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相続手続きについて
相続手続きのサポート
相続が発生した場合、多くの手続きが必要となります。
弊事務所では、相続人の調査をはじめ、相続財産の調査後からの遺言書の作成など各種手続きのサポートを担当させて頂きます。
また税理士、弁護士、社会保険労務士等の連携サポート体制により、総合的に依頼者様の相続手続きをサポートさせて頂きます。
相続が発生しますと以下のような手続きが必要になります(一例です)
- 預金の口座解約
- 不動産の名義書き換え
- 生命保険金の請求
- 遺言書の確認、家庭裁判所の検認
- 相続税の確定申告
上記は、数ある相続手続きの一部です。
またこの中には、期限が設けられていたり、専門知識を要するものがあったりと、実際に相続手続きの現場においては、スムーズにいかず必要以上に時間やコストがかかってしまうことが多く有ります。それらの弊害を失くすため、相続人調査、被相続人の財産調査後、不動産の名義変更に留まらず、弊事務所を窓口として、その周辺手続を可能な限りバックアップ致します。
相続手続のサポートはLSO総合司法書士事務所にお任せ下さい。
相続の流れ
相続開始 | 手続きの種類 | ポイント | 期間 |
---|---|---|---|
01. 死亡届の提出 | 死亡届 | 7日以内 | 死亡から 3ヶ月以内 |
02. 葬儀費用の清算 | ー | 葬儀費用は遺産の債務とみなされる | |
03. 遺言書の有無の確認 | 葬儀費用の清算 |
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04. 遺相続人の確認 | 行方不明者がいるとき「失踪宣告審判申立書」 | 被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる | |
05. 遺産の概念をつかむ | ー | 遺産の大きさと内容 | |
06. 相続放棄・限定承認
※場合によって |
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葬儀費用は遺産の債務とみなされる | |
07. 遺産の評価 | ー | 財産の詳細な評価は専門家に相談 | 死亡から 4ヶ月以内 |
08. 被相続人の所得税申告 | 「準確定申告」 | ー | |
09. 遺産の分割協議 | 「遺産分割協議書」 | 相続人全員で遺産の分け方を協議し「分割協議書」を作る | 死亡から 10ヶ月以内 |
10. 相続税の計算 |
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必要に応じて延納・物納の検討をする | |
11. 相続税の申告・納付 | 「相続税申告書」 | ー |
お手続きの流れ
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02. 手続きの進め方等のご説明
事前見積必要書類の案内、概算のお見積もりをお出しします。
-
03. 正式にご依頼
手続の流れ、お見積りに納得後、正式な依頼となります。
ご依頼後、処理に取り掛かります。 -
04. 相続人、財産関係の調査
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05. 正式なお見積りの提示
相続関係の調査後、正式なお見積りをご提示致します。
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06. 遺産分割協議書等の作成、調印
打ち合わせを重ねた上で、遺産分割協議書等を作成致します。その後調印となります。
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07. 不動産、預貯金等の名義変更
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08. 書類の返却、報酬のお支払い
※登録免許税(登記をするための税金)等の実費が高額な場合は、事前に現金をお預かり致しますので、予めご了承下さい。
手続き費用
名義変更等にかかる費用
サービス名 | 報酬(※1) | 実費 |
---|---|---|
所有権移転登記 |
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不動産評価額×0.4%の登録免許税 |
相続関係調査 |
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相続関係図作成代 | 11,000円~ | ー |
遺産分割協議書作成代 |
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ー |
被相続人名義の口座解約 | 1金融機関につき44,000円~ | 被相続人名義の口座解約に必要な書類の確認整備、申請手続きを行います。 |
保険金受け取り手続き | 1保険契約につき44,000円~ | 保険金の受け取りに必要な書類の確認整備、申請手続きを行います。 |
株式や会員券等の変更手続き | 44,000円~ | 被相続人名義の株式、会員券等の変更手続きを代行いたします。 |
※1 その他の実費・・・郵送代、交通費等
名義変更サポートパックの料金
サービス名 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
相続手続フルサポートパック | 不動産、預貯金、有価証券等の名義変更のために必要な書類の収集・作成から提出代行まで、全てをお手伝いします。 | 330,000円~ |
相続登記サポート | 不動産の名義変更のために必要な書類の収集・作成から提出代行まで、全てをお手伝いします。 | 88,000円~ |
金融資産相続サポート | 金融資産の名義変更のために必要な書類の収集・作成から提出代行まで、全てをお手伝いします。 | 88,000円~ |
※遺産の内容、相続人の数、必要な戸籍の数などによって報酬の増減があります。詳しい報酬については、無料相談の際にお伝えいたします。
※戸籍取得実費、登録免許税、郵送代などの実費は別途頂戴いたします。
相続放棄の手続き費用
サービス名 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
相続開始後3ヶ月以内の方 |
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33,000円~ |
相続開始後3ヶ月以降の方 |
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55,000円~ |
成年後見人等の選任手続きの費用
サービス名 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
特別代理人選任審判に関する 書類の作成 |
相続人の中に未成年者がいる場合に必要な裁判所への申立書を作成します。 | 55,000円~ |
不在者財産管理人選任審判に関する 書類の作成 |
相続人の中に行方不明者がいる場合に必要な裁判所への申立書を作成します。 | 110,000円~ |
成年後見開始に関する書類の作成 | 相続人の中に認知症の人がいる場合に必要な裁判所への申立書を作成します。 | 99,000円~ |
※遺産の内容、相続人の数、必要な戸籍の数などによって報酬の増減があります。詳しい報酬については、無料相談の際にお伝えいたします。
※戸籍取得実費、登録免許税、郵送代などの実費は別途頂戴いたします。
成年後見人等の選任手続きの費用
