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成年後見・任意後見について

成年後見制度はご本人の認知症や、知的障害などで判断能力が不十分な方の生活をサポートする制度です。成年後見制度はご家族からの依頼となる「法定後見制度」とご本人があらかじめ決めておく「任意後見制度」の2つに分けられています。
弊事務所にご依頼頂けば、お客様の状況や要望に合った制度のご紹介やご提案をすることが可能です。成年後見は法定後見と任意後見に分かれており、法定後見もご本人様の状況によって後見・保佐・補助などに分かれます。
お話をさせて頂いて、成年後見よりも家族信託や遺言、生前贈与の方がよい場合はそちらの説明と紹介をすることができます。
費用などのご説明は
こちらの専門サイトより
ご確認下さい
以下の成年後見の手続きは司法書士にお任せ下さい(一例です)
- 成年後後見の申し立て手続き
- 裁判所への報告書作成
- 後見就任のご依頼
LSOのサービスの特徴
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状況に合わせた
制度の
ご紹介本当に成年後見制度が必要か?成年後見制度のメリット・デメリットも含めご案内させて頂きます。成年後見制度はご本人の財産を預かり今後の生活をサポートしていく、重要な制度です。些細な疑問でも遠慮なくお問い合わせください。
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相続や家族信託に対して
トータルでご対応当事務所では、相続手続きや家族信託に関する様々な問題もサポートしております。ご相談者様の状況に合わせて、遺言書の作成や、その後の相続における遺産承継業務、不動産の売却等、そして家族信託契約のサポートまでトータルでサポートいたします。
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無料でご相談に
対応当事務所は初回無料相談としております。お気軽にご相談いただき、疑問やご不安をお聞かせください。専門家が適切に説明いたします。
その場で決断を迫ることもございませんので、じっくり考え納得された上でご契約いただけます。
このような問題を抱えている方は
ご相談ください
成年後見でお悩みの方、申し立てをしようと思うけど
自分たちに制度が合っているか不安な方、様々だと思います。
お客様の悩みや要望に合わせて相談に乗ったり、制度を紹介したり、皆様のお力になれたらと考えています。
- 親が認知症になってしまい、本人のためのお金が必要なので親の銀行口座からの引き出しを行いたい
- 自身が認知症になる前に対策したいをしておきたい
- 将来1人暮らしになってしまうと不安がある
- 認知症になる前に子供に財産の管理を任せたい
成年後見・任意後見のよくあるご質問
- Q. 法定後見と任意後見は何が違いますか?
- A. 判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任するのが法定後見、判断能力があるうちにご自身で任せる相手と契約を結んでおくのが任意後見です。法定後見は本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分かれます。任意後見は誰に何を任せるかを自分で決められる点が最大の利点ですが、公正証書で契約したうえで、実際に判断能力が低下した際に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てて初めて効力が生じます。
- Q. 後見人には家族がなれますか?
- A. なれます。ただし法定後見では、最終的に誰を選任するかを判断するのは家庭裁判所です。ご親族間で意見の対立がある場合、財産が高額な場合、不動産の売却など複雑な手続きが見込まれる場合には、司法書士や弁護士などの専門職が選任される傾向があります。なお、未成年者、破産者、本人に対して訴訟をした方などは後見人になることができません(民法847条)。
- Q. 申立てにはどのくらいの費用と期間がかかりますか?
- A. 家庭裁判所に納める費用として、申立手数料(収入印紙800円)、後見登記手数料(2,600円)、連絡用の郵便切手が必要です。これに加えて医師の診断書の作成費用がかかり、判断能力について鑑定が必要とされた場合はさらに鑑定費用が生じます。申立てから審判までの期間は事案によりますが、おおむね1〜3か月程度が目安です。
- Q. 後見が始まると、本人の預金はどのように扱われますか?
- A. 後見人が本人の財産として管理し、生活費や医療・介護の費用など、本人のために支出します。ご家族のための支出や、相続税対策としての生前贈与、投資による運用などは原則として認められません。後見人は年に1回、家庭裁判所へ財産目録と収支状況を報告する義務を負います。この管理は本人がお亡くなりになるまで続き、「思っていたのと違うのでやめたい」という理由だけで終了させることはできません。
- Q. 成年後見と家族信託は、どちらを選べばよいですか?
- A. 目的が異なるため、単純な優劣ではありません。成年後見は、施設の入所契約や介護サービスの契約といった身上保護を含めて本人を法的に保護する制度で、この部分は家族信託では担えません。一方、家族信託は財産の柔軟な管理・運用に強みがあります。実務では、財産の管理は家族信託で、身上保護は任意後見でというように組み合わせるケースも多くあります。
- Q. 判断能力が十分あるうちに準備できることはありますか?
- A. 任意後見契約のほか、判断能力があるうちから財産管理を任せる財産管理委任契約、亡くなった後の葬儀や行政手続きを任せる死後事務委任契約、そして遺言書の作成があります。これらを組み合わせることで、判断能力が低下したときから死後の手続きまで切れ目なく備えることができます。おひとりで暮らしている方や、近くに頼れるご親族がいらっしゃらない方には特に有効です。
どの制度がご家族の状況に合うかは、財産の内容やご親族の関係によって変わります。初回のご相談は無料です。お電話(06-6453-0005)またはご相談フォームからお気軽にお問い合わせください。
お手続きの流れ
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01. 面接
申立が受理されると、申立人・本人・後見人(保佐人/補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれ、裁判所の調査官から事情を聞かれます。
申立人からは申立て時に提出した「申立事情説明書」に基づいて、申立てに至る事情や本人の生活状況、判断能力や財産状況と親族からの意向などが聞かれます。成年後見人候補者からは、欠格事由の有無と適格性に関することを確認されます。(申立書類を提出するときに、提出先の裁判所に電話をして面接日の予約を行う。面接の3日前までに書類を提出しておく) -
02. 鑑定
家庭裁判所調査官からの事実調査と同時進行で、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続きが行われます。
申立時に提出した診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼する形で行われます。(親族からの情報や診断書の内容を総合的に考慮して本人の判断能力を判断できる場合、鑑定が省略されることもあります)
鑑定は、本人の病状や事情をよく把握している主治医によって行われますが、事案によって主治医に鑑定を依頼できないこともあるので、主治医の紹介などで鑑定を依頼できる医師を探すこともあります。 -
03. 後見制度開始・成年後見人の選任
鑑定や調査が終了した後、後見開始の審判をしたり、適任の思われる成年後見人を選任したりします。監督人を選任することもあります。
保佐/補助開始の場合は、必要な同意権や代理権も定めます。 -
04. 審判確定と登記
審判所が成年後見人などに届いてから2週間以内に、不服申し立てがないと、後見開始の審判が法的に確定します。
もし、審判に不服がある場合この2週間に不服申し立ての手続きができます(誰を後見人に選任するかという点については、不服申し立てをすることができません)。
確定後、東京法務局に、成年後見を利用したことや支援する人(成年後見・保佐・補助人)の権限の内容が登記されます。
登記が終わったら、後見人などの家に家庭裁判所から登記番号が届きます。その番号をもって東京法務局か、県庁所在地等の法務局で登記事項証明書を取得します(郵送取り寄せもできます)。この登記手続きには2週間ほどかかります。








