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家族信託について

家族信託は、障がいを持ったお子様や認知症を発症されたご家族様に向けた、成年後見制度や遺言で実現できないことを補う財産管理と相続対策の方法です。家族のための信託ですのでご家族の中で信託契約を結び、認知症発症と死後に備えます。
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家族信託は成年後見と違い、受託者は受益者のために自らの判断で信託財産を活用することが可能です。
また、遺言と違い信託財産の行き先が家族間で明確になります。
遺言で指定できること(誰にどの財産を渡すか)に加えいつ、何の目的で、どんな方法で財産を渡すか決められます。
- 親が認知症になってしまい、本人のためのお金が必要なので親の銀行口座からの引き出しを行いたい
- 自身が認知症になる前に対策したいをしておきたい
- 将来1人暮らしになってしまうと不安がある
- 認知症になる前に子供に財産の管理を任せたい
LSOのサービスの特徴
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状況に合わせた
制度のご紹介ご相談者様からご要望や、財産の状況、生活状況、親族の関係等をじっくり伺い、スキームという契約内容の計画を作成いたします。このスキームを使いながら、契約の形や今後の流れをご説明いたします。
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相続に対して
トータルでご対応当事務所では、相続手続きや後見業務に関する様々な問題もサポートしております。
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ご相談に対応当事務所は初回無料相談としております。お気軽にご相談いただき、疑問やご不安をお聞かせください。専門家が適切に説明いたします。
その場で決断を迫ることもございませんので、じっくり考え納得された上でご契約いただけます。
家族信託のよくあるご質問
- Q. 家族信託と成年後見制度は何が違いますか?
- A. 家族信託は、ご本人の判断能力があるうちにご家族と契約を結び、財産の管理・処分の権限をあらかじめ託しておく仕組みです。認知症になった後も、契約で定めた目的の範囲内であれば受託者の判断で自宅の売却や資産の組み替えができます。一方、成年後見制度は判断能力が低下した後に家庭裁判所の関与のもとで始まり、目的が本人の財産の保全にあるため、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。柔軟な資産活用を重視するなら家族信託、すでに判断能力が低下している場合は成年後見が選択肢になります。
- Q. 親がすでに認知症と診断されていますが、家族信託はできますか?
- A. 家族信託は契約ですので、締結にはご本人に意思能力があることが前提となります。認知症の診断があること自体が直ちに契約不可を意味するわけではありませんが、契約内容を理解し判断できる状態にないと判断される場合は家族信託を利用できません。その場合は法定後見(成年後見・保佐・補助)の申立てが現実的な選択肢になります。判断能力の程度はご本人の状況によって異なりますので、できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。
- Q. 家族信託と遺言は、どちらを選べばよいですか?
- A. 目的が異なるため、併用することも少なくありません。遺言は亡くなった後の財産の承継先を指定するもので、生前の財産管理には効力が及びません。家族信託は生前の管理を託しつつ、信託終了時の財産の帰属先も定めることができます。さらに家族信託では「最初は配偶者へ、その死後は子へ」といった二次相続以降の承継先まで指定できます(受益者連続型信託)。ただしこの指定には信託設定から30年という期間制限があります。
- Q. 受託者には誰がなれますか?
- A. 未成年者は受託者になれません(信託法7条)。それ以外はご家族・ご親族であれば特別な資格は不要で、お子様やご兄弟が受託者になるのが一般的です。ただし、営業として不特定多数から反復継続して財産を預かるには信託業の免許が必要となるため、司法書士や弁護士がご家族に代わって受託者になることは原則としてできません。私たちは契約の設計と信託登記を担い、受託者はご家族にお願いする形になります。
- Q. 信託した不動産は売却できますか?
- A. できます。信託した不動産の名義は受託者に移りますので、信託の目的の範囲内であれば受託者の判断で売却の手続きを進められます。委託者であるご本人が認知症になった後でも、成年後見のような家庭裁判所の許可は不要です。ただし、売却の権限があることを契約書に明記し、信託目録にも登記しておく必要があります。ここが不十分だと、いざというときに売却できない事態になりかねません。
- Q. 家族信託をすると税金はかかりますか?
- A. ご本人が委託者兼受益者となる一般的な形(自益信託)であれば、信託の設定時点で贈与税は課税されません。財産から生じる利益の帰属先が変わらないためです。不動産取得税も、信託による形式的な移転であるため課されません。一方、信託の登記には登録免許税がかかります。なお、ご本人以外を受益者に設定する場合(他益信託)は贈与税の対象となりますので、設計の段階で税務面の検討が欠かせません。
- Q. 家族信託は途中でやめられますか?
- A. やめられます。信託契約で定めた終了事由が生じたときのほか、委託者と受益者が同一人物である一般的なケースでは、その方の意思でいつでも信託を終了させることができます(信託法164条)。ただし契約でこれと異なる定めを置くこともできますので、どのような場合に終了するかは契約書の内容次第です。終了後は、信託登記の抹消と帰属権利者への名義変更の手続きが必要になります。
- Q. 手続きはどのような流れで、どのくらいの期間がかかりますか?
- A. 一般的には、①ご相談とご家族の状況・ご希望の整理、②信託の設計と契約書案の作成、③ご家族での内容のご確認、④公証役場での公正証書の作成、⑤信託不動産の登記、⑥信託専用口座の開設、という流れになります。ご家族間の合意形成や金融機関との調整に時間を要することが多く、着手から完了まで数か月をみておくと安心です。関係者が多い場合や不動産の数が多い場合はさらに期間を要します。
費用の目安や具体的な事例は、専門サイト「大阪家族信託支援センター」で詳しくご案内しています。
ご相談からの流れ
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02. ご相談内容の確認
ご相談の内容をお聞きします。お電話の場合はお電話いただいた時に、メールの場合は折り返し、当事務所のスタッフよりご連絡いたします。ご相談に必要な書類についてもご案内させていただきます。
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04. ご相談
司法書士がお話をお聞きします。相談時間は1時間程度ございますので、リラックスしてお話ください。当日のお客様のお聞き忘れがないように事前に質問シートをお渡しすることも可能ですのでお申し付けください。
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05. お申込み(受任)・手続き開始
無料相談の内容に納得いただけましたら、お申込みください。ご帰宅されてから申し込まれても大丈夫です。お申込みいただけましたら迅速に手続きに入ります。








