初回相談無料ご気軽にご相談下さい。
06-6453-0005
受付時間月曜~金曜:09:00-19:00
事前予約でナイター・土日相談可能
Webで簡単シミュレーション
弁護士に頼まずに
安く離婚の手続きが可能です
話し合いを前提とした協議
当事務所では、ご夫婦どちらか一方のみの代理人となり、交渉を進めるようなことは致しません。
それは、話し合いが決裂した場合でも同様です。
話し合って離婚の取り決めをしたい場合の法律上のアドバイスと話し合いの支援、その上で専門職が取りまとめた公正証書作成を作成サポートさせて頂きます。
離婚協議書を安く作成できる
当事務所のサービスでは、お互いの協議内容をまとめ、法律的な視点で離婚協議書の作成を支援します。
当事務所は司法書士事務所ですので弁護士事務所と異なり、争いとなった場合に裁判所での手続きを代理することを前提に依頼は受任致しません。
お家の名義変更や売却に対応
当事務所は、不動産手続のプロである司法書士が運営しております。よって不動産の名義変更までワンストップで対応させて頂きます。
また不動産の名義変更以外にも、自宅の価格査定や売却する場合など、様々な手続に当事務所での対応が可能です。
司法書士との打ち合わせを通して、離婚協議書を作成し、公証役場にて証書に致します。相手と顔を合わせたくない場合でも、別々に当事務所にお越し頂く個別の協議にも、対応致します。
その場合、夫婦どちらの方が先に相談にいらっしゃっても、中立な立場で相談に応じさせて頂きます。
またどちらか一方が平日忙しかったり、顔を合わせたくない場合には、代理人として公証
役場での手続を代行するサービスもおこなっています。
離婚協議が成立し離婚届を市(区)役所に提出しても、住んでいた不動産の名義が自動的に変わるわけではありません。
当センターは、不動産の法律(登記)手続のプロである司法書士が運営しています。
夫婦共有の名義であったり、親の名義のままの放置している場合などでも問題なく対応可
能です。こちらの手続も安心してお任せ下さい。
離婚届を出せば、親(結婚時に姓を変えたほう)の姓や戸籍は変更されますが、子どもの姓や戸籍は以前のままで変わりません。
子どもを引き取った親権者と同じ戸籍や姓にするためには、「子の氏の変更許可審判申立の手続き」が必要です。
当事務所では、離婚協議書の作成だけでなく、その家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可審判申立も代行させて頂きます。
ご相談
離婚に関する
協議の実施
合意
協議離婚
当事務所では、協議書の作成から子どもの戸籍手続までワンストップで対応致します。
また不動産の売却や、それに伴う税金の相談があった場合でも、提携専門家との連携体制を築いていますので、一つの窓口でご相談に対応させて頂きます。
平日に事前にご予約頂ければ、土日祝日そして平日夜間の時間の相談にも対応しております。
仕事などで平日は都合のつかない方も、是非相談にお越し下さい。
アクセス抜群の立地に事務所がございますので、仕事終わりのご相談にもお越し頂きやすい筈です。
JR大阪駅から5分程度、またその他の梅田各駅から5分~10分程度の徒歩圏内にございます。
また地下通路直通のビルにございますので、雨風、気にせずお越し頂けます。
初回相談については1時間無料で対応しております。
手続きの流れや、費用について、丁寧に説明させて頂きます。
話し合いで、相手と顔を合わせるのは、場合によっては精神的に苦痛を伴うことだと思います。
そのような負担を軽減するために、当事務所では個別の面談により協議書の作成が可能です。
ご要望があれば、公正証書の作成までも代理させて頂きますので、ご安心ください。
当事務所ではこれまで1,000件以上の不動産に関する取引や相談に携わってまいりました。
弁護士事務所にご依頼の場合、不動産の名義変更については外注費用が掛かってしまう場合がございますが、当事務所では不動産の名義変更、住宅ローンの問題から売却手続の支援まで、責任をもって対応させて頂きます。
