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商業登記・企業法務について

お客様の新規事業に「最大限貢献できるパートナーでありたい」という思いから、リーガルサービスを通してご満足いただけるサービスをご提供させていただきます。

会社設立、役員変更、本店移転、増資、ストックオプション、組織再編など、当事務所が扱う商業登記の一覧と、申請の期限・基準料金は、専門サイトの商業登記・企業法務の業務案内にまとめています。大阪・梅田の事務所で、全国の会社の商業登記にオンラインで対応しています。これから会社をつくる方は、会社設立のページをご覧ください。

手続ごとのご案内(商業登記・企業法務の専門サイト)

当事務所の商業登記・企業法務は、専門サイト「創業・企業法務」で、手続ごとに必要な決議・書類・申請の期限・基準料金をご案内しています。ご検討中の手続のページをご覧ください。手続ごとの申請期限と基準料金を一覧にした商業登記・企業法務の業務案内もあります。

大阪の会社の商業登記と管轄の法務局

株式会社の登記事項に変更が生じたときは、原則として、変更が生じた日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ変更の登記を申請する必要があります(会社法第915条第1項)。大阪府内で商業・法人登記の申請を受け付けている法務局は、次の4つです。

法務局商業・法人登記を管轄する市区町村
大阪法務局(本局)大阪市(全区)、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市
大阪法務局 北大阪支局吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡(豊能町・能勢町)
大阪法務局 東大阪支局東大阪市、大東市、四條畷市、八尾市、柏原市
大阪法務局 堺支局堺市、松原市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡(熊取町・田尻町・岬町)

※ 北出張所・天王寺出張所などの出張所や、富田林支局・岸和田支局では、商業・法人登記の申請は受け付けておらず、登記事項証明書の交付などに限られます。たとえば大阪市北区に本店がある会社の登記は、北出張所ではなく大阪法務局(本局)の管轄です。
出典:大阪法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」(2026年(令和8年)10月確認)

当事務所は大阪市北区梅田の大阪駅前第4ビルにあり、商業登記はオンラインで申請しています。そのため、大阪府内のどの法務局の管轄でも、また大阪府外に本店がある会社でも、手続の進め方は変わりません。打合せはご来所のほか、オンライン面談・お電話・メールで、書類のやり取りは郵送で進められます。

主な商業登記と当事務所の基準料金

手続当事務所の報酬(税込)登録免許税
役員変更登記(重任・就任・辞任)38,500円〜10,000円(資本金1億円超の会社は30,000円)
本店移転登記44,000円〜30,000円(他の法務局の管轄へ移る場合は60,000円)
商号・目的などの変更登記55,000円〜30,000円〜
増資(募集株式の発行)の登記66,000円〜増加した資本金の額の0.7%(最低30,000円)
株式会社の設立登記99,000円〜資本金の額の0.7%(最低150,000円)
解散・清算結了の登記165,000円〜41,000円

※ 報酬は、役員の人数や出資額などが標準的なケースを基準にした金額です。会社の状況によって加算が生じることがあります。登録免許税は法務局にお支払いいただくもので、当事務所の収入ではありません。このほか登記事項証明書の取得費・郵送費などの実費がかかります。ご依頼前に、実費を含んだ総額をご案内し、ご了承をいただいてから着手します。記載の金額は2026年(令和8年)10月時点のものです。

ストックオプション・J-KISS・種類株式の発行、合併・会社分割などの組織再編を含む、手続ごとの申請期限と基準料金の一覧は、専門サイトの商業登記・企業法務の業務案内に、加算の条件は料金表に掲載しています。

LSOのサービス

  1. 01

    設立支援事業

    起業の第一歩となる設立手続きを迅速かつ確実に実行致します。おひとりでの設立から複数人での設立、複雑な会社形態等様々なご希望にお応えしながら創業者の時間・労力・コストを抑えて会社設立を支援致します。

  2. 02

    企業法務支援事業

    法務手続きを社内で取り組み、チェックする体制が整っている大企業に対し、成長過程にあるベンチャー企業では専門の法務部門もなく、法務手続きが適法に処理がなされていない場面が多くございます。当事務所では、適切な法務手続きの提供により、貴社のレピュテーションリスクに備え、法務面から企業価値を高めることに貢献させて頂きます。

  3. 03

    内部統制システムの
    IPO支援事業

    IPOを目指す会社は上場審査に備え、未上場会社と比較して高いコンプライアンスが求められます。上場審査を受ける場合以外にも、外部から資金調達を受ける場合、M&AにつきDD(デューデリジェンス)を受ける場合などにおいても同様です。当事務所では法務手続きを通してIPOに耐えうる内部統制システムの構築を支援させて頂きます。

