やはり典型的なのは、“不貞行為(不倫)”だと思います。
他には、“暴力”、“夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務違反”、“通常の性行為の拒否”などが挙げられます。
これらはなんとなく想像がつきましたよね。
また次のようなことも慰謝料の請求の原因になります。
“過度の飲酒”、“ギャンブルなどの浪費”、“異常な性行為の強要”、“モラハラ” などなど
つまり、一般的に知られている不貞行為だけでなく、それ以外を理由に慰謝料を請求することができます。
また不貞行為の場合には、不倫相手にも慰謝料を請求することができます。
ただし、配偶者と不倫相手の両方に全額ずつ請求することはできません。二重取りは禁止です。
いずれにしても、慰謝料の請求には証拠が大事になってきます。
慰謝料が認められやすい有利な証拠(不貞行為関連)
特に、相手方の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、証拠の有無が請求の可否に繋がります。証拠の中でも使える証拠、使えない証拠があります。証拠を集める際は気をつけましょう。
<有力になる証拠>
メール、SNS;肉体関係があったと推測できる内容のもの
写真・動画;ホテルなどに出入りしているもの、性行為の写真やそれに近いもの
録音;浮気や不倫を認めた内容のもの
電話の通話履歴;肉体関係があったと推測できる内容のもの
領収書;ラブホテルなど、肉体関係があったことを推測できる領収書
重要なことは、肉体関係があったと推測できるものであるということです。
自分で証拠を集めるのは大変、と思う方は、探偵事務所を頼るのもひとつの手段です。
不貞行為だけでなく、その他の原因を立証するためにも証拠は非常に重要な意味をもちます。
暴力を振るわれているのであれば、体のあざの写真を撮ったり、暴行中の音声を録音したりしておいてください。