こんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は、「離婚後の不動産名義」についてお話していきます。
離婚届を出しただけでは、夫婦共有名義の不動産等はそのままの状態で勝手には変更されません。
しっかり財産分与として名義変更の手続きをしましょう。
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離婚コラム
公開日: 2019.01.25
最終更新日: 2019.12.03
こんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は、「離婚後の不動産名義」についてお話していきます。
離婚届を出しただけでは、夫婦共有名義の不動産等はそのままの状態で勝手には変更されません。
しっかり財産分与として名義変更の手続きをしましょう。
01
先述したとおり、離婚をしても何もしなければ不動産はそのままです。
夫婦の共有名義であっても勝手には変更されません。
家やマンションのような不動産を財産分与する場合、夫婦の持分割合とは関係なしに2分の1ずつにされます。
具体的な不動産の分け方については次でお話しします。
02
全ての不動産が共有名義とは限りません。
共有名義でなくても、財産分与として不動産の所有権もしくは現金を受け取ることが出来ます。
不動産の分け方も様々ですので、以下、一例として紹介します。
・不動産を売却処分する →売却代金を半額ずつ(住宅ローンなしの場合)
・夫(妻)の単独名義 →夫(妻)そのまま所有、妻(夫)へ差額分支払
・夫婦共有名義 →どちらか一方の名義に変更、渡した側へ差額分支払
・住宅ローンが残っている→ローンの引継ぎを含めてどちらが取得するかを決め、
相手へローンを除いた分の分与の差額を支払い、不動産の名義を変更
※住宅ローンが残っている場合については、別の記事でお話ししますので、そちらの記事もご参考下さい。
03
不動産を売却しない場合は、単独名義となったものが相手方に対し、分与の差額分を支払うことになります。
その支払いは分割支払にすることが多いですが、これが離婚後のトラブルの原因になることがあります。
分割支払にする場合、支払う月日、方法を決め、初回支払金額はできるだけ高く設定しましょう。
また、分割回数は2~4回など、短期間で支払いが終わるように設定して下さい。
04
協議離婚の場合に、しっかり話し合って共有財産である不動産をどう処分するか決めた後は、
その内容は必ず文書に残しましょう。
公正証書の作成に応じてくれない場合は、念書や覚書でも結構です。法的効力を考えると公正証書のようにはいきませんが、
口約束よりは形に残せて、署名することでプレッシャーを与えることができます。
このように文書を残すことで、仮に離婚後の支払いが滞っても、泣き寝入りしないで対応することができます。
そして、名義の変更があるのであれば、その旨を法務局に申請する必要があります。
ご自身でする場合、司法書士に依頼する場合、いずれにしても忘れないように手続きをして下さい。
05
財産分与の対象となる不動産は、離婚すればその名義の変更手続きが必要になるケースもあります。
夫婦でどう処分するかをしっかり話し合い、必要な手続きをとるようにしましょう。
司法書士は不動産の名義変更に携わる職業です。
協議書の公正証書作成とともにサポートさせて頂ければ幸いです。
最後までご精読ありがとうございました。
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