成年後見人に就任するか考えているあなたへ

 

執筆者;金光
公開日;2016/11/25
更新日;2016/11/27

はじめに

こんにちは
LSO総合司法書士事務所の金光康太です。

成年後見の申立を考えるとき

「誰を後見人候補者とするか?」

「私が後見人になって良いのか?」

このようなことで、悩まれていませんか?

私の依頼者で多いのは、申立人がそのまま候補者にもなるケースが大半なのですが、後見人就任を決意するまでには、色々考えることも多いかと思います。

<関連コラム>
成年後見人は誰が就任するの?(1)~就任できない人々

今回は後見人候補者となるに当たって、私なりに3つ考えて頂きたいことをご紹介致します。

<後見人候補者となるに当たって考えて頂きたいこと>  

.後見申立の動機は明確ですか?
.後見人業務に責任を持つ覚悟はありますか?
.本当に本人のために思いやりを持って接せられますか?

では、解説にまいります。

.後見申立の動機は明確か(申立の動機)

「そもそもあなたが候補者予定の成年後見申立ては、どんな理由でされるのですか?」

成年後見制度は判断能力が衰えた方の財産や権利を守る大切な制度です。

認知症等で判断能力が衰えていないと、例え身体障碍者の方でも成年後見制度は利用できません。

<関連記事>
法定後見制度とは…

ですが、判断能力が衰えた・・・例えば自分の親が認知症になったからといって必ず申立をしないといけないものではありません。

通常、後見開始の申立をするのは、日常生活を送るうえで何か問題があるからです。
ちなみに成年後見の申立は様々な理由があるかと思いますが、最も多いのは「預貯金等の管理・解約」のためです。(平成26年度最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」より)

もちろん他にも
・医療契約を本人の為に契約したいから
・本人の不動産を売却したいから
・遺産分割協議(相続手続)を進める為に後見制度を利用したいから
・離れて暮らす親が悪徳商法で契約しないか心配だから

などなど様々な理由があるかと思います。

 

<関連コラム>
どんな動機で成年後見の申立てをするのか(ランキング形式でご紹介)
[必読]認知症の方の預貯金解約・引き落としにはご注意を

成年後見の申立をおこない受理されると、取り下げは難しくなります(家庭裁判所の許可が必要です)。
また候補者が必ず後見人に選ばれるとは限らないため、専門職の後見人が選ばれると、その方に対する報酬も発生します。


<関連コラム>
成年後見人は誰が就任するの?(2)~専門職が就任する場合


きちんと本人にとって後見人が必要な事案なのか、どうして後見制度が必要なのかを考えた上で、成年後見申立を決断しましょう。
本人のため成年後見制度を利用する必要性がないのであれば、後見人の候補者要請(若しくは後見申立)は、考え直してはいかがでしょうか。

.後見人業務に責任を持つ覚悟はありますか?

 後見人業務は簡単ではありません。
こういうと尻込みしてしまうかもしれませんが、成年後見制度は本人の生活を保護する制度ですので、後見人の仕事はきちんと正確に行う必要があります。

例えば、日々の財産管理手続き(本人の生活費のやりくり)についても、その都度、何のためにどこでお金を使用したのかを明らかにするために、領収書を保管しておかなければいけません。

この日々の生活の領収書は家庭裁判所に提出するものではありませんが、きちんとスクラップ帳などに張り付けるなどして保管しておきましょう(説明を求められれば情報開示しないといけません)。

その後見事務は、1年に一回、家庭裁判所に対して報告を行わないといけません。
この報告書の書式は家庭裁判所にあるものを使用します(家庭裁判所HPにも公開されています)。

また一度、後見人に就任すると正当な理由がない限り辞任できません。辞任には家庭裁判所の許可も必要になります。
後見人には、後見制度の趣旨を理解し、本人のためにどんな仕事をすれば良いか考えて就任しましょう。

<関連コラム>
お勧め本のご紹介「今日から成年後見人になりました」
後見人を辞任できるのか?

.本当に本人のために思いやりを持って接せられますか?

後見人には、自分自身が本人の家族になったように、本人を思いやる心が必要です。

私も何人かの後見人に就任させて頂いていますが、とても判断に迷うときがあります。
そのような判断に迷うときは自分自身が本人の家族になったつもりで、判断していきます。

例えば、AとBという選択肢があって
本人は「Aが良い」と主張していても、現実的に「Bの選択肢が本人のためになる、本人に相応しい」という考えならば、私はBを選択することもあります。

成年後見人は、本人の意思を尊重しなければいけません。
と同時に、本人の生活状況にも配慮しなければいけません。

実務の場面では、家庭裁判所や本人の親族、ケアマネージャー、社会福祉協議会など本人に関わる様々な方に相談し、悩みながら場面場面で本人のための選択肢を決定していきます。

その判断に絶対的な答えはありません。ですが、自分自身が家族になったつもりで本人のために最も適するという判断をしていくと良いでしょう。
他人ではなく家族の立場に心を置くと、「本人がAと言ってるからAでいいや」ではなく、「本人はAと言っているけど、本人の今後の生活を考えるとBがよい」といったように、決断しやすいです。

ちなみに、そういった理由から成年後見の相談から私に後見人の就任依頼があった場合でも、原則として、依頼者が家族だった場合は、まず依頼者自身に後見人就任を薦めています。

<参考条文>

民法第858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

最後に

最近はいつもコラムの最後に記載するのですが、改めて申し上げます。
成年後見制度は認知症や、知的障碍などで判断能力が低下した方を保護するとても大切な制度です。

今回のコラムでは厳しい言葉も使ったのですが
要するに、自分の本心から本人を思いやる気持ちがあれば、成年後見申立・後見人候補者就任を是非ご検討下さい。

また将来の判断能力の衰えに心配される方には、任意後見制度の利用をお勧めします。

法定後見制度では後見人候補者は必ず後見人に選ばれるわけではありません。あらかじめ自分の最も信頼する方を後見人としておきたい、そういった場合はご利用をご検討下さい。

<関連記事・コラム>
任意後見制度とは…

本コラムをお読み頂き、少しでも皆さんの成年後見制度の理解・利用に貢献できれば嬉しいです。

最後までご精読ありがとうございました。

 

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