株主名簿はコピー・写真撮影できる?閲覧・謄写請求と会社の対応

株主名簿はコピー・写真撮影できる 閲覧・謄写請求と会社の対応
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結論

株主や会社の債権者から「株主名簿を見せてほしい」「写させてほしい」と求められたとき、会社は、請求の理由が示されていれば、原則として応じる必要があります(会社法125条)。

写す方法は手書きに限られず、写真撮影やコピー機による複写も含まれると判断した裁判例があり、実務書の解説も同じ立場です。一方で、会社が名簿のコピーを作って渡すことや、データを送ることまでは、会社法125条は定めていません。

1.株主名簿の閲覧・謄写とは?会社法125条の条文

株主名簿の閲覧・謄写の請求とは、株主や会社の債権者が、会社に備え置かれた株主名簿を見たり、写したりすることを会社に求める権利です。

株主名簿には、株主の氏名・名称と住所、持株数、株式を取得した日などが記載されます(会社法121条)。会社はこの名簿を本店に備え置き、株主と債権者はその閲覧・謄写を請求できます。まずは条文を確認してみましょう。

会社法125条1項・2項

株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

出典:会社法125条|e-Gov法令検索。「電磁的記録」は電子データのことです。

条文の「閲覧」と「謄写」は、次のように区別されます。

閲覧

株主名簿を見て、内容を確認することです。

謄写

株主名簿の内容を、書き写したり、複写したりして写し取ることです。

条文から読み取れる請求の要件は、次の3つです。

請求できる人株主と、会社の債権者株主について、持株数や保有割合の要件は定められていません。
請求できる時間会社の営業時間内なら、いつでも株主総会の前に限られるといった時期の制限はありません。
請求の方法理由を明らかにして請求理由を示さない請求は、条文の要件を満たしません。

請求の理由の書き方について、東京地方裁判所の商事部(民事第8部)が公表している「株主名簿の閲覧謄写の仮処分」の記載例・留意事項(裁判所に仮処分を申し立てる人向けの解説資料)は、会社が閲覧・謄写の目的を認識できる程度に具体的に示す必要があると解されている、としています。理由の例として挙げられているのは、少数株主権を行使するために賛同する株主を集める目的、委任状を勧誘する目的、公開買付けの勧誘の目的、株式を買い集めるために他の株主を把握する目的などです。

株主名簿の閲覧・謄写の請求のほかに株主が持つ権利の種類と、権利ごとの行使の要件は、株主の権利とは?種類一覧と行使の要件で整理しています。

会社法が閲覧・謄写の請求を認めている会社の書類は株主名簿だけではありません。書類ごとの請求できる人や条件の違いは、株主・債権者に開示すべき会社書類一覧で一覧にしています。

2.写真撮影やコピー機での謄写は認められる?裁判例と実務書の考え方

「謄写」には手書きの書き写しだけでなく、写真撮影やコピー機による複写も含まれると判断した裁判例があります。実務書の解説も同じ立場で、株主が持参したコピー機やカメラを使うことは認めつつ、会社のコピー機を使わせることまでは求められないとしています。

この判決は、旧商法の時代の事案です。まず、どのような場面だったのかを確認します。

宮崎地方裁判所 2002年(平成14年)4月25日判決平成13年(ワ)第162号 株主総会決議取消請求事件

株主が、株主総会の当日に会社の本社を訪れ、株主名簿などの閲覧・謄写を求めた事案です。会社の担当者は名簿などをすぐに閲覧させ、株主は約20分間閲覧しました。その後のやり取りは次のとおりです。

株主の求め「コピーをいただきたい」と求めた
会社が認めたことカメラを持っていれば撮影してよいと伝え、写真撮影による謄写を認めた
会社が断ったこと会社がコピーを交付すること、会社に備え付けのコピー機を使わせること

株主は、この対応などが違法であるとして、株主総会の決議の取消しを求めましたが、裁判所は、株主名簿の閲覧・謄写に関する会社の対応を違法とは認めませんでした。

裁判所が株主名簿の閲覧・謄写について示した判断は、次の3点です。

1

謄写には写真撮影やコピー機による複写も含まれる

株主が求めることができる謄写とは、手書きによる書き写しに限られないと判断しました。

判決文:「手書きによる筆写のみならず,写真撮影又はコピー機による複写を含むものであると解するのが相当である」

2

会社に写しを作って交付させる権利までは認められない

旧商法263条2項は閲覧・謄写を定めるだけで、計算書類について謄本の交付請求を定めた旧商法282条2項とは書き方が違うことを理由に、株主に謄本・謄写物の交付を求める権利までは認められないとしました。会社がコピーの交付を断ったことは違法ではないとされています。

