こんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
離婚の際に、一方から相手方に支払われるお金として、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料があります。
その他に、実務では「解決金」というものも支払われることがしばしば。
そこで今回は、離婚を成立させるためにも支払われる「解決金」についてお話ししていきます。
協議離婚は、お互いの同意のもとで成立するものですが、
一方だけが離婚をしたい場合には、話し合いに応じてもらえないときもあると思います。
そんな時、裁判で争って離婚するのも一つの手ですが、穏便に済ませたいという人が
協議や調停で解決金を支払うことを条件に離婚するというのが実務上少なくありません。
このように離婚の条件や、他の支払いの全体的な調整を図るために使われる解決金について、
その性質やデメリットをお話ししていきます。