サービス内容

  1. 01

    商業登記全般

    商業登記制度とは会社情報を登記記録により適切に管理、公示することによって、安全迅速にビジネスを行うことができるようにした社会の制度です。
    登記事項に変更が生じたにもかかわらず期限内に登記をしなかった場合、代表取締役など会社を代表する者が100万円以下の過料に処せられることがあります(会社法第976条第1号)。当事務所は登記のプロである司法書士が運営しております。役員や目的の変更、会社の本店移転など是非当事務所にお任せください。

  2. 02

    創業株主間契約の支援

    スタートアップ企業では、複数人で共同出資をしたり、外部の協力者から資金調達を受けたりする場合があります。創業メンバーで株式を持ち合い、良好な関係がずっと続けば問題ありませんが、メンバー間で仲違いが起こり、役員を辞任したり事業から抜けてしまうことも当然ありえます。
    このような際、抜けたメンバーが保有する株式について他のメンバーが買取りなどをしなければ、抜けたメンバーが株式を保有したままとなります。仲違いして抜けたメンバーですから、ビジネスに必要な決議に協力してもらえず、経営が困難になる場合が想定されます。
    創業株主間契約書は、こうしたことがないように、一定の場合には株主間で誰がいくらでその株式を買い取るのかをあらかじめ定めておく合意書面です。当事務所では、ご要望があれば設立から創業株主間契約の合意までサポートさせていただきます。

  3. 03

    各種投資契約書の作成・
    確認(チェック)

    当事務所では、お金の貸し借りの約束事を定める金銭消費貸借契約や不動産担保契約書、フランチャイズ契約や代理店契約、事業や不動産の売買契約までその契約書の作成、そしてチェック業務をサポートさせていただきます。契約書が対応可能かも含め、お気軽にお問い合わせください。

  4. 04

    資金調達・ファイナンスの支援

    エンジェル投資家やVC(ベンチャーキャピタル)からの株式発行に伴う資金調達(エクイティ・ファイナンス)に対しては、投資契約書や株式引受契約書の作成やチェック、そして実際の増資に至るまでのスケジュール管理までトータルサポートを実施させて頂きます。

  5. 05

    M&A・組織再編手続支援

    M&Aにおいて株式譲渡契約書・事業譲渡契約書の作成、投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査するデューデリジェンス(Due Diligence)を司法書士の立場からサポートさせて頂きます。また戦略・経営方針の立案や管理・指導をしやすくするためにグループ会社間でホールディングス化を行う場合での組織再編手続もお任せください。スケジュール管理から議事録の作成までトータルサポートさせて頂きます。

  6. 06

    IPO支援事業

    IPOを目指す会社は上場審査に備え、未上場会社と比較して高いコンプライアンスが求められます。上場審査を受ける場合以外にも、外部から資金調達を受ける場合、M&AにつきDD(デューデリジェンス)を受ける場合などにおいても同様です。高い収益性、魅力的なビジネスモデルを有する企業であってもガバナンス・内部統制に不備があっては、企業価値が根幹から崩れ落ちることに繋がりかねません。
    当事務所では法務手続きを通してIPOに耐えうる内部統制システムの構築を支援させて頂きます。
  7. 07

    株主名簿管理

    全ての株式会社は株主名簿を作成する義務があります。
    これは株主の人数が少数でも、取締役会を設置していなくても、株券を発行していなくても同じです。株主の情報を管理する株主名簿を作成することにより、株主の権利を保護するとともに、会社としても株主が誰であるかが確認でき、適切な会社運営を行うことが可能になります。
    エンジェル投資家やVCから資金調達をうけるスタートアップ企業においてはこの株主名簿の管理は特に重要です。当事務所ではこの株主名簿の管理から株主総会開催にあたっての株主対応までサポートさせて頂きます。

商業登記のよくあるご質問

Q. 大阪市北区に本店がある会社の登記は、どこの法務局に申請しますか。
A. 大阪法務局(本局、大阪市中央区大手前)です。大阪市内に本店がある会社の商業登記は、区にかかわらず本局の管轄です。北出張所では登記事項証明書の交付などは受け付けていますが、商業登記の申請は受け付けていません。当事務所にご依頼いただく場合は、オンラインで申請します。
Q. 登記の期限(2週間)を過ぎてしまいました。今からでも申請できますか。
A. 申請できます。期限を過ぎても登記は受理されます。ただし、登記を怠ったことについて、代表取締役など会社を代表する者に100万円以下の過料が科されることがあります(会社法第976条第1号)。過料を科すかどうかや金額は裁判所が判断するため、当事務所でお約束することはできません。長く登記をしていない会社は、まず現在の登記と定款を確認し、必要な決議と登記を整理するところから進めます。
Q. 大阪府外の会社でも依頼できますか。
A. 依頼いただけます。商業登記はオンラインで申請するため、本店がどこにあっても手続は同じです。打合せはオンライン面談・お電話・メール、書類のやり取りは郵送で進めます。会社設立のみ、ご本人確認とご調印のため、原則として一度は事務所へお越しいただいています。