離婚後の子の氏・戸籍の変更手続き

公開日: 2019.08.19

最終更新日: 2019.12.03

こんにちは

LSO総合司法書士事務所の崎井です

 

離婚をする際に、”子どもの姓や戸籍はどのようになるのか”ということが気になる方は多いかと思います。

今回は、そのような疑問を解消するために、離婚の際の子どもの氏と戸籍について説明していきます。

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    離婚後の戸籍・氏について

     

    離婚後の子どもの氏について説明する前に、離婚後の夫婦の戸籍と氏がどうなるのかということを説明していきます。

     

    離婚後の戸籍

    はじめに、離婚後の夫婦の戸籍について説明させて頂きます。離婚をすると、夫婦の戸籍が別れます。

     

    もう少し詳しく説明すると、戸籍の筆頭者は変わらず、配偶者は籍を抜かれます。

    除籍される側は、離婚する際に戸籍を新たに作るか、婚姻前の戻すかを選択しなければなりません。

    ※元の戸籍に戻る場合は、氏は婚姻前に称していたものに戻さなければなりません。

     

    離婚後の氏

    次に、離婚後の夫婦の氏について説明していきます。

     

    離婚をすると当然に婚姻前の氏に戻ることになります。

    婚姻の際に、氏を改めなかった場合はこの限りではありません。

    婚姻により氏を改めた人は、離婚後3ヶ月以内に役所(届出人の本籍地または所在地の市町村役場)に

    「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻時の姓を名乗ることができます。

     

    仕事や生活において不都合が生じている等の特別な理由がない限り、この届けは必ず3ヶ月以内に行わなければなりません。

    (災害等の影響があり、役所に行くことができなかった場合でも例外は認められません)

     

    <補足>

    離婚届の提出先は夫婦の本籍地になります。

    夫婦いずれかの住所地に提出すことも可能です。

    しかし、住民票の管轄の役所に提出する場合、戸籍謄本を要求されるため、

    本籍地に提出する方が手続きをスムーズに進めることができます。

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    離婚後の子どもの戸籍について

     

    では子どもの戸籍は離婚をするとどうなるのでしょうか?

     

    結論を先に申し上げますと、離婚届を提出しただけでは子どもの戸籍は変わりません。

    筆頭者となっている方の親の戸籍に入ったままとなっています。

     

    また、離婚後300日以内に生まれた子どもは夫の戸籍に入ります。

    除籍された方の親が親権者となった場合で、子どもを親権者の戸籍に移したい場合は、

    新戸籍を作ったうえで手続きが必要になります。

     

    子どもの戸籍を移すには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、許可を得ることが必要になります。

    (子どもが15歳未満の場合、法定代理人である親権者がこの手続きを行うことができます)

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    離婚後の子どもの氏について

     

    離婚後の子どもの氏も同様に、離婚によって当然に変わるものではありません。

     

    子どもの氏を変更するには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、許可を貰う必要があります。

    http://www.courts.go.jp/vcms_lf/07m-konouzhi.pdf(子の氏の変更許可申立書 裁判所ホームページより)

     

    子どもと親の氏が異なる場合、同じ戸籍に入ることはできないため、この手続きを必ず行う必要があります。

     

    ※申立書の提出先は子の住所地を管轄する家庭裁判所になります

     

    手続きに必要な書類

    ・子の氏の変更許可申立書

    ・親と子両方の離婚後の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)

    ・収入印紙(子ども一人につき800円)

    ・郵便切手(数百円 手数料として 家庭裁判所によって値段は異なります)

    ・印鑑(認印で可)

    ・身分証明書(運転免許証など)

     

    上記に加え、以下の場合には該当者の同意書が必用になります。

     

    ※同意書が必用になる場合(裁判所ホームページ「申立手続案内(子の氏の変更)」より引用)

    【申立人が15歳未満の場合】

    ① 嫡出でない子である申立人が,認知した父の戸籍に入る場合

    入籍先の父の同意書及び入籍先戸籍に申立人と父母を異にする15歳以上の方がいる場

    合は,その方の同意書の提出が必要になります。

    ② 申立人が親権者でない父又は母の戸籍に入る場合

    入籍先の父又は母の同意書の提出が必要になります。

    ③ 申立人が親権者である父又は母の戸籍に入る場合

    入籍先戸籍に,親権者である父又は母のほかに15歳以上の方がいる場合は,その方の同

    意書の提出が必要になります。

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    子の戸籍と氏の変更の流れのまとめ

     

    ここまでで説明した離婚後の子どもの戸籍と氏の変更手続きの流れは以下のようになります。

    以上が離婚後の子の戸籍と氏の変更の大まかな流れになります。

    それぞれの提出先の添付書類に、なにが必要かをしっかり確認し、準備をしてから手続きを進めるようにしましょう。

     

    不安なことや、このコラムを読んでも分からないことがあればお気軽にご相談下さい。

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    最後までご精読ありがとうございました。