離婚したとき養育費の相場は?

公開日: 2019.01.25

最終更新日: 2019.12.03

こんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です。

 

今回は、「離婚時における養育費の取り決め」についてお話していきたいと思います。

 

養育費とは、子どもの権利として子どもが離婚後に離れて暮らす親から受けるべきものであり

離れて暮らす親は扶養義務として子どもに支払う義務があります。

とても大事なお金ですので、その金額の決め方について説明していきたいと思います。

 

  1. 01

    養育費ってどうやって決めるの?

     

    養育費の金額は夫婦の話し合いで自由に決めることが出来ます。

     

    つまり、家庭裁判所が出している、養育費算定基準表に縛られる必要はありません。

     

    ですが、やはり夫婦で話し合ってもお互い折り合いのつかない場合が多いと思われます。
    そのような場合は、養育費算定基準表を参考にしたほうが、額の決定はしやすいでしょう。

     

    では、いざ養育費を決めなければならないとなったときに、様々な疑問が生まれてくると思います。

     

    ・養育費は何をもとに決めるの?
    ・子どもの数に比例して多くもらえるの?
    ・子どもの年齢で養育費の額って違う?
    ・相場は?
    ・後から養育費の増額請求ってできる?
    ・地域差はあるの?大阪は?
    などなど・・・

     

    このような疑問にできるだけ簡単にお答えしていきます。

     

  2. 02

    養育費算定の基準になるもの ~年収、子どもの人数・年齢~

     

    まず、養育費は、夫婦それぞれの年収と未成年の子どもの人数、年齢によって決められます。

     

    養育費を支払う側の年収が高ければ高いほど養育費も高くなり、
    受け取る側の年収も高ければその分養育費の金額は下がることになります。

     

    年収の計算については、サラリーマンと自営業者とで計算方法が異なるので注意が必要です。

    同じ年収ならサラリーマンのほうが養育費支払金額が少なくなります。
    その理由は自営業者は確定申告の際に様々な経費を差し引いているため、

    サラリーマンの給与と全く同じとは考えにくいからです。

     

    次に、子どもが2人、3人いる場合、養育費はその2倍、3倍と単純に高くなるわけではありません。

    決まった算定式をもとに計算されます。

     

    また、15歳以上の子どもがいる場合、養育費の金額が上がります。

    理由としては高校、大学と進学するにつれ学費等の費用が年齢が小さいとき以上にかかるからです。

    また、子どもが複数いて、お互いに子どもを引き取った場合には、

    経済力がある側から経済力のない側に支払われる養育費そのものが少なくなる傾向にあります。

     

    以上のことを念頭に置いた上で、家庭裁判所が公開している養育費算定基準表をもとに計算した例をまとめましたので、

    ご参考にして下さい。

     

    前提
    上段;支払いを受ける側収入なし
    下段;支払いを受ける側収入200万程度
    支払う側は給与所得者であり、一方のみが子全員を引き取ることを想定

     

    (単位;万円)

     

     支払う側年収 0~14歳 15歳以上~
    1人 2人 3人 1人 2人 3人
    300 2~4 4~6 4~6 4~6 6~8 6~8
    2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 4~6
    400 4~6 6~8 6~8 6~8 8~10 8~10
    2~4 4~6 4~6 2~4 4~6 6~8
    500 4~6 8~10 8~10 6~8 10~12 10~12
    2~4 4~6 6~8 4~6 6~8 8~10
    600 6~8 8~10 10~12 8~10 10~12 12~14
    4~6 6~8 8~10 6~8 8~10 8~10

     

     

     

     

    これで大体の相場がつかめるのではないでしょうか?

     

    しかし、養育費の金額はケースバイケースということは頭の片隅に置いておいて下さい。
    もし、もっと具体的な額で知りたい場合は家庭裁判所が出している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にしてください。

     

    そして、養育費の相場が分かったところで、またひとつ疑問点が生まれると思います。
    それは、「一度決まった額から変更は可能なのか」ではないでしょうか?
    次に、そのことについてお話します。

     

  3. 03

    養育費の増額(減額)請求について

     

    養育費の額を決めた当初から、お互いの経済状況が変わることは当然あることです。

    特に子どもが小さいときに離婚した場合、養育費の支払いはとても長期間に及びます。

     

    その間に例えば、

     

    ・元夫が昇進して年収が上がった
    ・子どもが難病のかかり、高額の医療費が必要になった
    ・支払を受ける側が職を失い所得がなくなった

     

    などありえることですよね。

    このとき、養育費の増額ってできるのかな?と疑問に思いますよね。

     

    結論から申し上げますと、増額請求は可能です。

     

    そのような状況になった場合は、まず、直接相手と話し合ってみましょう。

    相手が話し合いに応じない場合や、話し合ったとしても合意に至らなかった場合は、

    家庭裁判所で養育費増額調停をすることが出来ます。

     

    調停で合意に至らなかった場合は審判となり、家庭裁判所が妥当な額を決めてくれます。
    ですので、当初とは状況が変わって、養育費の増額が必要であると認めてもらえれば、

    増額された養育費の支払い命令がでるので養育費は上がることになります。

     

    また、増額請求が認められる反面、減額請求も認められることになります。

    減額できるのは次の場合が考えられます。

     

    ・支払いを受けている側が再婚して、子どもを再婚相手の養子にした
    ・会社をリストラされ、再就職もできない
    ・病気にかかって所得が大幅に下がった
    などなど・・・

     

    ここに挙げたのはすべて一例ですので、参考程度になさってください。
    減額請求は先ほども述べたとおり、増額請求と同じ方法です。まずは夫婦で話し合いましょう。

     

  4. 04

    養育費の相場 地域差はあるのか?大阪は?

     

    養育費の算定は、家庭裁判所が出している基準表に基づいて計算されるものですので、地域によって違いはありません。

    この算定表は、東京・大阪の裁判官の共同研究の結果により作成されたものですので、

    日本国内に当事者が居住する限り、全国の家庭裁判所でこの算定表が活用されています。

     

    養育費を計算してみる

     

  5. 05

    まとめ

     

    今回は養育費の決め方、相場、変更請求についてお話しました。

     

    離婚後の新しい生活に備えて、養育費の取り決めはとても重要ですので

    きちんと離婚協議書に残しておくことをお勧め致します。

     

    当事務所では、そのサポートをしておりますので、宜しければお気軽にご相談下さい。

    相談フォーム

     

    最後までご精読ありがとうございました。