サービス名 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
特別代理人選任審判申立書の作成 | 55,000円 |
※裁判所によって異なる |
相続関係調査 |
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※その他の実費・・・郵送代、交通費等
詳しい報酬については、無料相談の際にお伝えいたします。
どうぞお気軽に弊事務所まで御連絡下さい。
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遺言書作成について
遺言書の作成
遺言は、あなたにとっての最後の意思表示となるものです。残されたご家族、お世話になった方々への財産承継の方法はもちろん、その方々に対しての思いを伝える大切なメッセージです。弊事務所では、そんな思いのこもったメッセージを遺言書とし、争いを防ぎ、明るく円満な未来を築くためのお手伝いをさせて頂きます。
こんな場合は
遺言書作成をご検討下さい
遺言書ときくと、なかなか煩わしい、自分にはまだ先の話で関係ない、そう思われる方々が大勢いらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、現代社会において、相続トラブルは増加の一途を辿っております。例えば、このホームポージを閲覧されている方のなかには、我が家には大きな相続財産がないから争いごとは起こらないだろう・・・と考えている方もいるかと思います。
しかし、現在は家族仲は良好でも、お子様に家庭ができたり、各相続人が住宅を購入したりすると、どうしてもお金でのトラブルは発生しやすくなります。今は良くても先の生活のことは誰にも分かりません。
- 相続人同士で仲が良くない場合
- 相続人以外のお世話になっている方へ財産・感謝の思いを残したい
- 良くしてくれた特定の相続人には財産を多めに配分したい
- 内縁の妻に財産を残したい
- 相続税対策が必要
「備えあれば憂い無し」、気持ちの良い生活を送るためにも、
前向きに遺言書を作成してみませんか?
遺言書の種類
サービス名 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
概要 | 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言書 | 公証人に作ってもらい、公正証書にする遺言 |
作成場所 | どこでもよい | 公証役場 |
証人 | 不要 | 二人以上 |
作成者 | 本人 | 公証人(口述を筆記する) |
署名捺印 | 本人 | 本人、証人および公証人 |
日付 | 年月日を書く | 公証人が作成年月日 |
検認 | 必要 | 不要 |
費用 | かからない |
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メリット |
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デメリット |
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公正証書遺言作成のメリット
-
速やかに遺言の内容を
実現できる事前に公証役場にて手続きを経ているため検認手続き(家庭裁判所)が不要ですので、速やかに不動産の名義変更、預金の引き出しなど対応が可能です。
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遺言書が破棄されたり、
隠匿や改ざんをされたりする
心配がない原本が必ず公証役場に保管されますので、そういった心配はご無用です。
遺言書の原本は公証役場で保管(20年間or遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)されます。また万が一、正本や謄本を紛失したとしても新たに交付してもらえる。 -
遺言書の真否で争いになる
可能性が低い法律に詳しい公証人が作成するため、遺言内容や様式不備による無効の心配もありません。公証人と証人2名の立会いの下、遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成するため、遺言の効力をめぐっての争いが起こる可能性が極めて低い。
手続き費用
遺言書サービスの報酬表
手続 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
自分で書いた遺言書のチェック(簡易) | ご自身で作成された遺言書が形式上問題が無いかをチェックします。 | 無料相談で対応いたします(口頭回答です) |
自分で書いた遺言書のチェック(安心) | ご自身で作成された遺言書が形式上及び記載内容について問題が無いかをチェックします。 | 44,000円~ |
自筆証書遺言の作成サポート | 自筆証書遺言の作成のサポートをします。 | 66,000円~ |
公正証書遺言の作成サポート | 公正証書遺言の作成のサポートをします。 | 110,000円~ |
※遺産の内容、相続人の数、必要な戸籍の数などによって報酬の増減があります。詳しい報酬については、無料相談の際にお伝えいたします。
※戸籍取得実費、登録免許税、郵送代などの実費は別途頂戴いたします。
詳しい報酬については、無料相談の際にお伝えいたします。
どうぞお気軽に弊事務所まで御連絡下さい。
公正証書等作成時の
費用(手数料)等
手数料一覧
公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,500円 |
200万円まで | 7,700円 |
500万円まで | 12,100円 |
1,000万円まで | 18,700円 |
3,000万円まで | 25,300円 |
5,000万円まで | 31,900円 |
3億円まで、5,000万円ごとに14,300円加算 | |
10億円まで、5000万円ごとに12,100円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに8,800円加算 |
目的価格の算定例
- 金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
- 売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
- 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
- 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
- なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
- 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
- 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、12,100円を加算。
- 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
以上の内容は、「日本公証人連合会ホームページ」「手数料」より転記させて頂きました。
具体的な計算例
相続人3人に対し、3,000万円、1,500万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、25,300円+25,300円+18,700円+遺言加算12,100円=
81,400円となります。別途、用紙代が掛かります。
※実際の費用は上記計算例と多少異なる場合があります。公証役場の窓口にてご確認ください。