こんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
みなさんは、「婚姻費用」と言われれば、何が思いつきますか?
なんとなくは分かるけど、具体的に何をさすのかいまいちわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそんな婚姻費用について簡単にお話します。
大阪市、梅田の離婚協議書・離婚問題解決は大阪離婚協議書サポートセンターにお任せ下さい。
初回相談無料ご気軽にご相談下さい。
06-6453-0005
受付時間月曜~金曜:09:00-19:00
事前予約でナイター・土日相談可能
離婚コラム
公開日: 2019.10.07
最終更新日: 2019.12.03
こんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
みなさんは、「婚姻費用」と言われれば、何が思いつきますか?
なんとなくは分かるけど、具体的に何をさすのかいまいちわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそんな婚姻費用について簡単にお話します。
01
婚姻費用とは、簡単に言えば、「婚姻期間の生活費」です。
もう少し踏み込んで話すとすれば、
「婚姻中(別居中も含む)の夫婦の間の、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用」
のことを言います。
具体的には、「居住費」「生活費・子どもの生活費」「学費」です。
02
婚姻費用は、夫婦それぞれの負担能力に応じて分担する義務があります。
平等と言っても、同額の金銭を互いに負担するわけでは決してありません。
夫婦の収入の大小をもとに平等になるようにお金を出し合うということです。
この婚姻費用の負担義務は、法律上夫婦である限り、なくなることはありません。
つまり、離婚前提の別居であったとしても、戸籍上夫婦である限り、その負担義務があるということです。
たとえば、収入の少ない妻が家を出て、別居生活が始まった場合、収入の多い旦那は、妻に対して生活費の仕送りをしなければなりません。
生活費を払わない場合、妻側は、婚姻費用分担請求をすることができます。
つまり、別居した際に収入がより高い夫が生活費を支払ってくれない場合は、婚姻費用分担請求をすることができます。
03
婚姻費用の金額は「月額○○円」という形で、夫婦が話し合って決めます。
目安は、家庭裁判所が出している「養育費婚姻費用算定表」を参考に、決めます。
以下のページでは、その「養育費婚姻費用算定表」をもとに婚姻費用の計算がシュミレーションできますので、気になる方は一度調べてみて下さい。
夫婦間で話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に、婚姻費用を決める調停、審判の申立をすることができます。
もちろん別居している場合は、離婚するまでもしくは、別居が解消されるまでの期間の費用を請求することができます。
04
実際のところ、夫婦間で別居中の婚姻費用がきっちり分担されている事例は少ないと思います。それは、離婚時に清算すればよいと考える方も多くいらっしゃるからです。
しかし、清算といっても、なかなか合意に至るのは難しいのが現実です。
お互いが納得のいく清算方法がみつかる保証というのはないのです。
そのような場合に備えて離婚協議書はきちんと作成しておき、その中で婚姻費用の未払いが生じたときの清算条件なども決め、公正証書として残しておくとより安心です。
義務として発生するお金はやはり支払わなければいけませんし、受け取る権利もあります。
当事務所では、このような事態を未然に防げるよう、サポートさせて頂いております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
最後までご精読ありがとうございました。
Webで簡単シミュレーション
Webで簡単シミュレーション