3

会社のコピー機を使わせる方法には、会社の裁量がある

コピー機を使わせなかったことは、株主の実質的な閲覧・謄写の権利を守る点から問題がないとはいえない、としました。そのうえで、名簿などの分量やコピー機の台数・使用状況によっては会社の業務に支障が出るおそれがあるため、株主にコピー機の使用を求める権利があるとしても、使わせる具体的な方法は会社の裁量に委ねられ、すぐに使わせなければ当然に違法になるわけではない、と判断しました。この事案では、請求が株主総会の開始直前だったことも考慮され、会社の対応は裁量の範囲内とされています。

この判決は旧商法についての判断で、会社法125条について判断したものではありません。ただ、会社法125条2項も「閲覧又は謄写の請求」を定めるだけで、写しの交付は定めていません。これに対し、たとえば定款については、会社法31条2項2号が謄本・抄本の交付の請求を定めています。判決が理由にした条文の書き分けは、会社法でも同じように見られます。

実務書の解説|持参した機器は使えるが、会社のコピー機を使わせる義務はない

会社法のもとでの考え方は、後藤元監修・会社法・実務研究会編著『実務問答会社法』(商事法務、2022年(令和4年))の設問6「株主名簿の閲覧・謄写請求におけるコピー機の利用の可否等と株主名簿の作成時点」が詳しく解説しています(以下『実務問答会社法』と表記します)。この設問は、株主から求められる方法ごとに、会社が応じる必要があるかを答えています。

まず、株主が持参した機器については、謄写を「書き写すこと」に限って解する理由はないとして、株主が持参したコピー機・スキャナ・カメラで自ら写しを作ることを求めた場合、会社は応じる必要があるとしています。理由として、株主名簿の分量によっては書き写すことを強いるのは株主の権利の不当な制約になりかねないこと、株主は代理人や補助者を使って閲覧・謄写できると解されていることなどが挙げられています。ただし、コピー機などの電源は株主が自分で確保する必要があり、会社に電源を提供する義務はないと解されています。

次に、会社が業務で使っているコピー機については、会社に使わせる義務はないと解すべきだとしています。謄写のための設備は、閲覧・謄写のための部屋や机・椅子(電子データの名簿を画面に表示する場合はそのディスプレイ)があれば足りると解することも十分に合理的であり、株主は持参した機器を使えるので権利を不当に制約することにはならない、という理由です。宮崎地裁の判決は、コピー機の使用を求める権利があるとしても使わせ方は会社の裁量、という言い方で、説明の仕方は違いますが、会社のコピー機をすぐに使わせなかったからといって当然に違法になるわけではない、という点は共通しています。

このほか、東京証券代行株式会社『改訂版 これ1冊でOK! 中小企業の株式実務』(日本法令。以下『中小企業の株式実務』と表記します)でも、株主名簿の謄写の方法として、書き写すほかに写真撮影なども認められるとされています。

当事務所の考え方

宮崎地裁の判決と『実務問答会社法』の解説は、写真撮影などを謄写に含める点、会社のコピー機をすぐに使わせなくても当然には違法にならない点で一致しており、会社法125条のもとでも、会社の対応を考えるうえで参考になると考えています。株主がスマートフォンなどで撮影したいと申し出たときに、写真撮影であることだけを理由に断るのではなく、撮影する範囲や場所、立会いの方法などを話し合って調整するほうがよいと考えています。

判決文は、裁判所ウェブサイトの裁判例情報で公開されています(全文PDF)。

3.会社が名簿の写しを作って渡す義務はある?122条との違い

株主名簿の閲覧・謄写の請求(会社法125条)では、会社が名簿全体の写しを作って渡す義務は定められていません。ただし、株主が自分についての記載事項を書面でもらう請求は、会社法122条が別に定めています。

「写しをもらえるか」は、条文ごとに定め方が違います。次の表で、定款・株主名簿・自分の記載事項の3つを並べて比べます。

請求の内容 定款
(31条2項)
株主名簿
(125条2項)
自分の記載事項
(122条)
見る(閲覧) ○ ○ -名簿を見る制度ではない
自分で写す(謄写) -定めなし ○ -
会社に写しを交付してもらう ○謄本・抄本。会社の定めた費用が必要 -定めなし ○記載事項を記載した書面
電子データで提供してもらう ○電子定款の場合(会社の定めた費用が必要) -表示したものの閲覧・謄写のみ ○記載事項を記録した電磁的記録
請求できる人 株主・債権者 株主・債権者 その株主本人

