面・電磁的方法による議決権行使の採否、電子提供措置の有無、現行定款の短縮規定を確認し、1週間か、2週間か、定款所定の期間かを判定します(第1回の内容です)。

  2. 株主総会の日からカレンダーで逆算する

    「7日前」「14日前」という引き算ではなく、発信日と株主総会の日の間に必要な日数が確保されているかを、曜日と祝日を入れたカレンダーで確認します。あわせて、自社の休業日、通知書の作成・印刷・封入・宛名の照合といった社内の作業に必要な日数、郵便が届くまでの日数も見込んで、実際の発送予定日を決めます。

  3. 実際の発信日を記録で確認する

    招集通知に記載された日付ではなく、郵便の差出記録などで、実際に発した日を確認します。後日、株主から招集手続を問われたときに説明できるよう、記録は残しておきます。発信日の記録を確実に残したい場合には、郵便局の窓口で特定記録郵便等として差し出す方法も検討します。

  4. 会社法126条に沿った宛先か確認する

    まず、招集通知の相手方となる株主の範囲を確認し(会社法298条2項・3項)、そのうえで株主名簿と、会社へ届出のあった住所・連絡先を照合します。株主から住所変更や別の通知先について届出を受けている場合には、その内容が株主名簿その他の管理情報に正しく反映されているかも確認します。

  5. 株主総会後の登記まで含めて日程を組む

    役員変更や、商号・目的などの定款変更、募集株式の発行などにより登記事項に変更が生じた場合には、原則として、変更が生じた時から2週間以内に本店の所在地で変更登記を申請します(会社法915条1項。個別の規定に特則がある場合を除きます)。招集通知の発信日から登記申請日までを一本の日程表にし、休日と後続手続を含めて前倒しで組みます。

株主総会・取締役会の日程設計、招集通知、議事録、変更登記までの支援内容は「株主総会・取締役会の運営支援」を、報酬は「料金表」をご覧ください。

8.よくあるご質問

期限までに発したのに、株主から「届いていない」と言われたら?

株主名簿上の住所(株主から別の連絡先の通知があればその連絡先)に宛てて適法に発していれば、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます(会社法126条2項)。実務では、発信日と宛先を記録に残し、必要に応じて再送も検討します。

土曜日・日曜日・祝日は日数に含めますか?

はい。途中の土曜日・日曜日・祝日も日数に含めます。7営業日を確保するという意味ではなく、5日間の連休があっても5日と数えます。

招集通知に書かれた日付が発信日ですか?

必ずしもそうではありません。招集通知に記載された日付だけでは、実際に通知を発した日を確定できません。招集期間の確認では、実際に郵送した日を記録で確認します。

9.まとめ|「発信日」「中7日」「暦どおり」の3つを見る

招集通知の期限は、「発信日」を基準にし、「発信日と株主総会の日の間に丸7日(2週間前ルールなら14日)」があるかを、「土日・祝日も含めて暦どおり」に数えて確認します。

ポイント 確認する内容
発信日 到達日ではなく、実際に通知を発した日を基準にする(会社法299条1項)。宛先は株主名簿上の住所等を確認する(会社法126条1項
中7日 1週間前ルールなら、発信日の翌日から株主総会の前日までに7日間を確保する。「7日引く」ではなく「間に7日」
暦どおり 途中の土日・祝日・連休も暦どおり数える(民法143条1項)。5日間の連休があっても5日と数える。実務では、自社の休業日や郵便が届くまでの日数を見込んで前倒しする

次回の第3回は、書面を郵送すると発した日と届く日にズレが生じるという本記事の話を受けて、メール等の電子的な方法で招集通知を送る場合を扱います。取締役会設置会社の書面通知(会社法299条2項)、株主の承諾の取り方(同条3項)、株主管理ツールを使う場合の注意点を整理します。

シリーズ|非公開会社の株主総会の招集手続

  • 第1回① 招集期間|招集通知は何日前?1週間・2週間・定款所定の期間の判定、期限に間に合わないときの招集手続の省略
  • 第2回・この記事② 発信主義・休日|発送・到着、土日・祝日は?会社法299条の「発する」、到着日との関係、休日・連休の数え方
  • 第3回③ 招集通知はメールで送れる?|電磁的方法と株主の承諾発信と到着のズレ、299条2項・3項、株主の承諾、株主管理ツールの実務(順次公開します)
  • 第4回④ 議決権行使|委任状との違いは?310条・311条、招集期間2週間との関係(順次公開します)
  • 第5回⑤ 株主へ渡す資料|株主総会参考書類は必要?301条・302条、任意の議案説明資料との違い(順次公開します)

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司法書士法人LSOでは、定款・登記事項・株主構成を確認し、株主総会の日程設計、招集通知、議事録、必要な変更登記まで、会社法の手続の流れに沿ってサポートしています。

司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度)。

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主な根拠法令・参考資料

本記事について

本記事は、2026年9月時点の会社法・民法および実務上の一般的な考え方をもとに、株主総会の招集通知の期限の数え方を解説するものです。具体的な招集期間は、会社の機関設計、定款、議決権行使の方法、電子提供措置の有無その他の事情により異なる場合があります。

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