まずはご相談ください。
初回ご相談は無料です。
お問い合わせ・ご予約
どれくらい費用がかかるのだろう、些細な相談でも大丈夫だろうか、など不安はたくさんあると思います。一度お問い合わせをいただいたからといって、こちらから依頼を迫るようなことはありません。ご不明な点がありましたら、些細なことでも結構です。まずはお気軽に、メール・電話にてご連絡ください。
2020.06.30
公正証書等の作成費用が助成される⁉(大阪市・養育費)
みなさんこんにちは LSO総合司法書士事務所の沖中です。 今回は「養育費の取り決めをするとき」に利…
2019.08.19
離婚後の子の氏・戸籍の変更手続き
こんにちは LSO総合司法書士事務所の崎井です 離婚をする際に、"子どもの姓や戸籍はどのようになる…
2019.09.03
離婚時の全体財産がマイナスになっている・・・
こんにちは LSO総合司法書士事務所の沖中です 離婚時に夫婦は、共有財産を清算する必要があります。…
2019.07.24
夜間や土日祝日に離婚の相談について
こんにちは LSO総合司法書士事務所の金光です。 当事務所では、土日祝日や平日夜間の時間帯に相談を希望される方が多くいらっしゃいます。 特にお勤めされていらっしゃ…
2019.05.14
離婚後の医療保険変更手続き
こんにちは LSO総合司法書士事務所の高澤です。 離婚後に考えられる手続きってたくさんありますよね。 そのひとつに「公的医療保険」があります。 …
2019.04.17
離婚協議書は離婚届前に作らないといけないのか?
こんにちは LSO総合司法書士事務所の金光です。 離婚の成立は離婚届を本籍地若しくは住民票をおく市(区)役所に届出をすることにより成立します。 …
01
当事務所では、話し合いによる離婚についての問題解決に力を注いでいます。もし離婚上の解決の場合、お互いの心に“わだかまり”が残ることが多いと思います。
また裁判上の離婚の場合は、戸籍謄本に裁判で離婚した事実が戸籍に残ってしまう場合があります。
離婚という手続は心の“わだかまり”が残って当然かもしれません。それでも話し合いによる合意離婚でしたら、新しい人生のスタートは少しでも気持ちが楽になるかと思います。
離婚調停や離婚裁判に付随するサービスは行いません。また、どちらか一方のみの代理人となり、交渉を進めるようなことは致しません。これらは、話し合いが決裂した場合でも同様です。
このような前提あってのサービスですので、お互いに疑念を少しでも、落ち着かせて話し合いが出来るように心掛けています。
02
当事務所ではお互いに顔を合わせずに、個別面談の上で依頼を受任、協議を進めることが可能です。
話し合いで、相手と顔を合わせるのは、場合によっては精神的に苦痛を伴うことだと思います。そのような負担を軽減するために、当事務所では個別の面談により協議書の作成が可能です。
また比較すれば弁護士事務所よりもリーズナブルなサービス価格な上、専門家は中立の立場で間に入りますので、比較的心をほどいて話しをして頂けるかと思います。
ご要望があれば協議だけではなく、公証役場の公正証書の作成までも代理させて頂きますので、ご安心ください。
03
事前にご予約頂ければ土日祝日・平日夜間も相談・協議の打ち合わせが可能です。
裁判所での離婚調停の場で、話し合いも可能ですが、平日に限られています。また、自宅では落ち着いて話し合いができない場合等では、街中では離婚協議についてお話する場も限られています。
こういった面でも、話し合いの場に当事務所を選んで頂くということは有用かと思います。
土日祝日そして夜間の面談はどちらも21時まで対応可能です。
但し、事前の予約受付は平日の9時~19時となっておりますので、ご注意下さい。
離婚協議書とは、離婚時の約束事を確認する契約書です。
離婚時には様々なことを約束が交わされます。
例えば
・財産分与や婚姻費用の清算金額
・相手の行った行為(不貞や暴力など)の慰謝料