※表の「-」は、その条文に定めがないことを示します。122条は株券発行会社には適用されません(同条4項)。

『実務問答会社法』も、会社法が「謄写」(125条2項など)と「謄本又は抄本の交付」(31条2項2号、442条3項2号など)をはっきり使い分けていることから、株主が費用を負担するかどうかにかかわらず、株主名簿の謄本の交付は請求できないと解されるとしています。

一方、『中小企業の株式実務』は、会社にコピーを渡す義務はないとしたうえで、相当の費用を受け取ってコピーを渡す取扱いも考えられる、としています。株主に交付を請求する権利はないものの、会社が任意にコピーを渡すことはできる、という整理になります。

電子データで管理している株主名簿の場合

株主名簿をExcelなどの電子データで作っている会社では、データに記録された事項を「法務省令で定める方法」で表示したものが、閲覧・謄写の対象です(会社法125条2項2号)。その方法は、会社法施行規則226条6号により、紙面または映像面(パソコンの画面など)に表示する方法とされています。定款のように電子データでの提供を請求できるとする定め(会社法31条2項4号)は、125条にはありません。『実務問答会社法』も、少なくとも現行法の解釈としては、株主が電子データそのものの写しの提供を求めることは株主の権利として認められず、会社は応じる必要はないと解されるとしています。

ただし、株主に請求する権利がないことと、会社が任意に応じられるかどうかは別の問題です。法務省は、会社法などの閲覧等の規定について、請求する人が電子メールの送付やオンライン会議などのデジタル的な方法を希望している場合に、その方法で対応することを禁じているものではないと解される、との考え方を示しています。対象の資料の内容や会社の対応体制などに照らして問題がなければ、デジタル的な方法での対応を検討するよう呼びかけています(法務省「会社法等の規定による閲覧等の方法について」)。

株主名簿には、ほかの株主の氏名や住所が載っています。当事務所では、電子データで渡す場合も、請求の理由と送付先、受け取った後の取扱いを確認しておくようお伝えすることがあります。

自分の記載事項の書面(会社法122条)

株券を発行していない会社の株主は、会社に対し、株主名簿のうち自分についての記載事項を記載した書面の交付、または記録した電子データの提供を請求できます(会社法122条1項)。書面には代表取締役が署名または記名押印します(同条2項)。名簿全体ではなく、請求した株主本人の分に限られる制度です。

4.会社が閲覧・謄写を拒める場合|会社法125条3項

会社が株主名簿の閲覧・謄写を拒めるのは、会社法125条3項が定める4つの場合に当たるときです。株主の個人情報が載っていることだけでは、拒む理由になりません。

拒める場合を定めているのは、125条3項です。条文を確認してみましょう。

会社法125条3項

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

出典:会社法125条|e-Gov法令検索

4つの場合を、例とあわせて整理すると次のとおりです。

1号

権利の確保・行使のための調査以外の目的

株主・債権者としての権利とは関係のない目的での請求です。

例:名簿業者などの第三者に情報を提供する目的

2号

業務の妨害や、株主の共同の利益を害する目的

会社の業務の遂行を妨げる目的などでの請求です。

例:必要もないのに相次いで請求する、営業時間のうち最も忙しい時間帯を狙うなど、不当な方法で請求する

3号

知った事実を、利益を得て第三者に知らせる目的

名簿から知った事実を売るなどの目的での請求です。

例:名簿業者などに情報を売却する目的

4号

過去2年以内に、知った事実を利益を得て第三者に知らせたことがある

請求者の過去の行為による場合です。

ここでいう株主名簿には、他の会社の株主名簿も含まれると解されています。

※カードの例と4号の解釈は、東京地方裁判所の商事部(民事第8部)が公表している「株主名簿の閲覧謄写の仮処分」の記載例・留意事項によります。

この資料は、125条3項の4つの場合は制限列挙(ここに挙げられた場合に限られるという意味)と解されているため、会社が定款で別の拒絶事由を定めることはできないと解される、としています。

また、個人情報保護委員会は、会社法に基づく適法な閲覧請求に応じることは個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、全株主の同意がないことは閲覧請求を拒む理由にならない、と説明しています(個人情報保護委員会 Q&A Q7-15)。

反対に、正当な理由がないのに閲覧・謄写を拒むと、会社法976条4号により、取締役などが過料(行政上の制裁金)の対象になります。

請求が4つの場合に当たるかどうかは、事実関係に基づく個別の法的判断です。請求を拒むかどうかで争いになっている場合や、訴訟・仮処分が見込まれる場合は、弁護士にご相談ください。

