法定後見制度とは…

成年後見制度は認知症や、知的障害など判断能力が不十分な方の生活をサポートする制度です。成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられています。
法定後見制度とは、すでに判断能力に不安のある方を対象に、家庭裁判所が選んだ後見人が、本人の意思を尊重しながら身の回りの事務をしていく制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
次のような場合等には法定後見が利用されています。

  • 母の認知症がひどくなってきて、入院費や有料老人ホームなどの契約をしなければならないが、自分1人では難しく、また離れて住んでいることもありたびたび様子を見に来ることができない。
  • 認知症の姉の様子を見に行ったら、姉の家から高額な商品の領収書や契約書を見つけた。姉の老後の蓄えが心配だが自分も高齢なのでどうしたらよいかわからない。
  • 知的障害の息子がいるが、自分に万が一のことがあったら息子の面倒をみてくれる親族がいない。息子の生活は維持できるのか、蓄えた貯金を息子のために使えるのか不安になる。

法定後見制度の種類

法定後見制度は、本人の判断力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つにわけられます。

後見

家庭裁判所が選んだ後見人が本人に代わって、契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を取り消したりすることができます。日用品の買い物など日常生活に関する法律行為は除かれます。

(1)対象者

常に判断能力を欠いている方が対象です。たとえば、買い物に行ってもつり銭などの計算ができないため、誰かに代わりにやってもらう必要があったり、家族の名前、自分の居場所など日常的なことが分からなくなったりしている方が該当します。

(2)支援者

後見を必要とする方には、後見人が付けられます。

(3)支援内容

a)代理権

本人に代わって契約を結ぶなどの法律行為を行います。たとえば、福祉施設などと入所契約を結んだり、入所費用の支払いをしたり、ご本人の親族が亡くなった時に遺産分割協議を本人に代わって行ったりしていきます。

b)取消権

本人が不利益な契約を凝結した時、その契約を取り消すことができます。訪問販売などで高額な商品を購入した時は、商品購入契約を取り消して、本人の利益を守ることができます。

保佐

保佐人は、本人の利益を考えて重要な法律行為に同意したり取り消したりすることができます。申請の際に選択した特定の法律行為を代理します。

(1)対象者

判断能力が著しく不十分な方が対象になります。たとえば、日常の買い物程度なら一人でできるが、不動さん賃貸や売買などの重要な契約行為を一人でするのが難しい方が該当します。

(2)支援者

保佐を必要とする方には、保佐人が付けられます。

(3)支援内容

a)同意権と取消権

同意権は、例えば本人が何かを購入するなどの契約行為をするときに、保佐人がその内容を検討して、同意してもよいか判断します。
取消権はそのような判断(同意)を受けずに本人が購入した結果、本人に不利益のある契約を取り消すことができます。

b)代理権

代理権の適用範囲は、本人が選択します。

補助

軽度の障害などにより、判断能力が不十分な方を保護支援する制度です。家庭裁判所が選んだ補助人に同意権や取消権、代理権を与えることができます。補助人に同意権や代理権を与えるためには、本人が同意権や代理権による支援の範囲を選んで申し立てを行います。補助開始の審判は、本人が申し立てるか、本人が同意している必要があります。

(1)対象者

日常の買い物は一人でできるが、不安な部分が多く、第三者の支援があった方がよいと思われる方が対象になります。

(2)支援者

補助を必要とする方には、補助人が付けられます。

(3)支援内容

a)同意権と取消権
b)代理権

法定後見制度の流れ

  1. 必要な書類を準備し、家庭裁判所へ提出します。必要書類には、医師の診断書などもあります。
  2. 申立人、本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれ、家庭裁判所の職員により、申立人・後見人候補者に事情を聞き、本人の意思確認をします。また、必要に応じて判断能力の程度を判定するための精神鑑定を行います。
  3. 提出書類や、調査結果などを総合的に判断し、本人にとって後見人が必要だと判断した場合、後見・保佐・補助開始の審判を行います。審判がされた後、本人、申立人、後見人(保佐/補助)に審判所謄本が送られます。
  4. 後見人などが審判書謄本を受け取ってから異議の申立てがない場合(2週間以内)、審判が確定します。そしてそのことが登記されます。
  5. 登記後に書類が届いてから、1か月以内に「財産目録」と「年間収支予定表」を作り、家庭裁判所へ提出します。
  6. 後見人等は、本人の健康状態に配慮しながら、本人が安心して生活できるように財産を管理したりしていきます。

法定後見人の主な仕事

法定見人、保佐人、補助人に共通する仕事

  • 申し立てのきっかけになったこと(預貯金の引出し、遺産分割協議など)が終わったとも、本人を法的に保護しなければならない。
  • 本人の心身の状態や生活状況に配慮をしながら、財産管理などの業務を行う。
  • 家庭裁判所から求められたときに、財産管理などの事務の状況を報告する。

法定後見人の主な仕事

  • 預貯金に関する取引、必要な費用の支払いなどの財産管理と、医療や介護に関する契約など、本人を代理して事務や契約を行う
  • 本人が行った不当な契約などを取り消すことができる。

保佐人の主な仕事

  • 保佐人の仕事は、本人の預貯金の払い戻し、不動産の売買、金銭の借り入れなどの財産に関する重要な行為を行う時に同意することや、本人が保佐人の同意なしでした行為(不当な契約、高額な買い物)を取り消すことです。

補助人の主な仕事

  • 補助人の仕事は、審判で認められたことについて、本人に同意を与えたり、本人が補助人の同意なしでした行為を取り消したりすることです。
  • また、審判で認められたことについて本人の代理をすることができます。

法定後見人の具体的な活動例

  • 本人の通帳や権利書、印鑑などの管理
  • 本人が利用可能な福祉サービスなどの申請
  • 本人の持っている不動産などの財産管理、処分、売買
  • 保険料や家賃、公共料金など、定期的な費用の支払い
  • 老人ホーム等の入所契約
  • 医療費の支払いや、入院契約の凝結
  • 二か月に一度、年金の受領
  • 本人にお小遣いを届ける
  • 一年に一度、貢献活動事務報告書を提出し、家庭裁判所のチェックを受ける

法定後見を利用する具体例

事例1

認知症の父が有料老人ホームに入所するが、父名義の自宅を売却し、資金としたい

→たとえ親族であっても、父親名義の自宅を勝手に売却することはできません。この場合は、法定後見開始の申し立てをすることで、家庭裁判所から選任された後見人の方が本人に代理して、不動産を売却することができます。ただし、自宅などの不動産売却や処分については、家庭裁判所の許可が必要になります。後見人の役割は本人の権利を守ることなので、単に必要がなくなったという理由では許可はでません。
例えば、自宅の財産以外はなく、現金がなくなってきていて施設費が払えなくなってきているという状況、重度の認知症で寝たきりなど明らかに本人が住む必要がないと考えられる場合など、いろいろな事情に応じて家庭裁判所の許可がもらえるかが決まります。

事例2

有料施設への入所の一時金として、認知症の母名義の定期預金を解約しようとしたが、本人確認ができないと解約・払い戻しは応じられないと言われてしまった。本人が解約の意思表示ができるとも思えなく、払えないと施設への入所ができない。

→法定後見を利用して、家庭裁判所によって後見人が選ばれると、後見人は代理権と取消権が付与されます。そのため、後見人は本人に代わって様々な契約を結んだり、本人が日常生活で困らないように配慮したりすることができます。
銀行にとっても法定代理人が行っていることなので、安心して取引に入ることができます。

成年後見コラム

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ペンチョウ先生
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