・子どもがいるなら親権者、面会交流のルールや養育費
・厚生年金に加入にしているなら、その分割割合
以上のような合意について、約束として残しておく書類を離婚協議書といいます。
離婚協議書は必ず作成しなければいけないものではありません。
離婚時の約束は、口約束でも法律上有効となります。
ただ口約束では、後々のトラブルの元です。
あとから約束を反故にされ、過大な財産分与や慰謝料を求められたり、養育費を支払って貰えないことが想定されます。
そのとき口約束では、「言った言わない」の話しとなり、相手の約束違反をただす材料が無いことになります。
お互いの立場を守るためにも、きちんと書面上で離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書を作成しておけば、相手が約束を守らない(お金を支払わない)とき、裁判を経ずに強制執行することができます。
※強制執行とは、法律に則り相手の財産を差し押えて、お金に換え(換価),債権を回収させる手続のことです
自分たちで離婚協議書を作成するより、履行を怠ると強制執行されるという精神的な重みがあるため、相手方から養育費や婚姻費用等の離婚給付をきちんと支払ってもらいやすくなるという効果が期待できます。
また、公証人が法律に則って「公正証書」として作成するので、当然証明力もとても高く、後々争いとなった場合でも強い証明力を有します。
なお、当事務所では、離婚協議書の作成は公正証書にすることを前提として、サポートさせて頂きます。
「離婚協議書を中立の立場で作成サポートさせて頂く」
これが大きいと思います。
当サポートセンターは司法書士事務所にて運営しています。
弁護士事務所と異なり、仮に離婚協議が破綻したからといって、どちらかの代理人として争うということは致しません。
なるべく費用を掛けず、お互い争わず円滑に離婚手続を進めたい。
しかし専門家のアドバイスも貰い、しっかりとした協議書を残しておきたい。
こういった想いの実現を、離婚協議書の作成サポートを通じて支援させて頂きます。
土日祝日でも、平日に事前にご予約頂ければ大丈夫です。
また夜間の相談もお受けしております。
はい、大丈夫です。
離婚協議書の作成は双方の意思確認をさせて頂きますが、相談から公正証書の作成まで、お互いの顔を合わさずに手続を進めさせて頂きます。
但し、お会いして意思の確認はさせて頂きます。
別々の来所で構いませんので、少なくとも1回は当事務所にお越し頂きます。
まずはお気軽にお電話若しくは、問い合わせフォームからご連絡下さい。
可能な限り、意向に沿った日時でアポイントを組ませて頂きます。
メールからの連絡の場合、休日等をはさんでのお返事となる場合がございます。
お急ぎの場合は、お電話で気軽にお問合せ下さい。
初回相談(1時間)は無料です。
どんなささいな質問でもかまいませんので、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
大丈夫です。入居ビルの1階多目的トイレもありますので、安心して子供連れでいらっしゃって下さい。
2人で話をするよりお互いに冷静に話ができたと思います
必要な手続を調べることに時間がかかりそうだったために依頼しました。 仕事が忙しく訪問も大変でしたが、電話の対応もしてもら...>続きを読む
相手と話を進められずにいましたが、先生のおかげで進めることが出来ました。
相手と話を進められずにいましたが、先生のおかげで進めることが出来ました。顔を合わせられず進めたことで、落ち着いた冷静な気...>続きを読む
不安だったことが、明確になり安心しました。
私が仕事で都合がつきにくい中、電話やメールで対応頂けてとても助かりました。初回無料ご相談でお話しするうちに、考えがまとま...>続きを読む
安かったためお願いしましたが、丁寧でよかったです。
HPを見て相談させていただきました。他のところより料金が分かりやすく、安かったためお願いしましたが、丁寧でよかったです。...>続きを読む