5.請求を受けた会社の対応|早見表と手順

株主名簿について株主などから求められることは、会社法125条の閲覧・謄写の範囲に入るものと、入らないものに分かれます。どちらに当たるかを確認すると、対応を決めやすくなります。

次の表は、株主名簿について求められることの多い内容を例として挙げたものです。すべての求めを網羅したものではなく、表にない求めでも、125条の請求に当たる場合があります。表の「考え方」は、ここまでの章で確認した条文と裁判例、『実務問答会社法』などの実務書の解説をもとに当事務所が整理したもので、個別の事案での結論を示すものではありません。

求められた内容ごとに、会社の対応の考え方を並べると次のようになります。

求められたこと 会社の対応の考え方 根拠
株主名簿を見せてほしい 原則として応じる請求の理由が示されていれば、125条3項の4つの場合に当たらない限り拒めない 会社法125条2項・3項
名簿をノートに書き写したい 原則として応じる手書きの書き写しは謄写に当たる 会社法125条2項
持参したカメラ・スキャナ・コピー機で写したい 方法を調整して応じる写真撮影も謄写に含まれると判断した裁判例があり、実務書も、持参した機器で写しを作ることに会社は応じる必要があるとしている。電源は株主が自分で確保する。撮影の範囲・場所・立会いなどを調整する 宮崎地裁2002年(平成14年)4月25日判決、『実務問答会社法』設問6
会社のコピー機を使わせてほしい 使わせなくてよいとする解説実務書は、会社に使わせる義務はないと解すべきとしている。裁判例も、すぐに使わせなくても当然に違法とはいえないとした(※1) 宮崎地裁2002年(平成14年)4月25日判決、『実務問答会社法』設問6
会社でコピーを取って渡してほしい・郵送してほしい 125条に定めなし写しの交付を求める権利までは認められないと判断した裁判例があり、実務書も、費用を負担するかどうかにかかわらず請求できないと解している。会社が相当の費用を受け取ってコピーを渡す取扱いも考えられるとする実務書もある 会社法125条2項、宮崎地裁2002年(平成14年)4月25日判決、『実務問答会社法』設問6、『中小企業の株式実務』
Excelなどの名簿データを送ってほしい 125条に定めなし紙面または画面に表示したものを閲覧・謄写させる。実務書も、データの写しの提供に応じる必要はないと解している。請求者が希望し、資料の内容や対応体制に照らして問題がなければ、デジタル的な方法で任意に対応することは禁じられていないとする法務省の考え方がある 会社法125条2項2号、施行規則226条6号、『実務問答会社法』設問6、法務省「会社法等の規定による閲覧等の方法について」
自分の記載事項を書面でほしい 122条の別の制度株券を発行していない会社では、本人の分の書面の交付などを請求できる 会社法122条

※1 宮崎地裁の事案では、請求が株主総会の開始直前だったことも考慮されています。

実際に請求を受けたときは、次の順で確認していくと整理しやすくなります。手順は対応の例で、会社の状況によってはほかの確認が必要になることもあります。

  1. 請求者と請求の理由の確認

    請求者が株主または債権者か、請求の理由が示されているかを確認します。理由が125条3項の4つの場合に当たるかどうかの判断は、この確認とは分けて行います。

  2. 対象となる株主名簿の特定

    書面の名簿か電子データの名簿か、本店に備え置いている最新の名簿はどれかを確認します。

  3. 閲覧の日時・場所と謄写の方法の調整

    営業時間内の日時と、閲覧に使う場所を決めます。『実務問答会社法』は、謄写のための設備は部屋や机・椅子(電子データの名簿ならそれを表示するディスプレイ)があれば足りると解することも十分に合理的としています。撮影などの方法を希望されたときは、名簿以外の書類が写り込まないようにするなど、具体的な進め方を話し合って調整します。

  4. 対応の経過の記録

    請求を受けた日、請求の理由、閲覧させた名簿、実施した謄写の方法、応じなかった部分があればその理由などを記録しておきます。

6.司法書士として実際に確認しているポイント

閲覧・謄写の請求に落ち着いて対応できるかどうかは、日頃の株主名簿の管理で決まる部分が大きいと考えています。株主名簿の整備をお手伝いするときに確認している点の例です。

