義務者が再婚すれば結婚相手との間で生活保持義務が発生するので、
義務者自身の生活負担が増えることは当然ですよね。
この場合、養育費を減額したいと思う方もいらっしゃると思います。
基本的に義務者の再婚による養育費の減額は認められませんが、減額が認められる場合もあり、
これは再婚相手の収入によって変わってきます。
再婚相手に全く収入がない場合
義務者は今までと同じ収入なのに、扶養義務の対象が増えるので減額請求をすることが出来ます。
具体的にどれくらい減額できるの?と疑問に思う方たくさんいると思うので、説明します。
統計によると、義務者と同居する妻の生活費指数(成人の必要とする生活費を100とした場合の生活費の割合)は
55であるとされます。これは、0~14歳の子供を1人扶養するのと同様に扱うことになります。
つまり、義務者は0~14歳の子どもを2人養うという前提で養育費を計算します。
では、具体的な数字を入れてみます。
前提条件;義務者の年収(給与)900万円、権利者の年収(給与)300万円、10歳の子どもが1人いるとします。
養育費算定表に基づき、毎月7万円の養育費を支払っていた場合において、義務者が再婚した場合、
2人分の金額を定めた養育費算定表に基づくと、10~12万円の範囲になります。
そして、例えば11万円と決まった場合は、その半額5万5000円が子どもの養育費となるので、
差額の1万5000円分を減額請求することができます。
ここの計算方法は事例によって様々ですが、今はイメージしやすいように、簡単な条件のもと、計算方法を紹介しました。
養育費の算定表は、家庭裁判所のホームページで公開されていますので、気になる方はご覧下さい。
再婚相手に僅かな収入がある場合
再婚相手に僅かでも収入がある場合、義務者と再婚相手の収入を合算し、合計額をもとにその額を計算します。
先ほどの前提条件を引き続き用いて説明します。
再婚相手の年収を50万円である場合、義務者の年収と合算した950万円をベースにし、
養育費算定表(0~14歳の子2人)に当てはめると、10万~12万円になります。
例えば11万円と決まった場合は、その半額5万5000円が子どもの養育費となり、
差額分だけ減額請求をすることができます。
再婚相手に相当の収入がある場合
再婚相手に相当の収入がある場合は、再婚相手自身の生活費は自分でまかなえますよね。
したがって、この場合、相手の存在は考慮しません。
つまり、義務者はこれまで通りの金額を支払うべきですので養育費の減額請求は認められないということになります。
再婚相手との間に子どもが生まれた場合
再婚相手との間に子どもが生まれた場合でも、今まで話してきたように、
再婚相手の収入次第で減額請求可能かどうかを考えます。
つまり、新たに子どもが生まれたことを理由に、前妻との間の子どもの養育費は当然には減額できないということです。
それが親の扶養義務というものです。