こんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です
離婚時に夫婦は、共有財産を清算する必要があります。
これを財産分与と言いますよね。
たとえば、借金が原因で、夫婦関係が破綻して離婚に至るというケースもあります。
借金であっても、財産には変わりありません。負の財産です。
もしプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、どうなるのでしょうか?
通常の財産分与のように半分こでしょうか?
今回は、この点についてお話していきます。
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離婚コラム
公開日: 2019.09.03
最終更新日: 2019.12.03
こんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です
離婚時に夫婦は、共有財産を清算する必要があります。
これを財産分与と言いますよね。
たとえば、借金が原因で、夫婦関係が破綻して離婚に至るというケースもあります。
借金であっても、財産には変わりありません。負の財産です。
もしプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、どうなるのでしょうか?
通常の財産分与のように半分こでしょうか?
今回は、この点についてお話していきます。
01
借金であっても、夫婦の共同生活のために生じた債務である場合は、当然財産分与の対象となります。
逆を言えば、自分自身の利益のためにした借金は、夫婦の共同生活のためのものではありませんので、財産分与の対象とはならないということです。
負の財産の中でも、対象になるもの、ならないもの、考えれば当たり前のものばかりですが、次で詳しく見ていきましょう。
・不足分の生活費(衣食住に関する費用、子どもの教育費)
・家族で使うために買った車のローン
・家族で居住するために購入した住宅ローン
以上のようなものは、夫婦でしっかり清算すべき費用です。
中でも金額が大きいものは、やはり住宅ローンですよね。
離婚後の住宅ローンについては、別のコラムでお話していますので、あわせてそちらもお読み下さい。
・収入に比して明らかに水準レベルの高い買い物や、度重なる旅行などの浪費のためにした借金
・ギャンブルのための借金
以上のような場合は、個人的な借金ですので、当然借金をした側が負担すべきです。
もう一方が、(連帯)保証人になっているような場合は別ですが。
02
財産の合計がマイナスになる場合、分与すべき財産がないということになります。
つまり互いに財産分与請求権は生じないということです。
03
夫婦の共同生活のための借金でない限りは、あくまで一方のみの個人的な借金です。ですので、もし離婚する場合は、「借金は借りた本人が全て返済する」ということをしっかり確認しておきましょう。
あとからもめることのないように、話し合いは大事になってきます。
04
借金が原因となる離婚で、原因者の側が養育費を支払う立場になることもありますよね。
借金があっても、養育費の負担は避けられません。
つまり、理論的には慰謝料の請求はできます。
しかし、現実的に受け取るのは厳しいということです。
このような場合は少額での分割払いにしておくのも一つの手です。
実際に支払われるかは分かりませんが、諦めて受け取らないみたいなことにはしないようにしましょう。
05
配偶者の一方が個人的に借金をしている場合、それがもう一方にばれたり夫婦で返済していくともなれば、借金をしていない方からすれば大きなストレスです。
個人的な借金はあくまでも自分自身で管理して、配偶者であっても迷惑をかけるべきではありません。ましてや子どもがいる家庭では尚更です。自分の欲のためではなく、家庭のこと、子どもの将来のことをしっかり考えて財産管理をしていきましょう。
離婚後の新生活を不安なく迎えられるよう、当事務所でもしっかりサポートさせて頂きます。
最後までご精読ありがとうございました。
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