確認1

名簿が最新の状態になっているか

株式の譲渡や発行、相続による名義書換が名簿に反映されているかを、譲渡承認の議事録などと照らして、できるだけ確認するようにしています。

確認2

121条の記載事項とそれ以外の情報が分かれているか

株主の電話番号や振込口座などを名簿と一緒に管理している会社もあります。閲覧の対象は株主名簿なので、ほかの情報は分けて管理しておくほうが対応しやすいとお伝えすることが多いです。『中小企業の株式実務』も、法定の記載事項以外の情報(配当金の振込先など)で閲覧の目的に関係のないものは、閲覧に出さないよう留意するとしています。

確認3

電子データの名簿をすぐに表示できるか

Excelなどで管理している場合、紙に出力したり画面に表示したりして見せられる状態になっているかを確認することがあります。

確認4

株主総会の資料と食い違いがないか

招集通知の送付先や議決権の数、登記の申請に添付する株主リストと、名簿の内容が一致しているかを、できるだけ確認するようにしています。

株主総会の準備とあわせた名簿の確認は株主総会・取締役会の運営支援で、過去の株式の動きを含めた記録の点検は会社記録DD・議事録整備でご案内しています。

当事務所の対応範囲:司法書士法人LSOでは、株主名簿・議事録などの会社法関係書類の確認・整備、株主総会の運営支援、商業登記を中心に対応しています。閲覧・謄写の請求をめぐる紛争の交渉や訴訟・仮処分には対応していません。

7.よくあるご質問

株主名簿の閲覧・謄写について、会社は手数料を受け取れますか?

会社法125条には、費用についての定めがありません。定款の謄本の交付(会社法31条2項ただし書)のように、会社が定めた費用の支払いを請求の条件とする規定は置かれていません。

会社の債権者から請求された場合も、株主と同じ扱いですか?

会社法125条2項は、株主と債権者を同じように請求できる人として定めており、拒める場合(同条3項)も「請求者」として共通です。いずれの場合も、請求の理由を明らかにする必要があります。

親会社の株主から、子会社の株主名簿を見せてほしいと言われたら?

親会社の株主などは、その権利を行使するため必要があるときに、裁判所の許可を得て、子会社の株主名簿の閲覧・謄写を請求できます(会社法125条4項)。裁判所の許可がない請求は、この規定による請求には当たりません。

8.まとめ|株主名簿のコピー・写真撮影と会社の対応

株主名簿の閲覧・謄写の請求について、この記事のポイントは次の3つです。

  1. 見せる・写させるのが原則株主や債権者から理由を示して請求されたときは、会社法125条3項の4つの場合に当たらない限り、会社は閲覧・謄写を拒めません。個人情報が載っていることだけでは、拒む理由になりません。
  2. 写す方法は手書きに限られない写真撮影やコピー機による複写も謄写に含まれると判断した裁判例があり、実務書の解説も同じ立場です。一方、会社のコピー機については、使わせる義務はないとする解説があり、裁判例も、すぐに使わせなくても当然に違法とはいえないとしています。
  3. 写しやデータを渡す義務は定められていない会社法125条は、会社が名簿の写しを作って交付することや、データを提供することを定めていません。株主本人の記載事項の書面は、会社法122条の別の制度です。

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司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光康太

執筆・監修

金光 康太(かなみつ こうた)

司法書士(司法書士法人LSO 代表社員)

大阪・梅田の司法書士。スタートアップ・ベンチャー企業の資金調達、種類株式、ストックオプション、M&A・組織再編、IPO準備に伴う商業登記を中心に取り扱っています。U30堺市起業家輩出プログラムSIPメンター(2024年度・2025年度・2026年度)。

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本記事について

本記事は、2026年(令和8年)10月時点の会社法・会社法施行規則、公表されている裁判例、裁判所・官公庁の資料と実務書をもとにした一般的な解説です。

  • 会社法31条・121条・122条・125条・442条・976条、会社法施行規則226条
  • 宮崎地方裁判所2002年(平成14年)4月25日判決(平成13年(ワ)第162号)。旧商法263条2項についての判断です。
  • 後藤元監修・会社法・実務研究会編著『実務問答会社法』(商事法務、2022年(令和4年))設問6「株主名簿の閲覧・謄写請求におけるコピー機の利用の可否等と株主名簿の作成時点」(辰巳郁執筆)
  • 東京証券代行株式会社『改訂版 これ1冊でOK! 中小企業の株式実務』(日本法令)「株主名簿の閲覧請求権、閲覧拒否事由」の項
  • 東京地方裁判所民事第8部(商事部)「株主名簿の閲覧謄写の仮処分」記載例・留意事項(裁判所ウェブサイト)
  • 法務省「会社法等の規定による閲覧等の方法について」
  • 個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」Q7-15(個人情報保護委員会ウェブサイト)

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