養育費はいつまで支払わなければならないのか

公開日: 2019.01.25

最終更新日: 2019.12.03

こんにちは。

LSO総合司法書士事務所の沖中です。

 

今回は、「養育費はいつまで払うべき?子どもが満20歳になったら終わり?」

などといった疑問についてお話していきます。

 

養育費の多くは、「子どもが満20歳になるまでの毎月の養育費(生活費・教育費)を扶養能力に応じて負担すること」

となっています。

 

養育費について、その金額、支払い方法、支払う期間は全て夫婦の協議で決めることが出来ます。

その中でも一番の肝となる、金額の取り決めについては、別の記事「養育費の相場」で算定方法などを説明していますので、

そちらも参考になさって下さい。

 

  1. 01

    養育費の終期はいつ?

     

    前述したとおり、支払い方法・期間については夫婦の話し合いで決められます。

    ですので、一般的に言われている「満20歳まで」というわけでは決してありません。

     

    例えば、「高校卒業までの18歳」、「大学卒業までの22歳」、「大学院卒業まで」などと、

    子どもの将来構想にあわせて取り決めるのが一番望ましい形になります。

     

    また、毎月一定額を指定の金融機関に振り込むのが一般的ですが、

    支払いの滞りの心配がある場合は相手側の同意さえあれば、離婚時に一括して受け取ることも可能です。

    この辺りは、夫婦でよく話し合って決めて下さい。

     

  2. 02

    将来構想と大きくずれる事情が生じる可能性

     

    当時、思い描いた将来構想から大きくずれることあるかもしれないのが、人生というものです。

     

    養育費の面で言えば、子どもが留年・浪人したり、望まなくても私立に進学することになった場合、

    当初決めた養育費ではまかなえないことになりますよね。

     

    こんな時、ふと「養育費の追加請求ってできるのかな?」と、疑問に思いますよね。

    すでに、そのような状況になっている方、まだそうゆう状況ではないけれどという方、

    どちらの方も気になる点だと思いますので、そのお話をしていきます。

     

  3. 03

    まだ養育費の内容を決めていない場合

     

    前述したような事情が発生した時に備えて、養育費の内容を決定する際は、

    色々なケースを想定して細部まで取り決めた文書を作成することが重要になります。

    では具体的にはどうすればいいのでしょうか?

     

    例えば、文書の中に

    「支払期間については大学を卒業する年の3月まで」(※あえて年齢を書かない)

    「諸事情により養育費に変更が生じた場合には話し合いにより増減できる」(物価の高騰などを考慮)

    などといった文言を入れておきましょう。

     

    もちろんお互いが合意の上でのお話です。

     

  4. 04

    すでに決まった額を受け取っている場合

     

    すでに一定額の養育費を毎月(毎年)受け取っている場合や、一括で全額の支払いを受けている場合で、

    どうしても上乗せが必要になった場合は、増額請求をすることになります。

     

    ただし、増額が認められる場合、その理由が重要になります。

    次で、「子どもが留年、浪人、私立へ進学した場合はどうなのか。」をお話します。

    それ以外の理由による増額請求については、冒頭で紹介した別の記事を参考にして下さい。

     

  5. 05

    子どもが留年したり、私立に進学した場合

     

    子どもが留年したりした場合でも、父母双方の同意がある場合は、養育費もきちんと支払ってもらえます。

    支払う側が協議では、同意・納得してくれない場合...

     

    ・留年、浪人した場合

    このような場合は、父母の家庭環境や資力からは想定内といえるかどうかで、

    増額分の学費を、扶養義務に反映させるかを判断します。

     

    ・私立に進学した場合

    家庭裁判所の出している「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて養育費を決定した場合、

    その金額は公立進学を前提としていますので、上乗せが必ず認められるとは限りません。

    しかし、それでは養育費用を受け取っている側に酷となる結果になりますので、差額の一部が認められることはあります。

  6. 06

    一部上乗せが認められるのは?(私立進学の場合)

     

    ・私立学校に通うことを相手が納得している場合

    ・両親の学歴、職業、資産、収入などを考慮して相当と認められた場合

     

    このような場合は養育費算定表の金額が増額されます。

    もっとも、支払う側が、私立学校への進学に納得していても、

    差額全額が支払われるかという点についてはケースバイケースですので、ご注意下さい。

     

  7. 07

    まとめ

     

    今回は養育費の終期についてお話しました。養育費の取り決めには時効がありません。

    離婚時に決めていない場合でも、子どもが満20歳に達するまでは、

    扶養される権利があるのでいつでも取り決めることは可能です。

     

    そして、養育費の内容が決まった時は、必ず文書に残しましょう。

    こうすることで、後々のトラブルを防ぐことも可能です。

     

    当事務所では、後のトラブルを防げるように、協議書の作成などサポートさせて頂いております。

    ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

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    最後までご精読ありがとうございました。