みなさんこんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は「養育費の取り決めをするとき」に利用できる助成制度について簡単にお話しします。
平成31年4月から、大阪市では、ひとり親家庭を支えるために、離婚の際に養育費の取り決めをし、それを公正証書等にすることで、現にこどもを扶養している方の生活の安定を図るべく、公正証書等の作成にかかった費用を補助する取り組みをスタートしました。
条件等もありますので、簡単にお話します。
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離婚コラム
公開日: 2020.06.30
最終更新日: 2020.11.27
みなさんこんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は「養育費の取り決めをするとき」に利用できる助成制度について簡単にお話しします。
平成31年4月から、大阪市では、ひとり親家庭を支えるために、離婚の際に養育費の取り決めをし、それを公正証書等にすることで、現にこどもを扶養している方の生活の安定を図るべく、公正証書等の作成にかかった費用を補助する取り組みをスタートしました。
条件等もありますので、簡単にお話します。
01
大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の①~④を全て満たす方
(市のホームページより転載)
①養育費の取り決めにかかる経費を負担したこと
※上記取り決めについて、司法書士・弁護士にかかった費用は対象外
②養育費の取り決めがある、公正証書(強制執行認諾約款付)や調停証書を有していること
③養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養していること
④過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと
※申請は1回限りになります
養育費の取り決めに要した経費
・公証人手数料
・調停申立てまたは裁判に要する費用
(印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手)
補助額は「予算の範囲内」で「経費の全額」を交付するとなっています。
予算とは大阪市の予算のことで、予算によって、支給額が調整される可能性はあるそうですが、令和2年6月末日現在、予算の関係で支給額が減った事実はないとのことです。(大阪市HP作成担当者聴取)
02
対象となる本人が申請します。
公正証書等を作成した日(平成31年4月1日以降の日に限る)の属する年度の翌年度4月30日(土日祝の場合はその前日)までに、必要書類をもって、お住まいの区の保健福祉センターひとり親家庭センター(窓口一覧)に行きます。
なお、この制度は始まったばかりなので、実際に利用された件数が少なく、保健福祉センターの担当者も「事前に予約をしてからお越しください」とのことでした。
手続きをスムーズに進めるためにも、一度連絡を入れてから行くことをおすすめします。
(1)養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
(2)児童扶養手当証書
→児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票が必要です。
(3)補助対象となる経費の領収書等
→領収書には、①宛さき②領収年月日③領収金額④取引内容(但し書き)⑤領収者の住所及び氏名、領収印が必要ですが、郵便局及び官公署が発行する領収証書並びにレシートについては②、③のみで可能です。
(4)養育費の取り決めを交わした文書
→確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
(5)その他、市長が必要と認めるもの
→必要に応じお願いすることがあります
※申請の際は、印鑑をお持ちください。
03
申請をしてから約60日以内に、交付するか否かの決定が下り、交付決定がされたときは約30日以内に補助金が振り込まれる流れになります。
大阪市では、今回お話した公正証書等の作成費用の補助以外に、「養育費の保証促進補助」という制度もあります。
離婚時や離婚後に損しないよう、公正証書は作成して、このような市の助成制度は積極的にお調べすることをおすすめします。
この助成制度は最近始まったばかりです。今は知らない人が多いかもしれませんが、徐々に広まり、活用されていき当たり前に利用されるようになればいいなと思います。
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